交通事故で脊髄損傷を負ったら?後遺障害や等級認定について

交通事故による脊髄損傷の症状や後遺障害等級認定について

交通事故により頭や首、背中に強い衝撃を受けると、脊髄損傷(せきずいそんしょう)を負ってしまうことがあります。

脊髄損傷を負うと、手足が麻痺して動かせなくなるなどの後遺症が残ってしまう可能性があります。

後遺症が残ると日常生活を送るうえで深刻な支障をきたすこともあるため、脊髄損傷により後遺症が残ってしまった場合には、適切な後遺障害等級認定を獲得して、慰謝料や逸失利益を請求することが重要になります。

そこで本記事では、交通事故で脊髄損傷を負われた方やそのご家族に向けて、脊髄損傷で後遺症が残った場合の後遺障害等級認定や、請求できる損害賠償金について解説していきます。


弁護士の後遺障害等級認定サポートと粘り強い交渉の結果、脊髄損傷のケガで約9100万円の賠償金を獲得した事例
  • 症状:脊髄損傷
  • 等級:併合4級

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交通事故による脊髄損傷とは?

交通事故による脊髄(せきずい)損傷(そんしょう)とは、事故の衝撃で頭や首、背中に強い力が加わることにより、脊椎の内側にある脊髄が損傷することをいいます。

脊髄は脳と体をつなぐ重要な役割を担っているので、事故により脊髄が損傷してしまうと、脳と体との間でやりとりされる情報が遮断され、様々な障害が生じます。

なお、交通事故で脊髄損傷が生じる主な原因として、次のようなものが考えられます。

  • 背中の打撲
  • 頭や首の揺さぶり
  • 骨折による圧迫
  • 衝撃による部分的、あるいは完全な断裂
  • 脊椎の骨折、椎骨の脱臼、亜脱臼、椎骨をつなぐ靭帯の緩み など

特にバイクや自転車の事故では、衝撃から守ってくれる車体がないため、脊髄損傷を負うリスクが高く、重篤な後遺障害を残す可能性があります。

脊髄は脳と同じ中枢神経なので、一度傷ついてしまうと現代医学では完全に再生することができません。
脊髄損傷を負うと後遺症が一生残ってしまう可能性が高くなります。

交通事故による脊髄損傷の症状

脊髄損傷は、大きく完全損傷不完全損傷(不全損傷)に分けられます。
それぞれの症状を見ていきましょう。

完全損傷
  • 脊髄が完全に離断し、脳から末梢神経への伝達機能が断たれている状態
  • 損傷部位以下が完全に麻痺し、運動機能、感覚機能が失われる
  • 体温調節機能、代謝機能も落ちてしまう
  • 日常生活が困難となり介護が必要になるケースもある
不完全損傷(不全損傷)
  • 脊髄は損傷したものの、一部の伝達機能は残っている状態
  • 麻痺、しびれ、筋力低下、巧緻運動障害(箸を持つ、字を書くなどの細かな作業が難しくなる)、歩行障害などが生じる
  • 知覚過敏、鈍麻、消失や異常知覚を併発することもある
  • 日常生活に支障が生じ、リハビリを必要とすることが多い

上記のほかに、首や背中の痛み、呼吸機能の低下、排泄機能・性機能などの喪失が生じ、合併症を引き起こすこともあります。

脊髄と脊椎の違い

脊髄と脊椎の違いを簡単に言うと、脊髄は「神経」で脊椎は「骨」です。

脊髄 脊柱の内側にある円状の神経の束(中枢神経)。
手足の筋肉を動かす「運動神経」、手足の感覚を伝える「知覚神経」、内臓の働きを調節する「自律神経」が含まれていて、脳と全身をつなぎ、情報を伝達する役割を担っています。
脊柱 脊髄を守るようなかたちで取り囲んでいる骨(背骨)。
頚椎・胸椎・腰椎の24個の椎骨と、仙骨・尾骨で形成され、脊髄や臓器を保護するのと同時に、体を支え、動かす役割を担っています。

交通事故により脊髄損傷を負った人は脊椎にも損傷を負っていることが多いですが、後遺障害等級認定において脊髄と脊椎の障害は明確に区分され、それぞれに認定基準が定められています。

脊髄損傷における麻痺の程度

脊髄損傷における麻痺の程度は、後遺障害等級の認定要件上、高度・中等度・軽度の3段階に分類されます。

高度 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある上肢または下肢の基本動作(下肢においては歩行や立位、上肢においては物を持ち上げて移動させること)ができないものをいう。
中等度 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある上肢または下肢の基本動作にかなりの制限があるものをいう。
軽度 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が多少失われており、障害のある上肢または下肢の基本動作を行う際の巧緻性及び速度が相当程度損なわれているものをいう。

