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悪意の遺棄とは?具体例や慰謝料相場、離婚が認められた判例

悪意の遺棄とは

「生活費を配偶者に渡さない」、「理由もなく同居を拒否する」、「頻繁に家出する」このような行為は悪意の遺棄として配偶者に慰謝料請求できる可能性があります。

また、悪意の遺棄は法的に離婚が認められる理由の一つでもあります。

この記事では、悪意の遺棄になるケースや、離婚方法、慰謝料の相場などについて解説していきます。

配偶者の行為が悪意の遺棄に該当しているのか、どのように離婚を進めていけばいいのか、疑問や不安をお持ちの方の参考になれば幸いです。

悪意の遺棄とは

悪意の遺棄とは、夫婦間の義務である「同居の義務」「協力義務」「扶助義務」を正当な理由なく履行しないことです。

「悪意」とは、夫婦関係が破綻することを分かっていながら、「遺棄」は、夫婦で同居をしない、生活費を家計に入れないなどで配偶者との生活を見捨てる行為を指しています。

悪意の遺棄は裁判で離婚する際に必要となる離婚理由(法定離婚事由)のひとつです。

そのほかにも、民法第770条において4つの理由(原因)が定められています。5つのうちどれかに該当しなければ、裁判で離婚を認めてもらうのは難しいでしょう。

法定離婚事由

  1. 配偶者に不貞行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄があったとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

「悪意の遺棄」は法定離婚事由の②配偶者から悪意で遺棄があったときに該当します。

悪意の遺棄となるケース

実際に、どのような行為が悪意の遺棄となるのでしょうか。

ここからは、「同居義務」「協力義務」「扶助義務」の3つに分けて、悪意の遺棄となるケースを詳しく見ていきましょう。

同居義務

同居義務とは、夫婦が同じ家に住み、同居をすべき義務のことをいいます。

同居義務違反となるケース

  • 特に理由もなく同居を拒否している
  • 生活費は送られてくるが、相手がどこに住んでいるのかわからない
  • 何の説明もなく家出してしまった

裁判で「夫婦関係が破綻している」と認められるには、通常、3~5年の別居期間を要します

しかし、悪意の遺棄では別居の長さよりも、積極的に夫婦関係の破綻を試みた、もしくは「悪意」で遺棄したことを認めるかどうかが問題となります。

協力義務

協力義務とは、生活の様々な場面で、夫婦がお互いに協力し合う義務のことです。

協力義務違反となるケース

  • 健康で働ける状態であるのに働かず、家事もしない
  • 夫婦間の決め事(生活費の折半など)を守ろうとしない
  • 配偶者を言葉などで追い詰めて追い出す、追い出そうとする

ただし、協力義務違反をしたからといって処罰されることはありません。

扶助義務

扶助義務とは、夫婦がお互い助け合って、同じレベルで生活できるようにすることです。

「扶助」とは、力を添え、助け合うことであり、同程度の生活水準を保持できる程度の援助をする義務があります。

扶助義務違反となるケース

  • 収入があるにも関わらず、生活費を渡そうとしない
  • 別居前に約束したにも関わらず、生活費を送ってこない
  • 大きな病気をしているにもかかわらず、医療費を負担しない

悪意の遺棄とならないケース

形式的には悪意の遺棄に該当する場合でも、正当な理由があれば悪意の遺棄とならないケースもあります。

悪意の遺棄とならないケース

  • 単身赴任など、仕事の必要性のために別居する場合
  • DVモラハラから逃げるために別居する場合
  • 夫婦関係を見つめなおすために別居する場合
  • 病気などの療養のために別居する場合
  • 子供の教育上の必要性のために別居をする場合
  • 実家の親を介護するために別居する場合
  • 健康上の理由で仕事や家事ができない場合
  • 失業中のため生活費を渡せない場合

