弁護士依頼前
申請前
むちうちは交通事故によるケガの中でも特に多く、首の痛みやしびれなどの症状が長引くことがあります。
しかし、MRI検査で「異常なし」と診断されると、保険会社から治療費の打ち切りを打診されるケースも少なくありません。
それでも症状が続いている場合は、医師の指示に従って治療を継続することが大切です。
また、医師や弁護士に相談することで、治療費の打ち切りを回避できる可能性もあります。
この記事では、むちうちでMRIに異常がないと言われた際の対処法などについて分かりやすく解説します。
弁護士依頼前
申請前
弁護士依頼後
14級9号
認定をサポート
目次
MRI検査の結果が異常なしだった場合は、相手方保険会社から治療費の打ち切りを打診される可能性があります。
むちうちの治療期間の目安は、一般的に約3~6ヶ月程度とされています。
そのため、治療開始から3ヶ月経過した辺りから、多くの保険会社は治療費の打ち切りを検討し始めます。
ですが、治療継続の判断は医師が行うもので医師の見解が尊重されるべきです。
ご自身に自覚症状が残っている場合や医師が治療継続の必要性を判断している場合は、安易に治療費打ち切りの打診に応じないようにしましょう。
MRI検査では、レントゲンやCTで確認できない軟部組織の損傷や神経根の圧迫などを発見することができます。
むちうちは正式には頚椎捻挫というため、頚椎のMRI検査を受けることになりますが、以下のような、レントゲンやCTではわからなかった異常や損傷など、むちうちの原因を発見できる場合があります。
頚椎のMRI検査でわかること
MRI検査は、事故後なるべく早い段階と症状固定時に受けておいた方が良いでしょう。事故後時間が経ってから受けたMRI検査によって異常が確認されても、本当に事故によるものか、判断が難しくなってしまうからです。
一方で、自覚症状があるにもかかわらずMRI検査では異常なしと判断されることが非常に多くあります。
むちうちは自覚症状があっても体の組織の損傷(器質的損傷)が伴わないことがあり、画像検査で確認できないことが多いからです。
ですが、MRIにて異常がない=症状が軽いとは断言できません。
MRI検査で異常が見つからなかった場合でも、痛みやしびれが続くようであれば、日常生活や仕事への影響を医師にきちんと伝え、治療を続けることが大切です。
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多くの保険会社は、MRI検査で異常が見られない場合、「治療の継続は不要ではないか」と判断し、治療費の打ち切りを検討し始めます。
しかし、痛みやしびれなどの症状が続いている場合は、安易に打ち切りに同意すべきではありません。
相手方保険会社から治療費の打ち切りを打診されたら、以下の対処法を検討しましょう。
では、上記3つの対処法について、詳しく見ていきましょう。
MRIは磁力によって解像度が異なり、0.5テスラから1.5テスラが一般的に使用されています。
※テスラ:磁力の単位
病院によっては3テスラのMRIを導入している所があるため、異常なしという検査結果に納得できない場合は、より強力な磁力のMRIを導入している病院で再検査することにより新たな所見が見つかる可能性があります。
また、症状が残っているにもかかわらず医師が保険会社の意見に従うような場合は、セカンドオピニオンなども視野に入れた方が良いでしょう。
MRI検査で異常がなくても、自覚症状がある限り医師にしっかりと症状を伝え、症状固定と診断されるまでは通院を継続しましょう。
症状が緩和せず後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害等級認定を申請する可能性がでてきます。
後遺障害等級認定には、通院期間の長さや通院頻度が重要となります。
そのため、保険会社から治療費を打ち切られた場合でも、自身の健康保険を使用して通院を継続するようにしましょう。
ご自身で行動するのが不安な場合は、弁護士に相談することも対処法の一つです。
弁護士は法的知識をもって保険会社と交渉する、いわば交渉のプロです。
自覚症状や医師の見解などを踏まえて、被害者に代わり、治療継続の必要性について保険会社と交渉することができます。
また、後遺障害等級認定申請を見据えて、適切な通院期間や通院頻度のアドバイスを行うなど、後遺障害等級認定申請のサポートをすることができます。
不利な条件で示談を成立させてしまう前に、早い段階で交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。
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むちうちでMRIに異常が見られなくても、後遺症が残れば後遺障害等級が認定される可能があります。
むちうちの場合に認定される可能性のある後遺障害等級は「12級13号」または「14級9号」です。
12級13号は、MRIなどの画像検査で頚椎に異常所見が確認され、その所見と症状との因果関係が医学的に証明されている場合に認定されます。
一方、14級9号は、画像検査で異常が見られない場合でも、痛みやしびれなどの神経症状が継続していることが認められれば、認定される可能性があります。
MRIや他の画像所見上、異常が認められないむちうち症状の場合には基本的には後遺障害等級14級9号が認定される可能性が高いでしょう。
なお、認定される等級によって、後遺障害慰謝料の相場にも大きな差が生じます。