以下、麻痺の程度について、具体例を用いてみていきましょう。

  • 高度の麻痺
    麻痺の生じた腕や脚がほとんど動かせず、物を持ち上げられない・立って歩けない場合など
  • 中等度の麻痺
    麻痺の生じた腕や脚の基本的な動作に制限がかかり、文字が書けない・歩行に杖や装具が必要な場合など
  • 軽度の麻痺
    麻痺の生じた腕や脚で基本的な動作はおおむね可能なものの、細かい動作や長時間の歩行には困難を伴う場合など

交通事故による脊髄損傷で残る後遺症

脊髄が単に圧迫されているだけであれば、手術によって圧迫を取り除き、リハビリをすることである程度回復する可能性があります。

ただし、脊髄が断裂されてしまうと、現代医学では完全に再生することができないため後遺症が残ってしまう可能性が高いのが実状です。

交通事故による脊髄損傷では、損傷した部位によって麻痺・膀胱直腸障害・呼吸機能障害が後遺症として残ることがあります。

麻痺 損傷した部位によって麻痺の範囲が次のように異なります。
頭部・頚部を損傷した場合
➡ 四肢麻痺(両腕・両脚の全てに麻痺が残る)
首より下を損傷した場合
➡ 対麻痺(両腕または両足に麻痺が残る)
片麻痺(左右どちらかの腕と脚に麻痺が残る)
単麻痺(片腕または片脚だけに麻痺が残る)
このほか、下肢より上肢に強い麻痺が残る中心性脊髄損傷もあります。
膀胱直腸障害 脊髄損傷が自律神経に影響すると、排尿や排便などの生理機能支障をきたし、膀胱直腸障害が残ることがあります。
呼吸機能障害 頚部を損傷すると、自発呼吸に必要な横隔膜に麻痺が生じ、呼吸機能障害が残ることがあります。

このような後遺症は、日常生活に支障をきたすことも多く、事故後の被害者の生活を一変させてしまいます。

脊髄損傷で予想される後遺障害等級

後遺障害等級は1~14級まであり、数字が小さくなるに連れて症状が重くなります。被害者に残った後遺症の部位や程度によって該当する等級が異なります。

交通事故に遭ったことが原因で脊髄損傷となってしまった場合は以下の表のような後遺障害等級が考えられます。

等級 認定基準
1級1号
(要介護)
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級1号
(要介護)
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、
終身労務に服することができないもの
5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、
特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級4級 神経系統の機能又は精神に障害を残し、
軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、
服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの

後遺障害等級は介護を要する後遺障害介護を必要としない後遺障害に分けられます。介護を要する後遺障害は、後遺障害等級表別表第1の1級と2級に分かれています。

脊髄損傷が原因で後遺障害1級、2級に該当するのは、以下の場合です。

  • 第1級:生命維持に必要な身の回りの処理(食事、排せつ、入浴、更衣などの動作)について常時介護が必要なケース
  • 第2級:生命維持に必要な身の回りの処理について随時介護が必要なケース

脊髄損傷で適切な後遺障害等級を獲得する5つのポイント

脊髄損傷で適切な後遺障害等級認定を獲得するためには、以下の5つのポイントを押さえておくと良いでしょう。

  • 各種検査を受ける
  • 脊髄の専門医を受診する
  • 被害者請求で申請する
  • 後遺障害診断書に記載漏れはないかチェックする
  • 弁護士に相談する

①各種検査を受ける

適切な後遺障害等級に認定されるために、等級認定申請時に各種検査結果を提出することが重要です。各種検査を受けることによって後遺症の程度を医学的・客観的に示すことができます。

受けるべき検査は症状により異なりますが、代表的なものは以下になります。

  検査内容
画像検査
  • MRI、CT、レントゲンなど

電気生理学検査(電気刺激を与えたことによる反応を確かめる検査)

  • 体性感覚誘発電位検査(SEP)
  • 運動誘発検査(MEP)
  • 筋電図検査

神経学的検査(症状が生じている部分を刺激して反応を見たり、筋力を確認したりして、麻痺や痛み・しびれなどの程度・範囲を確認する検査)

  • 腱反射テスト
  • 徒手筋力テスト
  • 筋萎縮検査

②脊髄の専門医を受診する

交通事故による怪我のなかでも、脊髄損傷による麻痺は重篤な症状です。特に不完全損傷の原因となる中心性脊髄損傷は見落とされやすいです。

四肢に強いしびれや痛みがあるなど、脊髄損傷が疑われる症状が出ている場合は、なるべく早く脊髄の専門医を探すようにしましょう。

事故直後の初期治療は予後に関わることもあるため、事故後なるべく早く高精度のMRI設備のある脊髄の専門医を受診すると良いでしょう。

③被害者請求で申請する

後遺障害等級認定申請の手続きには、事前認定被害者請求の2つの方法があります。適切な後遺障害等級に認定されるためには、2つの方法のうち被害者請求をおすすめしています。

