【被害者用】交通事故の治療費|誰が払う?支払いと請求方法について

交通事故の治療費を支払うのは誰?知っておきたい基礎知識

交通事故によるケガの治療費は、事故の責任として加害者側の任意保険会社が直接病院に支払ってくれるケースが多いです。

しかし、状況によっては、治療費をいったん被害者自身で立て替えなければならないケースもあります。

例えば、加害者が任意保険に未加入である場合や、加害者側の保険会社が治療費の支払いを拒否する場合などです。

この記事では、交通事故の治療費は誰が支払うのか、立て替え払いが難しい場合の対処法などについて、解説していきます。

後遺障害に相当する怪我であることを主張し、治療費の一括対応期間を3ヶ月伸長できた事例
  • 症状:頚椎捻挫

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目次

交通事故の治療費は誰が支払う?

交通事故の加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社が、被害者の治療開始から完治または症状固定時(これ以上治療しても改善の見込みがない状態)までの治療費を負担することがほとんどです

具体的には、任意保険会社が加害者側の自賠責保険の分まで立て替え払いをし、後日、立替え分を自賠責保険に請求することになります。

ただし、被害者にも過失がある場合は、過失の程度に応じて、加害者から支払ってもらえる治療費や慰謝料などの賠償金が減額されることになっています。

例えば、治療費が100万円かかり、被害者の過失割合が1割の場合は、100万円×0.9=90万円の治療費しか加害者に請求できないことになるため、最終的に慰謝料等から過失割合分が引かれてしまうので注意が必要です。

交通事故の過失割合について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。

交通事故の治療費を支払う方法

交通事故の治療費の支払い方法には、大きく分けて以下の2通りあります。

  1. 加害者側の任意保険会社が直接病院に支払う
  2. 被害者側が一旦立て替えて支払う

①加害者側の任意保険会社が直接病院に支払う

交通事故の治療費については、加害者側の任意保険会社が病院へ直接支払ってくれるケースが多いです。これを任意一括対応といいます。

一括対応をしてもらえる場合は、被害者は治療費の支払いを気にせず、治療に専念することができます。

治療によりケガが完治した場合や、症状固定(これ以上の改善が認められない)と判断された場合は、その時点で保険会社からの治療費支払いは終わりとなります。

その後に発生する治療費は被害者の自己負担とされています。

保険会社が一括対応により支払った治療費は、最終的な示談交渉の際に、既払い金として損害賠償金から差し引かれます。

一括対応の手続きの流れ

加害者の任意保険による任意一括対応は以下の流れになります。

  • ①事故後、加害者側の任意保険会社に連絡し、通院している病院の名前や連絡先を伝える。
  • ②任意一括対応(診断書等の資料の取付け)の同意書へ署名する。
  • ③病院から診断書と診療報酬明細書(治療費の請求書)が任意保険会社に送付され、任意保険会社が治療費の支払い手続を行う。
  • ④加害者側の任意保険会社と自賠責保険会社間で、治療費の負担額の清算が行われる。

なお、任意保険の病院への治療費支払いより、治療が先行していると、病院が治療費を一旦被害者に請求することがあります。

この際は、後で加害者の任意保険に対して、立替えた治療費を請求します。

②被害者側が一旦立て替えて支払う

多くのケースでは加害者側の任意保険会社から病院に直接治療費が支払われます。

しかし、以下のような場合は、保険会社から治療費を直接支払ってもらえない可能性があります。

  • 加害者が任意保険に未加入である
  • 被害者の過失割合が高い
  • 加害者の過失割合が明らかに高いと判断できない
  • 病院から保険会社による直接支払いの承諾が得られない

このような場合は、被害者がいったん治療費を立て替えて病院に支払わなければなりません。

そして後日、加害者本人に請求する、または加害者が加入する自賠責保険や任意保険会社に請求することになります。

交通事故の治療費の支払いに健康保険を使用できる?

