交通事故の弁護士費用特約とは?4つのメリットや使い方など

交通事故の弁護士費用特約とは?4つのメリットや使い方など

交通事故の被害に遭ったとき、弁護士に相談・依頼したいけど費用が心配でためらわれている方も多いです。

そんなときに役立つのが、弁護士費用特約です。

弁護士費用特約とは、事故の被害者が弁護士に相談や依頼をする際に発生する費用を、保険会社が代わりに負担するという、自動車保険等に付けられる特約のことです。

弁護士費用特約は、過失割合が10対0のもらい事故で保険会社の示談代行サービスが使えない場合でも使うことができるので、弁護士に依頼することで生じるメリットを、費用面の心配をすることなく得られる可能性があります。

弁護士費用特約の主なメリットや使い方について、本記事で詳しく解説していきます。

弁護士への相談や依頼を検討されている方は、ぜひ最後までご一読ください。

目次

交通事故で使える弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、交通事故の被害にあったとき、加害者への損害賠償請求を弁護士に相談・依頼する際にかかる費用を、保険会社が負担する特約のことです。

この特約は自動車保険に付帯していることが多いですが、火災保険や医療保険などに付帯する特約が、交通事故で使える場合もあります。

弁護士費用特約には上限額が定められており、弁護士に依頼した際の着手金・報酬金・裁判費用などの弁護士費用は1事故1名につき300万円まで法律相談料は同10万円まで支払われるのが一般的です。

もっとも、死亡事故や重い後遺障害が残った場合など、賠償金が相当高額になるケースでない限り、弁護士費用が上限額を超えることはまれです。

そのため、弁護士費用特約を使えば、多くの場合、自己負担0円で弁護士のサポートを受けることが可能です。

弁護士費用特約の利用対象者

弁護士費用特約は、自動車保険の契約者(記名被保険者)だけでなく、家族や同乗者など契約者以外でも利用することが可能です。

特約を利用できる対象者は以下のとおりです。

なお、「契約者」とは契約を締結し、保険料を支払う者、「記名被保険者」とは契約車両の主な運転者を指します。

通常は「契約者」=「被保険者」となりますが、同一である必要はなく、未成年で契約者になれない等の場合は、被保険者と契約者は別になります。

弁護士費用特約の補償対象者

  • 記名被保険者
  • 記名被保険者の配偶者(内縁関係でも利用可能)
  • 記名被保険者またはその配偶者と同居の親族
  • 記名被保険者またはその配偶者と別居の未婚の子
  • 契約車両に乗っていた人
  • 契約車両の所有者

弁護士費用特約の利用対象者についてさらに詳しくお知りになりたい方は、下記ページもご覧ください。

弁護士特約は事故後に加入しても使えない

弁護士費用特約は、交通事故後に加入しても使うことができません。

なぜなら、特約の契約前に発生した事故は補償の対象に含まれないためです。

ご自身の保険に弁護士費用特約が付帯されていることをご存じない方も少なくありませんので、まずは加入している自動車保険や医療保険、火災保険に弁護士費用特約が付いていないかを確認してみましょう。

ご自身の保険に付帯されていなくても、家族の保険に付いている特約が使える場合もあるので、家族が弁護士費用特約に加入していないか、一度確認してみるのもおすすめです。

交通事故で弁護士費用特約を使う4つのメリット

交通事故の被害に遭われたときに、弁護士費用特約を使う主なメリットは次の4つです。

  1. 弁護士費用の自己負担が少なくなる
  2. 賠償金が増額する
  3. 早く日常生活に戻れる
  4. 依頼する弁護士の選択は自由

それぞれのメリットについて、次項で詳しく解説していきます。

弁護士費用の自己負担が少なくなる

交通事故事件を弁護士に依頼する場合、着手金や成功報酬金などの弁護士費用がかかります。

しかし、弁護士費用特約を使えば保険会社が通常300万円まで弁護士費用を負担してくれるため、その範囲内であれば自己負担することなく弁護士に依頼がでます。

交通事故事件でどのくらい弁護士費用がかかるのか知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

賠償金が増額する

弁護士費用特約を使って弁護士に依頼すると、慰謝料など含めた賠償金の増額が期待できます。

交通事故の慰謝料の計算方法には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」と3つあり、基本的に、弁護士基準で計算した慰謝料が最も高額になります。

被害者個人で交渉すると、保険会社は任意保険基準による低額な慰謝料を提示する傾向にありますが、弁護士が介入すれば、弁護士基準による慰謝料の増額交渉を行うことが可能です。

また、弁護士は通院のアドバイス、適切な過失割合を認めるように交渉することや、後遺障害等級認定のサポートなども行えますので、賠償額がアップする可能性が高まります。

例えば、追突事故でむちうちを負った被害者にご依頼いただき、弁護士が介入した結果、保険会社の提示額約130万円から2倍以上増額した、約300万円の賠償額で示談に至った事例があります。

