不倫・浮気の慰謝料相場はいくら?高額になるケースや判例などを解説
不倫や浮気は法律上不貞行為と呼ばれています。不貞行為をされた配偶者は、精神的苦痛に対する補償として、不貞行為をした配偶者とその相手に慰謝料請求ができます。
慰謝料に決まった金額はありません。そのため、合意さえできればいくら請求をしてもかまいませんが、一般的には慰謝料の相場を参考に請求することになるでしょう。
この記事では、不貞行為の慰謝料について、過去の判例や解決事例などをご紹介しながら、相場の考え方について解説していきます。
不倫・浮気など不貞行為の慰謝料相場はいくら?
不倫や浮気といった不貞行為の慰謝料相場は50万~300万円程度です。
不倫・浮気の慰謝料とは、自身の配偶者などが不倫や浮気をしたことによる精神的な苦痛への慰謝料です。
慰謝料額に明確な基準はありませんが、基本的には夫婦関係に与えた影響が大きいほど慰謝料は高額になります。
離婚した場合と離婚しない場合では、以下のように相場が変わります。
| 配偶者と離婚しない場合 | 50万~100万円程度 |
|---|---|
| 配偶者と離婚する場合 | 200万~300万円程度 |
離婚していない場合には、離婚した場合よりも不倫による精神的苦痛が少ないと判断されるケースが多いため、慰謝料が低額になりがちです。
不倫慰謝料の金額を決める要素
不倫による慰謝料の金額は、明確な計算式などは存在しないので、個々の事情によって大きく変わります。
特に金額に影響するのは、以下のような要素です。
- 不倫の期間や悪質性
- 不倫の内容
- 夫婦関係への悪影響
- 子供の有無や年齢、人数
- 婚姻期間の長さ など
1回の不倫よりは数回の不倫の方が、裏切られたことによる精神的ダメージは大きくなるでしょう。
そのような要素が積み重なると、慰謝料が高くなる可能性があります。
不倫慰謝料が相場より高額になるケース
不倫慰謝料が相場より高額になるケースとして、主に以下のようなものが挙げられます。
- 不倫がきっかけで別居・離婚した
- 婚姻期間が長い
- 不倫期間が長い
- 不倫の回数が多い
- 不倫された配偶者が精神疾患を患った
- 夫婦に未成年の子供がいる、子供の人数が多い
- 不倫相手が結婚していることを知っていた
- 不倫相手が不倫により妊娠・出産した
- 不倫相手が配偶者に嫌がらせをするなど、不倫以外にも悪質な行為がある
夫婦の婚姻期間が長い場合は、長年にわたり築き上げてきた、安定した家庭内の平和が不倫によって破壊されることになるため、精神的苦痛が大きいとして、慰謝料の増額要素になります。
また、夫婦に子供がいる場合には、家庭内の平和が破壊されることによる子供への影響も大きいことから、慰謝料が相場よりも高くなりやすいです。
不倫慰謝料が相場より低額になるケース
不倫慰謝料が相場より低額になるケースとして、主に以下のようなものが挙げられます。
- 不倫によって夫婦が別居や離婚に至っていない
- 婚姻期間が短い
- 不倫の期間が短く、回数が少ない
- 夫婦に子供がいない
- 不倫をしたことを配偶者や不倫相手が深く反省している
- 社会的制裁を受けている
- 不倫の前から婚姻関係が破綻していた
婚姻期間や不倫期間が短い場合には、精神的苦痛が比較的小さいと考えられるため、慰謝料が減額される可能性があります。
不貞行為の慰謝料相場に関する判例
実際の裁判で不貞行為による慰謝料が相場よりも高額になった判例と、相場よりも低額になった判例をご紹介します。
不倫慰謝料が相場よりも高額になった判例
| 事案 | 妻に対し不貞行為や暴力を振るい、離婚および慰謝料請求を行った事案 |
|---|---|
| 概要 | 夫は婚姻後も浮気が絶えず、自宅に女性を連れ込み長年にわたって不貞行為を続けていました。また、些細な事でも気に入らないことがあれば、妻に対し暴力を振るい、包丁を投げつけるときもありました。 |
| 裁判所の判断 |
裁判所は、以下のような事情から、妻の精神的苦痛に対し慰謝料1000万円との判決を下しました。 ①夫に反省の態度が全くみられないこと ②婚姻関係が破綻するに至った経緯に妻の落ち度が見当たらないこと ③妻が長年にわたり、夫の度重なる不貞行為や暴力に耐えてきたこと |
