不貞行為とは?どこから不貞なのか?定義や浮気との違いなどを解説

「最近、配偶者が急に身だしなみに気を使い始めた」
「配偶者のスマホに怪しいLINEが…」
このように、配偶者に不倫や浮気の疑いがあっても「不貞行為」に該当するのか分からない場合もあるでしょう。
そもそも、不貞行為とはどのような行為を指すのでしょうか。
この記事では、不貞行為の意味や不倫と浮気の違い、不貞行為をされた場合の離婚や慰謝料の請求方法、注意すべき点などについて解説していきます。
目次
不貞行為とは
不貞行為の定義
不貞行為とは、基本的には既婚者が配偶者以外の者と自由な意思のもとに肉体関係を結ぶことを指します。
夫婦は、互いに不貞行為をしてはならない義務を負っており、不貞行為をすると貞操義務違反として裁判でも離婚が認められる事由の一つとなります。
【民法第770条1項1号】
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
――― 配偶者に不貞な行為があったとき
なお、不貞行為は、法律上の夫婦に限らず、何らかの理由で婚姻届を提出していないものの、事実上夫婦同然の生活を送っている内縁関係の夫婦も対象としています。
不倫や浮気との違い
不倫との違い
不倫と不貞行為の違いに、明確に定められたものはありません。
不倫は必ずしも肉体関係があることに限定されるわけではなく、人によってどこからが不倫かという判断は異なるものです。
浮気との違い
浮気も不倫同様にその概念は人の判断により異なりますが、浮気と不貞行為の大きな違いは婚姻関係の有無になります。
不貞行為と不倫・浮気の相違点をまとめると、以下の表のようになります。
不貞行為 | 不倫 | 浮気 | |
---|---|---|---|
当事者 | 一方または双方が既婚者(※) | 既婚者・独身者問わない | |
肉体関係 | 基本的にあるものに限る | あるもの、ないもの両方を含む |
※「既婚者」には内縁関係にある者も含むものとします
どこからが不貞行為となるのか?
具体的にどこからが不貞行為となるのでしょうか。また、別居中の夫婦の場合はどうなるのでしょうか。
次からは、①不貞行為となる場合、②不貞行為とならない場合、③別居中に不貞行為があった場合に分けて詳しく見ていきましょう。
①不貞行為となる場合
不貞行為となる場合には、以下のようなケースがあります。
-
肉体関係を持った場合
肉体関係とは、典型的には挿入を伴う性行為を指しますが、性交類似行為(前戯、口淫など挿入を伴わない行為)も含まれるとされています。
-
肉体関係が確認できなくても不貞行為に当たる可能性のある場合
肉体関係があるとはっきり確認できなくても、以下の3つのケースのような「肉体関係があると推測できる」疑わしい行為があれば不貞行為があったと推認されます。
- ラブホテルを2人で利用している
一般的にラブホテルは「性行為をするために利用する場所」と認知されています。
そのため、「ラブホテルを利用しているカップルは肉体関係がある」と考えるのが自然です。 - 2人で宿泊を伴う旅行をしている
宿泊を伴う旅行は、密室で誰にも見られず、長い時間を2人きりで過ごすため、肉体関係があると推測できます。 - 同棲している
交際相手と同棲していながら、「肉体関係がない」という主張には無理があるため、不貞行為と判断される可能性が高いでしょう。
- ラブホテルを2人で利用している
②不貞行為とならない場合
不貞行為とはならない場合には、以下のようなケースがあります。
-
肉体関係のない不貞行為
配偶者以外とのメールのやり取り・映画を見に行く・ドライブに行く・別れ際のキスなどは、不倫・浮気に該当する場合もあるかもしれませんが、肉体関係がないため、基本的には不貞行為とはなりません。
-
すでに婚姻関係が破綻している
肉体関係があっても、その前から婚姻関係が破綻していれば不貞行為とは認められないでしょう。
法律上も、破綻している夫婦の生活は保護する対象となりません。 -
強引に肉体関係を迫った場合
上司が部下に対し「会社にバラすぞ」などと脅迫し、部下の自由意思に反して強引に肉体関係を持ったような場合は不貞行為に該当しないでしょう。
③別居中に不貞行為があった場合
別居中に不貞行為があった場合、法定離婚事由としての「不貞行為」と認められるためには、夫婦関係が破綻しているかどうかが判断基準となります。
別居中であっても夫婦の交流が頻繁にあったり、冷却期間としての一時的な別居でいずれは戻るつもりであったような場合には、夫婦の貞操義務があるため、不貞行為に該当するでしょう。
