どこからが不貞行為になる?具体例や発覚後の対処法などを解説

配偶者の浮気や不倫が「不貞行為にあたるかどうか」は、離婚や慰謝料の請求にかかわる重要なポイントです。
この記事では、どこからが不貞行為になるのか、配偶者の不貞行為が発覚したらどうしたらいいのかを詳しく解説していきたいと思います。
不貞行為と認められやすいケース・認められにくいケースの具体例とあわせて、不貞行為の証拠の重要性も紹介していくので、配偶者の浮気・不倫で離婚や慰謝料を請求したいとお考えの方の参考になれば幸いです。
目次
不貞行為とはどこから?
不貞行為とは、夫婦が負う貞操義務に違反して、配偶者以外の者と自由意思のもとに性的関係(肉体関係)を結ぶことを指します。
性交渉のほか、裸で抱き合う・体を触り合うといった性交類似行為が不貞行為にあたると考えられています。
不貞行為は法律で認められた離婚理由=法定離婚事由のひとつにあたるため、不貞行為をした配偶者に対して離婚や慰謝料の請求が可能になります。
浮気や不倫との違い
不貞行為は法律用語で、既婚者が配偶者以外の者と自由意思で性的関係を結ぶことと定義されています。
一方で浮気や不倫は日常用語で明確な定義がなく、どこからが浮気・不倫かという判断は人によって異なります。
<浮気・不倫の一般的な見解>
- 浮気・・既婚かどうかを問わず、パートナー以外の第三者と交際関係にあること
- 不倫・・既婚者が配偶者以外の第三者と交際関係にあること
不貞行為の定義については、以下ページでも詳しく解説しているのであわせてご参考ください。
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不貞行為と認められやすいケース
不貞行為と認められるのは、自由意思で配偶者以外の者と肉体関係をもったと認められるケースです。
具体的に、
- 肉体関係がある
- 性行為に類似する行為がある
- ラブホテルに二人で長時間滞在していた
- 二人で宿泊を伴う旅行をしていた
- 同棲している
という事情が認められれば、肉体関係またはそれに類似する行為があったとして、不貞行為と認められやすくなります。
以下で詳しくみていきます。
肉体関係がある
自分の意思で配偶者以外の者と肉体関係をもった場合、不貞行為が認められます。
配偶者以外の第三者に好意を抱いて肉体関係をもったケースだけでなく、次のようなケースも不貞行為に含まれます。
- 酔った勢いで、配偶者以外の異性と1度だけ性行為をした
- 恋愛感情はないけれど、性行為の誘いを断り切れずに肉体関係をもってしまった
- 性的サービスを受けに風俗へ通っていた など
性行為に類似する行為がある
性行為だけでなく、性行為に類似する行為=性交類似行為も不貞行為とみなされます。
性交類似行為とは、性行為には至らないものの、実質的に性行為と同視できるような性的交渉のことを指し、次のような行為が該当します。
- 裸で抱き合う
- 体を触り合う
- 性交を模して行われる口淫・手淫 など
ラブホテルに二人で長時間滞在していた
ラブホテルに二人で長時間滞在していたケースでは、肉体関係をもったと推認できることから不貞行為と認められる可能性があります。
ラブホテルは、性行為をする目的で利用する場所として一般的に認知されています。
そのため、ラブホテルに二人で入ってしばらくの間出てこなかった場合、当事者が肉体関係を否定しても、性行為があったと認められる可能性が高いです。
二人で宿泊を伴う旅行をしていた
二人で宿泊を伴う旅行をしていたケースも、肉体関係をもったと推認できることから不貞行為と認められる可能性があります。
同じ部屋で二人きりで過ごし、宿泊を伴っている場合は、性行為があったと認められる可能性が高いです。
また、たとえ肉体関係がなくても既婚者と二人きりで宿泊を伴う旅行をするのは、平穏な夫婦関係を脅かす、行き過ぎた行為として慰謝料が発生するおそれがあります。
同棲している
同棲しているケースも、肉体関係をもったと推認できることから不貞行為と認められる可能性があります。
男女の同棲は肉体関係を伴うものというのが一般的な認識のためです。
一緒に暮らしていなくても、不倫相手の自宅に頻繁に泊っているケースでは、同棲と同様に肉体関係が認められる可能性が高いです。
不貞行為と認められにくいケース
食事やデートをしている
食事やデートをしただけでは、肉体関係に至ったとはいえないため、不貞行為とは認められません。
- 二人きりで食事をしただけ
- 二人きりでドライブしただけ
- 一緒に映画を観ただけ
など、親密な関係性がうかがえるとしても、肉体関係があったと認められない限りは不貞行為には該当しません。
二人きりで会う頻度が高くなったり、お酒を呑んだりしている場合には、不貞行為に発展してしまう可能性があるので、いざというときに証拠が集められるよう、相手の言動を注意深く観察しましょう。
キスや手つなぎなどの行為がある
配偶者以外の異性とキスをしたり、手をつないでいたりしても、肉体関係があったとまではいえず、不貞行為とは認められません。
キスや手つなぎなどの行為は、浮気・不倫に該当する許しがたい行為ですが、それだけでは肉体関係をもったとはいえないため、法律上は不貞行為にあてはまらないことが多いです。
もっとも、人目をはばからずキスやハグをしたり、手をつないだり腕を組んだりして歩くような行為は、夫婦の関係性を悪化させる原因になり得るため、程度によっては婚姻を継続し難い重大な事由にあたるとして、離婚や慰謝料の請求が認められる可能性があります。
LINEやメールのやりとりをしている
LINEやメールのやりとりだけでは、肉体関係があったとはいえないので不貞行為とは認められません。
LINEやメールで好意を伝えるメッセージを送り合っていたり、電話で親密に話していたりするだけでは、肉体関係をもったとまではいえません。
とはいえ、
- 肉体関係があることを前提とするやりとり
- ホテルや旅行に行ったことがわかるやりとり
- 同棲していることがわかるやりとり
- 肉体関係をうかがわせる写真や動画が添付されたやりとり
など、肉体関係を推認できるやり取りがある場合には、不貞行為があったとみなされて離婚や慰謝料の請求が認められる可能性があります。
不貞行為は立証が難しいため証拠が重要
配偶者の不貞行為を理由に離婚や慰謝料を請求する場合、不貞行為を立証するために証拠が必要になります。
不貞行為は密室で行われるため、肉体関係があったことを立証するのは非常に困難です。
そこで、次に挙げる証拠を少しでも多く集めておきましょう。
不貞行為を裏付ける有力な証拠となり得るものの一例
- 性行為を撮影した写真や動画
- 二人でラブホテルに出入りする写真や動画
- 配偶者や浮気相手が不貞行為を認めた自認書や音声データ
- 肉体関係があったことが推認できるメールやLINE
- 探偵社や興信所などの調査報告書 など
複数を組み合わせることで不貞行為を裏付ける証拠となり得るものの一例
- メールやLINEのやりとり
- 手紙やメモ
- ホテルや旅館の領収書
- クレジットカードの利用明細
- 交通ICカードやETCカード、カーナビの利用履歴
- 配偶者の行動を記録した日記 など
「不貞行為の証拠の集め方」や「証拠が集められないときにできること」について、以下ページで詳しく解説していますのであわせてご参考ください。
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不貞行為が発覚したらどうしたらいい?
