円満離婚をする方法は?お互いが納得して離婚するために
円満離婚とは、離婚の条件など離婚の際に揉めずに、スムーズに成立する離婚のことです。
「離婚」と聞くと慰謝料や財産分与、親権や養育費など、決めることが多くなり、揉めやすい印象を持たれる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?
円満離婚などはあり得ないのではないかとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実際に、離婚をする夫婦の中には円満離婚をされている方もいらっしゃいます。
この記事では円満離婚に着目し、円満離婚のメリット・デメリット、円満離婚への準備などを詳しく解説していきます。
目次
円満離婚とは
「円満離婚」とは、夫婦が離婚を決意し、離婚条件などの取り決めの際に揉めることなく、双方が納得して離婚することをいいます。
離婚時に揉めないことで、離婚後もお互いを憎み合ったりしないため、仲良し離婚とも呼ばれます。
「円満離婚」をするに当たっては、離婚の取り決めで揉めないというのはもちろん、相手に不満を残さないという点が重要なポイントとなります。
どちらか一方に不満が残れば、後々トラブルになりかねず、円満離婚したとはいえない状況になってしまうため、相手の気持ちへ配慮が必要です。
円満離婚のメリット
- 時間がかからない
円満離婚は離婚条件で揉めない離婚であるため、離婚までのスピードが早く、離婚成立までの時間が短くなります。 - 費用がかからない(削減される)
円満離婚でも費用が全く掛からないというわけではありません。公正証書を作成する際などには費用が掛かります。しかし、離婚調停や離婚裁判をする夫婦よりは、費用を削減できることが多いでしょう。 - ストレスが軽減される
離婚協議は多大な精神的ストレスを伴うことが多いです。円満離婚は離婚成立まで揉めないことから、精神的ストレスは軽減されるでしょう。 - 離婚後に子供の面会などをしやすい
円満離婚は離婚成立までに揉めないことから、離婚後も子供の親としての協力関係を維持しやすいといえます。そのため、円満離婚では「子供を元配偶者に会わせたくない」という気持ちになりにくく、面会交流がスムーズに行えます。
円満離婚のデメリット
- 離婚がスムーズに進みすぎて問題を見逃してしまう
円満離婚で注意したいのが、離婚までの期間が短すぎて、本当の離婚原因である不倫などを見逃すおそれがあることです。 本当の原因を見逃すと、 慰謝料などを請求できなくなってしまうかもしれません。 - 離婚条件を決め忘れてしまう
円満離婚では、対立を解消するための話し合いをしないので、決めておくべきことを忘れてしまうおそれがあります。離婚した後で、財産分与や養育費などについて話し合っていないことに気づくケースもあります。
円満離婚する方法
円満離婚をするためには、お互いに納得するまで、しっかりと話し合うことが大切です。
感情的な対立をせずに、決めるべきことを話し合うためには、特に以下の場面が重要なので意識しておきましょう。
- 協議離婚か離婚調停を選択する
- 離婚の切り出し方とタイミング
協議離婚か離婚調停を選択する
離婚には、主に以下のような3つの方法があります。
- 協議離婚
基本的には夫婦だけで話し合うことによって、離婚が成立します。 - 離婚調停
家庭裁判所に申し立てて、調停委員に仲介してもらいながら話し合い、離婚を成立させます。 - 離婚裁判
家庭裁判所に裁判を申し立てて、判決によって、離婚するか否かを強制的に決めてもらいます。
これらのうち、円満離婚をするためには、夫婦の話し合いのみで離婚が成立する協議離婚を選択することが多いです。
協議離婚についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。
合わせて読みたい関連記事
離婚の切り出し方とタイミング
離婚の切り出し方
- 冷静にはっきりと伝える
離婚の切り出しは冷静に行いましょう。喧嘩の最中などに切り出してはいけません。また、はっきりと離婚したい旨を伝えましょう。あやふやにしてしまうと、離婚したいのか分からなくなってしまいます。 - 配偶者の意見に耳を傾ける
急に離婚を切り出された配偶者は、離婚に合意するとは限らず、関係の修復を望むかもしれません。そのような時には、相手の話にも耳を傾けて、修復も視野に入れましょう。どうしても離婚したい場合は、その旨を冷静に相手に伝えましょう
離婚を切り出すタイミング
- 配偶者に不貞行為があった場合
- 同居や婚姻生活への協力を拒んだとき
- 暴力や暴言があったとき
- 子供が卒業するとき
- 夫が退職するとき
円満離婚を成功させるためのポイント
円満離婚を成立させたい場合でも、納得するまで時間をかけて、離婚条件の話し合いをすることは必要です。決めるべきことは決めておきましょう。
話し合いのときや、その前の準備をしているときには、主に以下のような点に注意しなければなりません。
- 離婚条件に妥協しない
- 配偶者の意見も尊重する
- 離婚後の生活を考えておく