交通事故の治療費の支払いに、健康保険を利用することは可能です。

加害者側の任意保険が一括対応しない場合は、被害者が自由診療の治療費をいったん病院に支払い、後から加害者側へ請求することになります。

しかし、健康保険を使えば治療費の自己負担が3割~1割になるので、立て替えの負担を軽減できます。

特に被害者の過失割合が大きい場合や治療費が高額な場合は、健康保険を利用することで、そのメリットはより大きくなります。

健康保険を利用する場合は、病院にその旨を伝えて健康保険証を提示し、健康保険組合などに「第三者行為による傷病届」など必要書類を提出します。

加害者への請求に備えて、治療費の領収書は必ず保存しておきましょう。

健康保険が使えないケースもある

以下のように、健康保険が使えないケースもありますので、注意が必要です。

  • ①業務上の災害の場合

    仕事中や通勤途中の事故で負ったケガを治療する場合は、労災保険の給付対象となるため、基本的には、健康保険は利用できません。なお、労災認定に時間がかかる場合は、健康保険を一時的に利用し、労災認定後に健康保険から労災保険に切り替えられます。

  • ②被害者に故意または法令違反がある場合の事故

    例えば、被害者がわざと事故を起こした場合や無免許や酒酔い運転など法令違反の状態で事故を起こした場合も、健康保険を利用することはできません。

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保険会社に請求できる治療費の範囲と相場

加害者側の保険会社に請求できる交通事故の治療費の範囲は、基本的に以下のとおりです。

  • 交通事故と因果関係のあるケガの治療費であること
  • 治療開始から完治または症状固定までに支払われた治療費であること
  • ケガの治療に必要かつ相当な範囲であること
  • 医師の指示に基づく治療であること

ただし、治療費については、本当に治療に必要な範囲だったかどうかで保険会社と争いになりやすい傾向にあります。

相場より著しく高額な診療費や、ケガの内容や程度に見合わない過剰治療、医師の指示なく整骨院で受けた治療などについては、治療費の請求を拒否される可能性が高いため注意が必要です。

以下で保険会社に請求できる治療費や治療関係費について具体的に見ていきましょう。

治療費

病院で治療を受けた際にかかった診察料、投薬料、検査料、入院費、手術費、処方箋による薬代などの治療費は、基本的に、ケガの治療開始から完治・症状固定までの期間内に支払われたもののうち、必要かつ相当な範囲内の実費額であれば、賠償請求することが可能です

実費額は、診療報酬明細書や領収書などにより証明します。

整骨院または接骨院に通った場合の治療費は、争いになりやすい部分ですが、主治医が通院を必要と判断したのであれば、補償される可能性があります。

また、症状固定後の治療費は、基本的に認められていませんが、症状の悪化を防ぐために、医師の指示に基づき、リハビリや検査、手術などをしたときは、例外的に認められる場合があります

交通事故で整骨院に通うときの注意点については、以下の記事をご参考ください。

入通院付添費

被害者が入院や通院をした際、近親者や職業付添人(看護師や介護士など)が付き添いをしたのであれば、入通院付添費を賠償請求することが可能です。

なお、入通院付添費は、治療開始から症状固定時までの付き添いについて補償されることになります。

  • ①入院付添費

    入院中の付き添いに対する補償です。基本的に、12歳以下の子供が入院するような場合や、医師の指示がある場合に認められます。近親者の場合は、自賠責基準では1日につき4200円、弁護士基準では1日につき6500円が相場とされています。

  • ②通院付添費

    通院時の付き添いに対する補償です。基本的に、12歳以下の子供や高齢者、身体障害者で、一人で通院することが難しい場合や、医師の指示がある場合に認められます。近親者の場合は、自賠責基準では1日につき2100円、弁護士基準では1日につき3300円が相場です。

入通院交通費

治療開始から症状固定までの期間において、入院や通院をするためにかかった交通費についても、賠償請求することが可能です。

電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合は、基本的に、実費全額が支払われます。

自家用車を利用した場合は、ガソリン代や駐車場料金、有料道路料金など、実費相当分が支払われます。

ガソリン代の補償は、一般的に1kmあたり15円となっています。

なお、タクシーを利用した場合は、「ケガにより歩行困難」「公共交通機関を利用することが極めて不便」など特別な事情がある場合のみ、タクシー代の請求が認められることになります。

