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婚約破棄の正当な理由とは?慰謝料など解消時の注意点

婚約破棄の正当な理由とは?慰謝料など解消時の注意点

婚約破棄とは、婚約後に当事者の一方が一方的に婚約を解消することをいいます。
結婚に向けて準備していたにも関わらず、突然婚約破棄されたとなれば、精神的ダメージは計り知れないものでしょう。婚約破棄をした相手に慰謝料を請求したいと考えるのも当然です。

では、婚約破棄をすると、必ず慰謝料が発生するものなのでしょうか。
慰謝料が発生するかどうかは、婚約破棄が正当な理由によるものなのかどうかが関係します。

そこで本記事では、“婚約破棄の許容性について”、“婚約破棄で慰謝料が発生するケース”や、“慰謝料以外に婚約破棄で請求できる損害賠償”など「婚約破棄」をしたい方、された方、どちらにも参考になるように幅広く解説していきます。

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婚約破棄とは

「婚約」とは、将来婚姻することを目的とする契約、婚姻の予約であり、相手方の合意なしに一方的に婚約を取り消すこと婚約破棄といいます。

婚約自体は2人の口約束だけでも成立します。しかし、2人の間で交わした「結婚しようね」という口約束だけでは、第三者から見ると、その言葉の熱量や本気度の判断はつきにくいものです。

そのため、婚約が法的な保護に値するためには、2人が正式に婚約していることが客観的にわかる言動を伴うことが必要になります。

例えば、以下のような事情があれば、その婚約は、法的保護に値すると判断されます。

  • 婚約(結婚)指輪を買った
  • 具体的な結婚式の準備をした(式場の下見・予約など)
  • お互いの親族に結婚の挨拶をした
  • 職場や友人に結婚する旨報告した

婚約解消との違い

婚約解消婚約破棄は、結婚を取りやめることに合意しているか、合意なく一方的かの「合意の有無」が大きな違いになります。

「婚約解消」は、お互いの合意のうえで結婚するのを取りやめることをいいます。合意に至るまでに当事者間で十分な話合いがなされており、わだかまりはさほど残らず、円満に解決できているケースが多いです。

一方で、「婚約破棄」は、婚約した二人のうちの片方が一方的に婚約を取り消すことをいいます。婚約解消とは対照的に、取り消された側の当事者は婚約の解消に合意していない以上、わだかまりは残りやすく、揉めるケースが多いのが特徴です。

婚約破棄の理由

正当な理由での婚約破棄

婚約は、婚姻の前段階をなす以上、民法上の「法定離婚事由」が婚約破棄する理由にあてはまれば、婚約破棄をしても正当な理由とされ、慰謝料請求をしても慰謝料は発生しない可能性が高いです。民法に定められている「法定離婚事由は次の5つです。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込みのない強度の精神病
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由

そのほかにも以下に挙げるものは、婚約破棄が認められる正当な理由となり得ます。これらの言動や事情が理由であれば、婚約を破棄された側は、基本的には慰謝料を請求することはできません。

  • DVやモラハラ、侮辱行為
  • 失業などの経済状況の極度の悪化
  • 社会常識を逸脱した言動
  • 過去の重大な犯罪歴の発覚
  • 性的機能の異常、欠陥、性的不能
  • 多額の借金の発覚

婚約破棄に正当な理由があると認められた裁判例

①東京地方裁判所 平成19年1月19日判決

男性が婚約者とは別の女性と肉体関係をもち、妊娠させた。

⇒男性に対し、慰謝料250万円、勤務先退職による逸失利益191万8390円などを含む計522万8353円の支払いを命じました。

②東京地方裁判所 平成22年3月30日判決

女性に結婚願望が強いことを知りながら、妻子の存在を隠して5年間交際を続けて、結婚式場の相談に行くなどして、結婚を進めていたが、女性の妊娠が判明すると、中絶を迫り、結婚を拒否した。

⇒男性の行為は女性の人格権を侵害するものと認め、婚約破棄に正当な理由があるとの男性の主張を排斥して、中絶を余儀なくされたこと、診療内科に通い、就労不能の状態が続いて仕事を退職する事態になるほど精神的苦痛を受けたとして、慰謝料300万円、勤務先退職による逸失利益318万1507円などを含む約645万円の支払いを命じました。