弁護士基準について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

早く日常生活に戻れる

弁護士費用特約を使って弁護士に依頼すると、被害者個人で相手方と交渉するよりも早期の事件解決が見込めるので、示談金を受け取って、早く日常生活に戻れることが期待できます。

交通事故事件で弁護士に依頼できることには、次のようなものがあります。

  • 加害者側の保険会社とのやり取りや示談交渉
  • 保険関係の書類の準備
  • 後遺障害等級認定の申請 など

これらを被害者個人で対応しようとすると、どうしても時間がかかってしまいます。

ましてや、交渉相手は加害者側の保険会社なので、精神的な負担も大きくなります。

その点弁護士であれば、法的根拠に基づいた主張・立証を行い、損害賠償請求できるので、保険会社が主張に応じやすくなって事件の早期解決が見込めます。

また、事故後の面倒な手続きから保険会社との交渉まで、すべて弁護士に任せることができるので、被害者の労力や精神的な負担が軽減され、安心して治療に専念できるというメリットもあります。

依頼する弁護士の選択は自由

特約を使うなら、保険会社が選んだ弁護士でないとだめという訳ではなく、どの弁護士に依頼するかは自由に決めることが可能です

弁護士費用特約では弁護士への相談費用を合計10万円まで負担してもらえますので、自分に合う弁護士を探すという方法もあります。

交通事故で弁護士費用特約を使うデメリットはある?

交通事故で弁護士費用特約を使うとき、大きなデメリットはありません。

強いて挙げるとすれば、弁護士費用特約を付けると保険料の支払いが年間2000~3000円程度増えることくらいです。

とはいえ、すでに特約が保険に付帯されている場合、保険料は変わりませんし、これから特約を付帯したとしても年間数千円程度の負担で済みます。

また、弁護士費用特約を使っても保険等級は変わらず、保険料が上がることもありません。

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交通事故で特に弁護士費用特約を使用すべきケース

弁護士費用特約を特に使用した方が良いケースとして、以下のようなものが挙げられます。

  1. むちうちや物損等の被害が小さな事故
  2. もらい事故等の被害者に過失が無い事故
  3. 過失割合や賠償金額に不満がある
  4. 相手が無保険

むちうちや物損等の被害が小さな事故

むちうちや打撲など軽傷の人身事故や、物損事故など被害が小さな事故の場合、加害者に対して請求できる損害賠償額も低額になる傾向にあります。

そのため、弁護士費用特約を使わずに弁護士に依頼すると、最終的に受け取る賠償金よりも弁護士費用の方が高くついてしまう可能性があります。

しかし、弁護士費用特約を使えば、自己負担するはずだった弁護士費用は保険会社が負担してくれるため、たとえ被害が小さな事故であったとしても、費用倒れを心配することなく、弁護士に依頼することが可能です。

さらに、弁護士の介入により、賠償金の増額も期待できます。

「物損事故」や「むちうち」について詳しく知りたい方は、以下の各記事をご覧ください。

もらい事故等の被害者に過失が無い事故

もらい事故等、被害者に過失がまったく無い事故では、被害者側の保険会社が示談交渉を代行できないため、弁護士費用特約を使って弁護士に依頼することをおすすめします。

停車中の追突事故等、過失割合が10対0で被害者から加害者へ賠償金を支払う義務がない場合、被害者側の保険会社が示談交渉を行うことは弁護士法違反となるため、被害者自身で加害者や加害者側の保険会社と示談交渉を行わなければなりません。

被害者個人で、示談交渉のプロともいえる相手方保険会社と交渉することは心身ともに負担が大きく、被害者にとって不利な条件で示談が進んでしまうおそれがあります。

このようなリスクを回避するためにも、被害者に過失がない事故では、弁護士費用特約を使って弁護士へ依頼し、被害者に有利な条件で示談交渉を進めてもらうことをおすすめします。

交通事故の過失割合については、以下ページもご覧ください。

過失割合や賠償金額に不満がある

加害者側の保険会社から提示された過失割合や賠償金額に不満がある場合、弁護士費用特約を使い、弁護士に依頼することで、より良い結果を期待できます。

弁護士であれば、過失割合を見直すための判例を調査したり、被害者に有利な修正要素を適用したりしたうえで、適切な過失割合を認めるように交渉することが可能です。

また、保険会社が提示する任意保険基準よりも高額な、弁護士基準によって計算した賠償金による増額交渉を行うことができます。

結果として、賠償金の増額の可能性が高まります。

相手が無保険

加害者が無保険者(任意保険未加入)である場合、被害者は加害者本人と交渉を行う必要があります。

しかし、無保険の加害者は、経済的に余裕がないことが想定されるため、賠償金を請求しても、支払いが滞ったり、踏み倒されたりして、適切な賠償を受けられないおそれがあります。

