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財産分与とは?割合や対象になるもの・ならないもの、分割方法などを解説

財産分与|対象財産・割合・手続きの流れなど

財産分与は、夫婦が協力して築き上げた財産を離婚するときに公平に分け合う制度です。

しかし、事前に正しい知識を身に着けておかないと、離婚するときに損をしてしまったり、後から請求されたりする等、様々なトラブルに発展するおそれがあります。

今回の記事では、財産分与の種類や対象となる財産、対象とならない財産、相場、手続きの流れ、支払いを拒否された場合の対処法、財産分与について弁護士に依頼するメリット等について詳しく解説していきます。

財産分与の交渉・早期解決は弁護士にお任せください

離婚時の財産分与とは?

財産分与とは、結婚していた期間に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚するときに公平に分け合うための制度です。

結婚している間に、夫婦が力を合わせて築いた財産は、名義がどちらか一方のものであっても、基本的には共有財産として扱われます。

また、一方が専業主婦(専業主夫)やパート勤務などで収入が少なくても、家事や育児といった家庭内での貢献も財産の形成に貢献したと評価されます。

そのため、離婚のときには、結婚している間に築いた財産を2分の1ずつに分けるのが一般的です。

財産分与は法律(民法第768条)で認められた権利なので、離婚前にしっかり話し合い、取り決めてから離婚しましょう。

財産分与の割合

財産分与の割合は、基本的に2分の1ずつです。

ただし、必ず2分の1にしなければならないわけではなく、夫婦間で話し合って決めた割合で分け合っても問題ありません

また専業主婦(主夫)で収入が無い人は、財産分与の割合が低くなることはありません。

夫婦の一方が働きに出て収入を得て財産を形成・維持できたのは、夫婦のもう一方が、家事・育児を行って家庭を支えてきたからと考えられるからです。

ただし、財産形成への貢献度合いによっては、夫婦の一方が財産分与の割合を多くして得るケースもあります。例えば、次のようなケースが考えられます。

  • 夫婦の一方がギャンブルやブランド品の大量購入など浪費が激しい場合
  • 夫婦の一方の特殊な才能・能力(芸能人、スポーツ選手、会社経営者、医者など)により財産を形成した場合
  • 独身時代に形成した財産、親族からの相続、贈与などの特有財産を元手にして財産を築いた場合

財産分与の請求期限

離婚後の財産分与の請求期限は、離婚した日から2年以内と考えておきましょう。

財産分与の請求期限は時効ではなく、除斥期間といいます。

除斥期間は中断されたり延長されたりしませんので、2年を経過すると自動的に権利が消滅してしまいます。

上記請求権は、正確には当事者間で財産分与について合意できないときに、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求する権利です。

なお、2024年の民法改正により、財産分与の請求期限は5年に延長されました。2026年までに施行されることになっています。

2年を過ぎても、当事者間で任意に財産分与の合意をすることはできますが、相手方が応じてくれなければ泣き寝入りになってしまいますので、財産分与は離婚後2年以内と考えておきましょう

ただし、2年以内に協議や調停、裁判などで財産分与に関する請求権が確定した場合には、この権利は時効により10年間消滅しませんし、相手が財産を引き渡さない場合は、裁判を提起して時効を中断させることは可能です。

財産分与の種類

財産分与には、主に以下の3種類があります。

  • 清算的財産分与
  • 扶養的財産分与
  • 慰謝料的財産分与

これらの財産分与の方法について、次項より解説していきます。

財産分与の種類

清算的財産分与

清算的財産分与とは、マイホームや預貯金、自動車、生命保険など婚姻期間中に夫婦が協力して築いてきた財産を、離婚する際にそれぞれの貢献度に応じて公平に分け合うことをいいます。

財産分与の中核となります。

離婚に至った原因がどちらにあるのか、財産の名義がどちらなのか、などは関係ありません。

また、一方が専業主婦(主夫)であっても、2分の1ずつ分け合うのが基本ルールです。

夫が仕事で収入を得て財産を形成できたのは、妻が専業主婦として、家事・育児全般を引き受けて、支えてきたからだと考えられるからです。

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚によって夫婦のどちらか一方が経済的に困窮することが明らかな場合に、経済的に自立するまでの生活を補助する目的で支払われる財産分与をいいます。

