国際離婚するときの手続き|知っておきたい注意点をわかりやすく解説
近年、国際結婚をする方も増えてきたと同時に、国際離婚をする方も増えています。
国際離婚は日本人同士の離婚とは異なり、様々な手続きが必要となる可能性もあります。
どこの国の法律が適用されるのか、手続きにはどのようなものがあるのか、不安な方もいらっしゃることでしょう。
この記事では、国際離婚とは何か、どのような手続きがあるのかなどについて解説していきます。
目次
国際離婚とは
国際離婚とは、夫婦の一方が外国人である場合や、日本人同士であっても外国に居住している場合、または夫婦の財産が外国にある場合など、国際的な要素を含む離婚のことをいいます。
例えば、日本人と外国人の夫婦が離婚するケースや、外国人同士が日本で離婚するケースなどが該当します。
国際離婚は、「どの国の法律を適用するのか」「どの国の裁判所に管轄権があるのか」といった点が重要な争点となります。
準拠法(どの国の法律に従うのか)
国際離婚の場合、どこの国の法律が適用されるかが問題となり、 国際的な問題に適用される法律を準拠法といいます。
日本では「法の適用に関する通則法」という法律によって準拠法が決まり、以下のように定められています。
- 夫婦の本国法が同じときはその本国法
- 共通の本国法がないときは夫婦共通の常居住地(普段婚姻生活を送っている国)の法律
- 共通の常居住地法がないときは夫婦と密接な関係にある地の法律
- 夫婦の一方が日本に常に居住する日本人である場合は日本法
このようにどの国の法律が当てはまるかはケースによって異なりますが、日本人同士の夫婦が外国で離婚する場合や、外国人と日本人の夫婦が日本で離婚する場合には日本法が適用されます。
しかし、外国で離婚をする場合は協議離婚や離婚自体を認めていない国もありますので、確認が必要です。
国際裁判管轄(日本で離婚裁判できるのか)
国際裁判管轄とは、国際的な法律問題が発生した際に、どの国の裁判所がその事件を審理する権限を持つかという問題です。
例えば、日本人同士の離婚では、まず協議(話し合い)を行い、解決しなければ日本の家庭裁判所に離婚調停を申し立てるのが一般的です。
しかし、配偶者の一方が外国人である場合には、管轄権を有するのは日本の裁判所なのか、それとも配偶者の国の裁判所なのかという国際裁判管轄の問題が生じます。
【日本の裁判所で離婚手続きが可能なケース】
人事訴訟法第3条の2に基づき、以下のような場合には、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められます。
- 被告の住所が日本国内にあるとき
- 原告・被告の双方が日本国籍を有するとき
- 日本国内に住所がある側が離婚訴訟を提起する場合において、夫婦が最後に同居していた場所が日本国内にあるとき
- ①~③以外に、原告の住所地が日本国内にある場合であって、ⅰ)被告が行方不明な時、ⅱ)被告の住所地のある国においてなされた離婚裁判の確定判決が日本で効力を有しないとき、ⅲ)その他日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者の衡平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められるとき
【日本の裁判所に国際裁判管轄が認められないケース】
一方、以下のようなケースでは、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められず、日本で裁判することはできません。
- 相手が外国籍でずっと外国に住んでいる
- 日本人と外国人の夫婦が第三国(それぞれの国籍以外の国)に住んでいる
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国際離婚の手続きと注意点
国際離婚の手続きとして、以下の4つが考えられます。
- 日本での協議離婚
- 日本での離婚調停・審判離婚・離婚裁判
- 外国での協議離婚
- 外国での離婚裁判
次項からは、それぞれについて注意点を踏まえて解説していきます。
①日本での協議離婚
離婚について夫婦双方が合意しており、かつ準拠法において協議離婚が認められている場合には、日本の方式による協議離婚が可能です。
【手続き】
日本の方式で協議離婚が可能な場合、夫婦は本籍地または住所地を管轄する市区町村役場に離婚届を提出することで、離婚が成立します。
その際、国籍や婚姻関係、常居所地を証明するために、以下のような書類の提出を求められる場合があります。
- 住民票の写し
- パスポートの写し
- 在留カード
※必要書類はお住まいの自治体や当事者の国籍等により異なるため、事前に役所に確認することが望ましいです
【注意点】
国際離婚を協議(話し合い)によって成立させる際には、相手国の法制度が協議離婚を許容しているかどうかを事前に確認する必要があります。
世界には協議離婚を法的に認めていない国もあり、日本で協議離婚が成立しても、相手国ではその効力が認められない可能性があります。
その結果、日本では離婚が成立していても、相手国では婚姻関係が継続しているとみなされるおそれがあります。
そのため、離婚手続きを進める前に、相手国の法律や制度について確認することが重要です。
