交通事故の弁護士費用特約とは?使った方がいいケースや使い方など

交通事故の弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは、交通事故の被害者になったとき、相手方への損害賠償請求を弁護士に依頼するときにかかるお金を保険会社が支払ってくれる特約です。

ご自身の自動車保険などに弁護士費用特約が付いていれば、費用を気にせず弁護士に依頼することができます。

そうは言っても、「弁護士に依頼する必要はあるのか」「特約をどのように使えばよいのか」と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。

そこで、この記事では、弁護士費用特約を使った方がいいケースや使い方、特約を使って弁護士に依頼するメリットなどについて解説します。

目次

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、自動車保険などに付いているオプションのことです。

交通事故の被害にあった場合に、加害者に対して損害賠償請求するときの弁護士費用が補償されます。

この特約は自動車保険だけでなく、火災保険や医療保険などに付いていることもあります。

弁護士費用特約には上限額が設けられており、着手金・報酬金・裁判費用などの弁護士費用は300万円まで、法律相談料は10万円まで支払われるのが一般的です。

もっとも、死亡事故や重い後遺障害が残った事故など、賠償金が相当高額になるケースでない限り、弁護士費用が上限額を超えることはまれです。

そのため、弁護士費用特約を使えば、多くの場合、自己負担0円で弁護士のサポートを受けることができます

また、弁護士費用特約だけを使ったのであれば、保険等級は変わらず、翌年の保険料も上がりません。

弁護士費用特約の利用対象者

弁護士費用特約は契約者本人だけでなく、家族や同乗者などでも利用が可能です。

特約を利用できる対象者は以下のとおりです。

  • 契約者
  • 契約者の配偶者(内縁関係でも利用可能)
  • 同居の親族
  • 別居の未婚の子
  • 契約車に乗っている方
  • 契約車の所有者など

保険会社によって範囲は多少変わりますので、詳しくはご自身が加入している保険会社に問い合わせるか、約款などをご確認ください。

弁護士費用特約の利用対象者についてさらに詳しく知りたい場合は、以下のリンクもご参考ください。

弁護士費用特約を特に使った方がいい4つのケース

弁護士費用特約を特に使用した方が良いケースとして、以下のようなものが挙げられます。

  1. むちうちや物損等の被害が小さな事故
  2. もらい事故等被害者に過失がない事故
  3. 過失割合や賠償金額に不満がある
  4. 相手が無保険

むちうちや物損事故など被害が小さな事故

むちうちや打撲など軽傷の人身事故や、物損事故など被害が小さな事故の場合、加害者に対して請求できる損害賠償額も低額になる傾向にあります。

そのため、弁護士費用特約を使わずに弁護士に依頼すると、最終的に受け取る賠償金よりも弁護士費用の方が高くついてしまう可能性があります。

しかし、弁護士費用特約を使えば、自己負担するはずだった弁護士費用は保険会社が負担してくれるため、たとえ被害が小さな事故であったとしても、費用倒れを心配することなく、弁護士に依頼することが可能です。

さらに、弁護士の介入により、賠償金の増額も期待できます。

もらい事故等の被害者に過失が無い

一般的に被害者にも過失がある事故であれば、被害者の保険会社が示談交渉を代行して行います。

しかし、完全な追突事故などもらい事故の場合は、被害者の過失割合が0であるため、保険会社が示談交渉を代行できません。

加害者に賠償金を支払う義務がないのに、被害者の保険会社が交渉に入ることは、弁護士法違反にあたるためです。

そのため、被害者個人で加害者や加害者の保険会社と交渉しなければなりません。

他方、弁護士であれば、被害者の過失割合が0でも、被害者の代わりに示談交渉を進めることができます

提示された過失割合や慰謝料額に不満がある

加害者の保険会社から提示された過失割合や慰謝料に納得がいかない場合は、弁護士費用特約を使って弁護士に依頼することで、より良い結果を期待できます。

弁護士であれば、過失割合を見直すための裁判例をリサーチしたり、被害者に有利な修正要素を適用したりしたうえで、適切な過失割合を認めるよう交渉することが可能です。

また、保険会社が提示する任意保険基準よりも高額な弁護士基準によって計算した慰謝料を請求し、交渉を行うことができます。

結果として、慰謝料の増額の可能性が高まります。

相手が無保険だった

加害者が無保険者(任意保険未加入)である場合、被害者は加害者本人と交渉を行う必要があります。

しかし、無保険の加害者は、経済的に余裕がないことが想定されるため、賠償金を請求しても、支払いが滞ったり、踏み倒されたりして、適切な賠償を受けられないおそれがあります。

