交通事故の診断書が必要な理由は?もらい方・費用・提出先ごとの注意点

交通事故の診断書を提出すべき理由や提出先などの基礎知識

交通事故に遭って怪我を負ったら、病院を受診し診断書をもらうようにしましょう。

交通事故の診断書は、適正な損害賠償金を受け取るために重要な書類です。
加害者側に賠償金を請求する際に必要になるだけでなく、診断書を警察に届出しなければ物損事故として処理されてしまい、治療費や慰謝料などの怪我に対する補償が受けられなく可能性があるため注意が必要です。

この記事では、交通事故の被害に遭われたときに診断書が必要な理由やもらい方、提出先ごとの注意点など、「交通事故の診断書」について知っておくべきことを解説していきます。
交通事故の被害に遭われた方は、ぜひ参考になさってください。

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交通事故で診断書が必要な理由

交通事故で怪我をした場合、病院を受診して医師に診断書を作成してもらう必要があります。
診断書とは、治療にあたった医師が、診断内容や所見などについて記載した文書で、警察や保険会社に対して事故による怪我を証明するために必要になります。

診断書が必要になる理由

  • 人身事故として処理してもらうために必要
  • 治療費や慰謝料などの損害賠償金を請求するために必要
  • 後遺障害等級認定を受けるために必要

診断書に書かれる内容

診断書には、主に次のような内容が記載されます。

  • 患者情報(氏名、生年月日など)
  • 傷病名
  • 症状の詳細、今後の見通し
  • 所見、検査結果、処置内容、処方
  • 治療開始日
  • 治療期間
  • 作成年月日
  • 病院名
  • 医師名

なお、治療期間は「全治3週間」「加療3週間を要する」と目安の期間を書かれることがありますが、損害賠償金は実際の治療期間を参考に算定されるため、記載の日数を超えて治療を受けても問題はありません。

診断書のもらい方

交通事故の診断書は、病院を受診して医師に診断書の作成を依頼することで取得できます。
過去の症状についてもカルテが残っている場合は作成が可能です。
診断書の作成を依頼するときは、次のことに注意しましょう。

  • 診断書を作成できるのは医師だけです

    整骨院や接骨院などの施術者は医師ではないため、診断書を作成することができません。
    施術証明書を作成してもらえますが、診断書の代わりとすることはできないので注意しましょう。

  • 診断書の目的と提出先を伝えましょう

    提出先によって診断書に記載すべき内容が異なるため(詳細は後述します)、事前に診断書の用途目的と提出先を伝えましょう。

  • 診断書は原本を提出する必要があります

    診断書はコピーではなく原本を提出する必要があるため、必要枚数を取得しておきましょう。
    勤務先に提出する診断書はコピーでも認められる可能性があるので、事前に確認しておくことをおすすめします。

診断書の作成にかかる期間・費用

診断書の作成にかかる期間

診断書の作成にかかる期間は、警察に提出する診断書など簡素な内容のものであれば即日発行してもらえる場合もありますが、記載内容が多いものや病院によっては2~3週間程度かかる場合もあります。
余裕をもって診断書の作成を依頼すると安心です。

診断書の作成にかかる費用

診断書の作成にかかる費用は病院によって異なりますが、1通あたり3000~5000円程度が相場です。
この費用は、交通事故による損害(文書料)として加害者側へ請求することができるので、領収書を保管しておきましょう。

【提出先別】交通事故の診断書を提出する際の注意点

診断書は提出先によって様式が異なります。相手との示談交渉をスムーズに進めるためにも診断書は早めに準備をし、提出しましょう。

提出先別の診断書については以降で詳しく解説していきます。

警察に提出する診断書

人身事故と物損事故では受けられる損害賠償の内容が大きく異なるため、人身事故として処理してもらうためには警察へ診断書を提出する必要があります。

警察へ提出する診断書は、怪我の内容を証明するよりも、「交通事故によって怪我をしたこと」を証明する意図が強いため、診断書の記載事項は次のように簡素な内容となっています。

