交通事故で整骨院に通院は認められる?注意点や治療費・慰謝料請求のポイント

交通事故で整骨院に通院は認められる?注意点や治療費・慰謝料請求のポイント

交通事故でむちうちなどを負った場合、仕事帰りにも立ち寄れるといった理由で、整骨院への通院を考えている方は少なくないかと思います。

ただし、整骨院への通い方には注意が必要です。

整形外科に通わず整骨院だけに通院していると、治療費や慰謝料支払いの対象にならないと相手方の保険会社から主張されるおそれがあります。

そこで、この記事では、交通事故で整骨院に通うときの注意点や、治療費や慰謝料請求のポイントなどについて解説します。

整骨院に通いたいという方は、ぜひご参考ください。

整骨院の施術費用の全額と合計400万円の賠償金を獲得した事例
  • 症状:頸椎捻挫、腰椎捻挫
  • 後遺障害等級:14級9号

弁護士依頼前

なし

弁護士介入

弁護士依頼後

400万円

適正な賠償額を獲得


弁護士依頼前

非該当

弁護士介入

弁護士依頼後

14級9号

異議申立てにより等級認定

交通事故で整骨院に通院できる?

交通事故でケガをした場合、医師の許可を得たならば整骨院に通院することができます。

整骨院の施術に対して交通事故の治療の一環として保険適用を認めてもらうためには、整形外科の医師から整骨院での治療が必要であると認めてもらう必要があります。

また、整骨院ではMRI等による精密検査や投薬などの医療行為ができないため、適切な治療を受けられません。

そのため、事故直後はまず整形外科などの病院に行き、医師の指示があった場合に整骨院へ通うのが最適です。

整骨院と整形外科の違い

整形外科は国家資格をもつ医師が診察を行う医療機関です。レントゲンやMRI、CTなどで画像検査を行った後、ケガの症状に合わせた治療(処置や投薬、注射、手術、リハビリテーションなど)を行います。

