むちうちの後遺障害認定は難しい?成功のための4つのポイント

むむちうちの後遺障害認定は難しい?成功のための4つのポイント

交通事故の怪我の中で、最も多いのはむちうちだとされています。

この記事をご覧になっている方の中には交通事故に遭い、首や腰に痛みが生じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では「むちうち」に着目し、むちうちとはどんな症状なのか、後遺症が残ったらどうしたらいいのかを解説していきます。交通事故に遭われた方の参考になれば幸いです。

事故直後から介入した結果、後遺障害等級14級と300万円以上の賠償金を獲得した事例
  • 症状:頸椎捻挫、腰椎捻挫
  • 後遺障害等級:14級9号

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むちうちの症状と治療期間の目安

むちうちの症状と治療期間の目安

むちうちとは、強い衝撃により頭が揺さぶられることで首に負担がかかり、痛みや不調が出るものです。 自動車の追突事故や、スポーツ時の衝突などで起こることが多く、病院では頚椎捻挫等と診断されます。

むちうちでは、以下のような症状が現れます。

  • 首の痛み
  • しびれ
  • 頭痛
  • めまい
  • 耳鳴り
  • 吐き気など

症状は怪我をしてから翌日や数日後に出現することもあり、多くの場合では2~3ヶ月後に良くなっていくとされていますが、なかには数ヶ月、数年と症状に苦しめられる方もいらっしゃいます。

症状固定まで十分な治療を続ける

むちうちの治療は ①治癒 ②症状固定まで しっかりと行いましょう。

症状固定とは、治ってはおらず、症状は残存しているが、これ以上治療を行っても治療効果が期待できなくなった状態をいいます。リハビリなどで症状が一時的に良くなったとしても、またすぐに症状が戻ってしまうような状態です。

むちうちの場合、症状固定までの期間は概ね約6ヶ月~1年程度です。
治療を尽くしたにもかかわらず、むちうちの症状が残存し後遺症が残った場合は後遺障害等級認定を行ってください。残存した後遺症が後遺障害等級として認められると後遺障害慰謝料などを請求することができます。

治療費の打ち切りを言われたら?

加害者側の任意保険会社から「そろそろ治療費を打ち切ります」と言われても安易に応じず、まずは主治医に判断を仰ぎましょう。

治療費の打ち切りとは、加害者側の任意保険会社が病院へ直接支払っていた治療費を打ち切ることを指します(任意一括対応の打ち切り)。

任意保険会社は営利団体のため、自社の支出を少しでも減らしたいという狙いから治療費の打ち切りを打診してきます。

治療費の打ち切りを判断されるポイント

  • 治療開始から3ヶ月ほど経過している
  • 慢性治療が続いている
  • 治療をしても症状が改善しているように見えない
  • 症状固定しているように見える

むちうちの一般的な治療期間は3~6ヶ月といわれていますが、だからといって治療費の打ち切りに従う必要はありません。

主治医に相談し、治療を継続すべきと判断された場合はその旨を相手方保険会社に伝え、引き続き治療費を支払ってもらえるように交渉しましょう。

治療費の打ち切りについては以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください
料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

むちうちの後遺症が残ったら「後遺障害等級認定」を申請

むちうちが完治せずに後遺症が残った場合は、「後遺障害等級認定」を受けることで、後遺症で生じた損害について補償が受けられるようになります。

後遺障害等級認定とは、交通事故で残った後遺症が、自賠責保険会社により自賠責保険の後遺障害等級に認定されることをいいます。後遺障害等級は1~14級まであり、数字が小さい方が重い症状です。
後遺症が残ったからといって、後遺障害等級認定が必ず受けられるわけではありません。初診から症状固定までの継続した治療や検査などが、適切な等級認定を受けるうえで重要なポイントとなります。

後遺障害等級の申請方法には、加害者の任意保険を介して申請する事前認定と、被害者が自ら書類を集め加害者側自賠責保険会社に申請する被害者請求があります。

後遺障害の認定基準と申請方法については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

後遺障害等級に認定されるメリット

後遺障害等級が認定されると以下のようなメリットがあります。

  • 後遺障害慰謝料を請求できる
    後遺症が残ったことで精神的苦痛を負ったことに対する補償です。
  • 後遺障害遺失利益を請求できる
    後遺障害が残ったことで、労働が全くできなくなったり、一部しかできなくなったりします。労働ができなくなった度合いに応じて将来得られるはずだった収入金額を逸失利益として請求することができます
  • 示談成立前に示談金の一部を受け取れる
    被害者請求で後遺障害等級認定を受けると結果通知とともに自賠責保険分の後遺障害慰謝料・逸失利益が振り込まれます

