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結婚前の浮気で慰謝料請求できる?できないケースや相場などを解説

結婚前の浮気で慰謝料請求できる?できないケースや相場などを解説

結婚した後になって、結婚前に浮気されていた事実が発覚する場合があります。
浮気が許せないのであれば、まだ結婚していなかったときのことであっても、慰謝料を請求できる可能性があります。

この記事では、

  • 結婚前の浮気で慰謝料請求が「できるケース」と「できないケース」
  • 慰謝料の相場
  • 浮気相手への請求方法

について詳しく解説します。

不貞慰謝料のお悩みは弁護士法人ALGへご相談ください

結婚前の浮気でも慰謝料請求はできる?

結婚前の浮気が結婚後に発覚した場合でも、一定の要件を満たせば、配偶者に慰謝料を請求できる可能性があります。

浮気を理由とした慰謝料は、法律上の夫婦が負う「貞操義務」に違反する行為に対して認められるため、基本的には結婚前の浮気に対して慰謝料請求はできません。

請求するためには、浮気をした当時に婚約中または内縁関係にあったことを客観的に証明する必要があります。
もし婚約中や内縁関係だった場合は、浮気相手に対しても慰謝料を請求できる可能性があります。

婚約中であることを証明する

婚約は、「結婚する」という一種の契約を締結した状態で、婚約が成立するとお互いに婚姻を成立させるように努める責任や義務を負います。

そのため、正当な理由なく婚約破棄や浮気をした場合には、不法行為として慰謝料請求が認められる可能性があるのです。

もっとも、口約束のみだったりプロポーズされただけでは、婚約中とは認められない可能性が高いため、次に挙げるような婚約中であることを客観的に証明できる事情が必要になります。

  • 婚約指輪をもらった・渡した
  • 結納を交わしている
  • 式場の予約や招待状の送付など、結婚式の準備をしていた
  • 親や友人に結婚相手として紹介している など

内縁関係(事実婚)を証明する

内縁関係とは、婚姻届は出していないものの、お互いに婚姻の意思をもって夫婦同然の共同生活を送っている関係をいいます。

内縁関係にある場合、法律上の夫婦同様の責任・義務が生じることから浮気は不貞行為とみなされ、慰謝料請求が認められる可能性があります。

ただし、恋人同士が同棲しているだけでは内縁関係とはいえないため、次に挙げるような内縁関係であることを客観的に証明できる事情が必要です。

  • 内縁のパートナーと家計が同一である
  • 長年同居していて、同居人との続柄を記載した賃貸借契約書がある
  • 親や友人などの周囲からも夫婦と認識されている
  • 内縁のパートナーを被扶養者としている
  • 住民票の続柄が「未届の妻」、「未届の夫」と書かれている など

結婚前の浮気で慰謝料請求できないケース

婚約中や内縁関係にあることが認められない場合以外にも、結婚前の浮気に対して慰謝料請求できないケースがあります。

たとえば次のようなケースです。

  • 浮気の証拠がない
  • 浮気の原因が自分にある
  • 時効が過ぎている

浮気の決定的な証拠がない

結婚前の浮気に対する慰謝料請求を認めてもらうためには、パートナー(婚約者・事実婚の相手)が、ご自身以外の第三者と肉体関係をもったことを裏付ける客観的な証拠を、請求する側が集めなければなりません。

これは婚姻関係にある夫婦の場合も同じで、相手が言い逃れ出来ないような浮気の証拠が必要です。

浮気の証拠の集め方や浮気の証拠がつかめない場合について、以下ページで解説しています。 あわせてご参考ください。

浮気の原因が自分にある

浮気の原因が自分にもある場合は、慰謝料請求が認められない可能性があります。
たとえば、

  • 浮気をする前からセックスレスだった
  • 自分も浮気をしていた
  • 性格や価値観が合わず、家庭内別居の状態だった

このように、浮気をした相手だけが一方的に悪いとは言い切れない場合には、慰謝料を支払ってもらうのが難しくなります。

慰謝料請求の時効が過ぎている

時効期間を過ぎると、浮気の慰謝料は請求できなくなってしまいます。

浮気の慰謝料請求には、

  • 浮気の事実と浮気相手の素性を知ったときから3年(消滅時効)
  • 浮気があったときから20年(除斥期間)

という、2種類の時効があります。
浮気を知ってからある程度期間が経っていると、時効が成立して慰謝料請求できなくなるため注意が必要です。

浮気の慰謝料請求の時効が迫っている場合や時効が過ぎてしまった場合の対応について、以下ページで解説しています。あわせてご参考ください。

結婚前の浮気による慰謝料の相場はいくら?

結婚前の浮気に対する慰謝料は50万~200万円が相場となっています。
慰謝料の相場に幅があるのは、次のような要素によって慰謝料の金額が大きく左右されるためです。

  • 交際期間や婚約期間・事実婚期間の長さ
  • 浮気の回数や頻度
  • 妊娠・出産の有無
  • 結婚の準備の進み具合
  • 婚約をきっかけに寿退職している
  • 婚約破棄の有無 など

浮気による精神的苦痛が大きくなるほど慰謝料は高額になる傾向があります。

浮気について反省の態度が見られない、浮気によって婚約・内縁関係を破綻させようとして悪質性が高い場合にも、慰謝料は高額になります。

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浮気相手にも慰謝料を請求できる?

