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離婚協議書の書き方【サンプル・雛形付き】効力やポイントなど解説

離婚協議書の書き方【サンプル・雛形付き】効力やポイントなど解説

離婚協議書とは、夫婦が離婚する際に離婚の方法や、2人で取り決めた離婚条件の内容をまとめた書面のことをいいます。

離婚時に書面に残さず、口約束のみで慰謝料や養育費などを取り決めてしまうと、後から「言った・言わない」のトラブルとなり、支払いがされないおそれもあります。

そのため、離婚協議書を作成することは、非常に大事なことだといえます。

この記事では、離婚協議書に記載するべき内容や作成のポイントなどについて解説していきます。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

離婚協議書とは

離婚協議書とは、離婚するときに夫婦間で取り決めた約束事を書面にした契約書です。

取り決めた内容を書面に残すことによって、後で確認できるため、「言った・言わない」のトラブルを防げます。

相手が慰謝料などを踏み倒そうとしている場合には、書面により心理的プレッシャーを与えることができます。

相手が取り決めた内容について約束を守らず、調停や裁判になったときには、離婚協議書は有力な証拠になります。

なお、金銭の取り決めをした場合には、離婚協議書を強制執行認諾文言付公正証書にするのがおすすめです。

これによって、金銭の支払い等の約束が果たされない場合には、強制執行により相手の財産を差し押さえることができます。

作成するタイミングは決められていませんが、離婚届を提出した後では、相手が協議書の作成に協力的でなくなる可能性があるため、事前に作成しておくのが望ましいでしょう。

離婚協議書の効力

離婚協議書を作成するうえで、重要なポイントは、法的拘束力が認められる内容にすることです。
法的に有効な内容の協議書を作成していなければ後々トラブルになる可能性があります。

加えて、離婚にまつわる手続きには時効があり、年金分割や財産分与は離婚から2年、慰謝料は離婚から3年経つと時効により請求権が消滅してしまうため、離婚協議書はなるべく離婚前に作成するようにしましょう。

離婚協議書の書き方・記載内容

離婚協議書には、離婚についての合意内容を明確にし、後のトラブルを防ぐための事項を具体的に記載します。

作成方法と記載するべき内容について、次項より解説します。

離婚協議書は手書きでもいい?

離婚協議書は、手書きでも夫婦が署名・押印すれば、法的に有効な契約書として認められます。

手書きで作成する場合には、後から文字が消えたり、書き替えられたりするのを防ぐため、鉛筆や消せるボールペン等は使わないようにしましょう。

代わりに、油性のボールペンや万年筆などを使用することをおすすめします。

また、離婚協議書は、将来、取り決めた内容について争いが生じた場合に、証拠として裁判所などに提示する可能性があります。

そのため、誰が読んでも内容が明確に理解できることを意識しながら、誤字脱字を避け、丁寧で読みやすい字で記載しましょう。

もちろん、離婚協議書はパソコン等を使って作成することも可能です。
ただし、その場合でも、夫婦それぞれの名前は必ず自筆で署名する必要があります。

これは、当事者が自分で内容を確認し、同意したことを示すためです。

離婚協議書の記載内容

離婚協議書へ記載するべき内容を表にまとめましたので、ご覧ください。

記載内容 解説
離婚の合意 離婚届提出日など
財産分与 対象財産の特定、支払う側・受け取る側の特定、金額、支払い方法、支払い時期など
年金分割 年金分割をする時期、割合
慰謝料 金額、支払う側・受け取る側の特定、支払い方法、支払い時期など
養育費 金額、支払う側・受け取る側の特定、始期と終期、支払い期限、支払い方法など
親権者・監護者 親権者・監護権者の特定
面会交流 回数、時間、場所、方法など
強制執行付き公正証書作成について 清算条項について
住所等を変更した際の連絡について 公正証書にする場合は同意する一文を入れる
清算条項について 離婚協議書以外に財産その他の請求をしないことを約束する一文を入れる

※当事者夫婦の事情によって記載内容は変わります

離婚協議書のサンプル(テンプレート)

以下の書式は、慰謝料について取り決めのない離婚協議書のサンプルです。

また、この書式はサンプルですので、個別具体的な状況に応じた最適な協議書を作成するためにも、離婚に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

離婚協議書

 〇〇〇〇(以下甲という)と△△△△(以下乙という)は、甲乙間の婚姻の解消に関する件(以下、「本件」という。)について、以下のとおり合意する。

第1条(離婚の合意)
甲及び乙は、本日、協議離婚すること及び乙がその届出を速やかに行うことを合意する。

第2条(親権)
甲乙間の長男□□(令和□年□月□日生)、次男✕✕(令和✕年✕月✕日生)の親権者・監護権者を乙と定めて、乙において監護養育することとする。

第3条(養育費)