配偶者の不貞行為が発覚したときの対処法は、主に次の3つです。
- 慰謝料を請求する
- 離婚を請求する
- 弁護士に相談する
それぞれの対処法について、次項で詳しく解説していきます。
慰謝料を請求する
配偶者の不貞行為が発覚した場合、不貞行為をした配偶者と不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。
不貞行為の慰謝料の相場
不貞行為に対する慰謝料の相場は、200万円~300万円程度になることが多いですが、離婚しないケースではこの相場よりも低額になる可能性があります。
- 離婚した場合の不貞慰謝料の相場:200万~300万円程度
- 離婚しなかった場合の不貞慰謝料の相場:50万~100万円程度
詳しくは以下ページをご参考ください。
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不貞行為の慰謝料の請求方法
不貞行為に対する慰謝料は、相手に直接請求する方法と、調停や裁判の法的手続きを利用して請求する方法があります。
配偶者と不倫相手の双方に請求することもできますが、どちらか一方だけに請求することも可能です。
詳しくは以下ページをご参考ください。
慰謝料請求には時効がある
不貞行為に対する慰謝料を請求するとき、時効に注意しましょう。
不貞行為の慰謝料請求は、次のいずれか短い方で時効が成立して、慰謝料請求ができなくなってしまいます。
- 不貞行為と不貞相手のことを知ったときから3年
- 不貞行為の時点から20年
なお、離婚したこと自体に対する慰謝料を配偶者に請求する場合は、離婚が成立したときから3年で時効が成立してしまいます。
いずれも、慰謝料請求を考えたらすぐに行動に移すことが大切です。
以下ページで、慰謝料請求の時効や、時効が迫っている場合の対処法について解説していますので、あわせてご参考ください。
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離婚を請求する
不貞行為をした配偶者に対して、慰謝料のほかに離婚を求めることもできます。
離婚請求の流れ
離婚請求は、【協議離婚➡調停離婚➡裁判離婚】の流れで行われるのが一般的です。
協議離婚 | 協議離婚は、夫婦で話し合って離婚することを指します。 |
---|---|
調停離婚 | 調停離婚は、家庭裁判所の調停手続きを利用して離婚することを指します。 |
裁判離婚 | 裁判離婚は、裁判所の判決によって強制的に離婚することを指します。 |
不貞行為は法定離婚事由に該当するため、配偶者が離婚に合意していなくても、基本的には裁判で離婚が認められることになります。
有責配偶者からの離婚請求は基本的に認められない
不貞行為により夫婦関係が破綻していても、「不倫相手と結婚したいから離婚してほしい」などと不貞行為をした配偶者=有責配偶者からの離婚請求は、相手方が離婚に合意しない限り基本的に認められませんので注意しましょう。
弁護士に相談する
配偶者の不貞行為が発覚したら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談するメリットとして、次のようなものが挙げられます。
- 不貞行為の証拠を集める方法についてアドバイスしてもらえる
- 慰謝料の適切な金額を知ることができる
- 不貞行為の調査を依頼することもできる
- 不貞行為をした配偶者や不倫相手との交渉を任せることもできる
- 裁判に発展する前に解決できる可能性が高まる など
おひとりで悩む前に、離婚問題に詳しい弁護士に相談してみましょう。
どこから不貞行為になるのか、離婚問題でお悩みの方は弁護士にご相談ください
不貞行為に該当するかどうかは、肉体関係があるかどうかがポイントになります。
配偶者の不貞行為に対して離婚や慰謝料を請求するためには、配偶者と不倫相手に肉体関係があることを裏付ける証拠を集めなければなりません。
不貞行為の証拠は集めにくく、注意しないと「違法に入手した証拠だ」として裁判所で証拠と認めてもらえないこともあるので、配偶者の不貞行為について離婚や慰謝料を請求したいとお考えの方は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人ALGでは、これまでに数々の不貞行為に関する問題や夫婦問題を解決に導いた実績があり、その経験と知識を生かして、証拠集めから相手方との交渉まで幅広くサポートすることが可能です。
おひとりで悩まず、まずは私たちにお気軽にご相談ください。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)