なお、生活費を渡していたとしても自分のために全部使うというのも悪意の遺棄になります。

悪意の遺棄として離婚が認められた判例

①妻子を見捨てて家を出たケース
難病を発症して中途失明に等しい状況で生活していかなくてはならなくなった妻と子を家に残し、夫が実家に帰ってしまったケースです。
裁判所は、レーベル症という大きな障害を抱えて生活していかなければならなくなった妻をしっかり支えることができず、自分の身の回りのことですら一人で行うのは困難でありながら、子を残して実家に戻ることは悪意の遺棄をしたに他ならないと判断し、離婚が認められました。
(令和2年3月12日 東京家庭裁判所)
②同居を拒否したケース
夫が本社勤務を命じられたのに、社宅での同居を拒み別居していたケースです。
夫は同居を拒み続け、約9年間別居をし、その間に2度の離婚調停をしていました。いずれも調停不成立となりましたが、夫が別居を解消しようとすることはありませんでした。
裁判所は夫婦の同居・協力・扶助義務に反し、夫の行動が悪意の遺棄に該当すると判断し、離婚を認めました。
(平成30年6月19日 福岡家庭裁判所)

悪意の遺棄として認められるポイント

悪意の遺棄が裁判で認められるケースは多くありません。裁判で悪意の遺棄が認められるためには、以下のようなポイントがあります。

①同居・協力・扶助義務を放棄していたこと
民法第752条で定められている「夫婦は同居し、互いに協力し、扶助しなければならない」義務を放棄していた事実です。
②正当な理由がないこと
同居・協力・扶助義務の放棄に正当な理由がないことを証明する必要があります。
③「悪意」で遺棄したこと
積極的に夫婦生活の破綻を企図し、もしくは認容して同居・協力・扶助義務を放棄したことを証明する必要があります。

上記のとおり、裁判において「悪意の遺棄」に該当すると認められることは少ないですが、例えば、正当な理由のない別居(同居義務違反)が「悪意の遺棄」に該当すると認められない場合であっても、その他の事情も総合的にみて、「婚姻関係を継続し難い事由」に該当するとして、離婚請求が認められることもあります。

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悪意の遺棄を理由に離婚する方法

悪意の遺棄を理由に離婚したいとお考えの際、「どのような離婚方法があるのか」、「裁判で離婚は認められるかの」と不安や疑問を持たれるでしょう。

ここからは、悪意の遺棄を理由に離婚する方法や離婚に必要な証拠について詳しく解説していきます。

離婚方法の種類

①協議離婚
当事者の話し合いで離婚する方法です。慰謝料や財産分与などについても当事者で話合って決めます。
②離婚調停
協議離婚が成立しない場合は家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
調停とは、調停委員が間に入り、離婚するか否かや離婚条件について話し合って離婚する方法です。
③離婚裁判
離婚調停でも合意に達せず、調停不成立となった場合は裁判に移行します。
裁判では、法定離婚事由がある場合に限り、裁判官が離婚を認める判決をします。これと同時に慰謝料や財産分与の金額も裁判官により決められます。

「悪意の遺棄」は法定離婚事由の一つであることから、証拠をそろえて裁判官に悪意の遺棄があったと認めてもらえれば、裁判で離婚できることになります。

離婚に必要な証拠

話し合いによる離婚でも、調停や裁判による離婚でも、相手に「そんな事実はない」と反論されないようにするために、「証拠」は何より大事です。

以下では、悪意の遺棄の証拠になるものを列挙していきます。

  • 生活費が振り込まれなくなった通帳
  • 悪意の遺棄の状況がわかる日記や家計簿
  • 別居の事実がわかる住民票や賃貸契約書
  • 一方的な別居だとわかるメールのやり取り
  • 夫婦関係の修復を求めたのに拒否された経緯がわかるメールのやり取り
  • 別居の原因が不貞行為の場合は肉体関係がわかる写真やメールのやり取り
  • 配偶者の浪費や借金がわかるクレジットカードの明細やキャッシング明細 など