基本的には、上記のように後遺障害認定を受けることのメリットは大きく、後遺障害の等級が認定されれば、大きく賠償額が増額すると考えてください。

むちうちの後遺障害等級は12級か14級

むちうちで後遺障害等級認定される可能性があるのは、12級と14級です。

12級と14級の違いを表にまとめてみました。なお、慰謝料は「自賠責基準/弁護士基準」です。

等級 認定基準 慰謝料
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 94万円/290万円
14級9号 局部に神経症状を残すもの 32万円/110万円

12級と14級の違いについて詳しく解説していきます。

12級13号

CTやレントゲンといった検査で他覚的所見が認められ、医学的・客観的に症状を証明できる

14級9号

12級のように検査で他覚的所見が認められなくてもしびれ、痛みなどの自覚症状が継続していて後遺症の存在が説明できる

むち打ちの場合、12級が認定される場合もありますが、じん帯が損傷していることが画像で写っていて他覚的所見がある場合など以外では、なかなか12級を獲得することは難しく多くの認定が14級となります。

後遺障害等級に認定されるためのポイント

後遺障害等級に認定されるためのポイント

むちうちで後遺障害等級に認定されるためには、いくつかのポイントがあります。

  1. 後遺障害等級認定の基準を満たしているか
  2. 通院は継続しているか
  3. 事故後から症状が変わらずに続いているか
  4. 症状を医学的に証明できるか

これらのポイントについて、次項で詳しくみていきましょう。

後遺障害等級認定の基準を満たしているか

後遺障害等級が認められるのは4つの条件があります。

  1. 交通事故に起因する、傷害の結果として症状が残存していること
    客観的に交通事故との因果関係を証明できなければ「因果関係なし」と判断されてしまいます。
  2. 症状固定日に症状が残存していること
    症状固定時に後遺症が残存している必要があります。どんなに重い事故でも完治すると後遺障害の認定は受けられません。また、症状固定日以降でなければ後遺障害等級認定は申請できません。
  3. 自覚症状が医学的に証明または説明できるものであること
    自覚症状のある症状が証明又は説明できなければ認定されません。
  4. 後遺症の症状が1~14級のいずれかに該当するものであること
    自賠責で決められている1~14級のいずれかに該当しなければ認められません。

通院は継続しているか

症状固定と診断されるまで、適切な回数、適切な期間、病院に通院しているかは大きなポイントです。

通院回数や通院期間があまりにも少ないと、後遺障害が残るほどの怪我ではなかったと判断されます。

しかし、ただやみくもに病院に通えばいいというわけではありません。適切な通院回数や通院期間は医師をはじめ、交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。

事故後から症状が変わらずに続いているか

後遺傷害の認定を受けるためには、怪我をしてから「症状固定」に至るまで症状が一貫して変わらず続いていることが必要です。

むちうちの場合は、リハビリで治癒することもあるので、その場合には「症状固定」の判断を受けることはできません。

事故から時間が経っていたとしても、治癒に至らず、痛みやしびれなどの後遺症が残っている場合に後遺障害等級申請が認定されることがあります。

症状を医学的に証明できるか

自覚症状だけでは、何の根拠もなくただ主張しているだけになってしまうため、病院などの医療機関などでレントゲンやCT、MRIなど専門の検査を受けた結果、画像などの後遺症の証拠が必要となります。

どのような証拠が用意できるかは医師に相談し、適切な検査を受けましょう。

むちうちの後遺障害等級認定を取得するために、医師に後遺障害診断書を書いてもらう必要があります。
しかし、後遺障害診断書を書いてもらっても記載内容に不備があれば、本来後遺障害認定されるものであっても、後遺症が非該当と認定されることもあるため書き方を工夫する必要があります。

後遺障害診断書の書き方や基礎知識については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

むちうちは後遺障害認定されない場合もある?

