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交通事故で負うケガで最も多いのがむちうちです。
一口にむちうちといっても、筋肉の損傷など比較的軽症のものから、神経などの損傷を伴う重症なものまで、その症状は様々です。
むちうちの場合、治療内容や通院方法など、事故後の対応が慰謝料などの損害賠償に影響を与えるため、基礎知識を押さえておくことが必要です。
この記事ではむちうちに着目し、むちうちで請求できる慰謝料の相場や注意点などについて解説していきます。
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目次
むちうちとは、交通事故で首に不自然な力が入ってしまったことによる首の捻挫です。
衝撃を受けた際に首がムチのようにしなることからむちうちと呼ばれていますが、これは正式な傷病名ではありません。
診断名は頚椎捻挫、外傷性頚部症候群で、自動車による追突事故や急停車などが原因で起こります。
むちうちの特徴として、事故後すぐには痛みがなくても後から症状が出てくることがあります。
突然の交通事故で心身が興奮状態になると、痛みを感じにくくなるため、帰宅後や睡眠後に、精神状態が落ち着いてから、痛みに気付くこともあるのです。
痛みに気付いた場合はなるべく早く病院を受診しましょう。
むちうちの症状は以下のような症状があります。
むちうちの完治には事故後3ヶ月~半年ほどかかるといわれていますが、なかには症状が治らず後遺症として残るケースもあります。
後遺症として残存した場合は後遺障害等級認定を受けましょう。
治療への第一歩として、まずは事故に遭ったらすぐに整形外科を受診しましょう。むちうちは首の捻挫だけでなく、脳や神経にもダメージを受けている可能性があるからです。
レントゲンやMRIなどの検査で状態を確認したうえで治療方法を決めていきます。
むちうちに多い頚椎捻挫では、患部を冷やして炎症を抑え、症状が重い場合には、首にコルセットをつけたりします。
炎症が治まったら、整形外科では首の牽引や温熱療法が行われますが、整骨院では、全身マッサージや電気療法で、血流を促進したりします。
むちうちで首に痛みやしびれの症状があるとき、整骨院に通いたいと思い方も多くいらっしゃるでしょう。
しかし、まずは整形外科を受診し、医師の診断を受け、医師の許可を得てから、整骨院に通うようにしましょう。
整骨院には柔道整復師はいますが、医師はいません。医師でないと診断書を作成することはできません。
人身事故として、治療費や慰謝料などの損害賠償を受け取るためには、医師が作成した診断書を警察署に提出する必要があります。
また、症状が残存し後遺症として残ってしまった場合、後遺障害等級認定を受けるためには、医師に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。
後遺障害診断書は、これまでの診療記録をもとに作成されるため、整骨院に通う場合でも、継続的に整形外科にも通うようにしましょう。
むちうちの平均的な通院期間は、3ヶ月程度とされています。
ただし、個人差があるためこの目安がすべてではありません。
症状が軽い場合は、1~2ヶ月の通院で完治することが多いです。
一方、重症や神経症状を伴う場合は、6ヶ月以上の通院が必要となることもあります。
むちうちの通院は、医師から完治または症状固定(これ以上治療を続けても改善が見込めない状態)と診断されたタイミングで終えるのが通常です。
まずは主治医の指示に従い、適切な治療を受けて完治を目指しましょう。症状固定後も後遺症が残っている場合は、後遺障害等級の申請を検討することになります。
むちうちで請求できる慰謝料は、
です。
慰謝料算定には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類があり、最も高額になるのは弁護士基準です。
入通院慰謝料は、基本的に、治療期間の長さに比例して高額になります。例えば、慰謝料算定基準として弁護士基準を使うと、通院3ヶ月なら53万円、通院6ヶ月なら89万円が相場になります。
また、レントゲンやMRI画像などで、首に異常があり、痛みなどの症状を裏付ける他覚所見が確認できたときは更に高額になります(画像所見ありで通院6ヶ月:116万円)。
通院期間が6ヶ月程度になってくると、後遺障害等級に認定される可能性があります。むちうちに最も多い14級であれば、後遺障害慰謝料として110万円が見込まれます。
入通院慰謝料の相場 | |
---|---|
1ヶ月通院 | 19万円 |
2ヶ月通院 | 36万円 |
3ヶ月通院 | 53万円 |
4ヶ月通院 | 67万円 |
5ヶ月通院 | 79万円 |
6ヶ月通院 | 軽症:89万円 重症:116万円 |
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級が認定された場合に請求できます。むちうちは、後遺障害等級12級13号または14級9号に当てはまります。
以下の表では、後遺障害等級12級13号と14級9号の場合の、弁護士基準の後遺障害慰謝料の相場を表にしています。
後遺障害慰謝料の相場 | |
---|---|
12級13号 | 290万円 |
14級9号 | 110万円 |
慰謝料は、あくまで加害者に請求できる損害賠償金の一部です。
交通事故でむちうちを負った場合、慰謝料以外にも以下のような損害賠償金を請求することができます。
むちうちの治療のために医療機関に支払った費用を治療費として請求できます。
診療費や入院費、投薬料、レントゲンやMRIの検査料など、必要かつ相当な実費全額の支払いを受けられます。整骨院での施術費については、医師の同意など一定の要件を満たした場合に限り治療費として認められます。
治療費については、加害者側の任意保険会社が直接病院に支払ってくれることが多いです。
医療機関に通院するためにかかった交通費も請求できます。
電車やバスなど公共交通機関を利用したときは、支払った運賃の支払いを受けられます。
また、自家用車で通院した場合も、基本的に1kmあたり15円で計算したガソリン代や、駐車場代を請求できます。
ケガで移動が難しいなど必要性が認められれば、タクシー代の支払いも受けられる場合がありますが、あらかじめ保険会社に連絡して確認することをおすすめします。
