メニューを閉じる

離婚方法の種類は6つ|手続きの違いや流れを解説

  離婚方法の種類は6つ|手続きの違いや流れを解説

離婚には、①協議離婚、②離婚調停、③審判離婚、④判決離婚、⑤和解離婚、⑥認諾離婚6種類の方法があります。

離婚は、基本的に双方の合意があればどのような理由でも離婚することができますが、離婚や、離婚条件に合意できなければ、家庭裁判所の手続きを利用して合意を目指す方法や、裁判所の判断により離婚を成立させる方法をとることもあります。

この記事では、離婚の種類ごとにメリット・デメリットを解説していきます。

また、弁護士法人ALGによる解決事例もご紹介していきますので、離婚をお考えの方はぜひ最後までご一読ください。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

離婚の種類は6つ

離婚には、①協議離婚、②離婚調停、③審判離婚、④和解離婚、⑤認諾離婚、⑥判決離婚の6種類があります。

①は夫婦が話しあい、合意することで成立する離婚方法、②から⑥は、夫婦が合意しない場合に、家庭裁判所の手続きを利用して成立する離婚方法です。

令和5年度の厚生労働省の統計によると、約9割が協議離婚の方法で離婚に至っていることが分かります。

離婚方法_6種類
全国総数 協議離婚 離婚調停 審判離婚 和解離婚 認諾離婚 判決離婚
183,814 161,178 13,943 4,079 2,529 11 2,074
(100.0%) (87.7%) (7.6%) (2.2%) (1.4%) (0.0%) (1.1%)

※厚生労働省 2023年「人口動態統計」より

離婚の種類と基礎知識については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


協議離婚とは

協議離婚とは、民法763条の「夫婦は、その協議で、離婚することができる」という定めに従い、夫婦で協議(話し合い)を行い、合意した上で離婚届を出すことにより離婚する方法です。

日本では最も多く利用される離婚方法で、家庭裁判所を利用せず、当事者だけで離婚が完結する点がほかの離婚方法と異なります。

協議離婚を成立させたときには、離婚後のトラブルを避けるためにも、決めた内容を離婚協議書公正証書に残しましょう。

慰謝料や養育費など金銭の取り決めをした場合は、強制執行認諾文言付き公正証書として残しておくことで支払いが滞った場合に強制執行の申立てをすることができます。

協議離婚にかかる期間は平均して6ヶ月~1年となっています。協議離婚は夫婦の話し合いですので、話し合いがすぐにまとまれば、協議離婚成立までの期間が短くなります。

しかし、夫婦のどちらかが離婚に合意していない場合や、離婚条件で揉めている場合は期間が延びてしまうため、離婚調停に進んだ方が良いケースもあります。

協議離婚については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


メリット・デメリット

メリット

●簡単な手続きで離婚できる
協議離婚の場合、離婚協議書の作成をおすすめしていますが、双方が要らないと判断した場合は、親権や養育費、面会交流、財産分与について話し合い、離婚届を提出するだけで協議が終わり、離婚が成立します。

●費用がかからず、早く離婚できる
協議離婚は調停や裁判の手続きとは異なり、夫婦の話し合いのため法的な手続きではありません。裁判所に対して申立てを行う必要もありませんし、費用もかかりません。
話がすぐまとまれば、短期間で離婚が成立することもあります。

デメリット

●知識がないと不利な条件で離婚してしまう可能性がある
離婚自体は簡単ですが、親権、養育費、財産分与、慰謝料など離婚時に取り決めなければならないことが多くあります。このような離婚条件は法的に複雑な問題も含まれていますので、当事者だけで的確に話を進めることは容易ではありません。

●早く離婚したいと、離婚条件に妥協しがち
協議離婚は話し合いですべてを決めていくことになります。
しかし、早く離婚したいからと相手の言い分をすべて飲んでしまうと、不利な離婚となってしまう可能性もあります。

父親を親権者と指定して協議離婚が成立した事例

【事案の概要】
依頼者は、同居中の子供の親権を獲得して離婚したいと望んでいました。しかし、相手方である妻は、離婚自体には合意しているものの、親権を依頼者にすることは応じられないとし、離婚調停が不成立となってしまいました。

【担当弁護士の活動】
担当弁護士がヒアリングした結果、子供は依頼者と生活していくことを望んでいました。また、未払い婚姻費用が、相手方が親権を争う理由の一つとして考えられるため、改めて離婚条件について相手方と交渉していくことにしました。

【結果】
未払い婚姻費用の清算について具体的な案を示し交渉した結果、相手方の態度も軟化し、依頼者を親権者として指定する内容で離婚が成立しました。

協議離婚で損をしないために弁護士にご相談ください

離婚調停とは

離婚調停とは、調停委員を間に挟み、当事者間の話し合いによって解決を目指す手続きです。

「話し合いはもうしたくない」「裁判で決めてほしい」と思われるかもしれませんが、裁判をする前にまずは調停を経なければならないため(調停前置主義)、まずは調停を行う必要があります。

