弁護士依頼前
約70万円
交通事故に遭われた際に弁護士費用特約が使えれば、実質ゼロで弁護士へ相談・依頼ができるため、積極的に利用を検討すべきでしょう。
しかし、弁護士費用特約を使えるケースと使えないケースがあります。
また、本来なら使える場合でも、使えないと誤解していたり、保険会社から使えないと言われたりして、戸惑ってしまう方もいるでしょう。
この記事では、弁護士費用特約が使えないケースや、使えるケース、弁護士費用特約がない場合の対処法などについて解説していきます。ぜひご参考ください。
弁護士依頼前
約70万円
弁護士依頼後
約250万円
約180万円の増加
目次
弁護士費用特約とは、車の任意保険などにオプションとして付帯できるもので、相談料や弁護士費用を保険会社が一定額補償してくれるものです。
保険会社にもよりますが、一般的には相談料10万円まで、弁護士費用300万円までを補償してくれるため、実質負担ゼロで弁護士へ相談・依頼ができます。
弁護士費用特約が使えるかどうかは契約内容によって異なりますが、一般的に使用できないケースは、次のとおりです。
それぞれについて、具体的に見ていきましょう。
弁護士費用特約は、被保険者に過失が付いた事故でも基本的には使用できます。ただし、被保険者の過失が10割で事故の全責任が被保険者にある場合は、事故相手に損害賠償請求ができないため、弁護士費用特約を使用できません。
また、以下のような重大な過失や故意によって引き起こした事故も、弁護士費用特約を使用することはできません。
故意・重大な過失の判断基準
故意と重大な過失(重過失)は、それぞれ以下のような状況を指します。
故意とは
わざと損害を起こすこと。
あるいは損害が起こることを分かっていながら行動すること。
重過失とは
本来運転中にすべき、簡単にできるはずの注意をしなかったこと。
故意と同一視できる程度の過失。
自動車の任意保険に付帯している弁護士費用特約は、基本的に自動車やバイクとの交通事故で発生した損害に対して使用することができます。そのため、自転車や歩行者との交通事故では、基本的には対象外となります。
ただし、特約が、日常生活による被害も対象としている場合は、使用できる可能性があります。
以下のような自然災害や戦争などの状況下で損害が発生した場合、日常生活による被害を対象としている弁護士費用特約であっても使用できないのが通常です。
詳しい条件は保険約款にて確認しましょう。
親族間の事故は基本的に弁護士費用特約の対象外であるため、弁護士費用特約は使えません。
具体的には、損害賠償請求の相手が以下のような親族だと対象外となることが多いです。
ただし、親族間であっても自賠責保険や人身傷害保険・搭乗者傷害保険は使えます。
自賠責保険
・被保険者が事故で他人の身体を傷つけた場合に、基本的な対人賠償の確保を目的とした保険
人身傷害保険・搭乗者傷害保険
・被保険者や搭乗者に対する補償をする任意保険のひとつ
・両者には保険金額や支払いタイミング、補償対象者などの違いがある
保険会社によって規定は異なるものの、弁護士費用特約が使えない車もあります。
弁護士費用特約が使えない車両による事故の例は以下のとおりです。
権利者の承諾なく勝手に運転していた自動車やバイクの事故
例えば、知人の車を所有者の許可なく使用していたときの交通事故は、弁護士費用特約の対象外となることがあります。
事業用の自動車の事故
車検証に「業務用」と記載されている車を業務で運転していたときの事故も、労災保険により解決すべきとされているため、弁護士費用特約の対象外となる場合があるでしょう。
弁護士への依頼は事故が発生した後でも可能ですが、弁護士費用特約の適用は事故が発生した時点で加入していた場合に限られます。
したがって、事故が発生した時点で弁護士費用特約が付いていない場合は、特約を使用することはできません。
保険会社に「弁護士費用特約は使えない」と言われても、以下のようなケースでは実際に弁護士費用特約を使うことができます。
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
被害者に事故の責任が全くない事故でも、弁護士費用特約は問題なく使用できます。
ただし、被害者の過失がゼロの場合、加入する任意保険の「示談交渉サービス」は利用できません。つまり、加害者側を相手に被害者ご自身が示談交渉をしなければなりません。
