物損事故とは?人身事故との違いは?物損の損害賠償請求ガイド

物損事故とは?人身事故との違いは?物損の損害賠償請求ガイド

幸いにも死傷者が出ず、物だけに被害が生じた事故を物損事故と呼びます。

物損事故では被害の大小を問わず、車の修理費や代車費用といった物的損害について加害者へ損害賠償請求することができます。

対して、人の生命や身体に損害が生じた事故を人身事故と呼び、物損事故と人身事故とでは損害賠償請求の対象範囲や自賠責保険の適用などの扱いが異なるため注意が必要です。

今回は、物損事故に着目して、人身事故との違いや損害賠償請求についてわかりやすく解説していきます。

物損事故で修理額に多少加算して交渉がまとまった事例
  • 状況:物損

弁護士依頼前

180万円

弁護士介入

弁護士依頼後

200万円

20万円の増加

そもそも物損事故とは

物損事故とは、人が亡くなったり怪我をしたりすることなく、物だけが被害を受けた交通事故を指し、たとえば次のようなケースが物損事故として扱われます。

  • 車やガードレール、電柱、建物などに衝突した
  • 被害者側・加害者側・通行人いずれも怪我をした人や亡くなった人がいない事故

対して、人が怪我をしたり亡くなったりして人の生命や身体に被害が及んだ交通事故人身事故と呼びます。

物損事故と人身事故では、自賠責保険の適用や事故後の処分が異なるので、次項で詳しくみていきましょう。

物損事故と人身事故の違い

下表は、物損事故と人身事故それぞれの主な特徴をまとめたものです。

ご覧いただけばわかるかと思いますが、物損事故は自賠責保険に保険金を請求することができず、慰謝料も請求できません。また、人身事故に比べ物損事故は、刑事上の責任も軽くなります。

物損事故人身事故
自賠責保険適用されない上限額までは適用される
慰謝料の請求基本的に請求できない請求できる
損害賠償請求
できる相手
基本的に事故を起こした運転者にしか請求できない運転者だけでなく、運行供用者(自動車の所有者など)にも請求できる
免許の点数減点なし減点あり
刑事処分刑事罰を受けない刑事罰を受ける可能性がある
損害賠償請求
の時効
基本的に事故から3年基本的に事故から5年
警察による
実況見分
実施なし実施あり

物損事故か人身事故かは誰がいつ決める?

物損事故か人身事故かは、事故現場で警察が決めます。

事故直後に警察が事故現場へ到着すると、現場の状況や関係者の証言をもとに調査が行われ、物損事故と人身事故のどちらで処理するかが決定されます。

亡くなった人や怪我をした人がいなければ物損事故として処理されますが、その後に怪我の症状があらわれた場合には人身事故に切り替えてもらうことが可能です。

物損事故の損害賠償の範囲

物損事故では、次のような損害の賠償を請求することができます。

  • 車の修理費、買い替え費用
  • 代車使用料
  • 休車損害
  • その他(レッカー代、事故車の保管料など)

以下、詳しく説明していきます。

車の修理費や買い替え費用

交通事故で自動車等が壊れてしまい、修理しなければならなくなった場合には、修理費や買い替え費用を賠償してもらうことができます。

一般的に、損害の程度がそこまでひどくなく修理できる見込みがあれば修理費を、損害の程度がひどく修理できない場合(全損した場合)には、買い替え費用に相当する金額を請求することになります。

なお、修理費を請求する場合、壊れた部分の修理にかかった費用の全額を賠償してもらえるとは限りません。必要かつ相当だと考えられる金額だけが支払われます。

例えば、塗装の一部が剥げてしまった場合に全体を塗り直したとしても、基本的に、剥げてしまった部分の修理費用しか支払ってもらえません。また、破損したパーツが交換せずに元に直る場合には、原則交換は認められません。