むちうちで後遺障害等級認定される確率は約5%程度で、交通事故による後遺症のなかでも後遺障害等級認定が難しいといわれています。

むちうちの後遺症はレントゲンやCTなどの画像検査による客観的な証明が難しく、自覚症状や、治療内容・治療期間から後遺障害等級の認定を行わざるを得ないことが、等級認定が難しい理由と考えられます。
そのため、後遺障害に該当しない=「非該当」と判断されるケースも少なくありません。

むちうちで後遺障害等級認定されない主な理由

  • 症状を裏付ける他覚的所見がない
  • 自覚症状が医師に正確に伝わっていない
  • 症状に連続性・一貫性がない
  • 後遺障害診断書が不十分
  • 通院期間が短い・通院日数が少ない
  • 交通事故の規模が小さい
  • 事故との因果関係が証明できない

後遺障害等級が認定されない場合の対処法

申請した後遺障害等級が「非該当」であったり、希望するものより低いものであったりする場合は異議申立てをすることができます。

しかし、ただやみくもに同じ作業を繰り返しても結果は変わらないでしょう。非該当になった理由は何か、提出した書類に不備がなかったのか、新たに提出すべき証拠はないかなどを確認し異議申し立てを行う必要があります。そのため、交通事故に詳しい弁護士に相談し、追加資料やどのような方法で再度申請するかのアドバイスをもらいましょう。

以下には、後遺障害等級が認定されなかった、または低いものだった時の対処法について表にまとめます。

異議申立て 紛争処理センター 裁判
審査を行う
機関
自賠責損害事務所内の自賠責保険審査会 自賠責保険・共済紛争処理機構の紛争処理委員会 裁判所
回数制限 なし 1回のみ 原則1回
費用 基本的に不要 基本的に不要 裁判費用
期間 2~6ヶ月 3ヶ月以上 6ヶ月~2年

後遺障害が非該当となった場合の対処法については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください
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  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
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むちうちで後遺障害認定されると支払われる賠償金

むちうちで後遺障害等級が認定された場合、治療費や入通院慰謝料と併せて「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」が請求できます

以下、主な損害賠償金を表にまとめました。

損害賠償の内訳 請求内容
積極損害 治療費、通院交通費、入院雑費、付き添い看護費など
消極損害 休業損害後遺障害逸失利益
精神的損害 入通院慰謝料、後遺障害慰謝料
物的損害 車両の修理費、評価損、代車費用など

以下のリンクでは交通事故の損害賠償を簡単に計算することができます。ぜひご活用ください。

むちうちの慰謝料の相場

慰謝料とは、交通事故によって被った精神的苦痛に対する金銭的な補償のことです。

むちうちの慰謝料には、入通院をした場合に請求できる入通院慰謝料と、後遺障害等級認定された場合に請求できる後遺障害慰謝料の2種類があります。

  1. 入通院慰謝料
    交通事故の怪我で通院・入院を強いられたことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。
    治療期間や、実際の入通院期間に応じて慰謝料の金額が決まります。
  2. 後遺障害慰謝料
    交通事故で後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。
    認定された後遺障害等級に応じて慰謝料の金額が決まります。

慰謝料は、算定に用いる基準によっても金額が変動します。

慰謝料の算定に用いられる3つの基準は以下のとおりです。

交通事故の慰謝料の3つの基準

  • 自賠責基準・・・基本的な対人賠償を目的とした自賠責保険による基準
  • 任意保険基準・・・各任意保険会社で算定基準を持っていて非公開
  • 弁護士基準・・・過去の裁判例に基づいた最高額の基準

上記のように、弁護士基準は過去の判例に基づいているため、被害者が受け取るべき基準といえます。しかし、弁護士基準を使うには弁護士を介する必要があるため注意しましょう。

以下では、各慰謝料の自賠責基準と弁護士基準の相場の違いを表にまとめます。

入通院慰謝料
自賠責基準 弁護士基準
通院3ヶ月(実通院日数30日) 25万8000円 53万円
通院6ヶ月(実通院日数70日) 60万2000円 89万円
入院1ヶ月、通院3ヶ月(実通院日数40日) 51万6000円 83万円
後遺障害慰謝料
自賠責基準 弁護士基準
12級 94万円 290万円
14級 32万円 110万円

むちうちの慰謝料の計算方法については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

むちうちの逸失利益の相場

逸失利益とは、交通事故に遭わなければ本来得られたはずの収入のことです。交通事故で後遺障害が残ると、労働力が低下し交通事故以前と同じように働くことは困難です。

昇給や昇進ができなかったり、転職を余儀なくされたりすることもあるかもしれません。そうなると、事故がなければ得られるはずだった収入が得られなくなります。その得られるはずだった収入が逸失利益です。