離婚調停では、離婚の可否だけでなく、慰謝料や親権養育費年金分割など、さまざまな離婚条件について話し合うことができるため、離婚条件について揉めている場合やそもそも話し合いができない場合などに申し立てると良いでしょう。

ただし、離婚調停はあくまでも話し合いであるため、夫婦間で調停の内容に合意できない場合は調停不成立となり、審判裁判に移行して争うことになります。

離婚調停については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


メリット・デメリット

メリット

●第三者を交え、冷静な話し合いができる
離婚問題を夫婦間で話し合うと、冷静さを保つことが難しく、うまく話し合いが進まないことがあります。離婚調停では第三者である調停委員が介入し、問題点を整理してくれるため、冷静に話し合いを進めることができるでしょう。

●相手と直接顔を合わせず話し合いができる
相手からモラハラやDVを受けていたら、「顔を合わせるのが怖い」「言いたいことも言えなくなってしまう」ということもあるでしょう。調停では、申立ての際に「相手と顔を合わせたくない」と希望を伝えれば、当事者が顔を合わせることなく調停が進められます。

デメリット

●自分の意見を主張できないと、不利な条件で離婚が成立してしまう
調停では、交互に自分の意見を主張していきます。離婚したい理由や離婚したくない理由、離婚条件について自分の主張ができないと、相手の主張が通って不利な条件で離婚が成立してしまうこともあります。

●一度成立した調停は原則取り消せない・やり直せない
一度成立した離婚調停について、やはり内容に納得がいかないなどの理由で取り消すことはできません。また、養育費については事情変更があれば見直すことが可能ですが、その他についてはやり直すことも基本的にできません。

養育費や慰謝料、財産分与を請求額より減額させた離婚調停の事例

【事案の概要】
相手方が不貞の事実を否定し、また、離婚を拒否していた事案です。

【担当弁護士の活動】
調停では、調停委員を通じて依頼者の離婚意思を粘り強く伝え、適時に財産開示や和解案の提示を進めました。また、依頼者が婚姻費用の支払い義務者であったところ、相手方に離婚拒否のインセンティブを与えないよう、可能な限り婚姻費用減額を主張しました。

【解決結果】
当初、相手方からの離婚拒否の意向が強く、早期の離婚は困難であると思われましたが、調停委員を通じて粘り強く説得し、別居開始から約1年6ヶ月で離婚が成立しました。

離婚調停は経験豊富な弁護士法人ALGにご依頼ください

離婚のご相談受付

専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

審判離婚とは

審判離婚とは、離婚調停においてほぼすべての条件には合意しているが、些細なことが原因で調停が不成立となりそうな場合に、家庭裁判所の裁判官が職権によって、必要な決定を下して離婚を成立させることです。

具体的には以下のような場合に審判離婚をすることができます。

  • 離婚自体の合意はできているが、その他の論点でわずかな食い違いがあり、合意に至らない場合
  • 当事者の一方が遠隔地にいて出頭できないが、離婚意思は確認できている場合
  • 相手方が理由なく調停期日に出頭せず、婚姻関係も破綻していると認められる場合 など

審判の内容に不服がある場合、当事者は2週間以内に異議申立てをすることができます。異議申立てをすると、審判の効力は失われます。

審判離婚が成立するまでの期間はケースバイケースといえ、一概にはいえません。調停だけでも3~5ヶ月ほどかかかることから、最低でも調停申立てから審判離婚が成立するまでは半年程度はかかるでしょう。

審判離婚については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考下さい。


メリット・デメリット

メリット

●裁判の確定判決と同等の効力がある
確定した審判は、裁判を行って確定した判決と同じ効力を持ちます。そのため、審判で決まった内容が守られない場合は「強制執行」を申立てることができます。

●裁判を避けられる
調停が不成立となり離婚裁判に移行すれば、夫婦間の感情的な対立が激しくなり、紛争の長期化だけでなく精神的な負担も大きくなるでしょう。調停でおおむね合意ができている場合には審判への移行が適切である場合も少なくありません。

デメリット

●自分の主張が通らない可能性がある
調停は話し合いであるため、双方がすべてに合意できなければ成立しません。しかし、審判離婚は裁判官の判断となるため、自分の主張が認められず、思った通りの結論にならない場合もあります。

●審判結果は異議申立てにより失効する
審判の結果に対しては2週間以内であれば、異議申立てを行うことができます。異議申立てがなされれば、審判の結果は効力を失い、裁判に移行します。

