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円満調停とは?流れや費用、不成立になってしまった場合の対応など

円満調停とは?流れや費用、不成立になってしまった場合の対応など

夫婦関係が上手くいかなくなった場合、関係修復のための話し合いの場として、円満調停という家庭裁判所の手続きを利用することができます。

夫婦関係が円満でない場合、夫婦関係を修復した方が良いのか、離婚した方が良いのか迷うこともあるでしょう。この円満調停は、そういった迷いがある場合も利用でき、今後について冷静に判断できる機会となります。

この記事では、円満調停とはなにかといった基本的なことから、円満調停の流れや成功させるポイントなどについて解説していきます。

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円満調停とは

円満調停とは、夫婦関係を円満に回復させるため、家庭裁判所の調停委員が間に入って話し合いを行う手続きです。正式には、夫婦関係調整調停(円満)といいます。

夫婦関係調整調停には、円満調停離婚調停があります。これらのうち、円満調停は離婚を決断するほどではないものの関係に悩みがある場合や、離婚するべきか迷っている場合などに利用できます。

調停では、調停委員が双方の事情を丁寧に聞き取り、関係修復のための助言や具体的な解決策を提示します。これにより、夫婦が円満な関係を取り戻すことを目指します。

なお、話し合いによって離婚の意思が一致した場合には、そのまま離婚条件について協議を進めることも可能です。柔軟な対応ができる点が円満調停の特徴です。

円満調停と離婚調停の違いは?

家庭裁判所で行われる円満調停と離婚調停の最大の違いは、調停を行う目的です。

円満調停は、夫婦関係の修復を目指して話し合う場です。離婚を望んでおらず、もう一度やり直したいと考える方が申し立てます。

一方で、離婚調停は、離婚に応じてもらうことや、離婚する場合に子供の親権養育費財産分与といった条件について話し合うことを目的として申し立てます。

目指すゴールが違うため、申立てをする前に、目的を整理することが大切です。

円満調停と離婚調停は同時に申し立てられる

円満調停と離婚調停は同時に申し立てることができます。

例えば、妻が「離婚したい」と離婚調停を申し立て、夫は「離婚したくない」と円満調停を申し立てた場合では、離婚調停と円満調停が同時に行われることもあり得ます。

しかし、円満調停と離婚調停は同じ調停の手続きであり、相反するお互いの意思を別個の調停で主張するのはあまり効率が良いとはいえません。

そのため、この2つの申立ては、基本的には裁判所で1つの調停に併合され、同時に進めていくことになります。

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円満調停のメリット・デメリット

円満調停にはメリットとデメリットがあります。デメリットが大きい場合には、円満調停をしない方が良いケースもあるため、慎重に検討するようにしましょう。

メリットとデメリットを、それぞれ次項より解説いたします。

メリット

円満調停には、以下のようなメリットがあります。

  • 冷静な話し合いができる
    調停の手続きでは、お互いに顔を合わせることなく、調停委員を通じて話し合っていきます。
    そのため、夫婦同士が面と向かって話し合う場合よりも、感情的にならず、冷静に話し合うことができます。

  • 客観的で公平な意見がもらえる
    夫婦だけの話し合いでは、お互いに自分の主観で話してしまうこともあります。
    一方、円満調停では、公平な第三者である調停委員が仲介してくれます。
    そのため、客観的な視点から夫婦関係悪化の原因や、双方の問題点などを探ってもらえます。

デメリット

円満調停には、主に以下のようなデメリットがあります。

  • 必ずしも関係が修復されるわけではない
    夫婦の一方が関係を修復したいと思い円満調停を申し立てたとしても、相手方が同じ気持ちとは限りません。
    相手方が離婚したい意思を持っていれば、離婚の方向で話が進む場合もあります。

  • 合意するまで家庭裁判所に赴く必要がある
    調停は、基本的に話し合いにより問題を解決する手続きです。
    そのため、問題が解決するまで家庭裁判所に行かなければなりません。
    調停は平日の昼間に行われるため、家事や仕事、子育てなどの予定を調整する必要があり、負担に感じる方もいるかもしれません。

円満調停の流れ

円満調停の流れは以下のとおりです。

  • 申立てを行う
  • 調停日の決定
  • 調停の開始
  • 調停成立
  • 調停不成立

① 申立てを行う

必要書類
  • 申立書およびその写し1通
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)※3ヶ月以内に取得したもの
  • 子についての事情説明書 ※未成年の子供がいる場合
  • 連絡先等の届出書
  • 進行に関する照会回答書