逸失利益は、目安というものはなく、被害者の年収や年齢、職業により変化します。

また、むちうちの後遺障害逸失利益は、他の後遺障害とは異なり、労働能力喪失期間を14級では5年程度、12級では、10年程度で掲載されることがほとんどです。

以下の表では後遺障害逸失利益の例を表にまとめました。

12級 14級
30歳、主婦 463万3724円 88万8485円
40歳、年収500万円 597万1140円 114万4925円
50歳、年収700万円 835万9596円 160万2895円

交通事故の逸失利益については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

後遺障害等級認定と示談交渉のタイミング

むちうちで後遺障害が残った場合の示談交渉は、後遺障害を含む事故による損害が全て確定した後で開始します。

具体的には、むちうちで医師に症状固定と診断された後、後遺障害等級認定の申請をして、その結果が出た後に示談交渉を開始するのが一般的です。

一度成立した示談は撤回することも、追加で賠償金を請求することも難しいため、後遺障害等級認定を受ける前に示談に応じてしまわないよう注意が必要です。

もっとも、むちうちで後遺障害等級認定を受けるためには6ヶ月以上の通院が必要になるため、経済的にひっ迫していて早期にまとまった金額が必要な場合には、被害者請求や仮渡金を請求すると、示談成立に先立って示談金の一部を受け取ることができます。

交通事故発生から示談交渉までの流れは以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

むちうちで後遺障害等級認定を獲得した事例

むちうちで後遺障害等級認定を獲得したALGの事例をご紹介します。

事故直後から弁護士が介入した結果、後遺障害等級14級を獲得した事例

ご依頼者様が右折しようと停止していたところ、後ろを走っていた加害車両に追突された事故で、頚椎捻挫、腰椎捻挫を負ってしまった事故です。

ご依頼者様は事故直後にご相談に来られ、保険会社との対応、症状固定後の後遺障害申請、慰謝料の増額を希望され、当事務所にご依頼されました。

当方弁護士は、担当医に後遺障害診断書を書くための手紙を作成しました。後遺障害を認定するに当たり、担当医が作成した後遺障害診断書が結果を大きく左右することが少なくなく、後遺障害診断書の作成が必要不可欠なのです。担当医に後遺障害診断書を作成してもらい、自賠責保険会社に提出しました。その結果、ご依頼者様は後遺障害14級9号に認定されました。

その後、当方弁護士は、後遺障害を負ったことを踏まえ、損害賠償に対し、詳細な主張を行い、粘り強い交渉をし、相手方保険会社が示談に際し、最初に提示した金額から大幅に増額することができました

後遺障害非該当から、異議申立てにより14級9号を獲得した事例

【事故の概要】
赤信号で停止していた依頼者様が後方から貨物自動車に追突され、半年以上の通院を要する外傷性頚部症候群、腰椎捻挫などの怪我を負われた事故です。
事前認定の結果、後遺障害非該当となったため、異議申立てを希望され、当事務所にご依頼いただきました。

【担当弁護士の活動】
担当弁護士は、修理見積書やカルテなどの医療記録から、追突によって頚部・腰部にかなりの衝撃が加わったことや、治療中も一貫して痛みを訴えていたことなどを拾い上げて書面を作成し、異議申立てをしました。

【結果】
それぞれ後遺障害14級が認定され、併合14級を獲得しました。その後、示談交渉においては310万円もの賠償金を獲得することができました

むちうちの後遺障害等級認定については弁護士にご相談ください

むちうちは交通事故で最も多い怪我ですが、後遺障害等級が認定されにくいという特徴があります。

むちうちの治療が長引きそうな場合や、治療途中で相手方保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合には、できる限り早めに弁護士へ相談することをおすすめします

弁護士であれば後遺障害等級認定の申請手続きはもちろん、等級認定に向けた治療・検査の受け方や通院の仕方についてアドバイスすることができるので、適切な後遺障害等級に認定される確率がぐっと高まります。
また、弁護士が示談交渉を代理することで、相手方保険会社が提示する賠償金からの増額も期待できます。

弁護士法人ALGには交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しています。
被害者の方のお力になれるよう全力を尽くしますので、まずはお気軽にご相談ください。

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24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください
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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。