診断書の記載事項

  • 傷病名
  • 全治日数の見込み

なお、すでに物損事故として処理されていた場合でも、警察に診断書を提出することで人身事故に切り替えてもらえます。

診断書の提出期限は定められていませんが、事故後時間が経つと事故と怪我の因果関係が疑われる可能性があります。
そのため、遅くとも事故発生後10日以内に提出するようにしましょう。

保険会社に提出する診断書

治療費や休業損害、慰謝料など、事故の怪我に対する損害賠償を請求するためには、保険会社に診断書を提出する必要があります。
診断書の提出先は「一括対応」と「被害者請求」によって、次のように異なります。

一括対応 一括対応とは、加害者の任意保険会社が治療費を直接病院に支払う方法です。
一括対応では保険会社が病院から直接診断書を取得するため、被害者は診断書ではなく「同意書」を加害者の任意保険会社へ提出することになります。
被害者請求 被害者請求とは、加害者の自賠責保険に対して被害者が直接損害賠償を請求する方法です。
加害者の自賠責保険に対して被害者請求するためには、自賠責様式の診断書と診療報酬明細書を病院に作成してもらう必要があります。

被害者請求の場合は書式指定があるため注意が必要

被害者請求とは、損害賠償請求のうち、自賠責負担分を相手方自賠責保険会社に直接請求することです。
被害者請求を行う場合、自賠責様式の診断書が必要です。事前に自賠責保険会社に連絡をし、被害者請求の書式を取り寄せると良いでしょう。

診断書の記載事項

  • 傷病名
  • 治療開始日・治癒または治癒見込み日
  • 治療の内容・経過
  • 検査結果
  • 今後の見通し
  • 受傷部位

交通事故の被害者請求については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

別の怪我が発覚した場合は再提出が必要

交通事故により初診のときに、診断されなかった傷病名が新たな検査等により発見された場合は、必ず新たな傷病名が記載された診断書をとるようにしてください
一括対応の場合は、毎月診断書が病院から保険会社に提出されますので、あまり気にする必要はありません。

ただ、事故からしばらくしてから診断された傷病名については、事故との因果関係が争われることが多々あり、治療費が否認されてしまい、自己負担となる場合もあるので注意が必要です。

自賠責保険に対し被害者請求をした後に新たな怪我が発覚した場合は、診断書や診療報酬明細書を集めて、再度被害者請求をすることになります。

ただし、相手方の自賠責保険への損害賠償請求には時効があり、傷害分の費目では、事故の翌日から3年経つと請求できなくなります。

勤務先に提出する診断書

怪我が原因で休むときは勤務先へ診断書の提出が必要となる場合もあります。

勤務先へ提出する診断書には「怪我により就労が不可能である」旨を記載してもらうよう医師へ相談しましょう。
特に、診断書に指定の様式はなく、コピーで大丈夫な場合もあります。

後遺障害等級認定で提出する診断書

交通事故により後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定を受けるための診断書が必要です。

後遺障害等級認定とは

交通事故による後遺症が自賠責法に定められた1~14級までの後遺障害等級のいずれかに認定されることを指します。
後遺障害等級の認定を受けることができれば、「後遺障害慰謝料」「後遺障害逸失利益」を請求することができます。

この認定を受けるためには後遺障害診断書が何より大事です。
後遺障害診断書には様式が定まっており、保険会社から取り寄せて医師に記入してもらう必要があります。

後遺障害診断書は作成してもらう際に自覚症状についてしっかりと記載してもらう事がポイントです。
自覚症状はご自身でしか分からないため、診察時に医師に伝え漏れの無いようにしましょう。

後遺障害診断書の正しい書き方については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

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  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
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  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

交通事故の診断書を提出しないとどうなる?