一方、別居期間が長期間にわたり、夫婦として一切の交流を持っていないような場合では、婚姻関係が破綻していると判断され、不貞行為に該当しない可能性があります。
つまり、別居中の不貞行為が離婚理由となるのは、「不貞行為があったことで、夫婦仲に亀裂が入り婚姻関係が破綻した」という事実が必要です。
不貞行為があった場合にできる請求
配偶者に不貞行為があった場合、離婚や慰謝料を請求できます。慰謝料は不貞相手にも請求できます。
離婚の請求
配偶者が不貞行為をした場合は、いくら配偶者が離婚を拒否したとしても離婚裁判で離婚が認められる可能性があります。
これは不貞行為が、裁判で離婚が認められる法定離婚事由(民法第770条)のひとつであるためです。
しかし、不貞行為を理由として離婚が認められるかは、不貞行為の程度や悪質性などの個別事情が大きく関わってくるため、必ず認められるとは限りません。
では、次項で不貞行為があっても裁判で離婚が認められない場合について、見ていきましょう。
不貞行為でも裁判で離婚理由と認められないことがある
配偶者に不貞行為をされた場合でも、ケースによっては裁判で離婚が認められないことがあります。
具体的には、以下のようなケースがあります。
- 1回限りの不貞行為
- 1回限りの風俗利用
これらは全て不貞行為ですが、裁判で離婚が認められない理由としては、この1度だけの不貞行為で夫婦関係が破綻したという証明が難しいためです。
裁判で不貞行為を理由として離婚が認められるためには、ある程度継続的に不貞行為を行っている事実がなければ困難でしょう。
不貞行為をした側は離婚請求できない
不貞行為などの不法行為をした配偶者は有責配偶者と呼ばれます。
不貞行為により婚姻関係が破綻したとしても、有責配偶者からの離婚請求は基本的に認められません。
これを認めてしまえば、不貞行為をされた被害者は婚姻関係が破綻したことに対する責任がないのに、一方的に配偶者の地位や権利を失うことになってしまい、著しく社会正義に反する結果となってしまうからです。
配偶者への慰謝料請求
不貞行為をされた場合は、配偶者に慰謝料を請求できます。また、慰謝料は離婚した場合または離婚せず再構築をした場合、どちらを選択しても請求が可能です。
ただし、不貞行為の慰謝料相場は、「配偶者の不貞行為により離婚に至ったか」によって以下のように変動します。
離婚に至った場合:200万~300万円程度
離婚に至らなかった場合:50万~100万円程度
これは、配偶者の不貞行為により離婚に至った方が、精神的苦痛が大きいと考えられているためです。
その他にも、慰謝料は、不貞行為の回数や期間、婚姻期間の長さなど、個別事情によって判断されます。
不貞行為をされた場合の慰謝料請求については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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不貞行為の慰謝料が増額しやすい例
不貞行為の慰謝料は、以下のような事情がある場合に増額する傾向にあります。
- 不貞行為によって夫婦関係が破綻に至った場合
- 不貞行為の回数が多い、期間が長い場合
- 婚姻期間が長い場合
- 夫婦の間に幼い子供がいる場合
- 夫婦関係に全く問題がなく、円満であったにもかかわらず不貞行為を行った場合
- 不貞行為の謝罪がない場合
- 不貞行為だけでなくDVやモラハラなどを行っていた場合
- 不貞行為により配偶者を経済的に困窮させた場合
- 不貞行為発覚後、配偶者や不貞相手が開き直って不貞行為を繰り返す場合 など
不貞慰謝料の適正額について知りたい方は、一度弁護士へご相談ください。
不貞相手への慰謝料請求
不貞慰謝料は配偶者だけでなくその不貞相手にも請求可能です。そのため、不貞行為の被害者は慰謝料の請求先として以下の3つの選択肢があります。
- 配偶者のみに請求
- 配偶者と不貞相手に請求
- 不貞相手のみに請求
ただし、慰謝料の二重取りはできません。例えば、不貞慰謝料が200万円だった場合には、以下のように請求します。
- 配偶者のみに200万円請求
- 配偶者と不貞相手に合わせて200万円を請求
- 不貞相手のみに200万円請求
詳しくは、以下の各ページをご覧ください。
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※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
不貞行為の立証は証拠がないと難しい?
