子なし夫婦は離婚しやすい?離婚する流れや後悔しないための準備など
子なし夫婦は離婚する際に、親権や養育費、面会交流といった子供に関する取り決めをしないことから、離婚のハードルが低く、一般的に子供のいる夫婦よりも離婚しやすいといわれています。
しかし、子なし夫婦だからといって必ずしも離婚がスムーズにできるわけではありません。離婚する際には、注意したいポイントがあります。
この記事では、子なし夫婦が離婚を考える理由や子なし夫婦が離婚するメリット・デメリット、離婚を切り出す前にすべきことについて解説していきます。
目次
子なし夫婦は離婚しやすい?離婚率は?
令和4年度厚生労働省の「国民生活基礎調査の概要」のデータによると、子供がいる夫婦の離婚率は57.6%、子なし夫婦の離婚率は42.4%となりました。
この結果からも、子供がいる夫婦といない夫婦の離婚率は、大きな差がないことが分かります。
| 子供あり | 子供なし | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 件数 | 111,335 | 81,918 | 193,253 |
| 割合 | 57.6% | 42.4% | 100.00% |
子供がいる夫婦は、離婚に踏み切る夫婦もいる一方、夫婦仲が良くなくても子供が大きくなるまでは、と離婚を思いとどまる夫婦も多いのではないでしょうか。
しかし、子なし夫婦の場合は、親権や養育費の支払いといった子供に関する取り決めが必要なく、離婚後は法的にも完全に関係を解消できるため、一般的に離婚へのハードルが低いといわれています。
子なし夫婦が離婚を考える理由
子なし夫婦が離婚を考える理由には、さまざまなものが考えられますが、その代表的なケースとして以下のような理由が挙げられます。
- 配偶者が子供を欲しがらない
- セックスレス・不妊などの事情
- 価値観や性格の不一致
- DV・不貞行為・モラハラ
配偶者が子供を欲しがらない
子なし夫婦が離婚を考える原因として多いのは、子供を持つことに対する意見の相違です。
一方の配偶者が子供を持ちたいと思っていても、もう一方の配偶者が子供を欲しがらない場合では、お互いに話し合いをしても解決にいたらず、離婚してしまうケースがあります。
子供を持つということは、夫婦の生活や自分の人生に大きな影響を与えることです。
結婚当初はお互いに子供を持つことに消極的であっても、夫婦の一方が「自分の血がつながった子供が欲しい」「子供を抱いてみたい」という思いに変わることもあるでしょう。
特に女性は子供を持つのにタイムリミットがあるため、女性側が強く子供を持ちたいと希望している場合は、離婚につながりやすくなります。
セックスレス・不妊などの事情
夫婦どちらも子供を望んでいて、健康面に問題がなくても、必ずしも子供を授かれるとは限りません。
また、双方が子供を持ちたいと思っていても、セックスレスでは子供を授かることはできません。
そのような場合、不妊治療に臨む夫婦も多いと思いますが、不妊治療に対する考えの違い、一方が協力的ではない、なかなか子供ができずプレッシャーを抱えているなど、不妊治療がストレスとなり夫婦関係に亀裂が入り離婚に至る場合もあります。
また、近年多くなっているのが男性不妊です。
しかし、男性は自分が不妊の原因であることを認められず、妻のせいにしてしまい離婚に至るケースもあります。
価値観や性格の不一致
子供がいてもいなくても、多くの離婚の原因として挙げられるのが性格の不一致です。
性格の不一致には価値観の不一致も含まれ、金銭感覚や生活習慣、家族の在り方など考え方などの相違が離婚につながります。
夫婦はもともと他人であるため、結婚して共同生活を円満に過ごすためには、お互いの協力や歩み寄りが必要です。
しかし、子なし夫婦の場合は、歩み寄って我慢してまで夫婦生活を過ごすメリットがないと判断すれば、離婚を考えるようになってしまうでしょう。
DV・不貞行為・モラハラ
配偶者からDVやモラハラを受けていたり、配偶者に不貞行為(不倫)をされていたりする場合は、離婚を考えるのは当然のことでしょう。
DVやモラハラをする配偶者は、自分がひどい行為を行っているという自覚が薄く、無自覚に配偶者を傷つけている場合もあります。
不貞行為やDV・モラハラは法律では不法行為として、裁判でも離婚が認められる法定離婚事由にあたります。
不法行為を受けている配偶者は我慢して結婚生活を続ける必要はありません。
まずは身の安全を確保し、弁護士に相談しましょう。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
子なし夫婦が離婚するメリット・デメリット
子なし夫婦が離婚するメリット・デメリットには、以下のようなものが挙げられます。
メリット
離婚時の争点が少ない
子なし夫婦の離婚では、離婚時に子供に関する取り決めをする必要がないため、比較的スムーズに離婚が成立する傾向にあります。
人生の再出発がしやすい
子供がいる場合、再婚や再就職するにあたってはどうしても子供優先となる傾向があります。一方、子なしの場合では、離婚後の再婚や再就職などが比較的容易であり、再出発がしやすいといえます。
元配偶者との関係を切ることができる
子供がいる場合は、離婚後も養育費や面会交流など子供を通じて元配偶者とやり取りが生じます。
これに対し、子なし離婚は多くの場合で元配偶者との関係を完全に断ち切れるため、精神的な負担を感じることがありません。
デメリット
経済的な自立が必要
とくに婚姻中に専業主婦(夫)だった方は、自分の収入で生活を成り立たせる必要があります。
またこれまで共働きだったとしても、離婚後は相手の収入がなくなるので、相手の方が収入が多かった場合には、生活水準を下げて生活しなければならないでしょう。
離婚後の各種手続きが煩雑になる可能性がある
離婚後に旧姓に戻す場合は、銀行口座やクレジットカードの名義変更が必要です。
さらに、社会保険などの関係から、離婚したことを職場へ報告する必要がある方も多く、手続きが煩雑になる可能性がある点もデメリットのひとつです。