休業損害とは、むちうちの治療のために仕事を休んだ期間の収入減の補償です。
職業や収入、休業日数などによって金額が変わり、治療のために有給休暇を使った場合でも請求できます。休業損害は会社員やアルバイト、自営業者など働いている人だけでなく、専業主婦も家事労働をお金に換算して請求可能です。
また、学生でもアルバイトをしていて現に収入が減ったり、留年や内定取り消しによって就職時期が遅れたといった事情が認められれば請求できる場合があります。
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後遺障害逸失利益とは、交通事故による後遺障害によって失われた将来の収入を補償するものです。
後遺障害が残ると事故前と同じく体を動かせなくなり、収入も下がると想定されます。このような失われた将来の収入をカバーするのが逸失利益です。
むちうちによる後遺症が後遺障害等級として認定された場合に、後遺障害の程度や労働能力の低下に応じて請求することができます。
会社員やアルバイト、自営業、専業主婦などだけでなく、子供や学生でも請求が可能です。
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交通事故で怪我を負うと、治療費の支払いは、相手方保険会社が一括して対応してくれることが多いです。
しかし、一定期間を過ぎると、保険会社から「そろそろ治療は終わりにしませんか?」と治療費の打ち切りを打診されたり、実際に打ち切られてしまうことがあります。
なぜなら、保険会社は自社の損失を少なくしたいと考えているからです。治療期間が短くなると、それだけ治療費を最低限におさえることができ、入通院慰謝料の金額も減ります。
後遺障害等級も認定されにくくなるため、治療開始から3ヶ月ほどで治療の打ち切りの打診が入ることが多いのです。
また、通院頻度が少なすぎると、軽症と判断されてしまいますし、通院頻度が多すぎても、過剰治療として、早めに治療の打ち切りが打診される可能性があるため、注意してください。
通院頻度は医師の判断に沿って適切な回数で通院しましょう。
保険会社から治療費を打ち切られた場合の対処法は次のとおりです。
医師の協力を得る主治医に診断書や意見書を作成してもらい、治療継続の必要性を主張します。
弁護士に相談する医学的な観点だけでなく、法律的な観点からも治療継続の必要性を訴えて保険会社と交渉可能です。
健康保険で治療を続ける健康保険を利用し治療を継続します。打ち切り後の治療と事故との間に因果関係が認められれば、立替えた治療費は後日請求できます。
加害者側の自賠責保険に被害者請求する被害者請求すれば、傷害分の補償限度額120万円の範囲内で、示談成立前に立て替えた治療費を回収できます。
自分の保険を使う搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険等に加入していたら、治療費の支払いが受けられる可能性があります。
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むちうちで後遺症が残った場合は、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級認定を申請しましょう。
後遺障害等級が認定されると、「後遺障害慰謝料」「後遺障害逸失利益」を請求することができます。
しかし、むちうちでは後遺障害等級認定が認められなかったり、希望より低い等級認定になることが多いため、弁護士に相談することをおすすめします。
後遺症 | 症状 |
---|---|
頚椎捻挫型 | 首の捻挫や、首周辺のコリ、痛み |
バレリュー症状型 | 首の神経が傷つき、めまい、耳鳴り |
神経根症状型 | 首の神経根へ負荷がかかって痺れが残る |
脊髄症状型 | 脊髄損傷による歩行障害で、非常に重症となる |
脳脊髄液減少症 | 脳髄液が漏れ出す |
むちうちで後遺障害等級を獲得するには、まず、治療の継続が重要です。一般的にむちうちで後遺障害等級の認定が見込まれるのは、通院期間6ヶ月程度といわれます。
治療実績が乏しいと、症状を軽くみられて非該当になる可能性が高くなりますので、症状固定までしっかりと通院しましょう。
そして、等級認定に必要な後遺障害診断書に、自覚症状や画像所見、神経学的検査所見がしっかりと記載されていることも重要です。
ただし、むちうちは画像所見で異常を確認できないことが多いので、その分、検査結果の記載や自覚症状の具体性が重要になります。
自覚症状はしっかりと主治医に伝えるようにして下さい。
むちうちで後遺障害等級非該当との認定になる原因として、以下の3つが挙げられます。
事案の概要
依頼者が横断歩道で歩行者がいたため停車中、加害者の車に追突された事案です。
事故直後に首や腰に痛みを感じたため病院で治療後、すぐに弁護士法人ALGにご依頼されました。
担当弁護士の活動
6ヶ月後に症状固定した後も手のしびれが残っていたため、後遺障害等級認定を申請しましたが、非該当となりました。そこで、弁護士は異議申立てを行うために、主治医に意見書の作成を依頼しました。
自覚症状を裏付ける他覚的所見があることを詳しく説明してもらい、車の破損状況からすると、依頼者が負ったケガは重症であることや、訴えている自覚症状に一貫性があることなどから12級が適切という内容でした。
解決結果
その結果、異議申立てが認められ、後遺障害慰謝料や逸失利益、休業損害など合わせて約850万円の賠償金を獲得することに成功しました。
交通事故に最も多くみられる、むちうちについてご紹介しました。むちうちと一言で言っても、事故態様や治療内容など、その状況によって取るべき対応は様々です。
後遺障害の等級認定も、他覚的所見が得られにくいので非常にやっかいです。気を付けないと、損害を低く見積もられやすい傷病といえるでしょう。
しかし、保険会社は交通事故の交渉を日々行っているプロですので、専門知識がない状態で、十分な対応をとることは不可能と言えます。
早い段階で専門家に相談すれば、治療に専念しながら、適切なアドバイスを受けることもでき、示談交渉で適正な額を主張することができるでしょう。
交通事故に遭われたら、まずは弁護士へご相談されることを強くお勧めします。
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