交通事故の治療費や慰謝料を請求する際に必要となる診断書を作成できるのも医師のみとなります。

一方、整骨院は国家資格をもつ柔道整復師が医療類似行為をする施術所です。医師がいないため医療行為はできず、あくまで対処療法を施すことしかできません。

マッサージや温熱療法、電気療法などを使って身体の痛みの軽減を図ります。整骨院では診断書の作成を行うことはできません。

交通事故で整骨院に通院するメリット

交通事故でケガをしたときに整骨院に通院するメリットとして、以下が考えられます。

  1. 慢性的に効果的な治療が受けられる
  2. 比較的に通院しやすい

慢性期に効果的な治療が受けられる

治療が長期にわたり慢性化してくると、整形外科では積極的な治療ができず、薬や湿布などを出されて経過観察だけになるケースも多いです。

一方、整骨院であれば、このような慢性期にマッサージ、電気・温熱治療、ストレッチなど病院とは異なるアプローチの治療を受けることができます。

筋肉がほぐれる、骨格や姿勢のゆがみが整えられるなどして症状が改善し、完治する可能性もあります。

体の痛みやしびれなどが整形外科に通ってもなかなか回復しないと感じるのであれば、整骨院へ通院してみるのもひとつの方法です。

比較的に通院しやすい

整形外科は受付時間が短いところが多く、仕事を終えてからでは通院できないことも多いです。

一方、整骨院では平日の夜遅い時間や土日祝日も営業しているところが多いため、お勤めされている方にとっては通いやすいのがメリットです。

また、整骨院では会話をしながら施術が行われるため、リラックスした状態で施術を受けれるとの満足感が高く、通院を続けやすい傾向があります。

整形外科でリハビリを受けることが難しい場合は、整骨院でリハビリを受けることで症状を改善させる方法もあります。

交通事故で整骨院に通院する際によくあるトラブル

交通事故で整骨院に通院することは可能ですが、通い方を間違えると、以下のようなトラブルが生じるおそれがあるので注意が必要です。

  1. 診断書を書いてもらえない
  2. 治療費が打ち切られる
  3. 慰謝料が減額される
  4. 後遺障害等級認定を受けられない

診断書を書いてもらえない

整骨院で施術を行うのは医師ではなく、柔道整復師となります。柔道整復師はケガの診察や検査ができないため、「診断書」を作成することができません。

整骨院に通っても診断書を入手できず、治療費や慰謝料などの損害賠償金を請求するための証拠資料を用意できなくなるおそれがあります。

また、整骨院だけの通院では、後遺障害等級認定の申請に必要な後遺障害診断書を作成してもらえないので、後遺障害等級認定の申請ができなくなる可能性もあります。

治療費が打ち切られる

医師の許可なく整骨院に通院していると、治療費が打ち切られる可能性が高まります。

交通事故の被害者の治療費は、相手方の保険会社が直接病院に支払うことが多いです。これを一括対応といいます。

一括対応はあくまでサービスの一環であるため、保険会社の判断で一括対応をやめることができます。

そして、医師の許可がない整骨院への通院は、早期に治療費の打ち切りに合うことが多いです。

保険会社は整骨院での施術が本当に必要かどうかを疑う傾向が強いからです。

また、整骨院に通いすぎると、その分治療費が膨らむため、打ち切りが早くなることが想定されます。

適正頻度がどれくらいかはケガの症状によって異なりますが、医師の指示のもと3日に1回程度通院するのが目安です。

治療費の打ち切りを打診されたときの対処法について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

慰謝料が減額される

医師の許可なく整骨院に通った場合、その期間は慰謝料の対象期間とならないケースが多いです。

整骨院で受ける施術は医療行為ではないため、保険会社から整骨院への通院の必要性を疑われる傾向が強いからです。

医師の許可なく自己判断で整骨院に通院すると、整骨院に通院した範囲については、治療費や慰謝料支払いの対象外となるリスクがあるためご注意ください。

また、医師の指示を得ていたとしても、整骨院ばかりに通って整形外科への通院が疎かになっていると、本当に必要な治療は終わっていると判断され、慰謝料が減額されるおそれもあります。

後遺障害等級認定を受けられない

交通事故後、整形外科に通わず整骨院だけに通うと、後遺障害等級認定を受けられなくなるおそれがあります。

後遺障害が残った場合に、後遺障害等級認定を受けるには、基本的にレントゲンやMRI等の検査画像や後遺障害診断書など、医師が作成する書類が求められるからです。

自賠責保険より後遺障害等級認定を獲得できれば、入通院慰謝料とは別枠で、高額の後遺障害慰謝料や逸失利益を受けとることが可能となります。

後遺障害等級認定が受けられないと損害賠償金が減額されて、被害者に大きなデメリットとなります。

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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください
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  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

交通事故で整骨院に通院する際の注意点

交通事故で整骨院に通院するときの注意点として、以下が挙げられます。

  1. 整形外科を受診する
  2. 医師の許可を得てから整骨院に通う
  3. 保険会社に整骨院での治療の了承を得る
  4. 整形外科と整骨院を併用して通院する

①整形外科を受診する

事故直後はまずは整形外科などの医療機関を受診することが重要です。

初診で整骨院に行ってしまうと、レントゲンやMRI等による精密検査や診断、手術・投薬など急性期の治療を受けることができません。

整骨院では、症状から推察して対処療法を行うだけなので、ケガの診断ができず、脳への損傷やむちうち、靭帯損傷などの症状があっても見逃されてしまう可能性があります。

また、整骨院では診断書の作成ができないため、事故によるケガの証明ができず、後に治療費や慰謝料の請求が困難となったり、後遺障害等級認定を受けられなくなったりするおそれがあります。

 

②医師の許可を得てから整骨院に通う

整骨院への通院を希望する場合は、必ず医師の許可を得てから通うことが必要です。

もしも医師が「整骨院で治療する必要性はないし、許可もしていない」と主張すれば、保険会社がこれを理由に保険適用を認めず、整骨院での治療費や慰謝料の支払いを拒否するおそれがあります。

また、無断で整骨院に通うと、主治医による治療計画の進行に支障を及ぼす可能性もあります。

整骨院での治療の必要性は、医師の許可があれば肯定されやすいです。整骨院に行く前に通院を希望することを医師に伝えましょう。

医師から許可を得たならば、診断書やカルテなどにその旨を書いてもらい、証拠として記録化しておきます。

③保険会社に整骨院での治療の了承を得る

医師に整骨院の治療の了承を得たら、必ず相手方の保険会社にもその旨連絡しましょう。

最終的に治療費を支払うのは保険会社であるため、整骨院での施術費を請求するには保険会社の同意が求められます。保険会社への連絡を怠ると、整骨院での施術費や慰謝料の支払いを断られる可能性があります。

