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交通事故の怪我の中で最も多いのがむちうちです。むちうちとは、交通事故の衝撃で首に不自然な力がかかったことによる首の捻挫です。病院では「頚椎捻挫」や「外傷性頚部症候群」などと診断されます。
交通事故でむちうちの怪我を負ってしまった場合、示談交渉が難航することも珍しくありません。納得がいかない場合は安易に示談に応じないようにし、増額の交渉をしましょう。
この記事では、むちうちでの示談交渉について、慰謝料の相場や示談交渉に入る前に確認するべきポイントなどについて解説していきます。 弁護士法人ALGによる、むちうちの示談金が増額した事例も紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
むちうちについては、以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。
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約400万円
(自賠責保険金を含む)
適正な賠償額を獲得
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認定前
弁護士依頼後
14級9号
認定をサポート
目次
交通事故の示談交渉とは、被害者側と加害者側が裁判所以外の場で、示談金額や過失割合について話し合うことです。
示談交渉は、すべての損害が確定してから行うようにしましょう。損害が確定しないうちに始めてしまうと、適切な示談金を受け取れなくなるおそれがあります。また、損害賠償金の各項目の相場を確認し、提示された示談金額が低額の場合は増額交渉をすることも大切です。
示談交渉で話し合う損害賠償金の項目には、以下のようなものがあります。
むちうちで通院した場合は、入通院慰謝料を請求できます。さらに、怪我が完治せず後遺症が残り、後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も追加で請求できます。
慰謝料の相場は以下の3つの算定基準により異なります。
相場の金額は自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順に高額になります。
それでは、実際に各基準の慰謝料の相場を見ていきましょう。任意保険基準については、算定基準が非公開であるため、割愛させていただきます。
慰謝料の相場については、以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。
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入通院慰謝料とは、事故の怪我で入通院し、治療を受けなければならなくなった精神的苦痛に対する補償です。
自賠責基準と弁護士基準の入通院慰謝料算出方法には、以下の違いがあります。
自賠責基準
1日当たり4300円を「治療期間」か「実入通院日数×2」の少ない方とかけて算出する
弁護士基準
赤い本に記載されている算定表を用いて治療期間で算出する
実際に、自賠責基準と弁護士基準の入通院慰謝料相場を見ていきましょう。
※むちうちで通院し、入院はなしとします。
【自賠責基準】
通院期間(実通院日数) | 慰謝料相場 |
---|---|
1ヶ月(実通院日数12日) | 10万3200円 |
2ヶ月(実通院日数20日) | 17万2000円 |
3ヶ月(実通院日数35日) | 30万1000円 |
4ヶ月(実通院日数45日) | 38万7000円 |
5ヶ月(実通院日数60日) | 51万6000円 |
6ヶ月(実通院日数70日) | 60万2000円 |
【弁護士基準・軽傷】
通院期間(実通院日数) | 慰謝料相場 |
---|---|
1ヶ月 | 19万円 |
2ヶ月 | 36万円 |
3ヶ月 | 53万円 |
4ヶ月 | 67万円 |
5ヶ月 | 79万円 |
6ヶ月 | 89万円 |
後遺障害慰謝料とは、事故により負った怪我が完治せず後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛に対する補償です。
むちうちで認められる可能性のある後遺障害等級は、12級13号または14級9号で後遺障害慰謝料相場は以下表のとおりです。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
14級 | 32万円 | 110万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
事故にあったら、症状の有無にかかわらず、事故当日か遅くとも事故後2~3日以内に整形外科を受診するようにしましょう。
むちうちの症状は、事故後すぐには現れず、数日後に出てくることもありますが、症状が出てから病院を受診する場合、事故と初診までの間が空いてしまうと、怪我と事故との因果関係を証明できなくなり、適切な示談金を受け取れなくなってしまう可能性もあります。
そのため、事故後すぐに病院を受診できなかった場合には、その後数日たって症状が出てきたら、速やかに病院を受診し、交通事故に遭ったこと、痛みやしびれなどの症状を医師に正確に伝えましょう。また、CTやレントゲンなどの画像検査を受けることも大切です。
むちうちの怪我を負った方の中には、6ヶ月以上治療を継続しても痛みやしびれ、めまいなどの症状が残存してしまう場合があります。
