弁護士依頼前
未提示
交通事故で依頼した弁護士に不満があり、このまま示談交渉を任せてよいのか不安を抱く方がいるかもしれません。ただでさえ事故で辛い思いをしているのに、弁護士の対応も冴えないとなると苦痛でしょう。
弁護士を途中で変更できるのか?疑問が生じるかもしれませんが、弁護士を途中で変更することは可能です。
信頼できない弁護士に任せ続けると、示談成立が遅れたり、適正な示談金を受け取れなかったりするリスクがあるため、早めの変更が望ましいでしょう。
この記事では、交通事故の弁護士の変更方法や変えるタイミング、注意点などについて解説していきます。
弁護士依頼前
未提示
弁護士依頼後
約300万円
適正な賠償額を獲得
弁護士依頼前
非該当
弁護士依頼後
14級9号
異議申立てにより等級認定
目次
弁護士と契約を結び、着手金を支払った後でも弁護士の変更は可能です。
弁護士への依頼は法律上の委任契約に当たります。いつでも自由に解約できるため、弁護士の変更は法的に問題ありません。
また、自分が加入する保険の弁護士費用特約を使って弁護士に依頼している場合でも、変更はできます。
ただし、弁護士の変更前から弁護士費用特約を利用していた場合、弁護士を変更しても、これまでかかった弁護士費用は取り戻せません。
また、1事故につき着手金は1回しか支払わない保険会社もあります。変更を行う前には、一度保険会社に連絡して特約内容を確認すると良いでしょう。
弁護士を変更するなら、示談成立前に行うことが必要です。
なぜなら、示談成立後はトラブル解決済みと判断され、原則として示談の取消しや再度の交渉はできなくなるからです。どんなに有能な弁護士であっても、示談後に結果を覆すことは困難です。
示談とは、裁判ではなく当事者間の話し合いによって、過失割合や慰謝料などの賠償額を決めることです。
示談書には決まった賠償額と「これ以上の請求はしない」旨の条項が入り、署名・押印した時点で追加の請求ができなくなります。依頼中の弁護士に不満がある場合は、必ず示談成立前に弁護士を変更しましょう。
一度依頼した弁護士であっても、不満や不安を抱いたまま事件対応を任せると、適正な賠償を受けられなくなるおそれがあります。信用できないと感じたならば、弁護士を変更するべきでしょう。
基本的に次のような場合は、弁護士の変更を検討すべきといえます。
弁護士に委任した後は、加害者や保険会社とのやり取りはすべて弁護士が行うことになります。
その対応や進捗状況についての連絡が遅い場合は、弁護士のやる気や力量のなさが推察されるため、変更を検討すべきでしょう。
弁護士の対応が遅いと交渉がスムーズに進まず、解決までに時間を要することになります。また、連絡が滞ると、「今どのような状況なのか」「対応を後回しにされているのでは」と不安が増しストレスがかかってしまいます。
ただし、後遺障害等級認定を申請し結果を待っている場合や、加害者側の対応が遅れている場合など、弁護士の責任ではないケースもあります。まずは対応が遅れている理由を直接弁護士に確認すべきです。
弁護士も人間であるため様々なタイプの者がいます。
弁護士の態度が横柄で言いたいことが言いづらかったり、素人にわからない専門用語を多用する弁護士であるため理解できずストレスを感じたりすることもあるかもしれません。
コミュニケーションが上手くとれないと、弁護士が被害者の事情や考えを十分に理解できず、示談交渉や裁判で適切な主張ができなくなるおそれがあります。結果として、被害者に不利な内容で示談が成立することにもなりかねません。
被害者にとって交通事故トラブルは一生を左右し得る出来事です。弁護士との相性が合わないと感じた場合は、ためらうことなく直ちに弁護士の変更を検討すべきでしょう。
弁護士にもそれぞれ得意とする分野があり、交通事故をほとんど扱ったことがない弁護士もいます。
交通事故の実績が乏しい弁護士に依頼すると、知識や経験不足により手続きに時間を要し、被害者に不利な内容で示談が成立してしまう可能性があります。
例えば、弁護士の説明が曖昧で、質問しても適切な回答が得られなかったり、説明内容が日によって変わったりする場合は要注意です。
納得できる結果を得るためには、交通事故に精通する弁護士に依頼することが適切です。
解決実績が豊富な弁護士なら、知識と経験で適切な賠償額で示談を成立させてくれる可能性が高まります。弁護士の専門性に疑問を抱いた場合は、弁護士の変更を検討しましょう。
トラブルの解決方法について弁護士と考えや方針が合わない場合は、弁護士変更を検討すべきでしょう。
例えば、被害者としては「裁判を起こしてでも慰謝料を増額させたい」と考えていても、弁護士としては「被害者の生活保障のため、早期に示談を成立させて慰謝料を受けとるべき」と考えるケースもあります。
