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不倫・浮気相手に慰謝料を請求したい!相場や請求方法などを徹底解説

不倫・浮気相手に慰謝料を請求したい!相場や請求方法などを徹底解説

配偶者の不倫が発覚した場合、離婚をしなくても配偶者や不倫相手に慰謝料を請求することが可能です。

また、慰謝料はどちらか一方だけに請求することもでき、再構築を望む場合は不倫相手にのみ慰謝料を請求する流れになるのが一般的でしょう。

ただし、不倫相手に慰謝料を請求するには、証拠が何より重要となります。

この記事では、不倫相手に慰謝料を請求できるケースやできないケース、慰謝料の相場などについて詳しく解説していきます。ぜひご参考ください。

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不倫相手に慰謝料を請求することは可能か?

不倫は、配偶者と不倫相手が共同で行った不法行為であるため、配偶者と不倫相手の両方、または不倫相手だけにも慰謝料を請求できます。

ただし、不倫相手への慰謝料請求が認められるためにはいくつかの条件があり、その条件を満たす必要があります。

不倫相手への慰謝料請求が認められるための条件

  1. 不倫相手に故意・過失があること
    ・故意…既婚者だと知りながら不倫したこと
    ・過失…相手が結婚していると知りえたのに不注意で知らなかったこと
    例えば、既婚者だと知りながら肉体関係を持った、相手が既婚者だと知り得る状況だったのに、不注意で気づかず肉体関係を持ったなど、不倫相手に「故意・過失」があることが前提となります。
  2. 不倫による権利侵害を受けた
    例えば、不倫前は夫婦円満だった夫婦が、不倫によって夫婦関係が悪化して別居や離婚に至ったとします。この場合、実際に不倫によって家庭が壊されていることから、権利侵害があったといえるでしょう。

慰謝料請求が認められないケース

  • 相手に既婚者である事実を隠され、肉体関係を持ってしまった
    この場合、不倫相手には「故意・過失」がないので慰謝料請求が認められません。
  • 既婚者であることに気付く余地のないまま肉体関係を持った
    例えば、出会い系サイトで知り合い、お互いの素性を知らないまま肉体関係を持った場合などが当てはまります。
  • 無理やり肉体関係を持たされた
    脅迫や強制性交などが当てはまります。
  • 夫婦仲が悪く、夫婦関係が破綻していた
    元々夫婦仲が悪く別居などをしていた場合は、夫婦関係は破綻しているとみなされ、慰謝料を請求できない可能性もあります。

不倫相手だけに慰謝料請求できる?

不倫相手にのみ不倫慰謝料を請求することも可能です。

もっとも、不倫相手にだけ慰謝料を請求する際は、求償権に注意が必要です。

求償権とは?

不倫慰謝料は配偶者と不倫相手双方に支払い義務があります。一方のみが慰謝料の全額を支払う場合は、肩代わりした分を相手に支払うよう求めることができます。

例えば、慰謝料100万円全額を不倫相手のみが支払った場合には、半額を不倫配偶者に請求できます。

求償権に関するトラブルを避けるためには?

不倫相手のみに慰謝料を請求するケースでは、不倫配偶者に対する求償権を放棄するよう合意書や示談書に記載します。

こうすることで、不倫相手からの求償権行使を防ぐことができます。

不倫・浮気相手に請求できる慰謝料の相場は?