症状が残り、医師から症状固定と診断されると、後遺障害等級認定を申請できます。 後遺障害等級認定されると新たに後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益を請求できるようになります。
後遺障害等級認定においては、症状の内容・程度、症状に継続性・一貫性があるかなどのほか、通院期間や通院頻度が重視されます。一般的に通院期間が6ヶ月以下の場合には怪我の程度が比較的軽いと判断され、後遺障害等級の認定を受けることができないケースが多いです。
後遺障害については、以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。
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むちうちは、事故後数日経って症状が現れることもありますので、事故直後に痛みやしびれなどの症状がなくても物損事故ではなく、「人身事故」として届け出るようにしましょう。物損事故で届け出ると、その後症状が出ても治療費や慰謝料を請求することが難しくなる可能性があります。
また、物損事故は警察による実況見分が行われないため、正しい過失割合を証明できなくなる可能性もあります。
交通事故を物損事故として届け出た後に痛みやしびれなどの症状が出てきた場合は、すぐに病院を受診し、診断書を発行してもらいましょう。 診断書を警察署に届け出ることで物損事故から人身事故に切り替えることができます。
人身事故への切り替えは事故の10日後頃までには行うようにしましょう。
やむを得ない理由により、警察に人身事故として届出ができなかった場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出する必要があります。 通常保険会社の担当者から送られてくるもので、記入が完了したら相手方保険会社の担当者に送付しましょう。
相手方保険会社が提示する示談金の金額は、任意保険基準で算出されたものがほとんどであり、自賠責基準と同等かやや高額な程度で、被害者にとって適切な金額ではない場合が多くあります。
また、過失割合についても、加害者の言い分を参考に判断しているため、被害者に多めの過失割合が付いている傾向にあります。
示談は、一度締結してしまうと基本的に後からやり直しはできません。少しでも示談案に疑問がある場合、納得できない場合は、条件をよく確認し、納得できるまで交渉を続けることが大切です。
また、示談案が適切なのか不安な方は弁護士に相談すると良いでしょう。
交通事故の怪我の治療費は、基本的に任意一括対応で相手方保険会社が直接病院に支払ってくれます。
しかし、むちうちの場合は、3ヶ月が経過すると、相手方保険会社から治療費打ち切りを打診されることがあります。どのように対応したら良いのでしょうか。
治療費打ち切りを打診されたときの対処法
治療費を打ち切られたときの対処法
むちうちなど比較的軽症の場合は、「弁護士に相談しても良いのだろうか」と相談をためらってしまう方もいらっしゃるかもしれません。しかし、むちうちでも弁護士に依頼した方が良いケースもありますし、示談金の増額を目指せる場合もあります。
相手方保険会社は交渉のプロであり、さらに相手方に弁護士が付いた場合、被害者がひとりで示談交渉するのはとても難しく、負担が大きくなってしまいます。
特に以下で解説するケースでは、弁護士の必要性が高いといえます。以下のケースに当てはまる方は弁護士への相談を検討しましょう。
過失割合は事故の当事者または代理人が話し合って決めます。しかし、自分側に多くの過失が付くとその分示談金が減額されてしまうため、お互いの主張が対立し、示談交渉が進まない場合が多くあります。
当事者同士で話し合いを続けても平行線になることも考えられますので、過失割合で揉めている場合は弁護士に依頼すると良いでしょう。弁護士であれば、相手方の主張は正しいのかを精査し、法的知識を加えながら適切な過失割合を主張・立証していくことができます。そのため、過失割合が適切になる可能性が高く、示談金の増額につながるでしょう。
相手側にも弁護士が付いた場合は、こちらも弁護士への依頼を検討しましょう。
弁護士は法律の専門家であり、交渉のプロです。そのような相手に被害者ご自身がひとりで交渉を進めることは難しいでしょう。 不利な条件で示談が成立してしまう前に、早急に弁護士へ依頼することをおすすめします。
交通事故に強い弁護士に依頼することで示談金の増額が期待できます。
示談交渉が揉めていて長期化している場合は、早期に解決するためにも弁護士に依頼しましょう。 相手方保険会社とのやり取りでは少なからず被害者の方に精神的な負担がかかってしまいます。示談が長期化すれば精神的負担もさらに大きくなってしまうでしょう。
示談交渉が長期化している場合は、弁護士にご相談ください。弁護士が代理人として示談交渉をすることで、被害者の方の精神的負担が軽くなるだけでなく、早期に示談解決できる可能性が高まります。
むちうちは軽症で完治するものと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、なかには、長期間、痛みやしびれなどの後遺症に悩まされ、身体的・精神的にダメージを負ってしまう場合もあります。
さらに、ダメージを負いながら相手方保険会社と交渉することで被害者の負担がさらに大きくなってしまいます。交通事故の被害者は事故に遭ったショックを抱えているのですから、さらに負担を大きくする必要はありません。弁護士に依頼して以下のようなメリットを受けましょう。