このように、弁護士が良いと考える解決内容と、被害者が希望する解決内容にずれがあると感じた場合は、「どんな解決を目指したいか」「被害者の希望は実現可能か」等について弁護士と話し合うべきでしょう。
例えば、被害者としては「裁判を起こしてでも慰謝料を増額させたい」と考えていても、弁護士としては「被害者の生活保障のため、早期に示談を成立させて慰謝料を受けとるべき」と考えるケースもあります。
話し合ってもなお弁護士と考えが合わないと感じるなら、弁護士を変更すべきといえます。
今依頼している弁護士が問題行動を行って懲戒処分を受け、所属する弁護士会から業務停止を言い渡された場合、その弁護士は一定期間全く業務を行えないことになります。
業務停止になった場合は一時弁護士との委任契約を解約することになりますが、業務停止期間が終了すれば再度の契約ができるようになります。
ただし、この業務停止期間中は弁護士不在により手続きや対応がストップするため、事件解決までに時間を要することになります。
交通事故トラブルの迅速な解決を図りたい場合は、自分で新たに弁護士を探して、依頼し直すのが望ましいでしょう。
増額しなければ成功報酬はいただきません
契約中の弁護士を解任する前に、新たに依頼する弁護士を決めておくことが重要です。
新しい弁護士をすぐに探し出せるとは限らないため、先に契約中の弁護士を解約してしまうと、新たな弁護士が見つかるまでは自身で加害者や保険会社と話し合いを進める必要が生じるからです。
弁護士を探している間に損害賠償請求の時効が成立する可能性もあるため、弁護士が不在の状況はできる限り回避しましょう。
新たに依頼する弁護士を選ぶ場合は、複数の弁護士からセカンドオピニオンを受けるのが望ましいでしょう。
獲得が予想される賠償金額や契約中の弁護士の不満を解消できるか等について確認し、どの弁護士であればより良い結果が得られるか比較検討しましょう。
では、交通事故で後悔しない弁護士の選び方について以下でご紹介します。
弁護士を選ぶ際に最も重視すべき点は、交通事故の解決実績が豊富であることです。
示談交渉や損害賠償請求を被害者に有利に進めるには、交通事故特有の知識や交渉術が求められます。
また、後遺障害等級認定の申請を行う場合は医学的知識も求められるため、交通事故を専門分野として扱っていないと対応できない部分があります。
法律事務所のホームページ等を閲覧し、「交通事故の解決実績が豊富であるか」「自分の事故と近い解決事例があるか」「医学的知識も備えているか」といった点を確認した上で、交通事故に精通する弁護士を選ぶことをおすすめします。
2つ目に重視したい点は、「説明が丁寧でわかりやすく、話をしっかり聞いてくれる」ことです。最善の方法で事件を解決するためには、弁護士とのスムーズな意思疎通が不可欠であるからです。
被害者の心に寄り添ってくれる弁護士であれば、難しい専門用語は使わず、わかりやすい言葉で丁寧に説明してくれるはずです。
また、被害者の話にしっかり耳を傾けて、思いを汲み取ってくれるかどうかも大切なポイントです。被害者のことを親身に考えて誠意をもって対応してくれることが信頼関係につながり、より良い結果が得られるものと考えられます。
3つ目に重視すべき点は、医学的な知識があることです。
後遺症が残った場合に、適正な後遺障害等級認定を受けるには、症状を説明するための検査結果や後遺障害診断書等を提示して、審査機関を説得する必要があります。
後遺障害の認定結果は慰謝料など賠償金額に大きな影響を与えるため重要です。
また、示談交渉では事故とケガとの因果関係や、後遺障害がどの程度労働能力を制限するか等について、医学的な根拠をもとに主張する必要があります。
適正な賠償を受けたいならば、交通事故の専門知識だけでなく、医学的知識も備える弁護士に依頼することをおすすめします。
依頼後にコミュニケーションでストレスを感じないよう、委任契約を結ぶ前に実際に弁護士に会って、相性を確認してみることをおすすめします。
どんなに優秀な弁護士であっても、相性が合わないと、依頼者の希望や疑問点等を伝えづらかったり、弁護士の言葉に不信感を抱いてしまったりするおそれがあるからです。
弁護士法人ALGも含めて多くの法律事務所が無料相談を行っています。まずは無料相談を活用し、複数の弁護士に直接相談し、最も相性が合いストレスなく相談ができる弁護士を選ぶという方法をご検討ください。
新たに依頼する弁護士が決まったら、以下のことを依頼中の弁護士に伝えます。
解約の伝え方について法律上のルールはないため、連絡は直接の対面や電話など口頭でも良いですし、メールや書面(解任通知書)の送付でも問題ありません。基本的には連絡さえすれば、問題なく解約に応じてもらえるでしょう。
ただし、単なる解約ではなく、弁護士変更であることを伝えることが大切です。新しい弁護士に事件の引継ぎをしてもらう必要があるためです。