  • 甲は乙に対し、前記子らの養育費として、令和〇年〇月から満20歳に達する月まで、1人につき1か月〇万円の支払い義務があることを認め、これを毎月末日限り乙が指定する口座に振込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
  • 前記子らが大学またはこれに準ずる高等教育機関(以下「大学等」という。)に進学した場合、前項の養育費の支払いは、前記子らが大学等を卒業する月まで行うものとする。
  • 当事者双方は、前記子らの病気、進学等の特別の費用の負担については、別途協議するものとする。

第4条(面会交流)

  • 乙は、甲が前記子らと月1回程度、面会交流することを認める。
  • 面会交流の具体的な日時、場所及び方法については、前記子らの福祉に配慮して、甲及び乙が協議して定める。

第5条(財産分与)
 甲は乙に対し、財産分与として金□円の支払義務の存することを認め、これを一括して令和□年□月末日限り、乙名義の□銀行□支店の普通預金口座(口座番号:1234567)に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は甲が負担するものとする。

第6条(年金分割)
甲は乙に対し、甲乙の婚姻期間中における双方の年金分割の割合を0.5とすることに合意し、その年金分割に必要な手続きに協力することを約束する。

第7条(清算条項)
甲及び乙は、以上をもってすべて解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、相互に何らの財産上の請求をしないことを約する。

第8条(公正証書)
甲及び乙は、本件離婚協議書と同趣旨の強制執行認諾文言付公正証書を作成することに合意した。

 以上の合意成立を証するために、本書2通を作成し、甲乙が署名捺印の上、各自1通を保有する。

〇年〇月〇日

(甲) 住所
氏名           印

(乙) 住所
氏名           印

上記の「離婚協議書のテンプレート」は下記から無料でダウンロード可能です。

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離婚協議書を作成する際のポイント

離婚協議書を作成する際のポイントとして、後々のトラブルを避けるためにも、離婚条件について夫婦でよく話し合うことが大切です。

離婚をする相手とは、なかなか話をしたくないと思われるかもしれませんが、離婚条件についての取り決めがお互い合意の上でないと、後で揉める原因となってしまいます。

まずは当事者双方が納得できるまで話し合いましょう。

離婚協議書は公正証書にしたほうが良い?

離婚協議書を作成するときには、公正証書として作成するべきです。

公正証書として作成した離婚協議書であれば、強制執行の手続きをすることができます。

強制執行とは、養育費や慰謝料が支払われなかった等、離婚するときに決めた約束が守られなかった場合に、強制的に給与や預貯金などの財産を差し押さえることをいいます。

強制執行の手続きをするためには債務名義が必要です。
夫婦が離婚するときに手書きやパソコン等によって作成した離婚協議書は、そのままでは債務名義とはなりません。

債務名義を得るためには、裁判所に調停や審判を申し立てて離婚協議書の内容を確定する必要があり、かなりの時間や労力がかかってしまいます。

離婚協議書を公正証書として作成しておいた場合には、強制執行認諾文言付公正証書であれば債務名義になるため、裁判を行わずに強制執行を申し立てることが可能です。

以下の表で、離婚協議書と公正証書の違いをまとめましたのでご覧ください。

  離婚協議書 公正証書
法的効力 低い 高い
費用 かからない かかる
作成者 離婚したい夫婦 公証人
強制執行 裁判をしなければならない 裁判なしでできる
偽造される可能性 可能性がある なし

離婚の公正証書については、以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

公正証書にする際の費用・必要書類

離婚協議書を公正証書にする場合には、主に以下のような費用がかかり、必要書類を用意しなければなりません。

費用

  • 手数料(公正証書に記載する慰謝料や養育費の額によって変動する)
    例えば、「月5万円の養育費を5年間支払う」という取り決めをした場合には、養育費の総額が「5万円×12ヶ月×5年=300万円」となるため、公正証書の作成手数料は1万1000円となります。
    なお、公正証書の手数料は基本的に現金払いです。

必要書類

  • 離婚協議書
  • 戸籍謄本
    公正証書作成後に離婚する場合には、家族全員が記載された戸籍謄本
    離婚済みの場合には、双方の離婚後の戸籍謄本
  • 不動産の取り決めがある場合には、不動産の登記記録および固定資産税納税通知書
  • 年金分割のための年金手帳等
  • その他(車検証、査定資料、保険契約書、保険証書など)