配偶者の不貞行為で、「配偶者や不貞相手に慰謝料を請求したい」「配偶者と離婚したい」とお考えの場合には、客観的な証拠によって不貞行為の事実を立証することが重要です。
証拠がなければ「そんな事実はない」と反論され、慰謝料の請求や離婚が難しくなります。
示談交渉の段階では、証拠がなくても、配偶者や不貞相手が不貞行為を認めれば、慰謝料請求や離婚の請求ができる可能性があります。
しかし、配偶者や不貞相手が不貞行為の事実を否定し、裁判になった場合には、客観的な証拠がなければ不貞慰謝料が認められるのは難しいでしょう。
不貞行為の証拠がなく、どのように進めていけばいいかお悩みの場合は、弁護士にご相談ください。
不貞行為の立証に有効な5つの証拠
不貞行為の立証には証拠が重要です。ここで、特に有効な証拠を5つご紹介します。
- メールやLINEの履歴
- 写真や動画・音声データ
- クレジットカードの利用明細や領収書
- 不貞行為を認める念書や録音
- 探偵会社などの調査報告書
ひとつひとつが有効な証拠でなくても、様々な証拠をそろえることで有効な証拠になり得ます。「これは証拠にならないかも」というようなものでも、保管しておくとよいでしょう。
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不貞行為に時効はあるのか?
不法行為に基づく損害賠償(慰謝料)請求権は、次の期間のいずれかが来れば時効によって消滅します。
- 損害及び加害者を知ったときから3年
- 不法行為のときから20年
具体例
- 2024年1月1日:配偶者と不貞相手が不貞行為を行った
⇒2044年1月1日まで時効期間(②の時効スタート) -
被害者が配偶者の不貞行為と不貞相手を知る
- 2025年1月1日に知った場合
⇒2028年1月1日まで時効期間(①の時効スタート) - 2042年1月1日に知った場合
⇒2045年1月1日まで時効期間(①の時効スタート)
※この場合では、20年の時効期間の方が早く到来してしまうため、2044年1月1日までに慰謝料を請求する必要があります。
- 2025年1月1日に知った場合
不倫の慰謝料の時効については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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不貞行為について弁護士に相談するメリット
配偶者の行為が不貞行為に該当するのか、慰謝料はどのくらいになるのかなど不貞行為に関するお悩みは、弁護士に相談することをおすすめします。
不貞行為について弁護士に相談するメリット
- 配偶者の行為が不貞行為に当たるのか法的な観点から判断してもらえる
- 慰謝料を請求できるか検討し、慰謝料の相場を試算してもらえる
- 不貞行為の証拠集めについてアドバイスがもらえる
- 弁護士が代理人として配偶者や不貞相手と交渉することで、適正な慰謝料を受け取れる可能性が高まる
離婚に強い弁護士については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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不貞行為に関するALGの解決事例
事案の概要依頼者の配偶者が不貞を行い、自宅から出て不貞相手と一緒に生活するようになりました。当事者間で1年近く調停を行っていましたが、解決の兆しがないため、不貞相手に対する慰謝料請求を求めて当事務所に依頼されました。
担当弁護士の活動担当弁護士が相手方と交渉したところ、以下のような懸念点がありました。
- 不貞の事実を認めているものの、不貞関係を解消するつもりがない
- 提示された慰謝料の金額も30万円と到底受け入れられるものではない
- 協議での調整が難航し、相手方と連絡が取れない状況となった
そのため、担当弁護士は訴訟を提起することにしました。
結果訴訟提起後、本件は以下の内容で和解することになりました。
- 不貞相手が依頼者へ慰謝料130万円を支払う
- 不貞相手が配偶者に対して有する求償権を放棄する
- 配偶者との不貞関係を解消し、今後接触しないことを約束する
訴訟期日は、約3回で終了し、早期に解決することができました。
不貞行為に関するよくある質問
キスは不貞行為に当たりますか?