不倫の慰謝料は、不倫によって離婚に至った場合は200万~300万円程度、離婚に至らなかった場合は50万~100万円程度でしょう。

このように、不倫慰謝料の相場は不倫によって離婚したかどうかによって変わります。

一般的に、不倫によって離婚に至ったほうが被害者の精神的苦痛が大きくなると判断され、慰謝料の金額が高額になる傾向にあります。

ただし、あくまでも相場であり、具体的な慰謝料の金額については、過去の判例や個別事情を考慮して決められます。

配偶者と離婚する場合 200万~300万円程度
配偶者と離婚しない場合 50万~100万円程度

慰謝料が増額されやすいケース

長期間にわたって不倫をしていた

家族を長期間だまして不倫していたのであれば、裏切られた配偶者の傷は大きくなります。また、不貞行為の回数が多い場合も同様に慰謝料が増額するでしょう。

夫婦の婚姻期間が長い

夫婦の婚姻期間が長くなるほど絆は強くなります。そのため、婚姻期間が長いほど、それまで培ってきた関係性を崩壊させることとなります。

夫婦間に子供がいる

守らなければならない家族がいるのにも関わらず、ないがしろにしているため慰謝料の金額が増額します。

不倫相手の悪質度が高い

既婚者であることを知りながら不倫相手が積極的にアプローチしてきた場合などです。

最初から夫婦関係を壊すつもりであった、不貞行為を反省しておらず謝罪がないような場合も悪質性が高いといえるでしょう。

慰謝料が減額されやすいケース

不倫していた期間が短い
不貞行為の回数が1回きりだった場合や不倫期間が短い場合などです。実際に肉体関係が少なかった場合は減額となってしまう可能性もあります。

不倫をする前から夫婦関係が良好ではなかった
不倫をする前から夫婦関係が良好でなかったのであれば、不貞行為が直接の原因となって離婚に至っても慰謝料が減額される恐れがあります。

不倫相手に慰謝料請求する方法

不倫相手にだけ慰謝料を請求する際は、以下のステップを踏むことになります。

  1. 証拠を準備する
  2. 不倫相手と直接交渉する
  3. 内容証明郵便を送付する
  4. 調停を申し立てる
  5. 裁判を起こす

では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

証拠を準備する

不倫慰謝料を獲得するためには、不倫があったことを証明する証拠がとても重要です。

証拠がなければ、相手が不倫を否認し、慰謝料が受け取れなくなってしまうおそれもあります。

そのため、慰謝料請求の前に以下のような証拠を集めておきましょう。

  • 肉体関係があったとわかる内容のメールやSNS
  • ラブホテルに出入りしている写真・動画
  • 性行為の写真やそれに近い写真・動画
  • ラブホテルの領収証 など

証拠が少ない場合でも、複数の証拠を組み合わせることで有効な証拠になる場合もありますので、できるだけ多くの証拠を集めるようにしましょう。

不倫(浮気)の証拠集めについては、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

不倫相手と直接交渉する

証拠がそろったら不倫相手と慰謝料について交渉します。

交渉の仕方は対面だけでなく、電話やメールも含まれます。できれば文章が残るメールやLINEを活用し、証拠として残しておきましょう。

対面で交渉する場合には、冷静に事実に基づいて交渉することを心がけ、交渉内容を録音しておくことも大切です。

不倫相手との交渉がまとまったら、合意内容を記載した合意書や示談書を作成しましょう。あとから「言った・言わない」のトラブルを防ぐことができます。

なお、示談書は強制執行認諾文言付き公正証書にすることで、慰謝料が支払われない場合に強制執行の申立てができます。

内容証明郵便を送付する

不倫相手が交渉に応じない場合や、直接交渉したくない場合には内容証明郵便を送付します。

内容証明郵便とは?

いつ・誰が・誰に・どのような内容を送付したかを証明する特別な郵便です。裁判に移行した場合でも、「慰謝料を請求したこと」を証明してくれます。

また、不倫相手に慰謝料を請求したいと思っていても、不倫相手の住所や連絡先が分からない場合もあるでしょう。

こうしたケースでは、弁護士に依頼することで「弁護士会照会」という制度を利用して、相手の連絡先を入手できる可能性があります。

内容証明郵便は、弁護士名で送付することにより、相手に一層の緊張感を与えることができます。相手の住所がわからない場合には、弁護士にご相談ください。

調停を申し立てる

不倫相手が話し合いに応じない場合や、交渉がまとまらない場合には家庭裁判所に調停を申し立てます。

調停とは?

