婚約破棄の理由とは?正当な理由や慰謝料の請求、対処法など

恋人にプロポーズをされ(して)婚約し、幸せいっぱいのはずが、様々な事情で婚約を破棄された方、または「やっぱりこの人とは合わないな」と感じ、婚約を破棄したいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
婚約破棄とは、婚約の成立後に一方的な理由で婚約を取り消す行為を指します。不当な理由により婚約破棄をした場合は慰謝料などの損害賠償金が発生する可能性もあります。
一方で、正当な理由があれば婚約解消が認められ、慰謝料の請求対象とはなりません。
この記事では、婚約破棄の正当な理由・不当な理由についての説明や、婚約を解消したい方、婚約破棄をされお困りの方に向けて対処法などについて解説していきます。
目次
婚約破棄の理由は?
マリッジブルーや相手の浮気、価値観の違いから、「婚約を破棄したい」と思うこともあるでしょう。
しかし、婚約は相手と交わす結婚の約束ですから、それを「価値観の不一致」や「他に好きな人ができた」など、正当な理由なく一方的に取り消す行為は、相手に精神的な苦痛を与えるものとして、慰謝料請求の対象となります。
一方、婚約を破棄したい理由が相手の浮気や相手のDVなど、正当な理由であれば婚約破棄が認められ、慰謝料の対象とはなりません。
婚約破棄の正当な理由
婚約破棄については、法律に明確な規定はありません。
婚約破棄が正当な理由によるものであるかは、婚約期間や婚約破棄に至った過程、お互いの行動により判断されます。
社会常識に照らし合わせ、やむを得ないと判断された場合は「正当な理由」と認められます。
- 相手の浮気
相手方が別の人と肉体関係を持った場合、婚約を解消することができます。 - 相手から暴力・虐待を受けた
相手から暴力を受けたり、ひどい侮辱を受けたりした場合は、婚約を解消することができます。 - 相手に性的問題がある
相手が性的に不能な場合や異常な性癖を持っている場合は、婚約を解消することができます。 - 結婚直前に相手が失踪した
結婚直前に相手が失踪して行方不明になった場合は、婚約を解消することができます。
婚約破棄の不当な理由
以下のような理由による婚約破棄は、正当な理由として認められず不当な理由での婚約解消であるとして慰謝料を請求される、またはできる場合があります。
- 性格の不一致・相性が悪い
相手と性格が合わない・相性が悪い・気に入らないという理由は正当な理由になりません。 - 心変わりした・好きな人ができた
婚姻関係にあるにも関わらず、「結婚する気がなくなった」「他の人が好きになった」という心変わりは正当な理由になりません。 - 親が反対している
親や親族が反対している・家風や家のレベルが合わないという理由は正当な理由になりません。 - 信仰の相違がある
日本では信仰の自由が保障されているため、信仰が違うことは正当な理由になりません。
婚約破棄で発生するお金
正当な理由なく婚約破棄をした場合は、慰謝料や結婚式場のキャンセル料などの損害賠償金の支払いが発生する可能性があります。
これは、婚約破棄が、不法行為または婚約という結婚の約束を不当な理由で履行しない「債務不履行」に当たるためです。
婚約破棄では、①精神的損害(慰謝料)と②財産的損害の2種類を損害賠償として請求できる場合があります。以下、詳しく見ていきましょう。
婚約破棄の慰謝料
慰謝料とは、「精神的苦痛に対する補償」です。不当な婚約破棄によって精神的苦痛を被った場合は慰謝料を請求できます。
ただし、慰謝料の請求には、「婚約が成立していること」「正当な理由なく婚約を解消したこと」の2つの条件に該当する必要があります。
婚約破棄で慰謝料を請求する場合の相場は30万~200万円程度となります。
個別事情によって慰謝料の金額が異なることから、相場に大きく幅があります。
例えば、婚約期間が長い場合や、すでに妊娠・出産している場合には、慰謝料が高額になりやすいでしょう。
婚約破棄による財産的損害
慰謝料のほかにも、財産的損害として結婚に向けて準備を進めるなかでかかった費用を請求できます。
例えば、以下のようなものが挙げられます。
- 結納金
- 結婚式場のキャンセル料
- 新婚旅行のキャンセル料
- 結婚指輪の購入費
- 新居の購入費・賃貸費用
- 新居で使用する家具・家電の購入費
- 寿退社した場合の逸失利益
- 妊娠・出産した場合の養育費 など
婚約を解消したいときの適切な対応は?