また、作成当日の持ち物は、以下のとおりです。

  • 運転免許証などの身分証明書
  • 実印と印鑑証明書
  • 手数料

離婚協議書を公正証書にする流れ

離婚協議書を公正証書にしたい場合には、以下のような流れで手続きを進めます。

  1. 公証役場の公証人と面談をする
    まず、公証役場に連絡して公証人との面談を予約し、当日には面談して離婚条件の確認をします。
  2. 公証人が公正証書の原案を作成する
    夫婦間で合意した内容をもとに、公証人が文案を作成します。
    事前に協議書の原案を提出しておけば、作成がスムーズに進みます。
  3. 公正証書の作成日を予約する
    離婚協議書の文案が整ったら、公証役場と日程を調整し、作成日の予約をします。
  4. 公証役場へ訪問する
    予約日に夫婦そろって公証役場へ出向き、身分証明書を提示して本人確認を行ってから署名押印を行います。
  5. 公正証書が完成する
    署名後、公証人が正式な公正証書を作成し、正本と謄本が交付されます。

この手続きにより、離婚後のトラブルを未然に防ぐことができます。

離婚協議書は自分で作成できる?

離婚協議書は、自分自身で作成することが可能です。ただし、法的な効力を高めるためには公正証書にする必要があります。

書面の内容が気になる場合には、弁護士に作成を依頼したり、自作した協議書を確認してもらったりすることもできます。
自作の手順は以下のとおりです。

  • 夫婦で離婚条件を話し合う
  • 話し合った内容を文書にまとめる
  • 双方が署名・押印する
  • 必要に応じて公正証書にする

離婚後の生活を守るためにも、協議内容は明確に記載しましょう。
不安がある場合には、弁護士へ相談することをおすすめします。

離婚協議書の作成を弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼すれば、法的な観点から適切な離婚協議書を作成できるだけでなく、交渉のアドバイスや調停、訴訟への対応も一貫して任せられます。

一方で、行政書士や司法書士は書類作成のみ対応可能で、交渉や代理は禁止されています。

離婚協議書の作成にかかる弁護士費用として、離婚協議書の作成のみであれば、手数料が10万円程度、諸経費が2万円程度かかります。

公正証書にする場合には、追加で着手金が5万円程度、諸経費が3万円程度かかります。

離婚交渉を含む場合には、着手金30万円程度、諸経費3万円程度、成功報酬30万円程度または経済的利益の10〜20%程度かかります。

費用は事務所によって異なるため、事前に見積もりを確認しましょう。

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離婚協議書についてよくある質問

離婚協議書を作成後に変更することは可能ですか?

基本的に、一度取り決めた離婚協議書は後から変更することはできません。

しかし、特に養育費は支払う側の収入増額・減額、受け取る側の収入の増額・減額など、離婚時には予測できなった事情が発生することもあります。

その場合には、お互いの同意があれば内容を変更することができます。まずは、相手方に相談してみましょう。

離婚の養育費については下記の記事でも詳しく解説しています。併せてご参考ください。

慰謝料や財産分与などを請求しない旨を離婚協議書に記載することはできますか?

財産分与をしない場合は、財産分与についての項目を記載する必要はありません。

しかし、財産分与をしないと決めて「この内容に同意し、ほかには何も請求しません」という一文を入れてしまうと後から変更が利かなくなってしまいます。

財産分与は離婚する夫婦双方の権利です。
相手側から一方的に財産分与はしないと言われている場合は、弁護士に相談しましょう。

財産分与の交渉・早期解決は弁護士にお任せください

離婚協議書に書かれたことを守らず、違反した場合はどうなりますか?

離婚協議書で養育費や慰謝料の支払いを取り決めたにもかかわらず、元配偶者がその約束を守らない場合、まずは元配偶者と話し合いを行いましょう。

話し合いの方法は電話やメールでも構いません。
それでも約束が守られない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

もし、離婚協議書を「強制執行認諾文言付公正証書」にしていれば、家庭裁判所の手続きは必要ありません。
直接強制執行の申立てをすることができます。

離婚協議書についてお悩みの方は弁護士法人ALGへご相談ください!

離婚協議書は夫婦間で取り決めた条件をまとめた契約書です。

取り決めた慰謝料や養育費が支払われない場合においては、法的効力を持つ大事な書類となります。

しかし、法的効力を持つためには、離婚協議書の内容が法的に適切なものでなければなりません。

離婚に詳しくなければ、内容についての検討は難しいと思いますので、離婚協議書については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

離婚に詳しい弁護士であれば、離婚協議書の精査だけでなく、公正証書にしたい場合のサポートも可能です。

離婚協議書や公正証書の作成をお考えの場合は、まずは一度、私たちにお話をお聞かせください。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。