相手方が不出頭の離婚調停において、審判離婚を成立させた事例

【事案の概要】
依頼者は、12年間にわたり家庭内別居をしていましたが、相手方の宗教への没頭があまりにも顕著になってきたため、相手方と別居したところ、それ以降相手方と連絡が取れず、協議離婚を進めることもできないため、当事務所に離婚交渉をしたいと依頼されました。

【担当弁護士の活動】
離婚調停を申し立てたところ、相手方が出頭しませんでした。担当弁護士は、12年の家庭内別居後に別居期間も2年以上経過しており、相手方が音信不通で調停にも出廷しない状況では、これ以上調停を維持しても意味がなく、婚姻関係の破綻は明確であると主張しました。

【解決結果】
担当弁護士の主張を受け、最終的には裁判所の職権で審判離婚が認められました。
本来であれば、裁判に移行するはずのところ、依頼者が弁護士に依頼し、弁護士が裁判所に粘り強く婚姻関係が破綻していることを主張し続けた結果、審判離婚が認められた事案です。

離婚裁判とは

離婚裁判とは、離婚調停が不成立になった場合に、家庭裁判所の判決によって離婚の可否や離婚条件を定める手続きです。

離婚裁判で離婚が認められるためには法定離婚事由が存在すると認められる必要があります。

そのため、法定離婚事由に該当する事実、例えば、相手方の不貞行為やDVなどの不法行為があったことを証拠とともに主張し、証明する必要があります。

離婚裁判は平均して半年から2年以内に終わるのが一般的です。まれに数ヶ月で終わることもありますが、長期化するケースでは数年かかることもあります。

離婚裁判については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


メリット・デメリット

メリット

●法律に基づき冷静に判断してもらえる
双方の言い分が食い違い、話し合いでは解決できない場合でも、裁判なら冷静な判断が可能です。なぜなら、裁判官という第三者が法律に基づき判断を下すからです。裁判所が法律に基づき離婚を認めると、たとえ相手が拒否していても離婚することができます。

●判決には強制力がある
お金や子供のことが障害となり、話し合いがスムーズに進まないこともありますが、離婚裁判で判断された慰謝料や養育費、財産分与などについては従わなければなりません。判決には強制力があるため、支払いを拒否することもできません。

デメリット

●経済的な負担
裁判は調停と違い、ご自身だけで行うのはかなり困難な手続きです。そうなると弁護士費用がかかり、経済的な負担がかかります。

●時間がかかる
離婚裁判は早くても半年、長ければ数年に及ぶこともあります。経済的な負担や精神的な負担が長期間に及ぶ可能性があります。

●強制力がある
メリットの裏返しでもありますが、敗訴した場合に抵抗する余地がなくなり、不条理だと感じる判決でも従わなければなりません。

交渉が難しいと判断し、離婚訴訟を提起し判決による離婚を勝ち取った事例

【事案の概要】
依頼者は相手方のモラハラにより離婚を決意しました。別居するも、相手方は離婚を拒否し、話し合いもできない状態であったため、当事務所にご相談いただきました。

【担当弁護士の活動】
担当弁護士がお話を伺ったところ、交渉での離婚成立は難しいと判断したため、離婚調停と婚姻費用請求調停を申し立てました。離婚調停では、離婚に応じてくれれば離婚条件について柔軟に解決を図る意向があると伝えるも相手方は拒否し、離婚調停を不成立として離婚裁判を提起しました。婚姻費用調停については成立し、離婚時までの婚姻費用を受け取ることができるようになりました。

【解決結果】
離婚裁判においては、裁判官から和解をすすめられるも、相手方が出してきた条件は到底受け入れられるものではなく、和解は成立せず、そのまま裁判を進めていき、離婚判決を勝ち取りました。

弁護士に相談することで、調停や裁判の手続きがスムーズに進み、また、相手方が出してきた条件について受け入れるべきなのか判断を任せることもできます。

離婚のご相談受付

専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

和解離婚とは

和解離婚とは、離婚裁判中に当事者同士の話し合いに基づき離婚を成立させることを指します。

裁判中でも双方が話し合いで和解できれば、その時点で訴訟が終了して離婚が成立します。

和解に向けて話し合ったものの、お互い合意に至らず和解できなかった場合には、裁判官による判決が下されるのを待つことになります。

裁判所の判決に納得がいかない場合は、判決書を受領した翌日から2週間以内であれば不服申立てができます。

また、和解離婚が成立したら、成立日から10日以内に離婚届を提出します。その際、離婚届や戸籍謄本と一緒に和解調書の謄本を提出する必要があります。

離婚届が受理されれば、和解離婚は終了となります。

メリット・デメリット

メリット

●裁判期間が短くなる
離婚裁判では、受理されてから判決が出るまで数年を要する場合もありますが、和解離婚が成立すれば、判決を待たずして裁判を途中で終わらせることができるため、裁判による離婚と比べて早期に離婚することが望めます。