悪意の遺棄による離婚慰謝料の相場

配偶者から悪意の遺棄を受けていた場合、その不法行為について慰謝料を請求できる場合があります。

悪意の遺棄による慰謝料の相場は、数十万~300万円程度となることが多いでしょう。

以下のような事情がある場合には、慰謝料が増額される傾向にあります。

  • 婚姻期間が長い場合
  • 未成熟の子供がいる場合
  • 悪意の遺棄が長期または多数あった場合
  • 悪意の遺棄の内容が悪質な場合
  • 相手が不倫相手と同居するために出て行った場合
  • 反省の態度が見られない場合

さらに、悪意の遺棄だけでなく、相手が不貞行為をしていた場合は慰謝料が増額される場合があります。

このように、慰謝料の相場はケースバイケースですので、ご自身に合った詳しい金額が知りたい方は、弁護士に相談することをおすすめします。

慰謝料の請求方法

離婚慰謝料の請求方法の流れは以下のとおりです。

①話し合い
離婚並びに慰謝料の支払義務及び金額について話し合いをします。
話し合いにより相手が慰謝料の支払い義務を認め、慰謝料の金額が決まった場合には、後から「言った・言わない」のトラブルを避けるためにも、離婚協議書を作成し、書面にまとめておきましょう。
②内容証明郵便を送る
話し合いに応じてくれないような場合には、内容証明郵便を送ります。内容証明郵便とは、送付した内容を郵便局が証明してくれる郵便です。内容証明郵便を送付することで、自分が本気であると示すことや相手に心理的なプレッシャーを与えることができます。
③離婚調停
話し合いや内容証明郵便でも解決しない場合は離婚調停を申し立て、調停委員を介して話し合いをします。
④離婚裁判
離婚調停不成立の場合は裁判を起こします。裁判では、離婚事由と離婚慰謝料をもらうだけの事実があったことを証明する証拠が必要です。

慰謝料請求の時効に注意

慰謝料請求をしたい場合、時効に注意が必要です。

悪意の遺棄の時効期間

  1. 損害および加害者を知った時から3年
  2. 不法行為の時から20年

悪意の遺棄から3年が経過すると、慰謝料請求が認められない可能性があります。

時効間際の場合、内容証明郵便の送付・訴訟提起などを行うことで時効完成を阻止できますので、お早めに弁護士にご相談ください。

悪意の遺棄ですぐに離婚できない場合は婚姻費用を請求

離婚せずに当面別居する場合は婚姻費用を請求することができます。

婚姻費用は毎月支払ってもらうものであるため、生活費の不安解消に役立ちます。

悪意の遺棄は証明することが難しいのに対し、婚姻費用は婚姻の事実を証明すればいいのです。

婚姻費用の請求方法は以下のとおりです。

①話し合い
相手が支払いに了承してくれれば婚姻費用を受け取れます。
②婚姻費用分担請求調停
話し合いで決めることが難しい場合は家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立て、調停委員を介し話し合いをします。
③審判
調停不成立となった場合は自動的に審判の手続きに移り、裁判官によって判断されることとなります。

また、不貞行為の場合は、離婚しなくとも不貞慰謝料を請求することができます。このように、すぐに離婚しなくても請求できるお金もあります。

婚姻費用については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

悪意の遺棄に該当するかどうか、経験豊富な弁護士にご相談ください

実際にご自身のケースが「悪意の遺棄」に該当するかの判断は難しいことだと思います。

また、悪意の遺棄をされているにもかかわらず、それを主張し、離婚できることに気づいていない当事者も多くいらっしゃいます。

「これってどうなのかな?」と少しでも疑問に思われた方は弁護士にご相談ください。

悪意の遺棄は証拠を集めることが難しく、裁判で悪意の遺棄が認められるケースは多くありません。

しかし、悪意の遺棄に該当しなくとも、事情を総合的にみれば、婚姻関係を継続し難い事由があると認められるケースもあります。

弁護士に相談してみることで、離婚までの道筋が見えること、離婚しない場合あっても、生活費をもらえないなどの現状を改善できることがあります。

また、弁護士が入ることで、適切な慰謝料を受け取れる可能性が高まります。

悪意の遺棄で離婚をお悩みの方は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。