以下の表では、12級13号と14級9号の主な違いについて整理していますので、参考にしてください。
| 等級 | 基準 | 詳細 | 後遺障害慰謝料 (弁護士基準) |
|---|---|---|---|
| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
|
290万円 |
| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
|
110万円 |
むちうちは、画像検査で原因を確認できないことが多く、症状がむちうちによるものであると客観的に証明しづらいケースが少なくありません。
そのため、むちうちによる後遺障害の等級認定率は非常に低いとされています。
とはいえ、MRIで異常が見られない場合でも、後遺障害として認定される可能性は十分にあります。
そのためには、以下のポイントを押さえておくことが重要です。
むちうちの後遺障害等級認定を成功させるためのポイントについては、以下のページで詳しく解説しています。
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むちうちが後遺障害等級認定に認定されるためには、十分な治療実績が重要です。
後遺障害等級が認定されるための通院の目安は一般的に、6ヶ月以上、月10日以上治療を続けても自覚症状が改善しない場合といわれています。
また、多忙であったり、相手方保険会社から治療費の打ち切りの打診を受けて、自覚症状があるにもかかわらず通院頻度を落としたり、自己判断で治療を中断した場合は、後遺障害といえるほどのケガではないと判断されてしまい、後遺障害等級の認定結果に悪影響を及ぼす可能性が高くなりますので注意してください。
むちうちによる後遺障害等級が認定されるためには、事故後から症状固定時まで症状の一貫性や継続性が認められる必要があります。
症状の一貫性・継続性がないと、現れた自覚症状が「事故とは別の原因によるものではないか」と疑われたり、後遺障害等級として認定する程度ではないと判断されてしまう可能性があります。
症状の一貫性・継続性を証明できるように、診察時には医師に自覚症状をしっかりと説明し、カルテに記載してもらいましょう。
MRI検査で異常がない場合には、神経学的検査の結果が重要になります。
※神経学的検査とは、脳・脊髄・神経の機能を調べるための質問や検査を指します。
代表的な検査には、スパーリングテストやジャクソンテストが挙げられます。
スパーリングテスト
頭を傾けて下方に押し付け神経根の出口を狭めることで神経根に障害があるか確認できる検査
ジャクソンテスト
頭を後方に傾けて上腕や手のしびれを誘発しているか確認できる検査
その他にも以下のような検査があります。
後遺障害等級認定は原則、被害者が提出した必要書類・資料を審査して認定する、書面審査です。
中でも後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の申請を行う上で最も重要視される書類です。
そのため、MRIなどにより他覚所見が確認できない場合は、後遺障害診断書を適切に作成してもらうことが重要です。
医師に伝えている自覚症状や実施した検査結果が後遺障害診断書に適切に反映されているかどうか、医師から後遺障害診断書を受け取った後にしっかりと確認するようにしましょう。
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事故態様:青信号で交差点を直進していたところ、赤信号を無視した相手車両が衝突
傷病名:頚椎捻挫
通院期間:弁護士により約半年間の通院が可能に
後遺障害等級:14級9号
保険会社より「1週間程度で治る」と言われ早期に治療終了を打診されたため、弁護士が依頼者の症状や治療の効果等を主張のうえ、医師から取り付けておいた医療照会書を提示し、保険会社と交渉しました。その結果、約6ヶ月間の治療費一括対応を認めてもらうことができました。
その後、被害者請求にて後遺障害等級認定の申請を行ったものの初回は非該当でしたが、追加で資料収集を行い自賠責保険に対し異議申立てを行った結果、異議が認められ後遺障害等級14級9号の認定を得ることができました。
事故態様:渋滞待ちで停止していたところ、4台の玉突き事故が発生
傷病名:頚椎捻挫、腰椎捻挫
通院期間:弁護士により、治療費の打ち切りの打診から1ヶ月間延長に
依頼者が通院継続中にもかかわらず、保険会社より「今月中に治療を終了としてほしい」と治療費の打ち切りを打診されました。
弁護士がすぐに介入し保険会社との交渉を重ねた結果、保険会社より打ち切りを打診されてから1ヶ月間の治療費の延長を認めてもらうことができました。
むちうちは、MRI検査などの画像検査で異常が見つからない場合、保険会社から軽い症状だと思われがちです。
ですが実際は、画像検査で異常が見つからなくても事故前にはなかった痛みやしびれが生じ、心身ともに大変つらい傷病です。
MRI検査で異常なしと診断され保険会社から治療費の打ち切りを打診されても、自覚症状がある限り決して諦めずに治療を継続しましょう。
また、ご自身で保険会社と交渉することは非常に大きなストレスとなります。
弁護士であれば、通院状況や医師の見解に応じて保険会社と治療延長の交渉を行うことができます。
保険会社から治療費の打ち切りを打診されてからのご相談でもまったく問題ございません。
弁護士法人ALGへお気軽にご相談ください。
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