そこで、弁護士費用特約を使って弁護士に依頼すれば、法的に損害賠償請求手続を進めることができ、加害者が賠償金を支払わない場合でも、強制執行をかけることが可能です。

また、仮に損害賠償金を回収できなかったとしても、弁護士費用特約を使えば、基本的に費用の自己負担がかからないため、費用倒れを気にする必要はありません。

交通事故で弁護士費用特約が使えないケース

保険会社の契約内容によって異なりますが、弁護士費用特約が使えないケースとして、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 被害者の故意・重大な過失による事故
  • 自然災害による損害
  • 自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故
  • 事業用の車を運転していた時の事故

被害者の故意、重大な過失による事故

被害者に過失がある場合に、故意や重大な過失といった「被害者側の落ち度」が非常に大きい事故では、弁護士費用特約が使えないことがあります。

具体的には、以下のようなケースが該当します。

  • 酒酔い運転
  • 居眠り運転
  • 麻薬など薬物の使用により正常な運転ができない状態だった場合
  • 無免許運転
  • 著しいスピード違反(時速30km超過以上)
  • 盗難車による運転
  • 不適切な方法による乗車(外に身を乗り出したり、定員オーバーで乗車したりする等)
  • 闘争行為(車同士でぶつかり合う等)、犯罪行為、自殺行為

ただし、保険会社によって、弁護士費用特約の対象外とするケースが異なる場合があるので、保険会社への確認が必要です。

自然災害による損害

台風、洪水、地震、津波、高潮、噴火など自然災害による影響で、交通事故が発生した場合も、弁護士費用特約を使うことができません。

自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故

一般的な自動車保険の弁護士費用特約である自動車事故限定型は、自動車が関与する事故にしか適用されません。

この自動車とは、車やバイク、原付バイクを意味し、自転車は含まれません

そのため、自転車同士の事故や、自転車と歩行者との事故、自動車が関与しない日常の事故の場合は、弁護士費用特約を使えないことになります。

しかし、自転車事故型や日常事故型の弁護士特約に加入している場合は、自転車が加害者の事故であっても弁護士特約が利用できるため、加入する弁護士費用特約の種類を確認しておきましょう。

事業用の車を運転していた時の事故

保険会社によっては、事業用の車を運転していて交通事故に遭った場合には、弁護士費用特約を使えない場合があります。

これは事業用の車で発生した事故は、労災保険で解決するべきという考えがあるからです。

しかし、事業用の車による事故であっても、弁護士費用特約が使える保険会社がありますので、加入する保険会社の約款をよく確認しておきましょう。

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交通事故における弁護士費用特約の使い方と流れ

弁護士費用特約の具体的な使い方について、ご説明します。

弁護士費用特約の使い方

①加入保険に弁護士費用特約が付いているか確認

ご自身の加入する自動車保険の保険証券や約款などを確認し、弁護士費用特約が付いているか確認してみましょう。

また、家族が加入する自動車保険や、自宅の火災保険や医療保険、同乗者や車両所有者の自動車保険に付帯する弁護士費用特約が使える場合がありますので、これらも併せてチェックしておきましょう。

特約が付いていることが分かったら、保険会社に連絡し、事故の状況を説明して、弁護士費用特約が実際に使えるのかどうか確認することが必要です。

②交通事故案件が得意な弁護士を探す

弁護士に依頼する場合は、交通事故案件を得意とし、解決実績が豊富な弁護士を選ぶことをおすすめします。

被害者に有利な条件で示談交渉を進めるためには、交通事故賠償の知識や交渉テクニックが必要となるからです。

探し方としては、法律事務所のホームページを見て、「交通事故を得意とする」「交通事故を専門に扱う部署がある」「医学的知識がある」などの表現があるか、交通事故の解決事例が多くあるか等について確認する方法があります。

また、無料相談などを利用して、直接弁護士に相談し、信頼できる弁護士を探すという方法もあるでしょう。

なお、弁護士費用特約は、着手金や報酬金については300万円(相談料は10万円)まで補償されるのが通常ですが、特約では補償されない費用が発生する場合もあります。

そのため、依頼する前に、弁護士に、弁護士費用の内容や金額、補償範囲などについて、確認しておくことをおすすめします。

③保険会社へ弁護士費用特約を使用することを伝える

弁護士が決まったら、必ず保険会社の担当者に連絡し、弁護士費用特約を使って弁護士に依頼すること、依頼する弁護士名、連絡先を伝えておきましょう。

多くの保険会社が、特約を使って弁護士に依頼する場合は、事前に連絡することを利用条件としています。

④弁護士へ特約利用する旨を伝えて相談する

弁護士に弁護士費用特約を利用する旨を伝えて、弁護士と委任契約を締結します。その際、弁護士にも保険会社の担当者と連絡先を伝えます。

その後、弁護士と打ち合わせをし、弁護士がご自身の代理人として、加害者側の保険会社と示談交渉を行っていきます。

交通事故で弁護士費用特約がない場合はどうする?