不当な理由での婚約破棄

例えば、以下のような理由は婚約破棄の正当な理由とは認められず、婚約破棄をされた側は、婚約破棄を申し入れた側に対し、精神的苦痛に対する慰謝料を請求することが可能です。

  • 性格の不一致
  • 価値観の相違
  • 単純な心変わり(結婚する意欲がなくなった、もう好きじゃなくなった、ほかに好きな人ができた など)
  • 国籍、民族、出身地、門地などによる差別
  • 親の反対
  • 信仰をやめない

不当な理由による婚約破棄によって、慰謝料の請求が認められた裁判例

①大阪地方裁判所 昭和58年3月8日判決

女性が朝鮮人であるという民族的差別で、結婚式直前に婚約破棄をした。

⇒婚約破棄の原因は、男性の迷いや躊躇でなされ、不法行為にあたるとして、慰謝料150万円、購入した嫁入り道具の処分によって生じた差損約90万円などを含む269万7380円の支払いを命じました。

②大阪地方裁判所 昭和58年3月28日判決

女性が被差別部落出身であり、男性の両親から結婚を反対された。女性は婚約を機に仕事を退職していた。

⇒被差別部落出身を理由とする婚約破棄は正当な理由に該当しないとし、女性への慰謝料500万円と弁護士費用相当額50万円の計550万円の支払いを命じました。

③東京地方裁判所 平成28年3月25日判決

結婚式や披露宴を行ったにも関わらず、性交渉不能、女性の言動、味覚の不一致、説明と実態の不一致、性格の不一致、双方の家族における社会常識のずれを理由に男性側から婚約破棄をした。

⇒いずれも婚約破棄の正当な理由となるものではないとしたうえで、婚約破棄による精神的苦痛に対する慰謝料200万円を含む、婚約成立から婚姻に至るまでの間に必須の出費と認められるものを合わせて計756万4365円の支払いを命じました。

婚約破棄で慰謝料が発生する?

相手から一方的に婚約を破棄されてしまった場合、その理由が正当な理由でない不当な理由によるものであれば、婚約を破棄されたことに対する精神的苦痛として、慰謝料を請求することができます。

一方で、相手から婚約破棄をされた理由が、自分の浮気やDV、多額の借金などの正当な理由に基づくものであれば、婚約破棄をされたことに対する慰謝料は請求できません。

それどころか、逆に、その理由(浮気やDVなど)に対して、婚約破棄をした相手から慰謝料を請求される可能性があります。

浮気(不貞行為)による慰謝料

婚約者の不貞行為(肉体関係を伴う浮気・不倫)は、婚約破棄の正当な理由となります。

浮気をされた側は、婚約破棄をすることはもちろん、浮気をした婚約者に対し、浮気をされたことにより被った精神的苦痛に対する慰謝料が請求できます。なお、婚約者に浮気の慰謝料を請求するためには、不貞行為の証拠が必要です。

さらに、浮気をされた側は、婚約者の浮気相手に対しても、同様に慰謝料を請求することができます。

しかし、この場合には、浮気相手の故意(婚約していることを知っていた上で肉体関係を持ったこと)または過失(相当な不注意で婚約者がいることを見抜けなかったこと)を証明する必要があります。

不倫(肉体関係を伴う浮気)された場合の慰謝料請求についてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

不貞慰謝料のお悩みは弁護士法人ALGへご相談ください

DVによる慰謝料

婚約者によるDV行為も、婚約破棄の正当な理由となります。

一言にDVといっても、いくつか種類があり、典型例として以下のものが挙げられます。

身体的DV 殴る、蹴る、物を投げつけるなど
精神的DV 罵倒する、侮辱する、無視するなど
経済的DV 仕事を辞めさせる、生活費を渡さず経済的に困窮させるなど
性的DV 中絶を強要する、性行為を強要するなど

いずれの場合も、第三者に対し婚約者のDV行為を証明できる客観的な証拠(写真、録音・録画データ、診断書、病院への通院履歴、警察や公的機関への相談記録など)が必要になります。

