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家庭内別居中の不倫・浮気で慰謝料請求できる?請求方法やポイントなど

家庭内別居中の不倫・浮気で慰謝料請求できる?請求方法やポイントなど

家庭内別居中に、配偶者が不倫・浮気をした場合、慰謝料の請求は認められるのかについて気になる方も多いのではないでしょうか。

家庭内別居とは、明確な定義はありませんが、同じ家に住んでいても、夫婦としての会話や家事の協力などがなく、実質的に別々に暮らしている状態を指します。

この記事では、家庭内別居中の不倫に対して慰謝料請求が可能なケースやその方法、請求された場合の対処法などをわかりやすく解説します。

家庭内別居前から不倫していた場合
不貞慰謝料のお悩みは弁護士にお任せください

家庭内別居中の不倫・浮気で慰謝料は請求できる?

家庭内別居中の不倫・浮気に対しては、基本的に慰謝料請求できないと考えられます。

なぜなら、家庭内別居をしている時点で婚姻関係が破綻しているとみなされやすいためです。

しかし、例外的に慰謝料請求が認められるケースがあるため、諦める必要はありません。

なお、婚姻関係の破綻とは、夫婦に婚姻関係を継続する意思がなく、夫婦としての共同生活の回復が見込めない状態のことです。

婚姻関係の破綻は、裁判で離婚が認められる法的理由=法定離婚事由となっています。

婚姻関係の破綻については、以下ページで詳しく解説しています。

あわせてご参考ください。

家庭内別居中の不倫でも慰謝料請求できるケース

家庭内別居中の不倫であっても慰謝料請求できるケースとして、次の2つが考えられます。

  1. 家庭内別居前から不倫していた場合
  2. 不倫があった時点では婚姻関係が破綻していなかった場合

家庭内別居前から不倫していた場合

家庭内別居をする前から不倫していた場合は、慰謝料請求できる可能性があります

家庭内別居前からの不倫は、平穏だった婚姻関係を悪化させる要因のひとつになるためです。

家庭内別居中の配偶者の不倫について、慰謝料請求が認められるかどうかの判断で重要視されるのが不倫が行われた時期です。

配偶者の不倫が、婚姻関係が破綻した後に始まったのであれば慰謝料は請求できません。

ですが、配偶者の不倫が原因で婚姻関係が破綻し、家庭内別居に至った場合には、配偶者と不倫相手に対する慰謝料請求が認められる可能性が高くなります。

不倫が始まった時期を特定する方法

家庭内別居前からの不倫が原因で慰謝料を請求するためには、不倫が始まった時期を特定して証明する必要があります。

具体的には、次のような証拠からいつごろ不倫が始まったのかが判断できると考えられます。

不倫が始まった時期を特定する証拠になり得るもの

  • いつごろから肉体関係があったのかがわかるメールやSNSのやりとり
  • ラブホテルの領収書やクレジットカードの支払履歴
  • 不倫相手との通話履歴
  • 手帳や日記、メモ など

不倫があった時点では婚姻関係が破綻していなかった場合

不倫があった時点で婚姻関係が破綻していなければ、家庭内別居中であっても慰謝料請求できる可能性があります

具体的なケースをいくつか挙げてみます。

婚姻関係がまだ破綻していないと判断されるケース

  • 家庭内別居の期間が短い場合
  • 配偶者のために家事を行っている場合
  • 夫婦で協力し合って子育てをしたり、家族で出かけたりしていた場合
  • 不倫中も配偶者と性交渉を行っていた場合
  • 夫婦で話し合って関係の修復に努めていた場合 など

このように、家庭内別居中で夫婦関係が良好とはいえなくても、婚姻関係が破綻しているとまではいえないと判断されると、不倫が原因で婚姻関係が破綻し、精神的苦痛を被ったとして慰謝料請求が認められる可能性があります。

婚姻関係が破綻していなかったことを証明できるもの

家庭内別居中の不倫が原因で慰謝料請求するためには、不倫時に婚姻関係が破綻していなかったことを証明する必要があります

具体的には、次のような証拠から夫婦や家族の状況を証明することになります。

婚姻関係が破綻していなかったことの証拠となり得るもの

  • 家族旅行や誕生日・記念日などの家族のイベント時に撮った、当時の家族写真
  • 配偶者や家族との行動を記録した日記や手帳
  • 当時の配偶者との仲の良さがわかるメールやSNSのやりとり
  • 当時家族の仲が良かったことをよく知る親族や知人の陳述書 など

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家庭内別居でも不倫相手に慰謝料請求はできる?