被害者の過失がゼロだからといって、加害者側保険会社が適正額を提示してくるとは限りません。そのため、少しでも示談金の提示額に不安がある場合や、増額をご希望される場合は、弁護士費用特約を使用して弁護士にご相談ください。
もらい事故で請求できる慰謝料については、以下のページで詳しく解説しています。ぜひご参考ください。
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事故の被害者と加害者が同じ保険会社に加入していたとしても、弁護士費用特約は使用できます。
ただし、両当事者が同じ保険会社だと、加害者側の担当者も被害者側の担当者も、同じ会社の計算基準を使用して示談金を算出します。そのため、双方が主張する金額にそれほど差が生まれず、示談金の増額が難しくなる可能性があります。
加害者と同じ保険会社に加入していた場合は、正当な示談金を請求するためにも弁護士に依頼すべきといえます。なお、弁護士費用特約を使って依頼する弁護士は、基本的に自由に選ぶことができます。
交通事故に強い弁護士の選び方については、以下のページで詳しく解説しています。ぜひご参考ください。
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交通事故発生時点で弁護士費用特約が付帯しておらず、使えない場合の対処法としては、以下のようなものが挙げられます。
このように、車両の任意保険以外にも適用できるものがないか確認することが大切です。
弁護士費用特約がない場合の対処法については、以下のページでも詳しく解説しています。ご参考ください。
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自動車保険に弁護士費用特約が付帯していなくても、そのほかの保険やクレジットカードに付帯している弁護士費用特約が使える可能性があります。
自動車保険以外に弁護士費用特約が付いている可能性のある保険
ご自身は付帯させたつもりはなくても、特約が附帯していたというケースもあります。まずはご自身の契約内容を確認したり、保険会社やカード会社に問い合わせたりしましょう。また、その際、併せて弁護士費用特約の補償額の上限についても確認しておきましょう。
弁護士費用特約は、加入者の家族も補償対象となっているケースがあります。
つまり、自分の保険に弁護士費用特約が付帯していなくても、家族の保険に付帯されていれば使用できる可能性があります。
弁護士費用特約が適用される一般的な範囲
弁護士費用特約の補償範囲や確認方法については、以下のページで詳しく解説しています。ぜひご参考ください。
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弁護士費用特約がなくても、事故に遭われた場合は弁護士への相談をおすすめします。
弁護士に依頼することで代理人として示談交渉を任せることができます。特に、もらい事故のような被害者に過失が全くない事故では、加害者側保険会社と被害者の本人が交渉しなければならないため、弁護士へ依頼することで、精神的負担を軽減できます。
また、弁護士は事故の状況や怪我の程度から損害賠償項目を「弁護士基準」で計算し、漏れなく請求することが可能です。弁護士基準は他の算定基準のなかで最も高額になる基準であり、過去の判例や法的な観点から主張・立証を行うため、示談金の増額が期待できます。
交通事故を弁護士に相談・依頼するメリットについては、以下のページでも詳しく解説しています。ぜひご参考ください。
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さまざまな保険を確認しても弁護士費用特約が付帯していない場合もあります。しかし、弁護士費用特約が付帯していなかったとしても、諦める必要はありません。
交通事故の不安やお悩みは、まずは一度私たちにご相談ください。
弁護士に依頼することで損害賠償金が増額し、弁護士費用を差し引いても利益が残るケースも多くあります。
私たち弁護士法人ALGでは、ご相談の段階で費用倒れになりそうな場合は、事前にお伝えをしています。無理な契約を結ぶことは絶対にありませんのでご安心ください。
弁護士費用特約が付帯していない場合でも、まずは一度、費用のご心配も含めてご相談ください。
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