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離婚したら借金はどうなるの?返済義務や財産分与、慰謝料など

借金を理由に離婚

生活のために住宅や車のローンなどの借金をしているご家庭も多いでしょう。しかし、借金がある夫婦が離婚したい場合、借金をどのように扱えばいいのか疑問が生じます。

また、配偶者が作った借金の取り扱いや、そもそも借金を理由に離婚ができるのかという点についても不安があるのではないでしょうか。

この記事では、離婚したら借金はどうなるのか、借金を理由に離婚できるのかなど詳しく解説していきます。ぜひご参考ください。

離婚したら借金はどうなる?

基本的に、離婚後に配偶者の借金を支払う義務はありません。

ただし、借金が配偶者個人の借金(特有財産)なのか、夫婦共有で作った借金(共有財産)なのかによって扱いが異なります。

配偶者個人の借金であれば、他方配偶者は返済義務を負いません。しかし、夫婦の生活維持のために借金をした場合は、離婚時の財産分与で清算するのが一般的です。

財産分与とは?

婚姻期間中に夫婦が築き上げた財産を分け合うことです。基本的には、夫婦で2分の1ずつ平等になるよう分配しますが、分配率は自由に取り決めることができます。

財産分与の対象となるのは婚姻期間中に築いた財産に限り、独身時代の預貯金などは含まれません。

返済義務が生じる借金

夫婦が結婚生活を送っていくために借り入れた借金やローンは、どちらの名義であっても双方が返済義務を負う可能性があります。

大きく分けて次の2種類の借金・ローンがあります。

夫婦の生活費としての借金・ローン

不足した生活費を補うために借りたお金をいいます。

  • 衣食住の費用
  • 医療費
  • 子供の学費
  • 適度な娯楽費・交際費
  • スマートフォンの利用料金
  • その他、家族が生活するために必要な費用 

夫婦の財産取得が目的の借金・ローン

夫婦が共有して使用する、資産価値を持つ財産の購入費用の支払いを目的とする借金をいいます。

  • 自宅を購入した住宅ローン
  • 家族で使用する自動車のローン など

上記のような借金やローンは共有財産となり、財産分与に含まれます。基本的には資産(プラスの財産)から借金を差し引いた残高を夫婦で分配します。

ただし、資産から借金を差し引いてもマイナスとなる場合は、財産分与を行いません。

返済義務が生じない借金

夫婦の生活とは関係のない個人的な借金を配偶者にも返済させることはあまりにも不公平です。
借金は債権者と債務者の契約のため、借金をした本人以外の人が返済義務を負うことはありません。

財産分与に含まれない借金は大きく分けて次の2種類となります。

趣味や娯楽のための借金・ローン

  • ギャンブル目的の借金
  • 個人のみが楽しんでいる趣味や娯楽での借金 など

婚姻前にした借金・ローン

  • 結婚前に契約して、すでにあった借金
  • 本人の学費などによる借金 など

上記のような借金は本人の特有財産と考えられるため、財産分与の対象とはなりません。離婚後も本人自身で返済してくことになります。

連帯保証人や連帯債務者になっている場合

借金やローンの連帯保証人・連帯債務者・保証人になっている場合は、離婚後でも借金の返済義務を負う可能性があります。

まずは、「連帯保証人」・「連帯債務者」・「保証人」の違いを下表で見ていきましょう。

連帯保証人 主債務者が返済を滞らせたときに代わりに返済する義務がある人
連帯債務者 主債務者と連帯して同一の債務を負う人
保証人 主債務者が返済できない場合に肩代わりする人

連帯保証人や連帯債務者、保証人は、離婚したからといって契約を解除できるものではありません。

例えば、元配偶者が住宅ローンの主債務者で、ご自身が連帯保証人の場合、元配偶者がローンを支払えなくなれば、連帯保証人であるご自身に返済義務が生じます。

連帯保証人から外れる方法

離婚を機に「連帯保証人から外れたい」と思うのは当然の気持ちでしょう。しかし、連帯保証人を外れることは容易ではありません。
主な手段は以下のとおりです。

  1. 連帯保証人の差し替え
    一般的に銀行などの金融機関は、夫(妻)だけの収入では不安があるため、収入のある妻(夫)を連帯保証人としています。
    妻(夫)が連帯保証人を外れるには妻(夫)と同じかそれ以上に信頼できる別の人を連帯保証人にする必要があります。
  2. 住宅ローンの借り換え
    夫(妻)が別の金融機関でローンを組み直すことにより、現在のローンを完済します。
    そして、別の金融機関で夫(妻)単独でローンを組む際、妻(夫)が連帯保証人にならなければ、現在の住宅ローンを完済した時点で連帯保証人から外れることができます。

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借金を理由に離婚することはできる?