車が全損した場合

車が全損した場合とは、

  • 交通事故による自動車の損害の程度がひどく修理できない場合
  • 修理費用が自動車の時価を大きく上回る等、あまりに高額な場合

を指します。

このような場合には、一般的に、自動車の時価とされる金額を賠償金として受け取ることができます。
なお、ケースによっては、時価に加えて、新車を購入するための買替費用等の一部も支払ってもらえます。

評価損

評価損とは、交通事故によってその車の価値が下がってしまうという損害を指し、格落ち損害とも呼ばれます。

交通事故によって車が破損すると、たとえ修理をしても修復歴が残り、いわゆる“事故車”として扱われることから、無事故の車と比べると売却時の評価額が下がってしまうことがあります。

そのため、事故による損害のひとつとして、評価損を請求できることがあります。
評価損では、

  • 初年度登録からの経過年数
  • 車種
  • 走行距離
  • 損傷した車の部分や程度

などが考慮されるため、新しい車両や、高級車種において評価額が認められやすい傾向にあります。
とはいえ、保険会社がなかなか認めず、争いになりやすい項目のひとつです。

代車使用料

代車を使う必要性と相当性が認められる場合には、代車使用料を賠償してもらえます。

具体的には、次のような事情がある場合に代車使用料が認められます。

必要性

  • 事故に遭った自動車を仕事や通勤・通学に使っていた
  • 代わりに使える車や交通手段がない

相当性

  • 事故に遭った自動車と同じくらいのグレードの車を使っている
  • 代車を使用した期間が、修理にかかると一般的に考えられる期間(2週間~1ヶ月程度)に収まる

必要性や相当性が認められない場合には、公共交通機関やタクシーを利用した程度の金額の賠償しか認められない可能性があるので、注意が必要です。

また、修理費で争いがある場合に、自動車が修理されないため代車を借りる期間が長期にわたることがありますが、不合理に長期になった場合には、被害者が代車費用を負担しなければならないことがあるため、注意が必要です。

休車損害

トラックやタクシー、バス等、仕事で使っている車で事故に遭い、修理や買い替えのために仕事ができず、本来懐に入るはずの利益が得られなくなったという損害(営業損害)が発生した場合に請求できるのが休車損害です。

休車損害として請求可能な金額としては、平均売上額-必要経費とされているのが一般的です。
なお、下記のようなケースでは、休車損害が認められる可能性は低いです。

  • 実際に被害者に営業損害が発生していないケース
  • 代わりに使える車があるケース

その他

その他、下記のような損害の賠償も請求できます。

  • 事故に遭った車のレッカー代
  • 事故に遭った車の保管料
  • 時価の査定料、修理の見積もり費用
  • 廃車料、車両処分費
  • 家屋や店舗の設備の修理費、評価損
  • 積荷や衣服などの損害
  • ペットに関する損害

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  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

物損の損害賠償を請求するためには証拠が必要

物損の損害賠償で争いになった場合、被害者自身が損害の内容・程度を証明しなければなりません。

一般的に、事故現場の状況を記録したもの(ドライブレコーダーの映像、事故現場を撮影した写真・動画、目撃者の証言など)は、損害について証明する特に有力な証拠となります。また、車の修理代の見積書など、事故の態様を推測できるものも証拠となることがあります。

物損事故では慰謝料や迷惑料は請求できない

慰謝料とは精神的・肉体的な苦痛に対する賠償のことです。この点、物損事故の場合には肉体的な苦痛は発生しませんし、精神的な苦痛も、修理費などの財産的な損害の賠償によって慰められると考えられています。

また、迷惑料として、被害者にお詫びの意味を込めて金銭を請求することができないかという質問をいただくこともあります。

しかし、損害賠償の一部である慰謝料と違い、迷惑料は法的に認められた権利ではありません。
そのため、物損事故では基本的に慰謝料や迷惑料を請求できません。

物損事故の示談までの流れ

物損事故の示談について、事故発生から示談金が支払われるまでは次の流れで進みます。

  • ①事故の発生
  • ②警察や保険会社へ連絡
  • ③損害額の確定後、示談交渉を開始
  • ④示談成立・示談金の支払い

基本的な流れは人身事故の場合と同じですが、事故による怪我の治療期間がない分、示談にかかる期間は物損事故の方が短くなる傾向にあります。

①事故の発生

交通事故が発生したら、まずは怪我人がいないか確認します。

そして、二次被害を防止するために、必要に応じて車を安全な場所に移動させたり、発煙筒や三角表示板などで後続車に事故の発生を知らせたりして安全が確保できたら、すぐに警察へ連絡しましょう。