そこで、弁護士費用特約を使って弁護士に依頼すれば、法的に損害賠償請求手続を進めることができ、加害者が賠償金を支払わない場合でも、強制執行をかけることが可能です。

また、仮に損害賠償金を回収できなかったとしても、弁護士費用特約を使えば、基本的に費用の自己負担がかからないため、費用倒れを気にする必要はありません。

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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください
料金について、こちらもご確認ください。
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  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

弁護士費用特約が使えないケース

弁護士費用特約は任意保険ではなく、あくまで特約です。

任意保険に加入していても、弁護士費用特約に加入していなければ利用できません

また、弁護士費用特約に加入していても、以下のように保険約款の定めにより利用できない場合があります。

  • 被害者の故意、重大な過失による事故
  • 自然災害による損害事故
  • 自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故

被害者の故意、重大な過失による事故

弁護士費用特約は被害者に過失割合がついた事故であっても、基本的に利用可能です。

ただし、被害者が故意に(わざと)起こした事故や、被害者に重大な過失が認められる事故については、弁護士費用特約は利用できません

例えば、以下のケースがあげられます。

<重大な過失の例>
  • 酒酔い運転
  • 居眠り運転
  • 薬物を使用した状態での運転
  • 無免許運転
  • あおり運転
  • 著しいスピード違反(時速30km超過以上)
  • 狭い道での無灯火運転
  • 不適切な方法による乗車
  • 闘争行為、犯罪行為など

自然災害による損害事故

台風、洪水、地震、津波、高潮、噴火など自然災害による影響で、交通事故が発生した場合も、弁護士費用特約を使うことができません

自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故

一般的な弁護士費用特約である「自動車事故限定型」は、自動車がかかわる事故にしか適用されません

この自動車とは、車やバイク、原付バイクを意味します。

そのため、自転車同士の事故、自転車と歩行者の事故については、弁護士費用特約を使えません。

ただし、「日常生活・自動車事故型」など利用範囲が広い弁護士特約に加入していれば、自転車にかかわる事故でも弁護士特約を利用できます。

加入する弁護士費用特約の種類をご確認ください。

弁護士費用特約の使い方と流れ

弁護士費用特約を使うときの手続きの流れは、次のとおりです。

弁護士費用特約の使い方

①加入保険に弁護士費用特約が付いているか確認する

ご自身の加入する自動車保険の保険証券や約款などを確認し、弁護士費用特約が付いているか確認してみましょう。

また、家族が加入する自動車保険や、自宅の火災保険や医療保険、同乗者や車両所有者の自動車保険に付帯する弁護士費用特約が使える場合がありますので、これらも併せてチェックしておきましょう。

特約が付いていることが分かったら、保険会社に連絡し、事故の状況を説明して、弁護士費用特約が実際に使えるのかどうか確認することが必要です。

②交通事故案件が得意な弁護士を探す

弁護士に依頼する場合は、交通事故案件を得意とし、解決実績が豊富な弁護士を選ぶことをおすすめします。

被害者に有利な条件で示談交渉を進めるためには、交通事故賠償の知識や交渉テクニックが必要となるからです。

探し方としては、法律事務所のホームページを見て、「交通事故を得意とする」「交通事故を専門に扱う部署がある」「医学的知識がある」などの表現があるか、交通事故の解決事例が多くあるか等について確認する方法があります。