| 参照 | 岡山地方裁判所 平成15年2月18日 判決 |
不倫慰謝料が相場よりも低額になった判例
| 事案 | 夫の不貞相手に対して妻が不貞慰謝料を請求した事案 |
|---|---|
| 概要 | 夫婦は婚姻後比較的円満に生活していましたが、夫の単身赴任をきっかけに関係が悪化していきました。夫は妻に離婚を切り出していましたが、妻は離婚に応じず、夫の不貞相手に対し慰謝料を請求しました。 |
| 裁判所の判断 | 妻は夫と不貞相手との不貞行為により精神的苦痛を受けたことは認められるが、不貞相手と夫が交際を開始したことが明らかな時点で、夫婦は婚姻関係の破綻の危機に瀕していたことを考慮し、妻の精神的苦痛に対する慰謝料は40万円との判決を下しました。 |
| 参照 | 東京地方裁判所 平成30年1月23日 判決 |
不倫慰謝料を適切な相場で請求するためのポイント
不倫をされたことに気づいた場合であっても、不適切な対応をすると、慰謝料が取れなかったり、わずかな慰謝料しか受け取れないおそれがあります。
少なくとも相場どおりの慰謝料、できれば相場以上の慰謝料を受け取るために、以下のポイントに気を付けるようにしましょう。
- 証拠を確保する
- 冷静に交渉する
- 不倫相手に対する請求も行う
証拠を確保する
不倫慰謝料を請求するためには、不倫の証拠が必要です。
証拠になるものとして、次のようなものが挙げられます。
- 不倫を示唆する内容のメールやLINEなどのやり取り
- ラブホテルへの出入りなどを撮影した写真やビデオ
- 不倫現場を目撃した人の証言
- 配偶者や不倫相手による、不倫を認める発言
これらの証拠をなるべく多く集めることによって、配偶者や不倫相手による言い逃れを防ぎましょう。
証拠の種類や数が多くなれば、それだけ不倫の悪質さを裏付けることになるため、慰謝料増額の判断材料となる場合もあります。
浮気の証拠集めについてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。
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冷静に交渉する
不倫の慰謝料を請求するときには、冷静に対応することがとても大切です。
感情的になってしまうと、相手方との話し合いがこじれてしまい、交渉が不利になってしまう可能性があります。
慰謝料の金額や支払い方法など、合意した内容は必ず書面に残しましょう。口約束だけでは、後になって「言った・言わない」のトラブルになるおそれがあります。
示談書や離婚協議書を作成しておけば、安心して前に進むための一歩を踏み出すことができるでしょう。
不倫相手に対する請求も行う
不倫の慰謝料は、配偶者と不倫相手の両方に対して請求することができます。どちらか一方のみに請求することも、双方に請求することも可能です。
双方に請求すれば、一方に資力がなくても慰謝料の全額を回収できる可能性が高まります。
離婚しないケースなどでは、不倫相手だけに慰謝料を請求することができます。ただし、不倫相手から配偶者に対する求償権が行使されるリスクに注意しましょう。
求償権とは、本来の債務者が支払うべきであった金銭などを代わりに支払った者が、本来の債務者に対して肩代わりした金銭などの返還を求める権利です。
不倫慰謝料の全額を不倫相手が支払った場合、配偶者の負担分を肩代わりしたことになります。そのため、肩代わりした分を不倫相手から配偶者に請求することができます。
不倫・浮気相手への慰謝料請求についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。
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離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
不倫の慰謝料請求や相場を弁護士に相談するメリット