②警察や保険会社へ連絡

たとえ怪我をした人や亡くなった人がいなくても、交通事故が起きたら必ず警察へ連絡しましょう。
警察に事故の報告をすることは義務なので、ご自身が加入する保険会社への連絡とあわせて忘れないようにしましょう。

警察を待つ間に、加害者の連絡先を確認し、事故現場の写真や動画を撮ったり、目撃者の連絡先を聞いたりして、事故の状況を証明できる証拠をご自身でも確保しておきましょう。

③損害額の確定後、示談交渉を開始

破損した車の修理見積書や、代車・レッカー費用の領収書などの損害を算定するための資料が揃い、損害の金額がすべて確定したら、示談交渉を開始します。

一般的には、加害者側の保険会社から損害の内容や過失割合などが記載された示談案が提示され、その内容をもとに被害者側と加害者側が話し合って、損害賠償金の金額を決定します。

話し合いがまとまらない場合には、裁判所の手続き(調停や訴訟)を利用して解決をはかることもあります。

④示談成立・示談金の支払い

交渉で損害の内容や過失割合に納得し、損害賠償金の金額に合意できたら示談が成立します。

加害者側の保険会社から示談書が送られてくるので、内容に相違ないかよく確認し、問題がなければ署名捺印して加害者側の保険会社へ返送すると、示談金が支払われて終了となります。

なお、示談金は示談成立から1~2週間ほどで指定した口座に振り込まれることが一般的です。

少しでも怪我があれば人身事故に切り替えるべき

かすり傷でも怪我をしたり、少しでも痛みが出たりした場合には、物損事故から人身事故に切り替えましょう。

物損事故のままだと、治療費や慰謝料といった人の生命・身体に関する損害の賠償を請求できないうえに、実況見分調書が作成されないので事故態様の点で揉めやすいというデメリットがあります。

人身事故で請求できる損害賠償の内容等を知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

なお、人身事故に切り替えるためには、

  • 病院を受診して診断書を受け取る
  • 事故現場を管轄する警察署に診断書等を提出し、切り替えを依頼する
  • 人身事故であることを確認する調査に協力する

といった手順を踏む必要があります。

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交通事故の物損にかかわるQ&A

物損事故で相手がごねた場合の対処法はありますか?

弁護士に相談してアドバイスをもらったり、依頼して代わりに交渉してもらったりすることをおすすめします。

物損事故では、損害の内容・程度や過失割合について相手がごねる場合が多いです。

相手方と主張が食い違い、なかなか示談できそうにないときは、交渉を保険会社任せにせず、事故の状況の証拠となる資料等を自分で集めて証明しなければなりません。

しかし、何が証拠となるのか、どのように証明すれば良いのか、よくわからない方も多いかと思います。

そこで、弁護士に相談・依頼してアドバイスをもらったり、交渉ではなく裁判で問題の解決を図ったりすることを検討されると良いでしょう。

物的損害は、車以外にも服や携帯も損害賠償の対象になりますか?

対象になります。

事故に遭った時に身に着けていた服や腕時計、カバン、眼鏡をはじめ、持っていたパソコンやスマートフォンといった精密機械、荷台に積まれていた荷物なども損害賠償の対象に含まれます。

損害賠償として請求できる金額は、基本的に時価に相当する金額とされています。

限定生産品やプレミア品等、付加価値がある物についてどのように考えるかは、保険会社によって異なるため確認されることをおすすめします。

また、事故により壊れた事実を証明するために必要になることがあるので、壊れた物の写真を撮影したうえで、実物もしっかりと保管しておきましょう。

交通事故でペットが怪我をした場合も損害賠償を請求できますか?