②日本での離婚調停・審判離婚・離婚裁判
国際裁判管轄が日本にあり、かつ準拠法において離婚が禁止されていない場合には、日本の方式による離婚調停・審判離婚・離婚裁判が可能です。
ただし、世界には離婚そのものを禁止している国もあり、その国の法律が準拠法となる場合には、日本で離婚手続きを進められない可能性があります。
また、国によっては離婚裁判のみ有効とされる場合もありますので、事前に準拠法の確認が重要です。
【手続き】
日本の家庭裁判所において調停・審判・裁判のいずれかの手続きを経て離婚を成立させた場合でも、国際離婚では、さらに相手国においてその離婚の効力を承認してもらう手続きが必要となることがあります。
これは、日本と相手国の間で婚姻関係に関する法的矛盾を回避するために重要な手続きです。
【注意点】
国際離婚において、日本で調停・審判・裁判を行う場合、送達の問題に特に注意が必要です。
送達とは、裁判所から当事者間に対して訴訟関係書類を正式に届ける手続きであり、法律により厳格な手続きが定められています。
特に相手が海外に居住している場合、送達に相当な時間がかかることが一般的です。
③外国での協議離婚
夫婦間で離婚の合意があり、かつ準拠法により協議離婚が認められる場合には離婚が可能です。
【離婚手続きの方法】
日本人同士の場合
外国で協議離婚する場合は、日本の大使館や領事館に離婚届を提出する方法、または郵送で日本の本籍地の市区町村役場に届出をする方法によって離婚が成立します。
日本人同士でない場合
在外公館では協議離婚の届出は受理されません。郵送により本籍地の市区町村に提出する方法のみが認められています。
【注意点】
この方法によって日本法上の協議離婚は成立しますが、その効力が外国で認められるかについては相手国の法制度によりますので、事前に確認しておきましょう。
④外国での離婚裁判
外国においてその国の法律に従った裁判手続きにより離婚を成立させることになります。
【戸籍上の手続き】
まず、外国法に基づいて離婚手続きを行い、離婚判決を取得します。手続きの内容や必要書類は国によって異なります。
次に、日本で離婚を戸籍上に反映させるためには、以下の書類が必要です。
- 外国裁判所の離婚判決書の謄本(原本)
- 離婚判決が確定したことを証明する書類(確定証明書)
- 上記書類の日本語訳
- 被告が訴訟に適切に参加したことを示す送達証明書及びその日本語訳(必要に応じて)
【注意点】
離婚が日本の戸籍上反映されたとしても、外国で成立した離婚が日本でも法的効力を持つためには、民事訴訟法第118条に定められた、以下の4つの要件を満たす必要があります。
- 法令または条約により外国裁判所の裁判権が認められること
- 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出しもしくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたことまたはこれを受けなかったが応訴したこと
- 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序または善良の風俗に反しないこと
- 相互の保証があること
国際離婚成立の相手国への効力
自国と配偶者の国の両方で婚姻が認められている場合は、自国と相手国の両方で離婚手続きをしなければなりません。
しかし、フィリピンなどでは宗教的な問題から離婚を禁止しているため、配偶者がフィリピン人の場合、相手国で離婚手続きはできません。
また、協議離婚を認めていない国もあり、その場合は裁判手続きを行う必要があります。
日本では離婚が成立しても相手国では不成立となることもあります。
例えば、韓国人と日本人が日本で離婚したケースで、日本にのみ離婚届を提出した場合、韓国では婚姻したままの状態となります。
韓国人配偶者が自国に戻り再婚しようとした時に、婚姻状態になっているため再婚できなかったり、重婚状態になったりします。
国際離婚では夫婦がそれぞれの国で離婚手続きが必要となることに注意しましょう。
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国際離婚を弁護士に相談するメリット
国際離婚は、通常の離婚に比べて手続きや法律が複雑になるため、専門知識を有する弁護士に相談することをおすすめします。
国際離婚を弁護士に依頼するメリットには、以下のようなものがあります。
- 準拠法・裁判管轄の判断が正確にできる
国際離婚では、どの国の裁判所に申し立てるか(国際裁判管轄)、どの国の法律(準拠法)を適用するかといった判断が非常に重要です。
弁護士はこれらの判断を正確に行い、適切な手続きを選択できます。 - 複雑な手続きを一任できる
国際離婚では、外国人配偶者との交渉や外国語での書類作成、外国の裁判所や在外公館とのやり取りなど、複雑な手続きが多くあります。これらを弁護士に任せることで、精神的・時間的負担を大幅に軽減できます。 - 必要な調査ができる
場合によっては、配偶者である外国人が日本にいるのか、外国にいるのか、分からない行方不明の状況もあるでしょう。弁護士は、弁護士会を通じて入国管理局に照会をする等の方法により、相手方の居場所を調査することが可能です。
国際離婚に関するQ&A
国際離婚で子供の親権や養育費はどうなりますか?