結婚前の浮気に対して、浮気相手にも慰謝料請求できる可能性はあります。

ただし、浮気相手への慰謝料請求が認められるためには、浮気相手に故意・過失があることを証明する必要があります。

  • 故意・・婚約中であることや内縁関係にあることを知りながら浮気をしていた
  • 過失・・婚約中や内縁関係にあることを知ろうと思えば知り得たのに、不注意で知らずにいた

浮気相手への慰謝料請求については、以下ページでより詳しく解説しています。
あわせてご参考ください。

結婚前の浮気で慰謝料を請求するために必要な証拠

結婚前の浮気で慰謝料を請求するためには、婚約中や内縁関係にあったことと、相手が浮気をしていたことの両方について証拠が必要です。

確実に証明するために、以下のような証拠を複数用意しましょう。

婚約中または内縁関係であったことを証明するための証拠

  • 婚約指輪の購入日を証明できる領収書
  • 結婚式などの申し込みをした日を証明できる契約書、または招待状などの書類
  • 結婚相手として紹介した日についての両親や友人の証言

配偶者と浮気相手が肉体関係にあることを客観的に証明するための証拠

  • ラブホテルに出入りしている写真や動画
  • 肉体関係があると推測できる内容のメールやLINEのやりとり
  • ラブホテルや旅行先の領収書、クレジットカードの明細書
  • 浮気を認める録音データや書面
  • ドライブレコーダーやICカードなどの行動履歴
  • 第三者の証言

結婚前の浮気に対して慰謝料を請求する方法

結婚前の浮気が原因で夫婦関係が破綻したとして、離婚だけでなく慰謝料も請求する場合、主に以下の方法で請求します。

  • 相手と話し合う
  • 内容証明郵便で請求する
  • 弁護士に依頼する
  • 離婚裁判で請求する

①相手と話し合う

浮気の証拠が確保できたら、まずは相手と話し合います。
感情的にならず、冷静に浮気の事実確認をしたうえで、慰謝料請求することを伝えましょう。

直接話し合うことが難しければ、電話やメールでやりとりしてもかまいません。

相手が了承すれば慰謝料を受け取ることができますが、後になって約束が覆されないように、話し合って合意できた内容は示談書誓約書などの書面に残しておくと安心です。

書面に記載しておくべき内容

  • 慰謝料の金額
  • 支払方法
  • 支払期日 など

書面は2部作成して、お互いに署名押印したものをそれぞれで保管しておきましょう。

②内容証明郵便で請求する

浮気の慰謝料を請求したいけれど、直接話し合うのは避けたい場合には、内容証明郵便で請求書を送る方法があります。

内容証明郵便とは、「誰が・誰に・いつ・どのような内容の文書を送ったか」を郵便局に証明してもらえるサービスです。後のトラブル防止に有効です。

利用するときの流れは、主に次のようなものです。

  • 請求書を作成(事実関係・請求額・支払期限を明記)する
  • 郵便局で発送する
  • 控えを保管する

法的強制力はありませんが、記録が残るため心理的プレッシャーを与えることができます。
時効の完成猶予の効果も期待できます。

内容証明郵便についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

③弁護士に依頼する

相手との話し合いで解決できなかったり、そもそも相手が話し合いに応じてくれなかったりして、ご自身では対処しきれない場合には、弁護士に慰謝料請求を依頼する方法もあります。

結婚前の浮気の慰謝料請求で弁護士に依頼できること

  • 結婚前の浮気に対する慰謝料請求が認められるか分析できる
  • 適正額の慰謝料を計算して請求してもらえる
  • 内容証明郵便で慰謝料を請求してもらえる
  • 相手との交渉のほか、調停手続きも任せられる など

弁護士であれば、法的根拠に基づいた慰謝料請求ができるので、適正額の慰謝料が受け取れる可能性が高まります。

④離婚裁判で請求する

浮気の慰謝料請求について話し合いや調停で解決できない場合、最終手段として裁判を起こすことができます。

流れは、主に次のとおりです。

  • 訴状を作成し、裁判所に提出する
  • 相手方に訴状が送達され、第1回口頭弁論期日が指定される
  • 第1回口頭弁論期日では訴状と相手方の答弁書を確認し、次回期日が決まる。
  • 第2回期日以降は双方が主張書面及び証拠を提出し、尋問などが行われる
  • 和解または判決で決着する

和解が成立するか、判決が確定することによって、慰謝料の支払いが法的に確定します。
解調書や判決書があれば、未払い時には強制執行も可能です。

裁判は、専門的な手続きが多いため、自分で行うのはとても大変です。
代理人として弁護士がついていると安心できるでしょう。

離婚裁判についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

結婚前の浮気慰謝料について弁護士へ依頼する方法

結婚前の浮気に対する慰謝料請求について弁護士へ相談・依頼する方法は、次のとおりです。

  • 自分で弁護士を探して相談・依頼する
    インターネットなどにより、自分で浮気の慰謝料に詳しい弁護士を探す方法です。
    初回は無料相談ができる事務所が多く、電話やLINEで相談できる事務所などもあります。
  • 法テラスや弁護士会を利用する
    国が運営する相談窓口の法テラスや、弁護士が加入する団体の弁護士会を利用して弁護士を紹介してもらい、相談・依頼する方法です。
  • 市区町村の無料法律相談を利用する
    その地域に住所のある方であれば誰でも利用できる市区町村の無料法律相談を利用して、弁護士に相談する方法です。

結婚前の浮気で慰謝料請求を検討される際は弁護士法人ALGへご相談ください!

結婚前の浮気の慰謝料請求では、証拠集めが重要なポイントになります。

婚約中や内縁関係にあることを証明する方法や、浮気の証拠の集め方がわからずにお困りの方は、弁護士に相談してみることをおすすめします。

そもそも浮気に対する慰謝料請求が可能なのか、どのくらいの慰謝料が請求できるのかアドバイスが受けられるほか、パートナーの方や浮気相手への慰謝料請求も弁護士に任せることができます。

結婚前の浮気で慰謝料請求を検討されている方は、離婚問題をはじめとした男女問題に精通した弁護士が多く在籍する弁護士法人ALGまで、お気軽にご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。