●有利な条件で離婚できる可能性がある
和解離婚の場合、離婚条件について相手が譲歩してくれることがあるため、裁判での離婚よりもご自身にとって有利な条件で離婚できる可能性があります。

デメリット

●不利な条件で離婚に応じてしまう可能性がある
メリットとして有利な条件で離婚できる可能性を挙げましたが、裏を返せばデメリットにもなり得ます。和解離婚では、裁判所が判断するのではなく、当事者間で話し合って決めるため、ご自身にとって不利な条件で和解に応じてしまう可能性があります。

離婚慰謝料300万円を請求された訴訟において慰謝料なしで和解離婚を成立させた事例

【事案の概要】
依頼者の暴言・暴行により夫婦関係が破綻したとして、離婚とともに慰謝料300万円を請求された訴訟案件です。

【担当弁護士の活動】
担当弁護士は、依頼者に訴訟の初期段階では請求棄却を求めていましたが、訴訟が続くことで別居期間が長期してしまい、「婚姻を継続し難い重大な事由がある」として、離婚が認められる方向になってしまうことを説明しました。万が一判決で慰謝料請求が認められてしまうリスクを回避するため、慰謝料なしの和解離婚を求める方向に舵を切り、裁判官を説得しました。

【解決結果】
その結果、当方の主張する慰謝料なしの和解離婚に、裁判官も合理性を認めて積極的に動いてくれ、当事者尋問を行う前に和解離婚が成立し、早期解決となりました。

弁護士に相談することで、リスクについて十分な説明を受けたうえで最も良い解決案を見出し、裁判官に主張することもでき、早期に和解離婚が成立した事案です。

認諾離婚とは

認諾離婚とは、離婚裁判中に、離婚請求された側(被告)が離婚請求をしている側(原告)の言い分を全面的に受け入れることで裁判が終わる解決方法です。

しかし、言い分を受け入れることができるのは、離婚することのみとなります。そのため、以下の場合には認諾離婚はできません。

  • 原告からの請求が離婚のみだけでなく、慰謝料や財産分与、養育費等の離婚条件も含まれている
  • 未成年の子供がいて親権者を決める必要がある

認諾してから2週間以内であれば、異議申立てができますが、異議申立てがなされなければ、認諾は確定します。

認諾離婚が成立したら、認諾調書という書面が裁判所で作成されるため、受領します。その後、離婚が成立してから10日以内に区役所へ行き離婚届とともに認諾調書を提出します。

離婚届が区役所で受理されれば、手続きは完了します。

離婚の種類に関するよくある質問

円満離婚とはどんな離婚ですか?

円満離婚とは、夫婦が離婚を決意したときに、争いなく合意することをいいます。離婚時に感情的な対立をせず、離婚条件について揉めることも少ないため、離婚成立までのスピードが早いことも特徴です。

また、円満離婚は離婚時の争いが少ないことから、離婚後の双方の関係も良好になりやすいです。そのため、面会交流などもスムーズに行われ、離婚後も子供の親として協力関係を維持しやすいといえます。

一方、離婚成立までがスムーズすぎて問題点を見逃してしまったり、離婚条件を決め忘れてしまう可能性があるというデメリットもあります。本当の問題を見逃したまま離婚を成立させてしまい、あとから不利な条件であったことに気付くというケースも考えられますので、離婚の際は注意が必要です。

円満離婚については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


離婚の種類によって慰謝料の金額は変わりますか?

離婚の種類と慰謝料の金額は関係がありません。

もっとも、離婚原因(不貞行為、DVなどの不法行為)によって慰謝料の相場は異なりますが、慰謝料の金額を決める要素としては、以下のようなものがあります。

  • 婚姻期間
  • 未成熟の子供の有無や人数
  • 婚姻生活の状況
  • 不法行為の程度や回数
  • 不法行為の期間
  • 反省や謝罪の有無 など

離婚慰謝料については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


6つの離婚の種類の中で自分にあった方法を選ぶためにも弁護士にご相談ください

ここまで離婚の種類について解説してきましたが、種類も多く、自分たちがどの離婚方法を選べばいいのか分からない方も多くいらっしゃると思います。

ご夫婦の問題は夫婦の数だけ違う問題であり、夫婦によって離婚方法もそれぞれです。

離婚をどう切り出すべきか、どの離婚方法を選べばいいのか、どんな証拠が必要なのか、些細なことでも私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

私たちは夫婦問題、離婚問題に詳しい弁護士が多数在籍しております。ご相談者様のお悩みを丁寧にヒアリングし、相手方との交渉や裁判手続きを代行することができます。

離婚は根気のいることですが、弁護士はあなたの味方です。弁護士が近くにいることで、ご相談者様の心身の負担を減らすことができるでしょう。

離婚問題についてまずは私たちにお気軽にお問い合わせください。

 

離婚のご相談受付

専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。