あくまでも、生活を補助するのが目的ですので、通常、物品ではなく、毎月一定額の現金を一定期間受け渡します。

例えば、次のような事情がある場合は、扶養的財産分与が認められる可能性があります。

  • 幼い子供を養育しなければならないため、フルタイムの仕事に就けない
  • 長年専業主婦だったため、経済的に自立できる収入を得られるのに時間がかかる
  • 高齢のため、なかなか就職先が見つからない
  • 健康状態が良くないので、すぐに働けない など

慰謝料的財産分与

慰謝料財産分与とは、慰謝料請求としての性質をもつ財産分与のことです。

離婚に至った原因が、相手の不貞行為(浮気・不倫)やDV・モラハラなどの不法行為であったときには、慰謝料財産分与が支払われることがあります。

本来は、慰謝料と財産分与は性質が異なるので、別々に支払われることが多いです。

しかし、慰謝料も財産分与も金銭等の支払いによって解決されるため、慰謝料を含めて財産分与することにより、一度で解決を図ります。

慰謝料的財産分与では、金銭だけでなく、マイホームや自動車などの財産を渡して解決することも可能です。

ただし、改めて慰謝料を請求することは基本的にできなくなるため、納得できる請求を行うようにしましょう。

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財産分与の対象になるもの(共有財産)

財産分与の対象となる財産

財産分与の対象となる財産を共有財産といい、婚姻期間中に夫婦で協力して形成・維持してきた財産を指します。

具体的には、婚姻期間中に取得した以下のような財産です。

  • 現金・預貯金
  • 家や土地などの不動産
  • 車や株など経済価値があるもの
  • 退職金
  • 生命保険や学資保険
  • 年金
  • ローンや借金

これらの財産について、次項より解説していきます。

現金・預貯金

結婚している間に貯めたお金は、名義に関係なく夫婦の共有財産とみなされます。

そのため、たとえ夫や妻の名前で作られた口座に入っているお金でも、離婚の際には財産分与の対象になります。

専業主婦(専業主夫)の場合でも、配偶者名義の預貯金を分けてもらうことができます。

収入がなかったとしても、家庭を支えていた貢献が認められるためです。

子供名義の預貯金については、注意が必要です。
子供自身がもらったお年玉やお小遣いなどを貯めた場合は、子供の財産とされ、財産分与の対象にはなりません。

しかし、夫婦が子供の将来のために積み立てたお金であれば、名義が子供でも、夫婦の共有財産と判断されることがあり、財産分与の対象になる可能性があります。

家や土地などの不動産

結婚しているときに購入したマンションなどの持ち家は、たとえ所有者が単独名義であったとしても、夫婦の共有財産であり財産分与の対象です。

ただし、以下のようなケースでは、分与の割合が変わる可能性があります。

  • 購入資金に、夫婦のどちらかが結婚前から保有していた預貯金が使われていた
  • 夫婦の一方が親からの援助を受けて購入した

これらのケースでは、特有財産として一部が分与対象外になることもあります。

また、不動産の査定価格よりもローン残高が多い、いわゆるオーバーローンの状態では、財産としての価値がないと判断されて、基本的には財産分与の対象にはなりません。

なお、財産分与によって不動産を取得した場合には、基本的に不動産取得税はかかりません。これは、離婚による財産分与が贈与ではなく、法的な精算手続きとみなされるためです。