弁護士費用特約が無い場合でも、交通事故にあった際に、弁護士に依頼することは可能です。

特約がない場合、弁護士費用が一時的に自己負担となる可能性もありますが、法律事務所の中には、最終的に受け取る損害賠償金から弁護士費用を差し引く形で対応する所もあります。

無料相談などを利用し、弁護士費用の見通しと支払い方法、予測される賠償額を確認したうえで、弁護士へ依頼するか検討するとよいでしょう。

弁護士に示談交渉を依頼した場合の、弁護士費用の内容と相場は以下のとおりです。

ただし、弁護士ごとに金額が異なるため、あくまで目安の金額となります。

法律相談料 弁護士に相談する際にかかる費用。30分5000円(初回のみ無料の法律事務所あり)
着手金 実際に弁護士に依頼する際にかかる費用。事案によりますが損害賠償請求額の5%~8%程度
報酬金 事案の解決に成功した場合にかかる費用。最終的に受け取った損害賠償金額の10%~20%程度
日当 弁護士が出張等をする際にかかる費用。1日あたり3万円~5万円
実費 交通費、郵便代、証明書発行手数料など

弁護士費用特約がない場合についてさらに詳しくお知りになりたい方は、下記ページもご覧ください。

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交通事故の弁護士費用特約に関する質問

交通事故の弁護士費用特約について、よくある質問をご紹介します。

弁護士費用特約を使うことを保険会社が嫌がることはありますか?

保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がることはあります。特約を利用すると、保険会社が弁護士費用を負担する必要があるからです。

保険会社が特約利用を嫌がるケースとして、以下のようなものが挙げられます。

加害者と被害者間に争いがない場合

当事者間で争いがない場合は、弁護士を付ける意味がないと保険会社が判断する場合があります。しかし、争いがないように見えても、示談金が不当に低額である可能性もあります。

弁護士であれば、示談案の妥当性を確認し、弁護士基準による賠償金の増額交渉も行えますので、弁護士に依頼する価値は大いにあるといえます。

軽微な事故

軽微な人身事故や物損事故の場合は、賠償金の増額幅が少ないため、弁護士に依頼する必要がないと判断されがちです。

しかし、たとえ少額でも賠償金が増えることはメリットですし、特約を使えば費用倒れの心配もありません。

そのため、軽微な事故であっても、特約を使って、弁護士に依頼することをおすすめします。

保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がった場合は、特約が利用できない理由を書面で回答するよう要求しましょう。

また、弁護士に依頼して、弁護士から保険会社に連絡してもらうという方法もあります。

交通事故に遭った際、弁護士費用特約はどのタイミングで使用できるのでしょうか?

弁護士費用特約は、交通事故の直後からいつでも使用することが可能です。

ただし、できるだけ早いタイミングでの特約の使用をおすすめします。

早い段階から弁護士に依頼すれば、適切な初期対応の方法、慰謝料請求を見据えた通院の仕方のアドバイス、後遺障害等級認定のサポート等が受けられるため、適切な賠償を受けられる可能性が高まります。

また、保険会社とのやり取りや示談交渉、必要書類の準備など面倒な手続きを弁護士に任せられるため、安心して治療に専念できるようになります。

火災保険の弁護士費用特約を交通事故で使うことはできますか?

火災保険に弁護士費用特約が付いているなら、交通事故でも使うことが可能です。自動車保険と同様に、弁護士費用が300万円、法律相談費用が10万円まで補償されるのが一般的です。

まずは、ご自身の加入する火災保険の保険証券や約款などを確認してみてください。

弁護士費用特約の有無にかかわらず、交通事故に強い弁護士にご相談下さい

交通事故の被害者になったとき、弁護士に依頼する最大のメリットは、損害賠償金の増額が期待できるということです。

弁護士費用特約を使って弁護士に依頼すれば、多くは自己負担なしで、このメリットを受けられるということになりますので、特約を使わないでいることは、非常にもったいないことです。

弁護士費用特約に加入しているのであれば、積極的な利用をおすすめします。

また、弁護士費用特約に未加入の場合でも、弁護士に依頼すれば、示談交渉のストレスからの解放、慰謝料の増額の可能性が高まるなど、様々なメリットを受けることができます。

まずは、弁護士費用特約の有無を気にせずに利用できる無料相談などを活用し、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。