交通事故でペットが怪我をした場合も、治療費などの損害賠償を請求することができます。

また、ペットが事故により重大な障害が生じたり亡くなってしまったりした場合には、例外的に慰謝料請求が認められることがあります。

ペットは法律上「物」として扱われるので慰謝料請求できないことが一般的です。
ですが、事故によるペットの死傷に関して慰謝料請求が認められた裁判例がいくつかあります。

たとえば、交通事故によって家族の一員のようにかけがえのない存在の飼い犬が後肢麻痺となって日常的な介護を要する重大な後遺症が残ったことに対し、「治療費などで単に財産的な損害を賠償しただけではつぐない切れないほど大きな精神的苦痛を被った」として、飼い主に慰謝料が認められた事例があります(平20(ネ)483号 名古屋高等裁判所 平成20年9月30日判決)。

レンタカーで物損事故に遭った場合の損害賠償請求の範囲はどこまでですか?

レンタカーで物損事故に遭った場合、加害者側に請求できる損害賠償の範囲は自家用車の場合の範囲と基本的には同じです。

  • レンタカーの修理費
  • 休車損害
  • レッカー代 など

また、事故によって被害者側がレンタカー会社へ支払った免責金額やNOCなどの保険料も加害者側へ請求できる可能性があります。

レンタカーで交通事故に遭ったときに自己負担が生じる可能性のあるもの

  • 免責金額

    レンタカーの保険を利用する際に発生する自己負担金。

    <相場>

    • 対物:5万円程度
    • 対人:5万円程度
  • 営業補償(NOC)

    事故でレンタカーが使用できなくなった場合の、営業上の損害(休車損害)。

    <相場>

    • レンタカーが自走できる場合:2~5万円程度
    • レンタカーが自走できない場合:5~10万円程度

物損事故で警察を呼ばないとどうなりますか?

物損事故で警察を呼ばないと、交通事故証明書が発行されなかったり、刑事罰が科されたりするおそれがあります。

  • 交通事故証明書が発行されない

    警察を呼ばないと交通事故証明書が発行されないので、保険金が請求できなくなったり、人身事故に切り替えられず、十分な補償が受けられない可能性があります。

  • 刑事罰が科される

    そもそも交通事故が発生した場合には警察を呼ぶことが道路交通法上義務付けられているので、報告義務違反として3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金という刑事罰が科される可能性があります。

たとえ軽い事故であっても、加害者が警察を呼ぶことを渋っても、必ず警察を呼びましょう。
事故直後に警察へ連絡していない場合は後日であってもかまいません。

時間が経つほど事故の痕跡が薄れてしまうので、速やかに警察へ連絡してください。

交通事故の被害が物損のみでも念のため病院に行くべきですか?

交通事故の被害が物損のみでも、念のため病院に行くことをおすすめします。

とくに事故の衝撃が大きかった場合や、乳児・幼児が同乗していたときは、後日痛みがあらわれることも多いので、早めに病院へ行って異常がないか確認してもらいましょう。

早期に異常がみつかれば、人身事故への切り替えが認められやすくなります。

なお、念のため病院に行った場合の治療費や検査費用は、怪我の有無を問わず加害者側へ請求することができるので、診療明細書や領収書を保管しておきましょう。

物損事故に対する損害賠償は弁護士にご相談ください

物損事故では、被害者の方が満足のいく修理をしてもらえない場合が多く、トラブルになることが多々あります。これは、法的にやむを得ないところもありますが、なかなか頭で納得できても気持ちで納得しきれないところがあるでしょう。

交通事故で被害を回復するためには、物損事故と人身事故の違いや賠償請求方法を熟知する必要があります。また、人身事故においては、多くの場合物損について先行で示談することも少なくありませんが、物損の結果は人身の示談の際にも影響を及ぼす場合があります。

そのため、物損だということで遠慮せず、まずは交通事故事案に精通し、専門知識を備えている弁護士に相談し、今後の方針を立てられると良いでしょう。

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監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

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