具体的に、事前認定と被害者請求の主な違いは以下のとおりです。

事前認定
  • 相手方保険会社を介して審査機関に書類を提出する
  • 「後遺障害診断書」以外の必要書類は相手方保険会社が集めてくれる
  • 手間がかからないが、最低限の書類しか提出されず認定に当たって不利
被害者請求
  • 相手方の自賠責保険会社を介して審査機関に書類を提出する
  • 必要書類は全て被害者側で準備する
  • 手間がかかるが、書類の精査や追加資料の添付が可能

後遺障害等級認定申請の審査は、基本的に書類審査で行われます。そのため、後遺症が後遺障害等級の認定基準に当てはまっていることを提出書類によって具体的に証明する必要があります。

この点、被害者請求であれば書類の精査や追加書類が添付できるため、適切な後遺障害等級に認定される可能性がより高まります。

被害者請求については、以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。

④後遺障害診断書に記載漏れはないかチェックする

後遺障害等級認定申請では、後遺障害診断書をもとに後遺障害等級に該当するかどうかが審査されるため、申請前に後遺障害診断書に記載漏れがないかのチェックが大切です

特に自覚症状の欄や可動域の欄は記入が漏れやすいため、以下の内容が詳細に記載されているか確認しましょう。

  • どの部分で症状が残っているか
  • 症状の程度や頻度
  • 症状がどの程度日常生活や仕事に支障があるのか
  • 各関節部位の可動域制限が記載されているか

不備がある場合は再度医師に自覚症状を伝え、内容を修正してもらう必要があります。

また、交通事故に詳しい弁護士であれば後遺障害診断書の精査ができますので、弁護士に相談してみるのも良いでしょう。

後遺障害診断書については、以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。

後遺障害診断書

⑤弁護士に相談する

後遺障害等級認定申請の手続きについては、弁護士に相談することも重要なポイントです。

交通事故の経験豊富な弁護士であれば、後遺障害等級認定申請についても熟知しており、認定されるためのポイントを心得ています。そのため、後遺障害等級認定申請について幅広いサポートを受けられるでしょう。

また、弁護士に相手方保険会社との示談交渉を依頼することで、慰謝料を含めた示談項目は全て弁護士基準で計算し、交渉することができます。その結果、当初の提示額より示談金が増額する可能性がより高まります。

こうした保険会社とのやり取りを弁護士に任せることで、被害者の方は治療や仕事・家事・育児に専念でき、精神的負担も軽減されます。

交通事故の後遺障害に強い弁護士については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください
料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

交通事故で脊髄損傷した場合に請求できる損害賠償金

交通事故で脊髄損傷を負った被害者の方が請求できる可能性のある損害賠償金は、治療費・慰謝料・休業損害・逸失利益・介護費など、多岐にわたります。

そのなかでも、代表的な次の4つの費目について、次項で詳しく解説していきたいと思います。

  • 慰謝料
  • 後遺障害逸失利益
  • 治療関係費
  • 将来の介護費

慰謝料

慰謝料とは、精神的苦痛に対する補償のことで、交通事故では怪我をしたり、後遺障害が残ったり、被害者が死亡してしまった場合にそれぞれ受け取ることができます。

交通事故で脊髄損傷した場合に請求できる可能性のある慰謝料は以下の2つがあります。

下記の表は、脊髄損傷で認定される可能性のある後遺障害等級の後遺障害慰謝料を、自賠責基準と弁護士基準で比較したものです。

このほかにも任意保険基準がありますが、各任意保険が独自に設定しており、非公開であるため割愛させていただきます。

等級 自賠責基準 弁護士基準
1級・要介護 1650万円 2800万円
2級・要介護 1203万円 2370万円
3級 861万円 1990万円
5級 618万円 1400万円
7級 419万円 1000万円
9級 249万円 690万円
12級 94万円 290万円

また、後遺障害慰謝料は基本的には本人分のみの支払いとなりますが、以下のような場合では被害者の家族(被害者の父母、配偶者、子供)も固有の慰謝料を請求できます。

  • 被害者に死にも比肩する後遺障害が残った
  • 被害者の後遺障害により家族の手厚い介護が必要になった

家族分の後遺障害慰謝料には明確な金額の定めがありません。適正な額を請求するためにも、被害者に重い後遺障害が残った場合は一度弁護士に相談してみましょう。

後遺障害逸失利益

逸失利益とは、後遺障害が原因で得られなくなった将来分に渡る収入に対する補償です。

交通事故で後遺障害が残ると、これまで可能だった労働を全くできなくなったり、一部ができなくなります。そこで、労働ができなくなった度合いに応じて将来得られるはずであった収入が逸失利益として補償されます