不倫の慰謝料を請求するためには、法的な知識が必要となります。なるべく高額にするための準備をせずに請求しても、わずかな慰謝料しか獲得できないかもしれません。
証拠が足りなければ、言い逃れをされるおそれもあります。
弁護士に相談すれば、証拠の集め方や、適切な金額についてアドバイスを受けられます。これにより、なるべく高額な慰謝料を獲得できる可能性は高まっていくでしょう。
精神的な負担を減らしながら、納得のいく結果を目指すためにも、弁護士に相談することをおすすめします。
不倫の慰謝料請求を弁護士に相談するメリットなどについてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。
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弁護士の交渉により夫と不倫相手に請求した慰謝料が増額した事例
事案の概要
依頼者は夫が他の女性と不貞関係を持っていたことが発覚したため、問い詰めたところ離婚を切り出されました。
そのため、夫と不貞相手に慰謝料請求をし、財産分与を含め夫の責任を問う方向で、当事務所に交渉を依頼されました。
弁護士活動
夫側にも弁護士がつき、慰謝料数10万という低額な提案をされたため、担当弁護士は財産分与を含め、解決金額を増額できるよう粘り強く交渉しました。
また、不貞相手に対しても、不貞行為について責任追及を進めました。
結果
夫からは、慰謝料100万円、財産分与250万円の合計350万円を受け取り、不貞相手からは、慰謝料100万円を受け取ることができ、ご依頼前の提示額400万円よりも50万円の増額に成功しました。
弁護士の介入により不倫慰謝料が100万円増額した事例
事案の概要
依頼者は、相手方である夫が不貞行為をしていることが発覚し別居を始めました。
相手方より、慰謝料や財産分与を含め100万円を支払うとの条件で離婚の申し出をされましたが、依頼者としては別居開始後から婚姻費用が支払われていないことや不貞行為で不誠実な対応をされ続けていたこともあり、離婚条件の金額に納得できない状況でした。
そのため、慰謝料や財産分与についての協議を当事務所に依頼されました。
弁護士活動
相手方は不貞行為を認めているものの、不誠実な対応を繰り返し、さらには協議中に無職になったため当初支払った婚姻費用以上には支払いが不可能である旨を主張していました。
担当弁護士は、交渉では合意が難しいと考え、調停を申し立てることにしました。
調停では、相手方の生活状況を踏まえ、現在無収入であっても稼働能力は存在することや、不貞関係がまだ終わっていないことを説明し、相手方の不誠実な態度を指摘しました。
結果
結果として、以下のように、合計300万円を支払うとの内容で調停が成立しました。
- 不倫慰謝料として200万円を支払う
- 離婚に伴う解決金100万円(婚姻費用および財産分与を含む)を支払う
不倫・浮気の慰謝料は相場より増額する可能性があります。弁護士法人ALGまでお気軽にご相談ください。
不倫や浮気などの不貞行為は、被害者の心を深く傷つける行為であり、その精神的苦痛に対し慰謝料を請求できます。
しかし、ご自身のケースではどのくらいの慰謝料を請求できるのか、増額する要素はあるのかなど、法律に詳しくなければ分からないことも多くあるでしょう。
不貞行為の慰謝料については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは離婚問題や夫婦問題に詳しい弁護士が多数在籍しています。ご相談者様のお悩みを丁寧にヒアリングし、慰謝料の相場についてお伝えさせていただきます。
また、弁護士は代理人として配偶者や不貞相手に対し慰謝料の交渉を行えます。不貞行為を知ってしまった悲しみだけでなく、慰謝料を請求することはご相談者様の精神的負担が大きくなってしまいます。
少しでもお悩みの場合は私たちがお力になります。一度ご相談ください。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)






