また、無料相談などを利用して、直接弁護士に相談し、信頼できる弁護士を探すという方法もあるでしょう。

③保険会社へ弁護士費用特約を使用することを伝える

弁護士が決まったら、必ず保険会社の担当者に連絡し、弁護士費用特約を使って弁護士に依頼すること、依頼する弁護士名、連絡先を伝えておきましょう。

多くの保険会社が、特約を使って弁護士に依頼する場合は、事前に連絡することを利用条件としています。

④弁護士へ特約利用する旨を伝えて依頼を開始する

弁護士に弁護士費用特約を利用したいと伝えて、弁護士と委任契約を結んで依頼を開始します。

委任契約をするには、業務内容や報酬の取り決めを書いた「委任契約書」を取り交わす必要があります。

内容をよく確認してからサインしましょう。

その後、弁護士と打ち合わせを重ねて、弁護士が被害者の代理人として、加害者側の保険会社と示談交渉を行うことになります。

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  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

弁護士費用特約を使用するタイミングとは?

弁護士費用特約は、交通事故の直後から示談成立まで、いつでも使用することが可能です。

ただし、できるだけ早いタイミングでの利用をおすすめします。

早い段階から弁護士に依頼すれば、事故状況の把握や適切な証拠収集、通院方法のアドバイス、保険会社との交渉、後遺障害等級認定のサポートなど、幅広い支援を受けられます。

結果として、適切な賠償を受けられる可能性が高まります。

また、保険会社とのやり取りや必要書類の準備なども弁護士に任せられるため、肩の荷が下りて治療に専念できるようになります。

弁護士費用特約を使って弁護士に依頼する4つのメリット

弁護士費用特約を使って弁護士に依頼するメリットとして、以下の4つが挙げられます。

  • 弁護士費用の自己負担が少なくなる
  • 賠償金が増額する可能性が高い
  • 早期解決が見込める
  • 依頼する弁護士を自由に選べる

弁護士費用の自己負担が少なくなる

通常、弁護士に交通事故事件を依頼する場合は、着手金や報酬金などの弁護士費用がかかります。

しかし、弁護士費用特約を使って、弁護士に依頼すれば、保険会社が通常300万円まで弁護士費用を負担してくれるため、その範囲内であれば自己負担がかかりません。

賠償金が増額する可能性が高い

弁護士費用特約を使って弁護士に依頼すると、慰謝料など含めた賠償金の増額が期待できます。

交通事故の慰謝料の計算方法には、自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」と3つあり、基本的に、弁護士基準で計算した慰謝料が最も高額になります。

被害者個人で交渉すると、保険会社は任意保険基準による低額な慰謝料を提示する傾向にありますが、弁護士が介入すれば、弁護士基準による慰謝料の増額交渉を行うことが可能です。

また、弁護士は通院の仕方のアドバイス、適切な過失割合を認めるように交渉することや、後遺障害等級認定のサポートなども行えますので、結果として、賠償額がアップする可能性が高まります。

例えば、弊所のケースですが、追突事故でむちうちを負った被害者にご依頼いただき、弁護士が介入した結果、保険会社の提示額約130万円から2倍以上増額した、約300万円の賠償額で示談に至った事例があります。

弁護士基準について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

早期解決が見込める

弁護士に依頼することで早期解決が見込めます。

弁護士には以下のことを任せることができます。

  • 加害者側の保険会社とのやり取り、示談交渉
  • 保険関係書類の準備、証拠の収集など

弁護士は法律の専門知識があるため、過去の裁判例や法律を踏まえて示談交渉を行うことができます。

そのため、保険会社は早い段階で被害者の主張に応じる可能性が高まります。

また、交通事故を得意とする弁護士であれば、多くの交渉経験に携わっているので、交渉そのものをスムーズに進められるのも理由のひとつです。

このように、弁護士に任せれば、被害者個人で相手方と交渉するよりも早期の事件解決が見込め、示談金を受け取り、早く日常生活に戻れることが期待できます。

依頼する弁護士を自由に選べる

弁護士費用特約を使いたいと保険会社に連絡すると、保険会社が提携している弁護士を紹介してくれることがあります。

そうすると、特約を使うなら保険会社が指定する弁護士でないとだめと誤解されがちですが、どの弁護士に依頼するかは、契約者が自由に決められます。

保険約款に「特約を使う場合は弁護士を自由に選べる」と書いてあるはずです。

保険会社から紹介された弁護士が、交通事故の解決実績が豊富ではないなど、ベストな選択とはならないこともあります。

保険会社の提案に安易に応じず、自分自身が選んだ信頼できる弁護士に依頼することをおすすめします。

交通事故で弁護士費用特約を使うデメリットはある?