円満調停は、以下のどちらかに申立てを行います。

  • 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 当事者双方が合意で決めた家庭裁判所

調停は1回で終わらないケースが多いため、相手方の住所地が遠方である場合は、双方の中間地にある家庭裁判所で合意するように交渉しましょう。

家庭裁判所が決まったら、必要書類を準備して申立てを行います。事案によっては追加で資料が必要になることもありますので、申立ての前に確認しておきましょう。

また、申立てができるのは円満調停を望む夫もしくは妻ですが、弁護士に依頼すれば、代理人として申立てを行ってもらうことができます。

② 調停日の決定

申立書を提出して1~2週間ほどすると家庭裁判所から調停日の連絡が来ます。1回目の調停日は、約1ヶ月から2ヶ月先で裁判所が指定します。

③ 調停の開始

調停が始まると1人ずつ順番に呼ばれ、調停委員から以下のようなことを聞かれます。

  • 夫婦関係が悪化する前の生活状況
  • 夫婦関係に対する不満
  • 具体的な不満の内容
  • 解消のためにどのような協議を行ったか
  • 対応の状況
  • 今後の夫婦関係に望む事がら など

夫婦が抱えている問題や状況により、質問の内容は変わってくるでしょう。「これだけは話したい」ということがあれば、メモにして調停委員と話すことも良いでしょう。

④ 調停の終了

円満調停は、夫婦関係の修復を目指す話し合いの場ですが、最終的には主に調停の成立または調停の不成立で終了します。

成立すれば、同居や別居を続けながら婚姻関係を維持する合意がなされます。不成立の場合には、離婚調停や離婚裁判へ進む場合もあります。

離婚に合意できた場合は調停成立

当事者双方が話し合うことで合意できた場合は無事に調停成立となります。その後、調停調書が裁判所で作成され、当事者それぞれで受領します。

調停調書には、調停手続きのなかで夫婦が合意した内容が記載されます。また、調停調書は確定判決と同じ効力を持つ債務名義のひとつです。

つまり、調停の中で金銭の取り決めをして、調停後に不払いが起こった場合は、調停調書を債務名義として強制執行の申立てをすることができます。

これにより、相手の財産を差し押さえることができます。将来に備えて、調停証書は大切に保管しておきましょう。

合意が得られない場合は調停不成立

夫婦の意見が食い違い、合意が得られない場合は、「調停不成立」となります。その他にも、以下のような理由によって調停が不成立となる場合があります。

  • 当事者双方の主張の隔たりが大きく、話し合いによる合意の見込みがない
  • 申立人による取り下げ
  • 当事者が調停期日に出頭しない
  • 当然終了(当事者のどちらかが死亡した場合など調停をする目的がなくなった場合)

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円満調停が不成立になった場合の対応

円満調停が、当事者間の合意を得られず不成立となった場合、どのような対応をすればいいのでしょうか。

  • 離婚裁判に移行する
  • 現状維持
  • 再び調停を行う

離婚裁判に移行する

離婚裁判とは、夫婦のどちらか一方が「離婚したい」と思った時に訴訟を起こし、離婚できるのかを裁判所に判断してもらう手続きのことです。

しかし、訴訟を起こした場合に、夫婦関係のもつれだけで離婚できるわけではありません。

裁判による離婚は、双方が離婚を望んでいる場合や「不貞行為」「DV・モラハラ」などにより、婚姻関係が破綻していると認められる場合に離婚を認める判決がされます。

どちらかが「離婚したくない」と思っていても、「離婚したくない」と考えている側が有責配偶者であったり、長期間別居していたりする場合は離婚が認められる可能性があります。

離婚裁判については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

現状維持

相手が離婚裁判を起こさず、自分も何もしなければ現状維持となります。

調停が不成立になっても、それまで言えなかったこと、思っていたことを相手に伝えることができ、また相手の考えていたことも知ることになるため、生活が良い方向に向かうかもしれません。

