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結婚前の浮気で慰謝料請求できる?必要な証拠や相場、請求する方法など

結婚前の浮気で慰謝料請求できる?必要な証拠や相場、請求する方法など

結婚前の浮気であっても慰謝料が請求できる可能性があります。

この記事では、【結婚前の浮気に対する慰謝料請求】に着目して、慰謝料請求できないケースとあわせて、慰謝料請求に必要な証拠や相場を紹介してきます。

具体的な慰謝料の請求方法についても解説していますので、結婚前の浮気に対して慰謝料請求をお考えの方はぜひ参考になさってください。

不貞慰謝料のお悩みは弁護士法人ALGへご相談ください

結婚前の浮気に対して慰謝料請求はできる?

結婚前の浮気に対しても慰謝料請求できる可能性があります。

浮気を理由とした慰謝料は、「法律上の夫婦が負う貞操義務に違反する行為」に対して請求が認められることから、結婚前の浮気に対しては慰謝料請求できないのが基本です。

ただし、結婚前の浮気であっても婚約中内縁関係(事実婚)の場合には、「法律上の夫婦と同様にお互いに貞操を守る義務がある」として、婚姻届けを出していなくても慰謝料請求できる可能性があります。

慰謝料請求するためには、婚約中や内縁関係にあることを客観的に証明しなければなりません。

婚約中と証明できるもの

婚約中と証明できるものがあれば、結婚前の浮気に対して慰謝料が請求できます。

婚約は、「結婚する」という一種の契約を締結した状態で、婚約が成立するとお互いに婚姻を成立させるように努める責任や義務を負います。

そのため、正当な理由なく婚約破棄をしたり浮気をした場合には、不法行為として慰謝料請求が認められる可能性があるのです。

もっとも、口約束のみだったりプロポーズされただけだったりすると、婚約中とは認められない可能性が高いため、次に挙げるような婚約中であることを客観的に証明できる事情が必要になります。

  • 婚約指輪をもらった・渡した
  • 結納を交わしている
  • 式場の予約や招待状の送付など、結婚式の準備をしていた
  • 親や友人に結婚相手として紹介している など

内縁関係(事実婚)を証明できるもの

内縁関係(事実婚)であることを証明できるものがあれば、婚姻届けを出していなくても浮気に対して慰謝料が請求できます。

内縁関係とは、婚姻届けは出していないものの、お互いに婚姻の意思をもって夫婦同然の共同生活を送っている関係をいいます。

内縁関係にある場合、法律上の夫婦同様の責任・義務が生じることから浮気は不貞行為とみなされ、慰謝料請求が認められる可能性があります。

ただし、恋人同士が同棲しているだけでは内縁関係とはいえないため、次に挙げるような内縁関係であることを客観的に証明できる事情が必要です。

  • 内縁のパートナーと家計が同一である
  • 長年同居していて、同居人との続柄を記載した賃貸借契約書がある
  • 親や友人などの周囲からも夫婦と認識されている
  • 内縁のパートナーを被扶養者としている
  • 住民票の続柄が「未届の妻」、「未届の夫」と書かれている など

浮気相手にも慰謝料を請求できる?

結婚前の浮気に対して、浮気相手にも慰謝料請求できる可能性はあります。

ただし、浮気相手への慰謝料請求が認められるためには、浮気相手に故意・過失があることを証明する必要があります。

  • 故意・・婚約中であることや内縁関係にあることを知りながら浮気をしていた
  • 過失・・婚約中や内縁関係にあることを知ろうと思えば知り得たのに、不注意で知らずにいた

浮気相手への慰謝料請求については、以下ページでより詳しく解説しています。
あわせてご参考ください。

結婚前の浮気で慰謝料請求できないケース

婚約中や内縁関係にあることが認められない場合以外にも、結婚前の浮気に対して慰謝料請求できないケースがあります。
たとえば次のようなケースです。

  1. 浮気の証拠がない
  2. 浮気の原因が自分にある
  3. 時効が過ぎている

これらのケースについて、次項で詳しくみていきましょう。

浮気の証拠がない

そもそも浮気があったことを客観的に証明できる確実な証拠がなければ、慰謝料請求は認められない可能性が高いです。

浮気に対する慰謝料請求を認めてもらうためには、パートナー(婚約者・事実婚の相手)が、ご自身以外の第三者と肉体関係をもったことを裏付けるような客観的な証拠を、請求する側が集めなければなりません。

これは婚姻関係にある夫婦の場合も同じで、相手が言い逃れ出来ないような浮気の証拠が必要です。

肉体関係を伴う浮気の証拠になり得るもの

  • ラブホテルに出入りしている写真や動画
  • 肉体関係をもったことがわかるメールやLINEのやりとり
  • 浮気を認める録音データや書面
  • ラブホテルの領収書やクレジットカードの明細書
  • ドライブレコーダーやICカードの行動履歴
  • 第三者の証言 など

浮気の証拠の集め方や浮気の証拠がつかめない場合について、以下ページで解説しています。 あわせてご参考ください。

浮気の原因が自分である

浮気の原因が自分にもある場合は、慰謝料請求が認められない可能性があります。
たとえば、

  • 浮気をする前からセックスレスだった
  • 自分も浮気をしていた
  • 性格や価値観が合わず、家庭内別居の状態だった

などのように、浮気をした相手だけが一方的に悪いとは言い切れない場合には、慰謝料を支払ってもらうのが難しくなります。

時効が過ぎている

時効期間を過ぎると、浮気の慰謝料は請求できなくなってしまいます。

浮気の慰謝料請求には、

  1. 浮気の事実と浮気相手の素性を知ったときから3年(消滅時効)
  2. 浮気があったときから20年(除斥期間)