弁護士に依頼すると、損害賠償項目はすべて「弁護士基準」で算出した額で交渉していきます。 弁護士基準は裁判でも使用されています。交通事故で損害賠償項目を計算するときの3つの基準のうち、弁護士基準が最も高額となるため、被害者が本来受け取るべき金額となる基準といえます。
また、交通事故に詳しい弁護士であれば、事故や怪我の状況から請求できる損害賠償項目を漏れなく請求することができますし、個々の事案に対し示談金を増額できるポイントがあるか精査出来ます。 その結果、示談金が増額する可能性が高まるでしょう。
怪我が完治せず後遺症として残った場合は、後遺障害等級認定の申請ができます。等級認定されると後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を新たに請求できるため、示談金が増額します。しかし、申請すれば誰もが等級認定されるものではありません。
弁護士に依頼することで、通院頻度のアドバイスや必要な検査や資料の確認・準備、後遺障害診断書の精査など、認定手続きに必要なサポートをしてくれるため、被害者がご自身で申請の手続きをするよりも負担が軽くなり、認定率を高めることが期待できます。
また、等級認定されず異議申立てをする際にも、うまくいかなかった原因を分析し、より強力な証拠を集めてもらえるでしょう。
被害者の方がご自身で相手方保険会社と示談交渉することは、あまりおすすめできません。 弁護士に依頼せず被害者ご自身で交渉を進めると、任意保険基準で算定した低額な金額が提示されてしまいます。また、保険会社は交渉のプロであるため、巧みな話術で言いくるめられてしまうおそれもあります。
弁護士に示談交渉を依頼すると、保険会社に怯まず、法的な観点から適切な示談金額や過失割合を主張・立証していきます。 その結果、当初の提示額より高額になる可能性が高まるだけでなく、被害者の方は治療や仕事、家事・育児に専念できます。
【事案の概要】
依頼者が同乗する自動車が道路を走行中、相手方車両が対向車線からセンターラインをオーバーして走行してきたため、衝突した事故です。この事故により、依頼者はむちうちなどの怪我を負いました。
【担当弁護士の活動】
依頼者は通院中に相手方保険会社から治療費打ち切りの連絡があり、一方的に治療費が打ち切られてしまいました。
しかし、まだ治療が必要な状態であったため健康保険を利用し、通院していただきました。
その後症状固定となり、後遺障害等級の認定結果(後遺障害等級14級9号)をふまえ、示談交渉を始めましたが、折り合いがつかず紛争処理センターへ和解あっせんを申し立てることにしました。
【解決結果】
担当弁護士が当方の請求額が相当であることを書面で主張したところ、打ち切り後の治療費を含めて相当額が認められ、最終的には自賠責保険金を含む約400万円を回収することができました。
【事案の概要】
依頼者は自転車で横断歩道を横断中に、左折車に衝突される事故に遭いました。依頼者はむちうち等の怪我を負い、約1年通院後に後遺障害等級14級9号が認定されました。相手方保険会社から約200万円の示談案を提示され、金額が妥当かどうか相談いただきました。
【担当弁護士の活動】
担当弁護士が示談案を精査したところ、休業損害・慰謝料・逸失利益について、弁護士基準よりもかなり低い金額で提示されていました。
これらの項目について、弁護士基準で算定しなおした金額を相手方保険会社へ提示し、粘り強く交渉を重ねました。
【解決結果】
結果、当方提示額の満額に近い金額が認められ、約130万円増額した約330万円で示談が成立しました。
【事案の概要】
依頼者は、横断歩道上の歩行者が横断し終えるのを待って停止していたところ、後方車から追突される事故に遭われました。治療中のアドバイスと示談交渉をお願いしたいとのことで、当事務所にご依頼いただきました。
【担当弁護士の活動】
担当弁護士はまず、相手方保険会社との窓口対応を、依頼者の代理人として交代し、依頼者には治療に専念してもらうようにしました。
約3ヶ月の治療期間終了後、示談交渉に入りましたが慰謝料が争点となりました。
【解決結果】
担当弁護士が粘り強く交渉を重ねた結果、弁護士基準で算定した満額の約60万円の慰謝料を獲得しました。当事務所にご依頼いただき、示談交渉から示談締結まで約2週間というスピードで解決することができました。
むちうちは比較的軽症と思われ、弁護士に相談してもいいのだろうかと不安に思う方もいらっしゃるでしょう。しかし、むちうちでも慰謝料が増額する可能性もありますので、弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故でむちうちの怪我を負った場合は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。 弁護士であれば、治療中から通院頻度のアドバイス、治療費打ち切りに対応する交渉、後遺障害等級認定申請のアドバイスなど幅広くサポートしていくことができます。
また、示談交渉では弁護士基準を用いて相手方保険会社と交渉するため、当初の提示額より示談金が増額する可能性が高いでしょう。
むちうちの怪我を負われた方は、おひとりで悩まず、一度私たちにご相談ください。
増額しなければ成功報酬はいただきません
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