キスだけでは不貞行為には当てはまりません。不貞行為とは肉体関係を伴うものをさし、キスだけでは肉体関係を持ったことにはならないため、不貞行為とは認められません。
ただし、キスに加えて性交類似行為があった場合や、キスを繰り返すなど、夫婦関係を破綻させるほど親密な関係にあったような場合では、慰謝料を請求できる可能性もあります。
相手が不貞行為を認めない場合はどうすればいいですか?
相手が不貞行為を認めない場合は、証拠があるかどうかによって以下の対応を検討しましょう。
証拠がある場合
証拠があるのに相手が不貞行為を認めない場合は、裁判所の手続きを利用しましょう。
裁判では、十分な証拠があれば相手が不貞行為を認めなくても、裁判官の判断により慰謝料の請求が認められる可能性が高いです。
証拠がない場合
証拠が不十分な場合は、弁護士に相談しましょう。弁護士であれば有力な証拠集めのアドバイスだけでなく、証拠が不十分であっても代理人として交渉することで、配偶者が不貞行為を認める可能性があります。
相手が不貞行為を認めない場合の対処法については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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婚約中でも不貞行為による慰謝料は請求できますか?
婚約中であってもパートナーの不貞行為に対する不貞慰謝料を請求できます。
ただし、慰謝料請求が認められるには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 婚約が成立していること
- 婚約者の浮気が不貞行為(肉体関係があること)に該当すること
- 時効が完成していないこと
上記に該当するか不安な場合は、弁護士に相談してみましょう。
不貞行為で慰謝料請求されたらどうすればよいですか?
不貞行為の慰謝料を請求された場合、「すぐに支払わないと」と焦ってしまう気持ちもあるでしょう。
しかし、相手が慰謝料請求の根拠としている事実に誤りがないか、請求された金額が適切なものなのか、時効が成立していないかを落ち着いて確認することが大切です。
相手が根拠もなく慰謝料を請求している場合もありますし、被害者が相場からかけ離れた金額を請求している可能性もあります。
不貞行為の慰謝料を請求された場合は、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。とくに、不貞行為(肉体関係)がない場合に慰謝料を請求された場合は、すぐに受け入れないようにしましょう。
不倫慰謝料を請求された場合については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
配偶者の不貞行為でお悩みの方は弁護士法人ALGへご相談ください
配偶者の不貞行為が発覚したら、ショックや悲しみが大きく動揺してしまうでしょう。しかし、その悲しみに対する補償として不貞慰謝料を受け取ることはとても大切なことです。
配偶者の不貞行為でお悩みの方は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
配偶者の不倫が不貞行為に当たるのか精査し、個別事情に応じて慰謝料の目安を算出していきます。
また、弁護士が代理人となって配偶者や不貞相手と交渉していきますので、適切な金額を請求できる可能性が高まります。
配偶者の不貞行為については、おひとりで悩まず私たちにご相談ください。
離婚のご相談受付
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※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)