後遺障害の逸失利益は、以下の式で求められます。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

上記の式の通り、後遺障害の逸失利益は後遺障害等級や被害者の方の年齢、職業などによって金額が異なります。

なお、「収入を得ていない場合は請求できないのかな?」と思われるかもしれません。しかし、逸失利益は専業主婦(夫)や学生、子供でも請求することが可能です。示談交渉では請求漏れに注意しましょう。

治療関係費

治療中に発生した損害に関する費用は基本的に全額請求することが可能です。治療中に発生する費用として、主に以下のようなものが挙げられます。

費用 概要
治療費 診察費、手術費など治療に要した費用
入通院付添看護費 家族や職業付添人が入通院に付き添った費用
入院雑費 ガーゼなどの購入費や通信費など
通院交通費 通院に要した交通費
休業損害 治療のため仕事を休んだことによる減収の補償
器具・装具費 車椅子や介護用ベッドなどの費用

将来の介護費

将来介護費は、重い後遺障害が生じた場合に将来に渡って必要となる家族などによる介護費用の補償のことです。基本的には後遺障害等級要介護1級・要介護2級に認定された場合に認められます。

将来介護費の金額は、基本的には次のように決められます。

基本的な金額(常時介護の場合)

  • 近親者が介護する場合:1日当たり8000円~1万円程度
  • 職業介護人が介護する場合:実費全額(おおむね1万2000円~2万5000円程度

また、脊髄損傷で重い後遺障害が生じた場合は、将来介護費のほかに以下のような費用を請求することができます。

  • 器具・装具などの購入費
  • 住宅・自動車などの改造費
  • 将来の治療関係費

交通事故の脊髄損傷に関する弁護士法人ALGの解決事例

弁護士の後遺障害等級認定サポートと粘り強い交渉の結果、脊髄損傷のケガで約9100万円の賠償金を獲得した事例

事案の概要

依頼者は、知人が運転する車に同乗していた際に、対向車線を走行する相手方車両と正面衝突する事故に遭われ、脊髄損傷を負いました。
事故後約1年が経過する頃、症状固定となり、依頼者の父親が今後の手続きについて当事務所に依頼されました。

担当弁護士の活動

依頼者には脊髄損傷による複数の障害が残っていたため、各科の医師に後遺障害診断書の作成を依頼し、その後も弁護士が直接病院とやり取りを行い、後遺障害診断書の修正、追記をしてもらいました。後遺障害申請の結果、後遺障害等級併合4級が認定されました。

解決結果

示談交渉で相手方保険会社は将来治療費や将来雑費について全額否定してきました。
そこで、弁護士は病院の各科の医師に医療照会を行い、相手方保険会社に将来治療費や雑費の必要性に関する医師の回答書を提出しました。何度も交渉を重ね、将来治療費、将来雑費についてそれぞれ請求額の50%が認定され、最終金額9100万円(自賠責保険金含む)で示談成立となりました

弁護士の交渉の結果、脊髄損傷の将来介護費や自宅改造費が認められ約1700万円増額した事例

事案の概要

依頼者は事故により脊髄損傷を負って重度の障害が残存しました。事前認定の結果、後遺障害等級別表第1・1級1号に認定され、相手方保険会社から約7800万円の賠償案が提示されましたが、適切であるかの判断がつかなかったため、当事務所に依頼されました。

担当弁護士の活動

賠償案には複数の項目について考慮されていなかったり、低額にとどまっているものがありました。担当弁護士は、相手方の賠償案では漏れていた項目を計上しました。また、将来介護費や家屋改造費用について低額の提示だったため、依頼者の今後の介護方針、介護に必要な補助、利用を予定している介護サービスなどを具体的に説明し、見積もり書を提出して具体的な賠償額を提示しました。

解決結果

こうした交渉の結果、ほぼ当方主張どおりの内容が認められ、約1700万円の増額となり、最終的には約9500万円の賠償金を支払ってもらうことで示談が成立しました

交通事故で脊髄を損傷してしまったら弁護士法人ALGにご相談ください

脊髄損傷は交通事故のなかでも後遺症が残りやすい傷害のひとつです。

そのため、事故によって脊髄損傷を負った被害者の方や、そのご家族が、今後の生活に不安を抱くのも無理はありません。

「交通事故で脊髄損傷を負ったけど、どうすればいいかわからない」という被害者の方、そのご家族の方は、私たち弁護士法人ALGまでご相談ください。

適切な後遺障害等級認定を獲得するためのアドバイスをはじめ、等級認定の申請手続加害者側との示談交渉も弁護士に任せることができます。

交通事故問題の経験豊富な弁護士が被害者の方の味方となって、適切な損害賠償金が受け取れるように尽力いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。