交通事故で保険会社が嫌がることは?7つの例を弁護士が解説

交通事故で保険会社が嫌がることは?

交通事故に遭うと、加害者側の保険会社と交渉し、賠償額を決めることが一般的です。

この際に保険会社が嫌がるケースがあることをご存知でしょうか。

保険会社は被害者が交通事故の正しい知識を持ち、弁護士や公的機関を利用することを嫌がる傾向にあります。

保険会社が嫌がること=示談交渉で被害者が行うべきことになるため、知っておけば交渉でアドバンテージを取ることができます。

この記事では、交通事故で保険会社が嫌がることや、被害者がやってはいけないことについて解説します。

兼業主婦の休業損害請求が認められ、示談が成立した事例
  • 症状:頸椎部挫傷、腰椎部挫傷

弁護士依頼前

105万円

弁護士介入

弁護士依頼後

175万円

70万円の増加

交通事故で保険会社が嫌がる7つのこと

交通事故の被害に遭った場合、治療費や慰謝料などの賠償金請求については、加害者が加入する保険会社と示談交渉を行うケースが多いです。

交通事故の示談対応で保険会社が嫌がることとして、以下が挙げられます。

  1. 損害賠償請求について正しい知識を身につけている
  2. 医師の指示通りに通院する
  3. 後遺障害等級の認定を受ける
  4. 弁護士に相談・依頼する
  5. 弁護士費用特約を利用する
  6. 裁判を起こす
  7. ADRセンターに相談する

保険会社の嫌がること=交渉する上で被害者がやっておくべきことになりますので、ぜひ実行してください。

① 損害賠償請求について正しい知識を身につけている

加害者側の保険会社が最も嫌がることは、被害者が交通事故の損害賠償請求について正しい知識を身につけていることです。

保険会社は示談交渉の経験豊富な交通事故のプロですが、被害者は初心者であり、知識と経験に格差があります。そのため、加害者側の保険会社は、被害者を交通事故の素人とみなして、あらゆる手段を用いて賠償金の支払いを抑えようとすることが多いです。

しかし、被害者が交通事故の損害賠償請求について正しい知識を身につけることで、保険会社から不利な示談案が提示されたとしても見破ることができます。保険会社も安易に不利な提案を行うことができなくなるでしょう。

交通事故の損害賠償請求の流れについて知りたい方は、以下の記事をご参考ください。

② 医師の指示通りに通院する

保険会社の嫌がることとして、医師の指示通りに通院することが挙げられます。

治療費や慰謝料は、加害者側の保険会社から支払われるのが通例です。

基本的に通院期間が長いと治療費が多くかかり、入通院慰謝料の金額も高くなります。そのため、保険会社は様々な理由をつけて、支払い額を抑えようとする傾向にあります。

通院頻度が低いと大したケガではないとして慰謝料を減額したり、後遺障害等級認定を受けるのに必要とされる通院期間に到達する前に、治療の打切りを打診してきたりすることもあります。

ですが、通院期間や頻度を判断するのは、保険会社ではなく主治医です。まだケガが治っていないならば、医師の指示に従い適切な頻度で通院することが重要です。

通院日数が慰謝料に与える影響について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

③ 後遺障害等級の認定を受ける

後遺障害等級の認定を受けることも、賠償金の支払いが大きくなる可能性があるため、保険会社が嫌がることの一つです。

後遺障害等級とは、交通事故による後遺症を症状に応じて1~14の等級に分類したものをいいます。等級の数が少なくなるほど重い障害となっています。

医師から症状固定と言い渡された後も後遺症が残っている場合は、自賠責保険を通じて後遺障害等級認定の審査を受けるのが通例です。

症状固定とは、これ以上治療やリハビリを続けても効果がない状態をいいます。

後遺障害等級として認定されると、高額の後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益をプラスして加害者側に請求できるようになります。

後遺障害等級認定の申請方法について知りたい方は、以下のページをご参考ください。

④ 弁護士に相談・依頼する

保険会社が嫌がることとして、被害者が弁護士に相談・依頼することが挙げられます。

弁護士は交通事故賠償の知識や裁判例など専門知識を持っており、交渉にも長けています。

また、保険会社が使う基準よりも高額な弁護士基準による賠償金の請求を行うことも可能です。

被害者が交通事故対応を弁護士に任せると、保険会社の有利に交渉が進まず、支払う賠償金額が増える可能性があるため嫌がるのです。

弁護士に依頼することで、賠償金の増額の可能性が高まります。交通事故の被害に遭った場合は、交通事故を得意とする弁護士にご相談ください。

⑤ 弁護士費用特約を利用する

弁護士費用特約とは、交通事故の損害賠償請求を弁護士に任せるときの費用を補償する特約です。

弁護士費用特約を利用すると、保険会社から嫌がられることがあります。

理由として、弁護士費用を負担したくない、加害者ともめていないから特約を使う必要がないと考えていることが挙げられます。

弁護士費用特約の補償は、基本的に弁護士に相談した場合は10万円まで、示談交渉や裁判を依頼した場合は300万円までです。多くのケースで自己負担なく弁護士のサポートが受けられます。

また、示談交渉で争いがない場合でも、加害者側から適切な示談案が提示されているとは限りません。特約を使って弁護士に任せれば、示談案が適切か判断してもらえます。弁護士費用特約の利用をおすすめします。