DVについての基礎知識や慰謝料を請求するための証拠については、以下の記事でも詳しく解説されています。ぜひ併せてご覧ください。

DVが原因で離婚をしたい方は弁護士へご相談ください

慰謝料の相場

一般的な婚約破棄の慰謝料の金額は、50万円~200万円が相場といわれています。

これらはあくまでも相場の金額であり、

  • 交際(婚約)期間の長さ
  • 婚約に伴う退職の有無
  • 妊娠・出産・中絶の有無
  • 精神疾患の発症の有無
  • お互いの経済力
  • 相手の反省の度合い
  • 結婚のために支出した費用

などの要素によって、金額は増減します。

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慰謝料以外に婚約破棄で請求できる損害賠償

婚約破棄をした場合、慰謝料以外にも次のとおり、婚約破棄をしたために生じた損害について、相手に請求できる場合があります。

  男性に原因がある場合 女性に原因がある場合
婚約指輪(男性が贈った場合) 返還義務なし 返還義務あり
結納金(男性が贈った場合) 返還義務なし 返還義務あり
式場・旅行のキャンセル料 全額負担 全額負担
養育費 認知すれば支払義務あり
逸失利益(女性が寿退職した場合) 負担する場合あり 負担なし

婚約指輪

  • 結婚指輪を贈った男性側に婚約破棄の原因がある場合(男性の浮気など)

    信義則上または権利濫用の法理に照らして、女性に対し「指輪を返せ」という請求はできないとされています。

  • 男性から結婚指輪を受け取った女性側に婚約破棄の原因がある場合(女性の浮気など)

    男性は女性に対し、結婚指輪の返還を求めることができ得ます。仮に女性が指輪を処分している場合は、指輪の価格相当の損害賠償を請求できます。

結納金

結納金とは、一般的には、男性の家側から女性の家側に対して贈られる、結婚準備・婚約の確証・結婚後の両家の絆を深めるためのお金です。

結婚することを前提として贈られるお金であることから、女性側が原因で婚約破棄に至った場合はもちろん、両者の合意の元で結婚しないという結論に至った場合は、結納金をもらい受けた女性側は、男性側に対し、結納金を返さなければなりません。

しかし、結納金を贈った男性側が原因で婚約破棄に至った場合、自ら破談の原因を作っておきながら結納金の返還を求めることは、信義則上または権利濫用の法理に照らして、許されないとされています。

結婚式場や新婚旅行のキャンセル料

婚約破棄に伴う結婚式場や新婚旅行のキャンセル料は、基本的には、婚約破棄となった原因・責任がある側が全額負担します。

どちらの名義で契約していたか、どちらがどれくらいの割合で予約金や前金を支払っていたか、という事情は関係ありません。

なお、これにかかわらず、二人で話し合い、お互いの合意の元でキャンセル料の負担割合を決めても差し支えありません。

妊娠していた場合の養育費

婚約期間中に婚約者の子供を妊娠したにもかかわらず婚約破棄となってしまった場合、子供を産み育てる母親は、子供の父親に対し、子供が産まれた月以降、養育費の支払いを請求できます。婚約破棄の理由は問いません。

ただし、養育費を請求するためには、父親に子供を認知してもらい、法律上の父子関係を発生させる必要があります。

結婚に備えて退職した場合の逸失利益

結婚に備えて仕事を退職した場合は、辞めずに働いていたら得られたであろう収入(逸失利益)を婚約破棄の損害として請求することも可能です。

ただし、どの程度の金額が認められるかは、妊娠や転居などでやむを得ず退職しなければならなかったか、などといった退職の必要性、退職した理由が本人の自発的な意思によるものか、といった退職に至る経緯で異なります。

また、仮に、退職による減収分にかかる請求が認められたとしても、将来にわたって無制限に認められるわけではなく、再就職が現実的に可能となる期間までに限られる可能性があります。

婚約を解消したい場合、婚約破棄された場合の注意点

婚約を解消したい場合

何らかの事情で婚約を解消したい場合は、まずは、当事者二人で話し合いましょう。
相手には、婚約を解消したい正当な理由を誠実に伝えましょう。

婚約を解消したい理由をあいまいに伝えると、かえって相手が納得せず、なかなか解決できないおそれがあるので、理由や気持ちを包み隠さずに話すように心掛けましょう。

仮に相手が婚約解消を拒む場合に備えて、婚約解消を求める正当な理由がある場合は、証拠を準備しておきましょう。

例えば、相手の不貞行為が理由の場合は、相手が浮気をしていることがわかる浮気現場の写真や、相手のDVやモラハラが理由の場合は、DVやモラハラをされているときに撮影した動画などが有用です。