弁護士費用特約を使うことに大きなデメリットはありません

弁護士費用特約を使うと、保険料が上がるのではないかと心配される方が多いです。

しかし、弁護士費用特約を使った場合は原則として事故としてカウントされないため、保険等級は下がらず、翌年の保険料が上がることもありません。

強いてデメリットをあげるとすれば、弁護士費用特約を付けると、年間の保険料の支払いが2000円~3000円程度増えるということです。

ただし、弁護士費用を自己負担するとなれば、数十万円はかかりますので、それに比べれば保険料負担はそれほど大きくないと思われます。

交通事故の被害に遭い、弁護士費用特約を使うべきか迷っている場合、デメリットはほぼないため利用するのがおすすめです。

交通事故の弁護士費用特約に関する質問

弁護士費用特約を使うことを保険会社が嫌がることはありますか?

保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がることはあります。

特約の利用を嫌がるケースとして、以下があげられます。

  • 加害者と被害者間で争いがない場合

    当事者間で争いがないと、保険会社は弁護士費用の支払いを嫌がり、弁護士を立てる意味がないと言う可能性があります。しかし、実は示談金が不当に低額であることもあり得ます。弁護士であれば示談金の妥当性を調査できるため、依頼する価値はあります。

  • 軽微な事故

    軽微な事故では賠償金の増額幅が少ないため、保険会社は弁護士に依頼する必要がないと判断しがちです。しかし、たとえ少額でも賠償金が増えることはメリットですし、特約を使えば費用倒れの心配もありません。軽微な事故でも、特約の利用をおすすめします。

交通事故で弁護士費用特約がない場合、弁護士への依頼はできないですか?

弁護士費用特約が無い場合でも、交通事故にあった際に、弁護士に依頼することは可能です。

特約がない場合、弁護士費用が一時的に自己負担となる可能性もありますが、法律事務所の中には、最終的に受け取る損害賠償金から弁護士費用を差し引く形で対応する所もあります。

無料相談などを利用し、弁護士費用の見通しと支払い方法、予測される賠償額を確認したうえで、弁護士へ依頼するか検討するとよいでしょう。

弁護士に示談交渉を依頼した場合の、弁護士費用の内容と相場は以下のとおりです。

ただし、弁護士ごとに金額が異なるため、あくまで目安の金額となります。

法律相談料 弁護士に相談する際にかかる費用。30分5000円(初回のみ無料の法律事務所あり)
着手金 実際に弁護士に依頼する際にかかる費用。
事案によりますが損害賠償請求額の5%~8%程度
報酬金 事案の解決に成功した場合にかかる費用。
最終的に受け取った損害賠償金額の10%~20%程度
日当 弁護士が出張等をする際にかかる費用。
1日あたり3万円~5万円
実費 交通費、郵便代、証明書発行手数料など

弁護士費用特約がない場合についてさらに詳しくお知りになりたい方は、下記ページもご覧ください。

弁護士特約を使う場合は交通事故に強い弁護士法人ALGにご相談ください

交通事故の被害者になったとき、弁護士に依頼する最大のメリットは、損害賠償金の増額が期待できるということです。

弁護士費用特約を使って弁護士に依頼すれば、多くは自己負担なしで、このメリットを受けられることになりますので、特約を使わないでいることは、非常にもったいないことです。

積極的な利用をおすすめします。

また、特約を使う場合でも弁護士を自分で選べますので、相談した際に信頼できると感じた弁護士に依頼するのがベストです。

弁護士法人ALGには交通事故の解決実績が豊富な弁護士が多く在籍しております。

弁護士が寄り添い、被害者の最大の味方として相手方と交渉していきます。弁護士費用特約を使うときは、ぜひ私たちにご相談ください。

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  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。