- 合意内容は公正証書にする
①離婚条件に妥協しない
争いを避けて円満に離婚を成立させたいために、離婚条件を曖昧にしたり、妥協したりすることは、後々紛争の火種となる可能性があります。
円満離婚であっても半年~1年ほど時間はかかるものです。多少時間がかかっても離婚条件は妥協しないようにしましょう。
②配偶者の意見も尊重する
円満離婚のためには、夫婦がお互いに納得をして離婚成立させる必要があります。そのため、相手の意見も尊重しなければなりません。離婚に向けた話し合いでは、様々な思いを相手にぶつけてしまいがちですが、冷静になり、相手の意見も尊重して互譲しましょう。
③離婚後の生活を考えておく
離婚後の住処や収入源を確保しましょう。離婚後に住む場所については離婚前から内見に行くなどの準備をしておきます。また専業主婦、パート主婦の方は今後の生活の収支を把握し、収入確保のため、仕事を探すようにしましょう。
④合意内容は公正証書にする
公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公文書で、強制執行認諾文言付きの公正証書にすることで、慰謝料や養育費が支払われない場合、強制執行の申立てをして直ちに相手の給与や財産を差し押さえられます。
また、公正証書は公証人が作成するため、信頼性が高く、後で「聞いてない」「言ってない」「合意した覚えはない」といったトラブルを避けることができます。
公正証書については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
円満離婚をする際に決めること
円満に話し合いが進んだとしても、離婚するときには以下のような条件について取り決めておく必要があります。
- 財産分与
- 年金分割
- 慰謝料
- 親権
- 養育費
- 面会交流
これらの条件を決めておかないと、円満に離婚したつもりでも、離婚後に揉めてしまい、後悔するおそれがあります。
話し合いが順調なときに、決めておくべきことは決めるようにしましょう。
財産分与
財産分与とは、夫婦が婚姻中に築き上げた財産を離婚時に分配することです。
自宅や車・預金などの分配をどのようにするか、2人で話し合って決めていきます。
一般的には半分に分けることになっていますが、円満離婚では、本人たちが納得するのであれば譲り合うことも可能です。
2人で話し合って決める際は、お互いが納得し、後からトラブルがでないのであれば、どのように財産分与するのかは2人の自由です。お互いに譲り合い、円満に解決させましょう。
財産分与については以下のリンクで解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
年金分割
年金分割とは、婚姻期間中に納めた保険料額に対応する厚生年金を離婚するときに分割して、それぞれを自分の年金とできる制度です。
厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額(標準報酬)の記録を、多い方から少ない方へ分割します。
夫婦のどちらか、または双方が厚生年金に加入していた場合に年金分割が可能です。国民年金は分割できません。
特に婚姻歴が長く、専業主婦(主夫)だった場合に離婚をすると、将来もらえる年金が少なくなってしまうため、年金を公平に分割して老後の生活を保障します。
ただし、年金分割を請求できる期限は基本的に離婚から2年以内とされています。期限までに取り決めるか、調停を申し立てるなどしましょう。
年金分割についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。
合わせて読みたい関連記事
慰謝料
円満離婚では、慰謝料を請求できないケースや、請求しないケースが多いです。
離婚慰謝料を請求できるのは、不倫やDV、モラハラなど、離婚の原因となる有責行為があった場合です。
離婚原因が性格の不一致であるなど、一方に明らかな非があるわけではない場合は、慰謝料を請求することは難しくなります。
しかし、円満離婚だとしても、離婚の原因が不倫などであれば慰謝料を請求できます。
不倫など不貞行為の慰謝料の相場は200万~300万円程度です。円満離婚では、双方の話し合いの流れによって、慰謝料の金額についても合意することになるでしょう。
離婚慰謝料の基礎知識についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で解説していますので、ぜひご参考になさってください。
合わせて読みたい関連記事
親権
未成年の子供がいる夫婦が離婚する場合には、離婚するときに親権について決めなければなりません。
親権は、親が一緒にいたいと思う気持ちよりも、子供の将来、子供の利益を重視して決めるようにしましょう。そのために、これまでの子供の世話の実績や、経済状況、今後の養育環境、子供の意思などの事情を総合的に検討すると良いでしょう。
子供の苗字は、離婚しても自動的には変更されないので、必要に応じて変更の手続きを行う必要があります。