  

婚約の解消を申し出るときは次のような点に注意しましょう。

  • 婚約相手としっかり話し合う
  • 相手が納得しない場合は、損害賠償請求の紛争を起こされるリスクがある
  • 婚約指輪や結納金を返還しなければならない
  • 結婚式場や新婚旅行代のキャンセル費用など実際にかかった費用を清算する必要がある

婚約破棄された場合

予期せずに、婚約相手から婚約破棄を告げられた場合、まずは、婚約破棄をしたい理由をしっかり聞きましょう。

ご自身が浮気を行った、暴力を振るった、性的に無能力などの正当な理由でなければ、婚約相手に慰謝料を請求できる可能性があります。

婚約破棄をされたときは次のような点に注意しましょう。

  • 婚約相手に婚約を破棄したい理由をしっかり聞く
  • 正当な理由でない場合は、損害賠償請求をするかどうか検討する
  • 結婚式場や新婚旅行代のキャンセル費用など財産的損害について、項目ごとに整理して領収書などの証拠を準備する

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婚約破棄についてよくある質問

婚約破棄されたことによる慰謝料請求に時効はありますか?

婚約破棄されたことに対する慰謝料の請求権には、5年または3年という時効があります。

具体的には、婚約破棄の法的根拠を債務不履行に基づくものとするのであれば婚約破棄されてから5年、不法行為に基づくものとするのであれば婚約破棄されてから3年が時効となります。

どちらを請求の根拠とするかは、個別具体的な事情により見解が分かれるところです。法的な、複雑な判断が必要となるため、なるべく早めに法律の専門家である弁護士に確認した方が良いでしょう。

メールで「結婚しよう」とは話しましたが具体的な行動をしていませんでした。婚約が成立していたことになりますか?

婚約は2人の合意だけで成立します。そのため、メールで「結婚しよう」という話をしただけでも、理論上は、婚約は成立しています。

しかし、実務上は、その婚約が法的な保護に値するほど真正に成立していたと判断されるためには、2人が婚約関係にあることを対外的に示す具体的な言動(結婚指輪の購入、結納、式場の下見や予約、親族や友人・職場への報告など)があったことが要求されます。

そのため、2人の間のメールのやり取り程度では、相手に「本気で言ったわけじゃない」などと争われた場合、法的な保護に値する婚約は成立していないと判断される可能性が高いと考えられます。

婚約破棄の際の慰謝料と手切れ金の違いはなんですか?

「慰謝料」は、婚約破棄による心の傷を補填するためのお金であるのに対し、「手切れ金」は人間関係の清算のためのお金になります。

慰謝料は法的に発生する支払いになり、調停や裁判など裁判所の手続きを利用して、強制的に支払うように請求できます。

一方で手切れ金は、法的に強制はできず、あくまでも任意の支払いになります。

もっとも、和解の場においては、慰謝料も含めて手切れ金たる「解決金」名目で金銭給付を認める場合もあります。

したがって、慰謝料と違って手切れ金の相場というものもありません。

婚約破棄に関する問題で悩んでいる場合は弁護士にご相談ください

婚約破棄の理由が不当なものであれば、相手に対し、慰謝料を請求することができます。逆に、正当な理由で婚約破棄をすれば、相手から慰謝料を請求されることはありません。

しかし、「正当な理由」に当たるかどうかは、個別具体的な事情、法律、過去の裁判例、学説など様々な要素が総合的に考慮されるため、一般の方が判断するのは難しい問題です。

婚約破棄をされた方も、婚約破棄をしたいと思っている方も、なるべく早い段階で弁護士に相談すると良いでしょう。

家事事件に精通した弁護士に相談することで、婚約破棄の理由が正当かどうかの法的な見解を示してもらえるだけでなく、慰謝料を請求するために必要な証拠についてのアドバイス、相手との交渉など、心強いサポートが受けられます。

婚約破棄のトラブルに直面し、悩んでいる方は、弁護士法人ALGにご相談ください。経験豊富な弁護士が、全力でサポートいたします。

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。