入院雑費

入院した際にかかった日用品の購入費用(パジャマ、洗面用具、お菓子、テレビカードなど)、通信費(電話代や切手代)、などの入院雑費は定額化されており、領収証を提出しなくとも、自賠責基準では1日につき1100円弁護士基準では1日につき1500円程度を請求することが可能です。

なお、個室や特別室利用の費用は、医師が指示した場合や大部屋に空きがない場合など、特別な事情がない限り認められませんので、注意が必要です。

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交通事故の治療費として認められないケース

保険会社が賠償対象として認める治療費は、交通事故と因果関係のあるケガの治療であり、原則、医師の指示に基づく治療であって、治療のために必要かつ相当な内容のものに限られます

例えば、医師の指示によるものではない個室や特別室の利用料、医師の指示なく個人の判断で行った鍼灸やマッサージ、温泉療養などの治療、一般の治療費の水準と比べて著しく高額な診療、事故の前から患っていた持病の治療などについては、基本的に、治療費として認められませんので、注意が必要です。

交通事故で治療費の打ち切りを打診されるケースと対処法

加害者側の任意保険会社が、一括対応による治療費の支払いを途中で打ち切る場合があります。

特に以下のタイミングで、治療費の打ち切りを打診することが多いです。

  • ケガの平均治療期間を過ぎたとき(打撲1ヶ月、むちうち3ヶ月、骨折6ヶ月など)
  • マッサージや電気療法など漫然治療が続いているとき
  • 通院が1ヶ月以上途切れたとき

保険会社から治療費の打ち切りを打診されたとしても、必ずしも治療をやめる必要はありません。

ケガが完治していないのに治療を終了し、その時点を症状固定とすると、打切り後の治療費を自己負担しなければならなくなります。

また、その分通院期間が短くなるため入通院慰謝料が低額になり、後遺障害等級認定においても不利になるおそれがあります。

そのため、治療は完治または症状固定の診断を医師から受けるまで続けるべきです。

以下で治療費の打ち切りを打診されたときの対処法についてご紹介します。

むちうちで治療の打ち切りを打診されたときの対処法や、後遺障害等級認定を受ける方法について知りたい方は、以下の各ページをご覧ください。

【対処法①】治療の延長交渉(引き延ばし交渉)をする

保険会社より治療費の打ち切りを打診されたとしても、症状固定を決めるのは保険会社ではなくあくまで医師です

まだ症状があって、治療が必要な場合は、主治医と相談のうえ、治療継続の必要性を記載した診断書を作成してもらい、保険会社に提出し、治療費の支払いの延長交渉を行いましょう。

また、ご自身一人で交渉をするのが難しいと思われる場合は、交通事故問題に精通した弁護士に依頼し、保険会社と直接交渉してもらうという手段もあります。

治療費の延長交渉を弁護士へ依頼するメリットについて詳しく知りたい方は、以下のリンクをご覧ください。

【対処法②】自費で治療を継続し後から治療費を請求

保険会社から治療費を打ち切られた場合は、被害者自身で治療費を立て替え、治療を継続し、示談交渉の際に、立て替えた分を請求します。

一時的に自己負担する必要がありますが、被害者の健康保険や人身傷害保険等を利用すれば、経済的負担を減らすことが可能です。

なお、保険会社との示談交渉は、交通事故による損害額が確定した時点(ケガが完治または症状固定となったとき、後遺障害認定申請をした場合には後遺障害等級認定の結果が出たとき)で開始可能となります。