自分が加入している保険会社の担当者にも弁護士変更の旨を連絡しておきましょう。
特に弁護士費用特約を利用する際は、必ず事前に保険会社に連絡する必要があります。
また、保険会社によっては着手金の支払いを1事故1回限りとしている場合もあるため、着手金についても確認が求められます。
保険会社に連絡しておけば、人身傷害保険や車両保険など別の保険を利用する場合にも円滑に対応してもらえます。
なお、加害者側の保険会社には、現在の弁護士と新たな弁護士が連絡してくれることが一般的であるため、被害者自身で連絡する必要はありません。
依頼中の弁護士を解任したら、新しい弁護士と委任契約を結びましょう。
事件の進捗状況や保険関連書類、証拠資料などについては、以前依頼していた弁護士と新たな弁護士間で引き継ぎがなされることが通例です。
ただし、前の弁護士が引き継ぎをしてくれない場合もあります。この場合には、依頼者が仲介して、前の弁護士から書類を受け取り、新しい弁護士に渡して引き継ぐ必要があります。
新しい弁護士が加害者側の保険会社に受任通知を送ることで、新しい弁護士が今後の正式な対応窓口となります。まずは引き継いだ資料を踏まえて、新しい弁護士と十分に打ち合わせを行いましょう。
増額しなければ成功報酬はいただきません
弁護士を途中解約する場合、原則として支払い済みの着手金は戻ってきません。
着手金とは、結果のいかんにかかわらず、弁護士が交通事故トラブルに取り掛かる際に支払う費用だからです。
新しい弁護士に依頼する場合は、改めて着手金の支払いが必要となります。また、以前の弁護士に依頼したときに着手金が0円であったとしても、他の費用(印紙代、文書費、交通費など)が生じた場合は、解約時にこれらの清算を求められます。
弁護士を変更することは自由ですが、出費がかさむ点には注意する必要があります。
弁護士との委任契約の内容によっては、解約する際に解約金が発生する場合があります。
途中解約時の解約金の有無や解約金の金額については、委任契約書に書かれています。
弁護士を変更する場合は委任契約書によく目を通して確認しておきましょう。
新たな弁護士への着手金は、弁護士費用特約を使用すれば、保険会社が支払ってくれます。
ただし、弁護士費用特約には1事故につき法律相談料10万円、弁護士費用300万円という上限額があります。弁護士費用とは、着手金や報酬金、日当、実費などを指します。
例えば、前の弁護士に着手金や実費など合計50万円を支払っていた場合、新たな弁護士で使用できるのは250万円に制限されます。
交通事故では弁護士費用が300万円以内に収まり、自己負担が0円になるケースは多いです。
ただし、重い後遺障害が残った事故や死亡事故など賠償金が高額となることが想定されるケースでは、300万円を超える場合もあります。超えた金額については、最終的に獲得した賠償金から支払う必要があるため注意が必要です。
交通事故で使える弁護士費用特約について知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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弁護士を変更するからといって、必ずしも結果が良くなるわけではありません。
次のような場合は、弁護士を変更しても被害者の主張を通すことは難しいと考えられます。
すでに示談が成立している場合は、新たに後遺障害が発生した場合や請求漏れの判明などレアなケースを除き、弁護士を変更しても原則として示談内容を覆すことはできません。
症状固定の時期は医師が医学的な視点から判断するため、すでに症状固定との診断を受けた場合は、弁護士でも変更は困難です。
通院頻度が低いと保険会社から治療の必要性を疑われ、慰謝料を減額されやすくなります。この場合の慰謝料減額の防止は、弁護士であっても難しいです。
弁護士に不満や不安があるときは、弁護士を変更することが可能です。
契約も交わして色々と動いてもらったのに解約するとは言いにくいと思うかもしれませんが、自分が望む結果を得るためですから、遠慮する必要はありません。
交通事故を得意とする弁護士に依頼することで、有利な結果につながります。法律事務所の無料相談などを活用し、複数の弁護士に相談して比較検討すると良いでしょう。
弁護士法人ALGには、交通事故の解決実績が豊富で、かつ医学的知識も備える弁護士が多く所属しています。これまで培った専門知識や交渉術を駆使し、被害者の方が適正な賠償を受けられるようサポートすることが可能です。
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増額しなければ成功報酬はいただきません
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