夫婦の婚姻関係が破綻する前に行われた不倫であれば、家庭内別居中であっても不倫相手へ慰謝料請求できる可能性があります

不倫相手への慰謝料請求が認められる条件

  • 不倫によって平穏な夫婦の婚姻関係が破綻し、家庭内別居にまで至った
  • 不倫相手に故意・過失があること

一方で、すでに婚姻関係が破綻した状態で家庭内別居中であった場合の不倫に対しては、慰謝料請求は認められないことになります。

不倫相手への慰謝料請求について、以下ページで詳しく解説しています。

あわせてご参考ください。

家庭内別居中の不倫で慰謝料を請求する方法

家庭内別居中でも、婚姻関係が法的に破綻していなければ、不倫は「不貞行為」として慰謝料請求の対象になります。

請求の流れは、まずはLINEやメール、SNS等のやり取りの記録、不倫相手と一緒にいる写真や動画、ホテルに泊まったときのクレジットカードの明細など、肉体関係を推認できる証拠を収集します。

次に弁護士へ相談し、内容証明郵便で慰謝料を請求し、相手方との交渉を行って、解決できなければ離婚調停、離婚裁判へと進みます。

不貞行為による離婚慰謝料の相場は、基本的に200万~300万円程度ですが、婚姻期間の長さや不貞行為の悪質性などによっては増額されることもあり得ます。

浮気・不倫の慰謝料について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

不倫や慰謝料請求を弁護士に相談するメリット

家庭内別居中の不倫については、慰謝料請求が認められるかどうかの判断が難しいです。

そこで、家庭内別居中の不倫で慰謝料請求を検討されている方、慰謝料請求されてお困りの方に向けて、弁護士へ相談するメリットを紹介していきます。

家庭内別居中の不倫で慰謝料請求を検討されている方へのメリット

  • 家庭内別居中の不倫が原因で慰謝料請求できるかアドバイスしてもらえる
  • 慰謝料請求に必要な証拠の集め方についてアドバイス・サポートが受けられる
  • 相手方との交渉を全て任せられる
  • 適切な慰謝料を獲得できる可能性が高まる など

家庭内別居中の不倫で慰謝料請求されてお困りの方へのメリット

  • 慰謝料を支払わずに済むかアドバイスしてもらえる
  • 婚姻関係の破綻の証明に必要な証拠の集め方についてアドバイス・サポートが受けられる
  • 請求された内容・金額が妥当なものか判断してもらえる
  • 相手方との交渉を全て任せられる など

離婚に強い弁護士に依頼するメリットについて、以下ページで詳しく解説しています。
あわせてご参考ください。

家庭内別居中の不倫で慰謝料請求された場合の対処法

家庭内別居中のご自身の不倫について配偶者から慰謝料請求された場合には、「不倫を始めた当時すでに婚姻関係が破綻していたこと」を証明する必要があります

婚姻関係の破綻が証明できれば慰謝料を支払わずに済みます。

とはいえ、住居を分ける別居と比べると、同居を継続できているという状況では客観的な裏付けが弱く、婚姻関係の破綻を証明するのは難しいと言わざるを得ません。

  • 不倫時に、配偶者と不仲であったことを示す日記やメモ
  • 家庭内別居中に生活費を別々にしていたことを示す家計簿や預貯金通帳
  • 不倫する以前から、離婚に向けて夫婦で話し合った記録

などを証拠に、すでに婚姻関係が破綻して修復が不可能だったことを立証しなければなりません。

証拠集めや、慰謝料請求に対する反論については、離婚問題に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。

不倫の慰謝料を請求されたときに確認すべきことについて、以下ページで詳しく解説しています。
あわせてご参考ください。

家庭内別居中の不倫や慰謝料請求については弁護士法人ALGにご相談ください

家庭内別居中の不倫について慰謝料請求できるかどうかは、不倫時に夫婦の婚姻関係が破綻していたかどうかがポイントになります。

弁護士であれば、婚姻関係が破綻していたと言えるのかを法的観点からアドバイスすることができます。

弁護士法人ALGでは、配偶者の不倫で慰謝料請求を検討されている方と、配偶者から不倫の慰謝料を請求されてお困りの方、それぞれの立場から問題解決のアドバイス・サポートを数多く行ってきました。

その知識と経験を活かし、弁護士がご相談者様の味方となって尽力いたします

家庭内別居中の不倫や慰謝料請求でお困りの方は、私たちへお気軽にご相談ください。

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。