夫または妻の借金を理由に離婚することは可能ですが、離婚の方法によっては難しい場合もあります。

離婚の方法には、次の3種類があります。

  1. 協議離婚
  2. 離婚調停
  3. 離婚裁判

このうち、①協議離婚、②離婚調停は基本的に当事者間の話し合いであるため、夫婦双方が合意できれば、離婚理由は問われません。そのため、借金が原因であっても離婚が成立します。

しかし、話し合いでは折り合いが付かず、③離婚裁判に発展してしまう場合は注意が必要です。

裁判では、離婚が認められる事由(法定離婚事由)が5つ定められており、この中に借金は含まれておらず、「借金」だけを理由に裁判で離婚することは難しいでしょう。

離婚裁判で借金を理由に離婚が認められるには

離婚裁判で借金を理由に離婚が認められるには、借金に付随して以下のような事情があるために、悪意の遺棄婚姻を継続し難い重大な事由があると判断される必要があります。

  • 借金をしているうえに生活費を入れない
  • 働かず、ギャンブルのために借金重ねている
  • 結婚後にあまりにも高額な借金の事実を知った
  • 不倫相手にお金をつぎ込んでしまい、借金を作った
  • 借金をしている上に、DVもしている

離婚時に借金がある相手から慰謝料や養育費を請求できるのか

離婚時に相手が借金を抱えていても、慰謝料や養育費を請求することができます。

そもそも、離婚の慰謝料は相手の不法行為によって婚姻関係が破綻した精神的苦痛に対する補償、養育費は子供の監護や養育に必要な費用です。これらの請求には借金は一切関係なく、配偶者の支払い能力を問わず請求が可能です。

では、慰謝料と養育費の請求について詳しく見ていきましょう。

慰謝料

離婚時に発生する慰謝料は、相手の不法行為によって婚姻関係が破綻し、精神的苦痛を負ったことに対する補償です。
そのため、離婚するからといって必ず発生するものではありません。

離婚の慰謝料が発生するのは、相手の不貞行為やDV・モラハラなどの不法行為によって離婚に至った場合となります。つまり、離婚の理由が「借金」だけでは慰謝料の請求が難しいでしょう。

例外的に、夫婦関係が破綻するほど相手が浪費やギャンブルにのめり込み、多額の借金を作ったようなケースでは慰謝料の請求が認められる場合もありますが、借金の問題がある相手に多額の慰謝料を請求するのは現実的ではなく、慰謝料の額は少額に留まることが多いでしょう。

離婚慰謝料については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

相手が自己破産した場合、慰謝料は請求不可能

「自己破産」とは、財産、収入が不足し借金の返済ができないことを裁判所に認めてもらい、法律上借金の支払い義務が免除される手続です。
自己破産すると、税金などの一部を除いてすべての債務が「免責」されます。

離婚の際、配偶者が不貞行為やDVなど「有責配偶者」の場合、通常は慰謝料を請求することができます。

しかし、配偶者が離婚の際や離婚後に自己破産してしまうと慰謝料も基本的に免責されてしまうため、慰謝料を払ってもらえないことになってしまいます。

ただし、慰謝料が「免責」にならないケースもあります。借金の原因が「浪費やギャンブル」であった場合は免責が認められないことが多くあります。

養育費

養育費とは、子供が社会的・経済的に自立するまで監護・養育に必要な費用で、非親権者(非監護権者)が親権者(監護権者)に支払います。

養育費の金額は父母の話し合いで自由に取り決めることができますが、揉めてしまう場合には裁判所が公表している養育費算定表を参考にするとよいでしょう。

基本的には、非親権者に「借金がある」というだけでは養育費の支払いは免除されません。しかし、非親権者が、借金の返済や養育費の支払いで生活が成り立たないような場合では、相場よりも養育費が低額となることも考えられます。

養育費の相場については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

離婚時の借金問題を解決する方法

離婚時の借金問題を解決するためには、「離婚協議書を作成する」、「保証人から外れる」、「債務整理を行う」という3つの方法があります。以下、詳しく見ていきましょう。

  • 借金を把握し、離婚協議書を作成する

    離婚時にはどのような借金があるかを把握し、どのように清算するのかを話し合うだけでなく、その内容をすべて離婚協議書として書面化しておきましょう。

    その際、清算条項を忘れずに記載しておくことで、離婚後のトラブルを防止できます。

  • 保証人になっている場合は外す交渉をする

    保証人になったまま離婚してしまうと、相手の支払いが滞ればご自身のもとに請求書や督促状が届く場合もあり、最悪の場合自身の財産が差し押さえられることもあります。

    こうしたトラブルを回避するためにも、保証人を外す交渉をしましょう。

  • 弁護士に依頼して債務整理を行う

    夫婦双方に借金がある場合には、債務整理を行うのもひとつの方法です。債務整理にはいくつかの手続きがありますが、どの手続きが適正かはどうしても専門知識を要するため、まずは弁護士に相談しましょう。

離婚の際に借金があった場合などは弁護士にご相談ください

借金があるから離婚したい」という方もいれば、「離婚の際に借金が発覚した」といった方もいらっしゃることでしょう。

離婚はただでさえ体力や気力をつかうことなのに、借金問題まで抱え込むことになるとご自身の負担は大きくなってしまいます。

その負担は弁護士に相談し、減らしてしまいましょう。
弁護士ならば離婚によりあなたに起こっている問題を、専門知識を使って的確に分析し、借金問題についても適切なアドバイスをしていきます。

また、借金が理由の離婚でもしっかりと慰謝料や養育費を獲得できるよう法的な観点から主張していきます。

私たち弁護士法人ALGは離婚問題や夫婦問題に詳しい弁護士が多数在籍しています。
離婚の借金問題は私たちにご相談ください。

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。