そのため、治療費として支払ってもらえるか、あらかじめ保険会社の同意を得てから、整骨院への通院を開始させることが必要です。

また、ある程度時間が経過してから相談すると、保険会社が認めてくれない可能性があるため、治療初期の頃から整骨院への通院について相談しておくことをおすすめします。

④整形外科と整骨院を併用して通院する

整骨院への通院をスタートした後も、整形外科への通院を中断するべきではありません。

月に1~2回ほどを目安に定期的に整形外科にも通院することが望ましいといえます。なぜなら、今後の治療方針や症状固定の時期について医師の判断を仰ぐ必要性があるからです。

また、医師が症状の経過を定期的に観察し、施術の必要性を判断していれば、整骨院での治療費や慰謝料を受けとれる可能性が高まります。

さらに、医師が治療経過を定期的に確認していなければ、慰謝料請求や後遺障害等級認定に必要な診断書の発行を受けることができません。

整骨院への通院で交通事故の慰謝料や治療費を請求できる?

医師の許可を得たうえで、ケガに有効な治療として整骨院に通院している期間は、整形外科への通院と同じく、慰謝料や治療費を保険会社に請求することが可能です。

もっとも、事故後に一度も病院を受診していなかったり、医師の許可を得ずに勝手な判断で整骨院に通院していたりした場合は、治療費や慰謝料の支払いが認められない場合があります。

保険会社が整骨院での治療を認めない理由

交通事故のケガの治療において、保険会社が整骨院での治療を認めない理由として、以下が考えられます。

  • 医師法上の医療機関ではないこと
  • 精密検査や適切な治療ができず根本的な解決が図れないこと
  • 医師の明確な指示や同意がないこと
  • 整形外科の方が通いやすいため、治療費が高額になる傾向があること

保険会社が整骨院での施術を認めず治療費を払わないとなると、基本的には自費での通院となってしまい、金銭的な負担が大きくなってしまいます。

そのため、初診は必ず整形外科を受診し、医師の指示を仰いでから整骨院に通い出すことが必要です。

医師の指示があれば、整骨院での施術の必要性や有効性が認められやすくなります

交通事故で整骨院に通院すると慰謝料はいくらもらえる?

整骨院で受ける施術も、治療のために必要という要件をクリアしていれば、整形外科への通院と同じく入通院慰謝料を受けとれます。

入通院慰謝料を計算する基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準と3つあり、最も高額になるのが弁護士基準です。

たとえば、むちうちになって整形外科と整骨院に3ヶ月通院した場合(通院日数38日)、自賠責基準では32万6800円、弁護士基準では53万円が目安額になります。

基準が変わるだけで金額に大きな差が出ます。

慰謝料を増やしたい場合は、弁護士を立てて弁護士基準の慰謝料を請求することをおすすめします。

弁護士介入により交通事故で整骨院の施術費用を全額獲得できた解決事例

依頼者が信号待ちで停車中、相手方の自動車に追突され、むちうちを負ったという事案です。

弁護士法人ALGの担当弁護士が以下のような対策を講じたことで、整骨院の施術費用のすべての支払いを受けることに成功し、400万円程度の賠償金を獲得しました。

  1. 後遺障害等級認定を申請したところ、非該当という結果でした。そこで、弁護士は事故の大きさや依頼者のケガの症状や程度、治療内容等を各種書類から立証した上で、異議申立てを行いました。
    その結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。
  2. 依頼者は長年整骨院にも通院していたため、整骨院での施術費が保険金支払いの対象になるかが争いとなりました。
    弁護士は整骨院への通院の必要性を強く主張するとともに、適正な賠償金を獲得するため、相手方保険会社と粘り強く交渉を重ねました。

整骨院への通院について不安があれば交通事故に強い弁護士にご相談ください

交通事故でむちうちになった場合に、整骨院に通う方は多いです。実際に整骨院での施術により痛みが和らいだり、体の可動域が広がったりするなど回復に役立つケースは少なくありません。

ただし、整骨院への通院方法を誤ると、治療費や慰謝料が支払われないという事態になりかねません。

この点、弁護士にご相談いただければ、整骨院の通院方法についてアドバイスを受けられるため、賠償金の減額を防止することが可能です。

また、弁護士が介入すれば、保険会社との示談交渉を任せられるため、治療に専念でき、ストレスも軽減できるでしょう。さらに、弁護士であれば弁護士基準による慰謝料の増額交渉を行うこともできます。

整骨院への通院についてお悩みの場合は、交通事故に精通する弁護士法人ALGまで、ぜひご相談ください。

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  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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