車や株など経済価値があるもの

結婚しているときに購入した自動車や有価証券、家具、家電、美術品、貴金属など、一定の経済的価値があるものは財産分与の対象です。

夫婦のどちらか一方が購入したものであっても、結婚後に購入したものであれば、基本的に共有財産として扱われます。

自動車は中古市場の価格などを参考にして時価を算定し、分与の対象となります。

有価証券は株価などが変動するため、一般的には以下の時点の評価額で分けることになります。

  • 別居後に離婚した場合:別居を開始した時点
  • 別居せずに離婚した場合:離婚が成立した時点

退職金

退職金も財産分与の対象となり得ますが、以下の点に注意が必要です。

既に受け取っている場合既に支払いを受けている退職金は、婚姻期間働いていた期間が重複していた部分に応じた金額が財産分与の対象となります。

なお、この「婚姻期間」には別居期間は含まれません。また、既に使ってしまった部分については、財産分与の対象外です。

これから支払いを受ける予定の場合(退職前)これから支払いを受ける予定の退職金についても、財産分与の対象となる可能性があります。

具体的には、以下のような状況を総合的に考慮し、支払いの確実性によって判断されます。

  • 退職金に関する規定の有無(就業規則や雇用契約に退職金の規定はあるか?金額の算定方法は明確になっているか?)
  • 会社の規模や財政状況
  • 定年退職までの残期間
  • これまでの転職歴

生命保険や学資保険

生命保険や学資保険については、解約返戻金が発生するものに限り、その解約返戻金に相当する部分が財産分与の対象となります。

解約返戻金の発生しない掛け捨ての保険は対象外です。

結婚前から加入している生命保険については、加入期間のうち、婚姻後~財産分与の基準時点までの期間に相当する部分の解約返戻金が、財産分与の対象です。

また、学資保険は子供の将来のために残しておきたいという場合、夫婦がお互いに納得すれば、財産分与の対象としないこともできます。

年金

夫婦の老後の年金は、財産分与とは別の年金分割という制度により分割されます。

年金分割には合意分割三号分割の2種類があり、いずれも婚姻期間中の厚生年金保険料の納付実績を夫婦で分割することにより、老後受け取る年金額に反映させるという制度です。

分割されるのは「厚生年金」の納付実績部分のみであり、基礎年金である「国民年金」は対象外であること、また「年金額そのもの」を分け合う制度ではないということに、注意が必要です。

ローンや借金

財産分与の対象として真っ先に思い浮かぶのは、預貯金などの「プラスの財産」かと思いますが、実はそれだけに限りません。

住宅や車のローン、生活のための借金などの「マイナスの財産」も、結婚生活を営むために仕方なくなされたものであれば、夫婦共同の「マイナスの財産」として、財産分与の金額に反映されます。

実務では、「プラスの財産」から「マイナスの財産」を差し引いた額を清算することになります。

なお、以下のような、結婚生活に関連しない借金は、財産分与の対象外です。

  • 独身時代に個人的にした借金
  • 結婚生活とは関係ない、個人的な趣味やギャンブルなどのためにされた借金
  • 一方の個人事業のために負った負債

財産分与の対象にならないもの(特有財産)

夫婦が「協力」して得たとはいえない財産を特有財産といいます。
この特有財産は財産分与の対象外です。

代表的なものとして、次のものが挙げられます。

  • 親族からの贈与や相続により取得した不動産や預貯金などの財産
  • 独身時代に蓄えた預貯金
  • 独身時代に購入した株式などの有価証券
  • 独身時代に買った車や不動産(婚姻前に支払った頭金やローンの返済分まで)

財産分与の相場はいくら?

最高裁判所が公表している令和3年度の司法統計によると、離婚調停や審判で財産分与の取り決めがあったなかで、財産分与を取り決めた金額で最も多いのは100万円以下となっています。

ただし、この統計データは、あくまでも目安であり、「100万円以下が1番多いので、財産分与は100万円でいいだろう。」というものではなく、財産分与の対象となる財産は、各家庭によって異なるので参考程度にとどめておきましょう。

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財産分与で得た財産は税金がかかる?