示談交渉において、保険会社より治療費などの賠償金額が提示されることになりますが、いったん示談が成立すると、基本的にはやり直しがききません。

そのため、示談書に署名する前に、弁護士に相談し、賠償金の内容や金額が妥当かどうか検討することをおすすめします

交通事故の示談の流れについて、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。

立て替えた治療費を示談前に回収する3つの方法

被害者が立て替えた治療費は、基本的には、示談成立後に加害者が加入する自賠責保険と任意保険会社から支払われることになります。

ただし、示談成立までには相当の時間がかかります。

後遺障害なしの人身事故で6ヶ月程度、後遺障害ありの人身事故では6ヶ月から1年程度かかることが多いです。

治療費を一時的に立て替えるとしても、示談成立までに治療費を払い続けるのは、被害者にとって大きな負担となるでしょう。

立て替えた治療費を示談成立前に回収したい場合は、以下の3つの方法を検討してみてください。

  • 加害者側の自賠責保険に仮渡金請求をする
  • 被害者自身の人身傷害保険を利用する
  • 加害者側の自賠責保険へ被害者請求をする

以下で詳しく見ていきましょう。

交通事故発生から示談成立までの流れについて、詳細に知りたい方は、以下のリンクをご参照下さい。

加害者側の自賠責保険に仮渡金請求をする

被害者による治療費の立替えなど、当面の出費をまかなうため、損害額が確定していない段階でも、加害者側の自賠責保険に賠償金の一部の先払いを求めることが可能です。

これを仮渡金請求といい、以下のような特徴があります。

  • 仮渡金の金額は法令で定められ、傷害の場合はケガの程度により5万円、20万円、40万円と、一定の金額を受け取ることが可能
  • 加害者側の自賠責保険に、仮渡金支払請求書や事故証明書、診断書などの必要書類を提出し、問題がなければ、1週間ほどで仮渡金の支払いを受けられる
  • 損害額が確定した後、最終的な示談金額が仮渡金の金額を下回った場合は、差額を返還しなければならない

被害者自身の人身傷害保険を利用する

被害者自身が人身傷害保険に加入しているなら、人身傷害保険に保険金を請求することも可能です

人身傷害保険とは、加入者が交通事故でケガを負った場合、加入時に定めた上限額内で実際に生じた損害額を支払ってもらえる保険のことをいいます。

人身傷害保険は治療費以外にも休業損害や慰謝料なども支払いの対象となっており、被害者の過失の割合に関係なく、保険の契約内容に基づき、実際の損害額が保険金として支払われます。

また、自動車保険を使用すると、等級が下がり、翌年以降の保険料が高くなるのが一般的ですが、人身傷害保険のみを使用した場合は、等級が下がらないなどのメリットがありますので、ご自身の加入する保険に人身傷害保険が付帯しているか確認してみてください。

加害者側の自賠責保険へ被害者請求をする

被害者が加害者側の自賠責保険に、治療費などの損害賠償金を直接請求することを被害者請求といいます。

必要書類を自賠責保険に提出すれば、示談成立前でも損害額の調査などが行われ、1ヶ月ほどで自賠責負担分の治療費が支払われます。

ただし、自賠責から支払われる治療費は、休業損害や入通院慰謝料などと合わせて120万円までという上限がありますので注意が必要です。

足りない分は別途、加害者側の任意保険会社や加害者本人に請求する必要があります。

被害者請求は審査期間を要するため、直ちに支払を受けられるわけではありません。

早急にお金を受け取りたい場合は、加害者側の自賠責保険に仮渡金請求するなどの方法を検討すべきでしょう。

交通事故の被害者請求について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

交通事故の治療費に関するALGの解決事例

相手方に治療費支払いを拒否されたが、弁護士の交渉により過失割合を無過失へ修正し、治療期間の制限を撤廃できた事例

ALGの弁護士が介入し、過失割合を無過失へ修正し、治療期間の制限を撤廃できた事例をご紹介します。

依頼者車両が高速道路の料金所付近を走行中、進路変更を行おうとした相手車両に追突され、依頼者は頚椎捻挫のケガを負い、通院治療を受けることになりました。

相手は過失割合が依頼者:相手=3:7で、依頼者車両の修理費が軽微なため、治療期間は3ヶ月が相当と主張してきましたが、依頼者は納得がいかず、弊所にご相談されました。