弁護士費用特約を利用するメリットについては、以下の記事をご覧ください。

⑥ 裁判を起こす

保険会社との話し合いが上手くいかない場合は、被害者は加害者側に対して裁判を起こすことができます。

保険会社は裁判を起こされることを嫌がります。その理由として、「裁判は労力や時間がかかる」「裁判で負けると、支払う賠償金が増えてしまう」などが挙げられます。

交通事故の裁判は早くて6ヶ月以内、平均的には1年程かかります。解決まで長期化すると、裁判費用が膨れ上がるため、保険会社としては避けたい状況でしょう。

また、裁判で被害者の主張が認められて、保険会社が敗訴すると、弁護士基準で算出した高額な賠償金の支払いも余儀なくされます。

交通事故裁判にかかる期間や費用などについては、以下の記事をご一読ください。

⑦ ADRセンターに相談する

加害者側の保険会社は、そんぽADRセンターに苦情を伝えられることも嫌がります。

そんぽADRセンターとは、日本損害保険協会が運営するお客様対応窓口です。保険会社への苦情受付、示談交渉のアドバイス、和解案の提示などを行っています。

態度が悪い、連絡がない、賠償金が不当に低いなど、保険会社の対応に問題がある場合は、そんぽADRセンターに苦情を入れることができます。

苦情内容は保険会社に伝えられます。保険会社はその苦情をどう改善したのか、そんぽADRセンターに報告する必要があるため、保険会社の態度が良くなることが期待されます。

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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください
料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

保険会社との対応を弁護士に依頼するメリット

保険会社との対応を弁護士に依頼すると、以下のメリットを受けることができます。

  • 保険会社との示談交渉を任せられる
  • 弁護士基準による請求で、慰謝料の増額の可能性が高まる
  • 治療や通院に関する適切なアドバイスを受けられる
  • 治療費打ち切りに対応してもらえる
  • 適切な後遺障害等級認定を受けられる
  • 適正な過失割合を主張できる
  • 適正な休業損害を受け取ることができる
  • 交渉がスムーズに進むため示談成立までが早くなる

弁護士に依頼すると、保険会社とのやり取りはすべて弁護士が引き受けてくれます。時間的・精神的負担が軽減され、安心して治療に専念できるようになります。

また、弁護士が交渉すると被害者の主張が通りやすくなり、賠償金の増額の可能性も高まります。保険会社との交渉は弁護士に任せることを強くおすすめします。

交通事故を弁護士に相談・依頼するメリットの詳細は、以下のページをご覧ください。

「保険会社が嫌がること」でも交通事故被害者がやってはいけないこと

交通事故で保険会社が嫌がることでも、以下のとおり被害者がやってはいけないことがあります。

  • 加害者に直接連絡する
  • 過大な請求に固執する
  • 長期間音信不通になる

これらを行うと、被害者に不利な結果となるおそれがあるため注意が必要です。

加害者に直接連絡する

加害者が任意保険に加入しているならば、加害者側の保険会社が交渉の窓口となり、賠償金を支払うことになります。このため、加害者に直接連絡しても賠償金を請求することはできません。

加害者に直接連絡してしまうと、保険会社は自社での対応は難しいとして、顧問弁護士に対応を任せる場合があります。

顧問弁護士は加害者側の保険会社の代理人であるため、治療費や慰謝料など賠償金の支払いについて、かなり厳しく判断することが予想されます。

また、加害者への言動が行き過ぎると、恐喝罪に問われることもあります。被害者に不利な結果となるため、加害者への直接の連絡は控えましょう。

過大な請求に固執する

交通事故の賠償金の支払いは、自賠責法や民法で定められた基準によって行われます。

裏を返せば、法律によって保護される範囲を超えた賠償を求めても、加害者側は応じる義務がないといえます。

例えば、修理費の代わりに新車の購入代を請求したり、事故によって行けなくなったライブのチケット代を求めたりしても、支払い義務がないため保険会社に拒否されるでしょう。
被害者が加害者にとって賠償義務のない請求にこだわってしまうと、解決まで時間がかかり、被害者にとって不利益です。請求したい内容が法的に請求できるのか判断に迷う場合は、弁護士にご相談ください。

長期間音信不通になる

被害者が保険会社と長期間音信不通になることは、被害者にとって不利な結果をもたらします。

加害者側の保険会社は、示談成立を目指して活動しています。

加害者側から提示された示談案に対して不満があるからといって、保険会社からの連絡を無視し音信不通になってしまうと、加害者側は強制的に解決しようと裁判を申し立てることも少なくありません。裁判に進むと、被害者にとっても手間や費用がかかりデメリットです。

また、長期にわたり交渉が停滞すると、損害賠償請求について時効が成立する可能性も出てきます。被害者に有利な解決を目指すのであれば、このような行動は控えるようご注意ください。

交通事故に遭い、保険会社とのやりとりで不安なことがあれば弁護士にご相談ください

交通事故において、被害者個人で示談交渉するのと、弁護士が示談交渉をするのとでは、保険会社の対応や交渉の進展具合が大きく変わる可能性があります。

また、交通事故の示談交渉を弁護士に任せると、慰謝料の増額や、早期に事件解決できる可能性も高まります。さらに、治療のアドバイスを受けたり、後遺障害等級認定のサポートを受けたりすることも可能です。

弁護人法人ALGには交通事故を得意とする弁護士が多く所属しており、示談交渉の実績も豊富です。

示談交渉を代理して行い、ご依頼者が適正な賠償金を受け取れるよう尽力いたします。

交通事故に遭い、保険会社とのやりとりで不安なことがあれば、ぜひ私たちにご相談ください。

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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください
料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。