調停委員を間に挟み、話し合いによって問題の解決を目指す手続きです。

当事者が交互に調停委員に主張をしたり、相手の主張を聞いたりするため、直接顔を合わせることなく冷静に話し合いができます。

調停が成立すると、「調停調書」が作成されます。調停調書は裁判の判決と同じ効力があり、不倫相手が慰謝料の支払いをしない場合には、強制執行の申立てが可能です。

なお、弁護士が調停に一緒に出席(または代理出席)することで、調停委員に対して効果的な主張・立証が可能です。

裁判を起こす

調停が不成立となった場合は裁判に移行します。また、調停をせず、裁判から始めることも可能です。

裁判では、「証拠」が何より大切です。不倫の有力な証拠を提出し、配偶者と不倫相手の不貞行為を主張・立証していきます。

裁判の展開によっては、「和解」で解決するケースもあります。裁判の途中で和解により解決できれば、そこで裁判は終了になります。

判決までいかなくても、裁判所が作成する和解調書は判決と同じ効力を持つため、和解で解決する方も多くいらっしゃいます。

この時点で弁護士に依頼するメリットとして、知識と労力が必要な裁判手続きを弁護士に依頼することができたり、弁護士に代わりに裁判期日に出廷してもらうことができます。

また、不倫相手と顔を合わせたくないと思う被害者にとってストレスを少しでも緩和することができます。

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不倫相手に慰謝料請求する際の注意点

不倫相手に慰謝料を請求する際は、以下の2点に注意しましょう。

  1. 慰謝料の二重取りはできない
  2. 慰謝料請求には時効がある

それぞれについて、次項で詳しく解説していきます。

慰謝料の二重取りはできない

不倫の慰謝料を請求する場合、不倫相手と不倫した配偶者は不真正連帯債務者という関係になります。

不倫相手と不倫配偶者は連帯して慰謝料の全額を支払う義務を負っており、請求する被害者はどちらに対しても慰謝料を全額請求することができます。

ただし、それぞれに請求しても受け取れる金額が倍になるわけではありません。

慰謝料の金額が300万円の場合は不倫相手と不倫配偶者が合わせて300万円を支払うこととなります。

不倫相手だけが300万円を支払った場合には不倫配偶者にそれ以上を請求することはできません。

それぞれから300万円を受け取ると、いわゆる「二重取り」になってしまうからです。

不貞行為の慰謝料二重取りについては以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

慰謝料請求には時効がある

慰謝料請求には以下の時効があります。

不倫配偶者への慰謝料請求の場合

不倫配偶者の不倫を知った日から3年

不倫相手への慰謝料請求の場合

不倫を知った日および不倫相手(不倫相手の名前・住所)を知った日から3年

また、いずれの場合も不倫関係が開始してから20年で時効になります。

例えば、5年前の不倫が発覚した場合でも「不倫を知った日から3年」以内であれば慰謝料を請求できます。

不倫慰謝料の時効については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

不倫相手が慰謝料を払わないときの対処法

不倫相手の中には慰謝料を支払えるほどの資力がない場合があります。

そのような場合にはどうしたら良いのでしょう。不倫相手が慰謝料を支払えない場合は、減額や分割払いを検討しましょう。

分割払いにする際は支払いが途切れる可能性も考えられるため、示談書や公正証書を作成し、支払日や支払い金額、支払が滞った場合の対応方法などを記載しましょう。

相手が不倫を認めず、慰謝料を支払わない場合は、確実な証拠を集めることが有効ですが、証拠を集めることは困難な場合もあります。

そのような場合は無理をせず弁護士に相談しましょう。

自分で慰謝料請求できる?弁護士に依頼するメリット

不倫の慰謝料はご自身でも請求できますが、弁護士への相談・依頼をおすすめしています。弁護士に依頼するメリットを見ていきましょう。

不倫相手との交渉を任せられる

不倫相手との交渉は大きな負担となってしまいます。

弁護士が代わりに交渉することで、時間、労力、精神的負担を軽減できますし、法的知識や経験に基づいて交渉するため、有利な結果になる可能性が高まります。