担当弁護士は、後遺障害等級認定申請を行い、頚椎捻挫後の神経症状について後遺障害等級14級9号の認定を受け、それに基づき、相手に治療期間の延長を求めたところ、譲歩しなかったため、訴訟を提起しました。
裁判では、実況見分調書や車両の鑑定意見書などの証拠を提出し、依頼者は無過失で、治療期間も症状固定時まである旨主張・立証した結果、こちら側の主張を採用した勝訴判決が下され、慰謝料などの賠償金の増額に成功しました。

保険会社から治療費打ち切りを伝えられたが、弁護士の交渉により治療期間の延長と十分な金額の慰謝料提示を受けることができた事例

ALGの弁護士が介入し、治療期間の延長と慰謝料の増額に成功した事例をご紹介します。

信号待ち停止中の依頼者車両に、相手車両が追突し、依頼者が頚椎捻挫のケガを負うという事故が発生しました。

相手方保険会社は、まだ治療が必要な状態であったにもかかわらず、依頼者車両の損傷が軽微との理由で、事故の3ヶ月後に、治療費の一括対応を一方的に打ち切ってきました。

そこで、担当弁護士が医療照会を行ったところ、医師より事故の4ヶ月後に治療終了見込みとの回答を得たため、依頼者は健康保険を利用し、通院を続けました。治療終了後、治療期間の延長交渉を行った結果、保険会社もこれに応じ、治療期間の延長と慰謝料などの賠償金の増額に成功しました。

交通事故の治療費についてのよくある質問

交通事故の治療費が200パーセントになるのはなぜですか?

交通事故のケガの治療を受ける場合、病院に健康保険を利用することを明確に伝えないと、自由診療として治療が進められてしまいます。

治療費は診療報酬の点数と単価で決まりますが、自由診療では1点=20円、健康保険診療では1点=10円で計算されることが多いです。つまり、自由診療を受けると、健康保険を使うときの2倍(200%)の治療費を請求されることになります。

加害者の任意保険会社が一括対応する場合であれば、治療費は全額保険会社に請求されますが、そうでない場合は、被害者に請求されてしまいます。

そのため、被害者が治療費を立て替える場合は、健康保険を利用するのが望ましいです。

交通事故で過失割合が五分五分のケースだと治療費はもらえますか?

過失割合が5対5の場合でも治療費などの請求は可能です。

交通事故における過失割合とは、事故当事者の責任を割合で示したものです。

過失割合分だけ、損害賠償額が減額されることになりますが、ご自身の過失が100%でない限り、相手方自賠責保険から治療費の支払いもされますので、減額はされても、加害者に治療費を請求することが可能です。

物損事故で治療費は請求できますか?

警察に物損事故として届け出をしていても、ケガをして通院しているのであれば、治療費や慰謝料などを加害者側に請求することが可能です。

ただし、保険会社からケガと事故との因果関係を否定される可能性があるため、ケガをした場合は、人身事故として届け出るのが望ましいでしょう。

人身事故として扱われると、警察が事故現場の検証を行い、「実況見分調書」を作成しますので、それに基づき、過失割合などを具体的に主張立証することが可能となります。

なお、人身事故への変更は、病院で診断書を取得し、事故の管轄の警察署に提出し、受理されれば、認められます。

人身事故扱いへの切り替えに基本的に期限はありませんが、時間が経ちすぎると、事故当事者の記憶も薄れ、警察が受理しなくなる可能性があるため、事故から数日以内に行うのが望ましいでしょう。

物損事故で治療費を請求する方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

交通事故の治療費について不安な場合は弁護士法人ALGへご相談ください

加害者側の保険会社とのやり取りにうんざりされている方が多いのではないでしょうか。

また、保険会社から治療費の打切りを打診され、応じるべきか迷っている方もいらっしゃるでしょう。

このように、治療費について悩まれている場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、保険会社とのわずらわしいやり取りを任せることができるため、ストレスから解放され、治療に専念することができます

また、治療費の打切りを迫られた場合でも、法的根拠や医学的知識をもとに主張・反論し、延長交渉を行うことが可能です。

さらに、適正な治療費を得るための方法などについてもアドバイスいたします。

治療費についてお困りの場合は、ぜひ、交通事故問題に精通した弁護士にご相談ください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。