子なし夫婦が離婚をするときの流れ
離婚の方法は子供がいてもいなくても大きく変わらず、以下の順に進めていきます。
- 協議離婚(夫婦の話し合い)
- 離婚調停
- 離婚裁判
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
調停や裁判など、離婚の詳細については以下のリンクで詳しく解説しています。
合わせて読みたい関連記事
協議離婚
協議離婚とは、夫婦の話し合いで離婚や離婚条件について決めることです。
相手が離婚に合意すれば離婚の理由は何でも構いません。
合わせて読みたい関連記事
離婚調停
夫婦で話し合いがまとまらない場合や、話し合いができない場合は家庭裁判所の調停手続きを利用しましょう。
離婚調停は調停委員を間に挟み、話し合いで問題の解決を図る手続きです。
そのため、夫婦のどちらかが離婚を拒否している場合は調停が成立しません。
合わせて読みたい関連記事
離婚裁判
調停が不成立で終わった場合は、最終的に裁判を起こして裁判官に判断してもらうことになります。
裁判では、離婚したい理由が法定離婚事由に当てはまるかで離婚の可否が判断されます。
法定離婚事由(民法第770条)
- 配偶者に不貞行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
例えば、相手の不貞行為(浮気)などは法定離婚事由に該当するため、離婚が認められやすいですが、価値観の不一致などだけでは法定離婚事由に該当せず、離婚が認められない傾向にあります。
離婚裁判については、以下のリンクで詳しく解説しています。
合わせて読みたい関連記事
子なし離婚で後悔しないためにやるべき4つの準備
離婚を決意したらやるべき準備が4つあります。
特に専業主婦(夫)で収入がない場合は、離婚後の生活に困らないようにしっかりと準備をしていきましょう。
離婚後の生活に向けた準備をする
離婚後には、基本的に自分1人の収入で生活をしていかなければなりません。
しかし、専業主婦(夫)であった場合には、離婚後すぐに就職先が見つかるとは限らないため、離婚前から、就職先や住居を探すことが大切でしょう。
また、専業主婦(夫)の場合、ブランクもあることから、就職先をすぐには見つけられないかもしれません。
そのため、離婚前に資格を取るなどの準備も必要となる場合もあるでしょう。
また、新しい居住地では、家賃のほかに家具や家電のお金がかかってしまいます。実家に頼ることも検討しましょう。
離婚条件を決める
子なし夫婦の離婚では、子供がいる夫婦に比べて取り決める離婚条件が少ないですが、離婚が成立する前に決めておくべき重要な項目がいくつかあります。
別居後から離婚成立までの間、収入が低い方が収入の高い方に請求できる生活費です。
ただし、共働きで夫婦の収入差がないような場合には、婚姻費用の請求が認められないこともあります。
婚姻期間中に築き上げた財産を離婚時に分配することです。
財産を隠されないよう、離婚前にどのくらい財産があるのか、どんな財産があるのか確認しておくことが大切です。
夫婦が婚姻期間中に納めた年金納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれの納付実績とすることができる制度です。
専業主婦(夫)などこれまで配偶者の扶養に入っていた方は、将来の年金額に大きな影響が出るため忘れずに行いましょう。
慰謝料を請求するには証拠を確保する
慰謝料は配偶者の不法行為によって精神的苦痛を負った場合に請求することができます。
例えば、配偶者が不貞行為をしていた場合では、配偶者だけでなくその不倫相手にも慰謝料を請求できる可能性があります。
他にも、DV、モラハラ、セックスレス、生活費を渡さない悪意の遺棄などがあった場合にも慰謝料を請求できる可能性があります。
しかし、慰謝料の請求には配偶者が言い逃れ出来ないよう、証拠を集めることが大切です。証拠隠滅されるおそれもあるので、離婚を切り出す前に配偶者に気付かれないよう集めておきましょう。
また、証拠が集まらなかった場合でも配偶者が不法行為を認め、慰謝料を支払うことに合意すれば、慰謝料を受け取ることができます。
離婚慰謝料の請求に必要な証拠などの詳細は、以下のリンクで解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
弁護士に相談する
スムーズに離婚を進めるためには、離婚問題や夫婦問題に詳しい弁護士に相談することもおすすめです。
弁護士は法律の知識や夫婦の問題に詳しいだけでなく、夫婦問題に対する解決の経験や実績が豊富です。
特に夫婦問題に詳しくなるためには多くの案件の数をこなすことが大事とされています。
離婚問題を弁護士に依頼することで、あなたの代わりに配偶者と交渉するだけでなく、何が2人にとってベストな解決策であるかを見出し、アドバイスをしてくれます。
また、離婚の際に決めるべき項目について漏れなく、不利にならないよう請求していくことができます。
子なし夫婦の離婚問題・お悩みは弁護士法人ALGにご相談ください
子なし離婚は、子供がいる夫婦に比べ、離婚のハードルが低いといわれていますが、それでも離婚について揉めてしまう夫婦も少なくありません。
特に、自分の離婚をしたい理由が法定離婚事由に当てはまるのかどうか、配偶者に不法行為があったとしても有益な証拠にはどのようなものがあるか、分からないことも多いでしょう。
なかには、配偶者が離婚の話に応じてくれないというケースもあるでしょう。
離婚のお悩みについては、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは夫婦問題や離婚問題に詳しい弁護士が多数在籍しており、解決実績も豊富にあります。
ご相談者様のお悩みを丁寧にヒアリングし、解決に導けるよう尽力いたします。
離婚についてお悩みの場合は、おひとりで悩まず、まずはご相談ください。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)


