という、2種類の時効があります。
浮気を知ってからある程度期間が経っていると、時効が成立して慰謝料請求できなくなるため注意が必要です。

浮気の慰謝料請求の時効が迫っている場合や時効が過ぎてしまった場合の対応について、以下ページで解説しています。
あわせてご参考ください。

結婚前の浮気による慰謝料の相場

結婚前の浮気に対する慰謝料は50万~200万円が相場となっています。
慰謝料の相場に幅があるのは、次のような要素によって慰謝料の金額が大きく左右されるためです。

  • 交際期間や婚約期間・事実婚期間の長さ
  • 浮気の回数や頻度
  • 妊娠・出産の有無
  • 結婚の準備の進み具合
  • 婚約をきっかけに寿退職している
  • 婚約破棄の有無 など

浮気による精神的苦痛が大きくなるほど慰謝料は高額になる傾向があります。

浮気について反省の態度が見られなかったり、浮気によって婚約・内縁関係を破綻させようとして悪質性が高い場合にも、慰謝料は高額になります。

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結婚前の浮気に対して慰謝料を請求する流れと方法

結婚前の浮気に対して慰謝料を請求する方法は次のとおりです。

  1. 慰謝料を請求できる条件を証明する
  2. 浮気の証拠を集める
  3. 相手と話し合う
  4. 弁護士に慰謝料請求の依頼をする

以下、慰謝料請求の方法を流れにそって詳しくみていきましょう。

①慰謝料を請求できる条件を証明する

結婚前の浮気に対して慰謝料請求するためには、婚約中または内縁関係にあることを客観的に証明しなければなりません。

親族や友人の証言も証拠になり得ますが、ほかにも次に挙げるような物的な証拠が必要になります。

婚約中であることの証拠
  • 結納の目録や受書
  • 婚約指輪を購入した際の領収書
  • 結婚式や披露宴の資料 など
内縁関係にあることの証拠
  • 同居人との続柄が記載された住民票や賃貸借契約書
  • 内縁のパートナーを被扶養者とした給与明細や健康保険証
  • 結婚式や披露宴の写真・動画や資料 など

②浮気の証拠を集める

婚約中または内縁関係にあることを証明する証拠とあわせて、浮気の証拠を集めます。

パートナー(婚約者・事実婚の相手)と浮気相手が肉体関係にあることを客観的に証明する証拠として、次に挙げるようなものを複数用意しましょう。

  • ラブホテルに出入りしている写真や動画
  • 肉体関係があると推測できる内容のメールやSNS
  • ラブホテルや旅行先の領収書やクレジットカードの明細書
  • 浮気を自白した音声・動画や書面
  • ICカードやETCなどの利用履歴 など

③相手と話し合う

浮気の証拠が確保できたら、まずは相手と話し合います。
感情的にならず、冷静に浮気の事実確認をしたうえで、慰謝料請求することを伝えましょう。

直接話し合うことが難しければ、内容証明郵便を利用したり、電話やメールでやりとりしてもかまいません。

相手が了承すれば慰謝料を受け取ることができますが、後になって約束が覆されないように、話し合って合意できた内容は示談書誓約書などの書面に残しておくと安心です。

書面に記載しておくべき内容

  • 慰謝料の金額
  • 支払方法
  • 支払期日 など

書面は2部作成して、お互いに署名押印したものをそれぞれで保管しておきましょう。

④弁護士に慰謝料請求の依頼をする

相手との話し合いで解決できなかったり、そもそも相手が話し合いに応じてくれなかったりして、ご自身では対処しきれない場合には、弁護士に慰謝料請求を依頼する方法もあります。

結婚前の浮気の慰謝料請求で弁護士に依頼できること

  • 結婚前の浮気に対する慰謝料請求が認められるか分析できる
  • 適正額の慰謝料を計算して請求してもらえる
  • 内容証明郵便で慰謝料を請求してもらえる
  • 相手との交渉のほか、調停手続きも任せられる など

弁護士であれば、法的根拠に基づいた慰謝料請求ができるので、適正額の慰謝料が受け取れる可能性が高まります。

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結婚前の浮気慰謝料について弁護士へ依頼する方法

結婚前の浮気に対する慰謝料請求について弁護士へ相談・依頼する方法は、次のとおりです。

  1. 自分で弁護士を探して相談・依頼する
    インターネットで浮気慰謝料に詳しい弁護士を探して、電話やLINEで相談したり、無料相談を活用して信頼できる弁護士を探して依頼する方法です。
  2. 法テラスや弁護士会を利用する
    国が運営する相談窓口の法テラスや、弁護士が加入する団体の弁護士会を利用して弁護士を紹介してもらい、相談・依頼する方法です。
  3. 市区町村の無料法律相談を利用する
    その地域に住所のある方であれば誰でも利用できる市区町村の無料法律相談を利用して、弁護士に相談する方法です。

結婚前の浮気で慰謝料請求を検討される際は弁護士法人ALGへご相談ください!

結婚前の浮気の慰謝料請求では、証拠集めが重要なポイントになります。

婚約中や内縁関係にあることを証明する方法や、浮気の証拠の集め方がわからずにお困りの方は、弁護士に相談してみることをおすすめします。

そもそも浮気に対する慰謝料請求が可能なのか、どのくらいの慰謝料が請求できるのかアドバイスが受けられるほか、パートナーの方や浮気相手への慰謝料請求も弁護士に任せることができます。

結婚前の浮気で慰謝料請求を検討されている方は、離婚問題をはじめとした男女問題に精通した弁護士が多く在籍する弁護士法人ALGまで、お気軽にご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。