なお、2024年5月24日に共同親権の導入を含む改正民法が公布されました。2026年5月までに施行される予定となっています。
親権についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。
合わせて読みたい関連記事
養育費
養育費とは、子供の監護や教育のために必要な費用です。子供の衣食住にかかる費用や、教育費、医療費などが含まれます。
養育費の金額は、夫婦で話し合って決める必要があります。そのときには、裁判所が作成した養育費算定表を参照すると良いでしょう。
支払う期間も夫婦で決められますが、一般的には20歳になるまでとするケースが多いです。近年は、大学の卒業までとするケースも増えています。
金額や支払期間、支払い方法などを決めたら、離婚協議書を作成して書面に残しておきましょう。なるべく公正証書として作成することが望ましいです。
養育費の相場についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。
合わせて読みたい関連記事
面会(親子)交流
面会交流とは、離婚などによって子供と一緒に暮らしていない親が、定期的に子供と会うなどして交流することです。
子供の健やかな成長のために、同居していない親と会うのは大切なことだといわれています。会うのが難しい事情があるケースでは、電話や手紙などによるやり取りが用いられる場合もあります。
トラブルを防止するために、面会交流の頻度や場所、面会するときの約束、プレゼントを贈っても良いかなどについて、あらかじめ話し合いで決めておくようにしましょう。
面会交流の決め方についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。
合わせて読みたい関連記事
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
円満離婚に向けて弁護士に相談するメリット
円満離婚であっても、財産分与や年金分割など、離婚するときに決めておくべきことは多いです。感情的な対立が少なくても、将来の生活に影響を及ぼす条件を曖昧にすると、後でトラブルになるおそれがあります。
また、専門家が間に入ることによって、冷静で公平な合意形成が可能になります。離婚後も良好な関係を保ちやすくなるので、スムーズで納得感のある円満離婚を実現できるでしょう。
公正証書については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考下さい。
円満離婚に関するよくある質問
財産分与なしで円満離婚することはできますか?
夫婦が話し合いで合意すれば、財産分与なしで円満離婚することは可能です。
ただし、財産分与をしなかったために、離婚後に生活が苦しくなって後悔するケースもあります。
特に、収入に差がある場合や、専業主婦(主夫)だった場合には注意しましょう。
後悔しない離婚をするためには、将来の生活設計を含めて、慎重に話し合いを進めることが大切です。
財産分与しないことに合意して、相手方から蒸し返されないようにしたい場合には、離婚協議書に財産分与はしない旨を明記すればトラブルを防げます。
円満離婚でよくある理由はなんですか?
円満離婚を望むご夫婦の多くは、深刻なトラブルではなく、日々のすれ違いや価値観の違いが離婚理由となります。
そのため、以下のような理由を挙げられるケースが多いです。
- 性格の不一致
- 子供の養育に関する考え方の違い
- 将来への漠然とした不安
- お互いの成長や変化
最近では、結婚という形にこだわらなくても良いと考える方も増えています。こうした理由から、争いを避け、前向きな人生の再スタートとして円満離婚を選ぶケースが増えているのです。
夫婦が離婚する理由や原因についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。
合わせて読みたい関連記事
円満に離婚したいとお考えの方は弁護士法人ALGにご相談ください
一口に「円満離婚」といっても相手のいることですから、「相手が離婚に応じるか分からない」「養育費や慰謝料の話を2人で揉めずにできるか不安」という気持ちもあるのではないでしょうか。
もともと円満だと思っていた夫婦が「離婚」となることも、お互いに関心がなく「離婚」となるケースも夫婦の事情はさまざまです。そのため、2人で円満離婚をするにはとても大変なことだと思います。
そこで、弁護士に円満離婚のアドバイスを受けるのはいかがでしょうか。
私たち弁護士法人ALGは離婚問題や夫婦問題に詳しい弁護士が多数在籍しています。そのため、様々な夫婦のケースでも対応し、円満離婚のためのアドバイスをすることができます。
また、重要な慰謝料や養育費について法的な観点から金額等のアドバイスをし、代理人として交渉していくことも可能です。
円満離婚を成功させたい方は私たちにご相談ください。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)




