再び調停を行う

再度円満調停を申し立てることもできます。再度調停を申し立てるメリットとして以下のことが挙げられます。

  • 調停委員が変わる
  • 1回目の調停を終え、相手の心情の変化を期待できる

しかし、不成立に終わった調停後すぐの申し立ては、調停が再度不成立になる可能性が高いため、受理されないこともあります。

円満調停にかかる費用

円満調停にかかる費用は、大きく分けて、申立て費用弁護士費用の2つがあります。

申立て費用は必ずかかるもので、家庭裁判所への申立てのときに必要です。
具体的には、次のような費用です。

  • 収入印紙:1200円分
  • 郵便切手代:裁判所によって異なる

調停を申し立てるときに、弁護士に相談や依頼をすると、主に次のような費用がかかります。

  • 相談料:1時間あたり1万円程度
  • 着手金:40万円程度
  • 成功報酬:40万円程度

相談料は、初回無料の場合があります。成功報酬は、経済的利益を得られるケースでは、利益の15%程度が設定されることもあります。

他にも諸経費や実費等がかかることもあるため、事前に確認しておくようにしましょう。

円満調停を成功させるためのポイント

円満調停を成功させるためのポイントとして、主に次のようなものがあります。

  • 調停委員の心証に配慮する
    調停委員に与える印象を、できるだけ良くすることが大切です。
    調停委員に良い印象を与えることで、関係修復に向けた助言や提案を積極的にしてもらえる可能性があります。

  • 弁護士に相談する
    弁護士に相談することで、円満調停の注意点や必要な手続きについてアドバイスをもらえます。
    また、話すことが苦手な方でも、弁護士に代理人として主張してもらえます。
    その結果、調停委員に主張が伝わりやすく、味方になってもらえる可能性が高まります。

弁護士に相談するメリットについてより詳しくお知りになりたい方は、以下のリンク先でも解説していますので、ぜひご参考になさってください。

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円満調停に関するよくある質問

円満調停を欠席や拒否するとどうなりますか?

円満調停は、正当な理由なく欠席や拒否を続けると、5万円以下の過料が科されるおそれがあります

また、調停委員に悪い印象を与えてしまい、今後の話し合いで不利になるおそれもあります。出席が難しい場合には、事前に連絡を入れるようにしましょう。

欠席したことによって、調停が成立する見込みがないと判断されると、不成立になることもあります。

円満調停で別居が成立する場合もありますか?

円満調停では、「しばらく別々に暮らしてみる」という内容で話し合いがまとまることもあります

すぐに同居を再開したり、離婚を決断したりするのが難しい場合には、お互いが冷静になる時間を持つために、一定期間の別居を選ぶことがあります。

別居中の生活費(婚姻費用)や、子供の養育費などについても、調停の中で取り決めが可能です。

一時的に距離を置くことで、夫婦関係を落ち着いて見直すきっかけになり、結果的により良い関係を築くための時間になるかもしれません。

DV・モラハラを受けている場合、円満調停は有効ですか?

円満調停は、配偶者からDVやモラハラを受けている場合には利用が難しいケースが多いため、あまり有効ではありません

配偶者から暴力を受けていたり、支配的な態度をとられていたりすると、対等な話し合いが難しいため、調停委員の前でも自分の気持ちを十分に伝えられないことが多いです。

無理に円満調停を進めようとすれば、心身の負担が増すこともあります。DVやモラハラを受けている状況では、安全を確保することが最優先です。

弁護士や支援機関に相談しながら、別居や離婚の準備を慎重に進めることが、安心して新たな一歩を踏み出すために重要です。

DVやモラハラの被害を弁護士に相談するべき理由については、以下のリンク先でそれぞれ詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

円満調停を申し立てられたらどうすればいいですか?

家庭裁判所から円満調停の呼び出しが届いたら、期日にはできるだけ応じるようにしましょう。

当日には、調停委員が中立の立場で話を聞いてくれるはずです。なるべく、自分の気持ちや考えを率直に伝えるようにしましょう。

離婚について話し合いたい、条件交渉は専門家に任せたいといったことを考えた場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は、今後の見通しについてアドバイスしてくれます。今後の調停で行うべき対応などについても相談しておくと良いでしょう。

円満調停についてお悩みの方は弁護士法人ALGへご相談ください!

円満調停は、夫婦関係を修復するための大切な手続きです。しかし、どのような手続きなのか、申立てには何が必要なのか、分からないことも多くあるでしょう。

円満調停については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは離婚や夫婦関係に精通した弁護士が多数在籍しており、これまでの経験から夫婦関係修復や、円満調停を成功させるためのアドバイスが可能です。

また、実際の円満調停では、あなたの代理人として主張・立証していきます。
少しでも円満調停についてお悩みの方は、まずは一度お話をお聞かせください。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。