あなたが婚約を解消したいと思っている場合、対応によっては慰謝料の支払い義務が発生したり、実際に慰謝料を請求されたりする可能性があります。
以下のように対応することによって、自分の正当性を主張し、認めてもらうことが大切でしょう。
- 正当な理由を主張する
婚約破棄を告げられた相手は精神的ショックを受け、不当な理由による婚約破棄だと考える可能性もあります。もし、あなたに婚約を解消する正当な理由がある場合は、そのことを主張し、証拠を集めましょう。 - 証拠を集め相手と話し合う
婚約破棄に正当な理由がある場合は、その証拠を提示して相手と話し合いましょう。正当な理由により慰謝料の支払い義務を負わなかったとしても、誠心誠意をもって謝罪することが大切です。 - 合意した内容で合意書を作成
話し合いの結果、円満に婚約解消できても、慰謝料の請求の時効は3年でありしばらく経ってから慰謝料を請求されるケースもあります。
後のトラブル回避のために、話し合いで婚約破棄の合意ができたら、慰謝料は請求しない内容の合意書を作成しておきましょう。
婚約破棄された場合の対処法
あなたが婚約破棄をされた側の場合は、正当な理由があるかどうかを確認し、正当な理由がない場合は、慰謝料の請求を検討しましょう。
またその際、婚約に際し負担した額、損害額の請求も行います。
- 正当な理由があるかを確認する
婚約破棄について相手方に正当な理由があるか確認しましょう。しかし、実際に「正当な理由」があるかどうかの判断は難しく、慰謝料請求を視野に入れている場合は弁護士に相談しましょう。 - 慰謝料を請求する
相手方に正当な理由がない場合は、慰謝料を請求します。実損害もある場合は同時に請求します。慰謝料請求の流れは以下のとおりです。
- メールもしくは口頭で伝える
- 内容証明郵便を送付する
- 弁護士を通して請求する
- 訴訟を起こす
ご自身で慰謝料を請求するよりも弁護士から相手方に慰謝料を請求した方が、「慰謝料請求に対し本気であること」を示すことができ、より応じてもらいやすくなるでしょう。
婚約破棄について弁護士に相談・依頼するメリット
「婚約を解消された場合」、「婚約を解消したい場合」それぞれの立場での弁護士依頼のメリットについて解説していきます。
婚約を解消したい場合
- 慰謝料を請求された場合に減額交渉を行ってくれる
- トラブル回避のため、法的に有効な合意書を作成してくれる
- 相手が弁護士を立てている場合、対等に交渉していくことができる
婚約を解消された場合
- 慰謝料を請求できるかの判断を任せられる
- 法的根拠に基づいて慰謝料請求をしてくれる
- 代理人として相手方や相手側弁護士と交渉してくれる
- 合意書の作成や、訴訟に発展した場合の対応を任せることができる
婚約破棄における弁護士法人ALGの解決事例
結婚相談所で知り合った相手と婚約し、相手側の親の反対から婚約破棄された事例
(事案の概要)
依頼者は、結婚相談所を通して相手方と出会い、相手方からプロポーズを受け、結婚の準備を進めていました。しかし、相手方は、相手方の親が結婚に反対しているため、結婚をやめたいと言い出して、依頼者との婚約を破棄しました。
依頼者は、慰謝料請求について弁護士の必要性を感じて当事務所にご依頼されました。
(担当弁護士の対応)
担当弁護士は、依頼者と相手方が具体的な結婚の準備を進めていたことから、婚約は問題なく成立しており、それを相手方が一方的に破棄したものとして、慰謝料請求を直ちに進めるべきと判断しました。
担当弁護士は、依頼者が結婚に向けて準備していた事実や、婚約破棄の理由に正当性がないことなどを記載した内容証明郵便を相手方に送付しました。
(結果)
相手方も弁護士をつけ、弁護士同士で交渉が進む中で、相手方は責任を認め、一括で100万円の支払いをするという回答でしたが、担当弁護士が諦めず交渉した結果、慰謝料として150万円を一括で支払うという結果を得ることができました。
挙式後に相手の浮気が発覚したうえ、入籍前に一方的に婚約破棄をされた事例
(事案の概要)
依頼者は、数年前に相手方と婚約し、すでに挙式まで済ませていました。しかし、婚約期間中に相手方の不貞行為が発覚し、相手方の一方的な意向により、婚約破棄されてしまいました。
そこで、依頼者から相手方の不貞行為により婚約破棄され、慰謝料を請求したいと依頼されました。
(担当弁護士の対応)
担当弁護士は、相手方と交渉を行い、挙式も済んでおり、かつ、不貞行為を原因とした婚約破棄の裁判例をあげ、慰謝料含め少なくとも400万円以上の損害があるとして、同額相当額を相手方に請求しました。
(結果)
相手方は一旦拒否したものの、やはりこちらが提示した裁判例に準ずるほかないとの結論になりました。
当方からの説得もあり、慰謝料および実損害を含めた金額として、200万円以上の金額を一括払いすることで合意に至りました。
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婚約破棄の理由に関するよくある質問
マリッジブルーを理由に婚約を解消したい場合、慰謝料は支払うべきですか?
マリッジブルーは、「性格の不一致」「価値観の不一致」と同じで婚約を解消する正当な理由には当てはまりません。そのため、相手方から慰謝料を請求される可能性があります。
婚約破棄での慰謝料の相場は30万~200万円程度であり、金額は婚約期間などによって変動します。
しかし、相手方は相場以上の慰謝料を請求することも考えられますので、適切な慰謝料の金額や減額交渉については弁護士に相談しましょう。
相手の親の反対で婚約破棄された場合、親に対しても慰謝料を請求できますか?
相手の親からの言動が社会常識から著しく外れるようなものであり、それが原因で婚約破棄に至った場合は、相手方だけでなく相手方の親に対しても慰謝料を請求できるケースがあります。
【相手の親に慰謝料請求できる可能性が高いケース】
- 相手方が極度の優柔不断で、相手方親が強く結婚に反対したために婚約破棄に至ったケース
- 相手方親が民族差別や集落差別により結婚を反対したケース
- 相手方親が経済的優位性を利用し、婚約破棄に向けた不当な圧力をかけたケース
婚約解消したい・婚約破棄された場合の対応は、経験豊富な弁護士にご相談ください
婚約は「将来婚姻関係を結ぶ」という契約でもあります。
正当な理由なく婚約を破棄してしまうと、慰謝料や損害賠償請求の対象となることもあるため、しっかりとリスクを理解しておくことが大切です。
「婚約を解消したい」「婚約を破棄された」このような婚約破棄に関するお悩みは、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
ご相談者様のご希望に沿った解決となるよう相手方との交渉や、裁判の手続きをサポートしていきます。
婚約破棄でお悩みの場合は、お一人で悩まず、私たちへお話をお聞かせください。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)