基本的には、財産分与で得る財産に、贈与税や所得税などの税金がかかることはありません

財産分与で得る財産は、相手と自分の持ち分を清算した結果得られたものであり、「相手からもらったもの」ではないためです。

しかし、次に挙げるようなケースでは、例外的に、贈与税が課される可能性があります。

  • 2人の財産状況を照らしてみたときに、明らかに割に合わない高額な財産を分与された場合
  • 相続税・贈与税の脱税目的で離婚し、財産分与を受けた場合

さらに、財産分与の内容として、不動産を受け取った場合は、別途、固定資産税や登録免許税などの負担義務が生じます。

財産分与の手続きの流れ

財産分与の手続きは、主に以下のような流れで行います。

  • 対象となる財産を確認する
  • 夫婦による話し合い
  • 話し合いでまとまらなければ調停や裁判を行う

この流れについて、次項より解説していきます。

対象となる財産を確認する

財産分与の対象となる財産をリストアップし、それぞれの根拠資料を集め、価値を算定します。

財産分与の対象となるのは、「婚姻後」から「財産分与の基準時点」までの間に夫婦で築き上げた一切の財産です。

既に別居している場合、財産分与の基準時点は別居時となります。

なお、不動産や車などの物品は、基本的には「購入時の価格」ではなく、「現在価値」が財産分与の算定基準となります。

「現在価値」は、専門の業者で査定してもらい、証明することが必要です。

ローンの支払いが残っており、査定の結果、現在価値がローン残高を下回ってしまうような場合は、財産分与の対象とはなりません。

夫婦による話し合い

夫婦による話し合いで、財産分与について、対象となる財産はどれか、分配する割合や方法はどうするかなどを話し合います。
夫婦間で合意できれば、自由に決めて問題ありません

夫婦での話し合いで合意できれば、後からトラブルになるのを防ぐために、合意内容を記載した離婚協議書を作成しておきましょう。

できれば、強制執行認諾文言付の公証証書にしておくことをお勧めします。

公正証書を作成しておくと、万が一、相手が約束したどおりに金銭の支払いをしなかった場合に、強制執行の手続きを行って、相手の財産を差し押さえることができます。

財産を分割する方法

財産分与をする際、家や自動車など分割が難しい財産がある場合には、以下の3つの方法がよく使われます。

  • 現物分割
    財産をお金などに換えず、基本的にはそのままの形で分ける方法です。例えば、自動車と有価証券はすべて夫が取得し、家や家具などは妻が取得するようなケースです。
  • 換価分割
    財産を売ってお金に換えてから、そのお金を分ける方法です。不動産などを売却して分けるケースが多いです。
  • 代償分割
    財産を一方が取得して、もう一方に相応のお金を支払う方法です。例えば、夫が家を取得して、妻にその価値の半分を支払うようなケースです。

どの方法が良いかは、財産の種類や状況によって異なります。公平に分けるのが難しいケースでは、専門家に相談しながら検討することをおすすめします。

話し合いでまとまらなければ調停や裁判を行う

財産分与について、夫婦の話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申し立てます。

離婚前であれば、離婚調停を申し立てて、離婚後であれば、財産分与請求調停を申し立てます。

調停とは、裁判官や調停委員を交えて、話し合いで解決を目指す手続きです。

調停での話し合いでもまとまらず、調停不成立となれば、次に裁判もしくは審判に進みます。

離婚前であれば、裁判を提起して、離婚後であれば、審判に移行して、裁判所が一切の事情を考慮して財産分与について判断します。

調停や裁判などを有利に進めるには、専門的な法律知識が要求されますので、弁護士のサポートを受けながら進めると良いでしょう。

財産分与を拒否された場合の対処法は?

財産分与を拒否された場合には、離婚時の財産分与請求は法律で認められた権利であり、基本的に拒否できないことを伝えましょう。

それでも拒否されてしまったら、夫婦間での話し合いでは解決が難しいので、家庭裁判所に調停を申し立てましょう

調停も話し合いの手続きではありますが、調停委員に仲介してもらえるため、調停委員からの助言や説得によって相手の考えが変わり、財産分与について合意できる可能性があります。

調停でも財産分与を拒否された場合には調停不成立となり、離婚前であれば、離婚裁判を提起することになります。

離婚後であれば、財産分与請求調停が不成立となった場合は、自動的に審判手続きへ移行します。

裁判や審判では、一切の事情を考慮して裁判所が財産分与について判断します。財産分与の権利は法的に認められているため、財産分与をしない結果になるリスクは低いです。

財産分与について弁護士に依頼するメリット

夫婦の事情によっては、財産分与の金額が大きくなること等により、夫婦間での解決が難しくなるケースも少なくありません

財産分与に関しては、法律の専門家である弁護士に依頼して進めるのをおすすめします。
弁護士に依頼することには、主に次のようなメリットがあります。

  • 相手の不当な財産隠しを防いで、財産分与の対象となる財産(共有財産)を正確に把握できる可能性が高まる
  • 財産の計算(査定)や資料作成、相手との交渉などの面倒な手続きを代わりに行ってもらえるので、時間や手間が省けて、精神的ストレスが軽減できる
  • より多くの財産を取得できる可能性が高まる