国際離婚において、子供の親権や養育費に関する取り決めは、以下のように準拠法に基づいて決定されます。
【親権】
親権に関しては、子供の本国法(国籍国の法律)が父母の一方の本国法と同一であれば子供の本国法が適用されます。
- 例1:子供が日本国籍で、父母のいずれか一方が日本国籍の場合 ➡日本法が適用されます
- 例2:子供が外国籍で、かつその国籍が父母のいずれか一方とおなじである場合 ➡その外国法が適用されます
【養育費】
養育費については、子供の常居所地法(実際に居住している国の法律)が適用されます。
- 例1:子供が日本に居住している場合 ➡日本法が適用され、養育費の金額は家庭裁判所の算定表などを参考に決定されます
- 例2:子供が外国に居住している場合 ➡その国の法律に基づいて養育費が決定されます。もっとも外国の法律では扶養を受けることができない場合には日本法によって定められることになります。
国際離婚の親権や養育費については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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国際離婚でも慰謝料請求はできますか?
日本では配偶者の不倫が原因で離婚をする際、配偶者やその不倫相手に慰謝料請求をするケースが多くあります。
しかし、国によって慰謝料を請求できるかは様々です。
一例として、アメリカとドイツのケースを挙げてみましょう。
- ●アメリカの場合
- アメリカではほとんどの州で配偶者への慰謝料請求は認められているものの、不倫相手に慰謝料請求することは認められていません。
- ●ドイツの場合
- ドイツでは「失われた愛の慰謝料は存在せず」という格言があるほど、不倫での慰謝料請求はありません。
日本の感覚で当然のように不倫慰謝料の話をしても外国人配偶者からは「不倫慰謝料をなぜ支払わなければいけないの?」といった反応が返ってくる可能性もあります。
国際離婚後の在留資格(ビザ)はどうなりますか?
配偶者ビザを取得して、日本で生活している外国人が離婚をした場合は、離婚すると配偶者ビザ取得の前提条件である結婚をしているという項目から外れることになりますので、原則として元外国人配偶者のビザを更新することはできません。
離婚後は、日本に継続して住み続ける予定がないような外国人の場合は、更新をせずに帰国となります。
離婚後に日本に滞在を希望する場合、新たな在留資格の取得が必要となりますが、要件を満たさないと認められないことがあります。
国際離婚後の再婚はいつから可能ですか?
国際離婚の手続きは、本来自国と相手国と両方の手続きが必要です。
しかし、日本人が日本での離婚手続きを終えて、日本国内で再婚するのであれば相手国での離婚手続きが成立していなくても再婚が可能です。
しかし、トラブル防止のためには相手国の離婚手続きが完了してから再婚するのが望ましいでしょう。
国際離婚でお悩みの方は弁護士法人ALGにご相談ください
国際離婚では、日本人同士の離婚と違い、相手の国籍や居住地によって適用する法律が異なります。
どこの国の法律が適用されるのか、慰謝料や親権はどうなるのか、おひとりで対応することは間違いが発生しやすく難しいことでしょう。
国際離婚でお悩みの方は、私たち弁護士法人ALGへご相談ください。
私たちは離婚問題や夫婦問題に詳しい弁護士が在籍しています。相談者様の悩みを丁寧にヒアリングし、一緒に解決策を考えていきます。
離婚を考えるだけでもストレスが溜まる中で、国際的な問題まで抱えることは相談者様の負担が大きくなってしまいます。
お悩みの解決に向けて、弁護士が丁寧にサポートいたします。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)




