証拠の集め方をアドバイスしてくれる

不倫の慰謝料を請求する際、証拠集めは非常に重要です。
弁護士に相談すれば、必要な証拠やその集め方についてアドバイスを受けられます。

裁判になっても一任できる

交渉で解決できない場合は裁判を提起して慰謝料を請求することになります。

弁護士に依頼することで、訴状をはじめとする書面作成や提出、裁判所とのやり取り、裁判所への出廷なども弁護士が行えるため、スムーズに進められます。

離婚に強い弁護士については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

不倫相手への慰謝料請求で400万円を獲得し、2週間程度で早期解決した事例

事案の概要

依頼者は男性で、相手方は妻の不倫相手である男性でした。

妻の行動に不審な点があったことから、探偵会社に調査を依頼したところ、妻の不倫が発覚したため、相手方に慰謝料を請求したいとのご希望でした。

担当弁護士の活動

依頼者は、なるべく高額な慰謝料を請求したいとのことでしたので、相手方に送付する手紙を攻撃的なものではなく相手方に協議を促すものとなるよう工夫しました。

そうしたところ、相手方からすぐにレスポンスがあり、相手方と協議を行うことになりました。

解決結果

相手方の回答としては早期に、かつ、なるべく穏便に解決したいとのことで、依頼者の希望額である400万円で合意するという内容でした。

その後、すぐに合意書を作成し、慰謝料の支払いを含め、約2週間で事件が完結しました。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

不倫相手への慰謝料請求に関するQ&A

すでに離婚した後でも、不倫相手だけに慰謝料請求することは可能ですか?

不倫相手に対する慰謝料請求には時効があり、「不倫の事実及び不倫相手を知った日から3年」です。

離婚後に不倫の事実及び不倫相手の名前・住所を知った場合でも、知った日から3年以内であれば、不倫だけの慰謝料を請求することも可能です。

もし時効の完成が近い場合は、弁護士に相談し、内容証明郵便で慰謝料を請求する、裁判にするなど、時効の完成を防ぐ手続きを取ってもらいましょう。

離婚後の慰謝料請求については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

不倫相手が妊娠した場合、相場よりも高い慰謝料を獲得できますか?

不倫相手の妊娠は慰謝料の増額理由になります。不倫相手が妊娠したことで被害者の精神的苦痛が大きくなると考えられるからです。

慰謝料は精神的苦痛に対する補償であるため、被害者の被った精神的苦痛が大きくなればなるほど慰謝料の増額理由となります。

ダブル不倫のケースでも不倫相手へ慰謝料請求できますか?

いわゆるダブル不倫といったケースでも、配偶者の不倫相手に対する慰謝料の請求は可能です。

もっとも、ダブル不倫の場合は慰謝料を請求したとしても、不倫相手の配偶者からも慰謝料を請求される可能性があるので、注意が必要です。

双方の夫婦が離婚しない場合はお互いに慰謝料を請求しあってもあまり意味がないため、慰謝料請求なしで、示談交渉が成立するケースもあります。

ダブル不倫の慰謝料については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

浮気・不倫相手へ慰謝料請求するなら、まずは弁護士にご相談ください。

不倫相手への慰謝料請求は弁護士に相談することをおすすめします。

ご自身で不倫相手と慰謝料の交渉をするのは精神的負担がとても大きくなりますが、弁護士に依頼すれば、代わりに交渉をしてもらえます。

また弁護士であれば冷静に交渉することができるため、早期解決につながります。

弁護士ならば、法律に基づいて主張・立証するため、慰謝料の増額も期待できます。

不倫慰謝料を交渉する際は証拠が何より大切です。証拠がなければ、不倫相手や配偶者が不倫を認めないこともあります。

ALGでは探偵事務所も併設しており、事件を探偵と協力して、必要な証拠を集めることも可能です。

不倫の証拠がない場合などは無理に頑張らず、プロに頼りましょう。
不倫相手への慰謝料請求は私たち弁護士法人ALGにお任せください。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。