診断書を提出しなかった場合、以下のようなデメリットがあります。

提出先 デメリット
警察
  • 実況見分調書が作成されない
  • 物損事故扱いになる
保険会社
  • 適切な慰謝料などを受け取れない
後遺障害等級認定
  • 後遺障害等級認定が受けられない
  • 後遺障害慰謝料などが受け取れない

診断書を提出しないのは被害者にとってデメリットでしかありません。
加害者から「診断書を提出しないでほしい」「診断書を取り下げてほしい」と言われても安易に応じないようにしましょう。

警察による実況見分調書が作成されない

警察に診断書を提出しないと、物損事故扱いとなって実況見分調書が作成されないというデメリットがあります。

物損事故では実況見分が行われないため、実況見分調書が作成されません。
実況見分調書は事故状況を証明する客観的な証拠となるため、交通事故の過失割合で争いになった場合、被害者側の主張を裏付ける証拠が足りず、不利に働くおそれがあります。

適切な賠償金を受け取れない

診断書を提出しないと、「交通事故で怪我をした」という損害を証明することが難しくなるため、適正な損害賠償金を受け取れないおそれがあります。

交通事故で怪我を負った場合、診断書によって事故と怪我との因果関係を証明し、診断書の内容を参考に損害賠償金を算定します。

物損事故のままでも治療費などの賠償金を支払ってもらえる場合もありますが、診断書を提出していないと事故と怪我との因果関係が疑われて、治療費や休業損害、慰謝料といった、怪我に対する賠償金が受け取れず、不利益になる可能性があります。

後遺障害等級認定が受けられない

後遺障害診断書を提出しないと、後遺障害等級認定が受けられません。

後遺障害等級が認定されないと、交通事故による後遺症が残ったとしても、「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」という損害賠償金が請求できなくなってしまいます。
後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益は、交通事故における損害賠償金のなかでも高額になる傾向にあります。

本来受け取れるはずの金額よりも大きく減ってしまわないよう、症状固定と診断されるまで適切に通院して、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級認定を受けることが重要です。

交通事故の診断書に関するQ&A

加害者側から警察に提出した診断書の取り下げを求められた場合、対応すべきですか?

加害者側から診断書の取り下げを求められたとしても、警察へ提出した後に診断書を取り下げることは基本的にできません。
ですが、次のようなケースでは例外的に診断書を取り下げることができます。

  • 被害者の怪我が軽い打ち身や擦り傷など軽傷である場合
  • 警察の捜査が行われる前の段階

診断書の取り下げは被害者にとってデメリットが大きい

診断書を取り下げると被害者にとってデメリットが大きいため、加害者側が診断書の取り下げを求める理由を知ったうえで、対応すべきかどうかを慎重に検討しなければなりません。

診断書を取り下げるデメリット

  • 物損事故として処理されるので実況見分調書が作成されない
  • 適正な損害賠償金を受け取れない
  • 自賠責保険の請求ができない
  • 加害者の刑事責任を追及できない

加害者側が診断書の取り下げを求める理由

  • 刑事罰を避けたい(前科がつく)
  • 行政処分を避けたい(免許取り消し・免停)

軽度のむちうちや挫傷でも交通事故の診断書はもらえますか?

軽度のむちうち、挫傷、捻挫、打撲など、交通事故の怪我が軽傷だった場合でも診断書をもらうことが可能です。
「交通事故で怪我をした」という証明になるので、軽傷であったとしても病院を受診して診断書をもらいましょう。

とくにむちうちは、完治せずに何らかの後遺症が残ることも多いので、後遺障害等級認定を見据えて、早めに病院を受診し、医師に症状を細かく伝えて診断書を作成してもらうことが重要になります。

交通事故の診断書についてわからないことがあれば弁護士にご相談ください

診断書は医師が作成するものなので、弁護士に相談できるの?と思われるかもしれませんが、交通事故の損害賠償請求において診断書は重要な役割を担っているため、弁護士へ相談することをおすすめします。

交通事故に詳しい弁護士であれば、適正な損害賠償や後遺障害等級認定が受けられるための診断書の内容や治療の受け方についてアドバイスができます。

また、弁護士に依頼することで、ストレスになる加害者側とのやりとりや、面倒な手続きをすべて一任できるというメリットもありますので、診断書や交通事故の手続きについて不安や疑問を抱えていらっしゃる方は、一度弁護士法人ALGまでお気軽にご相談ください。

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監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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