弁護士が交渉を代理する場合には、主に以下のような費用がかかります。

  • 相談料:1時間あたり1万円程度(初回無料の場合あり)
  • 着手金:30万円程度
  • 諸経費:3万円程度
  • 成功報酬:30万円程度+経済的利益の15%程度

離婚時の財産分与についてよくある質問

家などの共有財産を勝手に処分されそうな場合はなにか対処法はありますか?

共有財産にも関わらず、相手が離婚成立前に勝手に処分するのを防ぐには、「処分禁止の仮処分」や「仮差押え」という裁判所を利用した保全手続があります。

不動産の現物の財産分与を求める場合、処分禁止の仮処分を申し立てて認められれば、共有財産である土地や建物に処分禁止の仮処分登記がされ、相手は土地や建物を贈与したり売買したりすることが実質的にできなくなります。

財産分与として金銭の支払を求める場合には、相手名義の預貯金や土地、建物、自動車などの財産に対して「仮差押え」を申し立てておけば、その後、債務者が仮差押えされた財産を第三者に売却してしまっても、当該財産に対して強制執行し、財産分与されるべき金銭を回収することができます。

共有財産を処分されないようにするために利用できる保全処分の手続きは、厳格な要件もありますので、弁護士に相談しながら進めることをお勧めします。

財産分与時に相手が財産を隠していないか確認するため、貯金などの情報を開示してもらうことはできますか?

相手に財産の情報開示を求めることはできます。まずは、任意による通帳の開示を求めましょう。

ただし、任意の要求のため、相手が開示を拒否するおそれがあります。このようなときには、次の二つの方法があります。

  • 弁護士会照会
    弁護士が弁護士会を通じて、金融機関や民間企業などに相手財産の情報開示を求める制度です。弁護士へ依頼していれば利用できます。ただし、回答を拒否されるケースもあります。
  • 調査嘱託
    裁判所を通じて、金融機関などに相手財産の情報開示を求める制度です。この制度を利用するためには、裁判所の手続きで財産分与請求を行っている必要があります。

なお、離婚時に財産分与の合意をしたが、その後隠し財産が発覚したという場合には、離婚した日から2年以内であれば、裁判所に申し立てて財産分与をやり直せる可能性があります。

また、民事上の損害賠償請求ができる可能性もあります。

離婚時の財産分与における通帳開示について知りたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

財産分与をしない方法もある?

離婚をする際に、必ず財産分与の取り決めをしなければならないというわけではありません。
財産分与するのかどうかは、夫婦の判断に委ねられており当事者の自由です。

よって、夫婦間で話し合って「財産分与はしない」と合意さえできれば、財産分与はせずに離婚することも可能です。

一方、夫婦間において「財産分与はしない」という合意がもともとなかったとしても、財産分与を拒否できるケースはあります。

具体的には、次のような状況が挙げられます。

  • 相手が財産分与請求権を放棄した場合
  • 時効(除斥)期間が過ぎている場合
  • 婚姻前に夫婦財産契約で定めていた場合
  • 財産が婚姻前に取得したものや、親族から相続や贈与で得た「特有財産」の場合
  • 財産に借金が多い場合

離婚時の財産分与で揉めそうな場合は、なるべく早く弁護士にご相談ください

財産分与の取り決めについては、離婚成立後に話し合うことも、制度上は可能です。
しかし、離婚後は、相手が勝手に財産を処分したり、使ってしまったり、隠すリスクも高くなります。

その上、話し合いがまとまらないまま離婚から2年間を過ぎると、財産分与を受けることは実質的に困難になるなど、重大なトラブルに発展しかねません

このような取り返しのつかないトラブルを防ぐためにも、財産分与については、離婚の成立前にきちんと取りまとめておくことが大変重要です。

財産分与の制度についてご不明な点やお困りのことがありましたら、ぜひ一度、弁護士法人ALGまでご相談ください。

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

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