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婚姻費用の計算ツールとは?よくある質問や注意点【新算定表対応】

婚姻費用の計算ツールとは?よくある質問や注意点【新算定表対応】

離婚するために、まずは別居したいと思う方は少なくないでしょう。しかし、別居中の生活費が気になる方も多いのではないでしょうか。

別居中の生活費は婚姻費用として請求できる場合が多いです。
婚姻費用は、夫婦間の収入差や子供の年齢・人数によって金額が大きく変わります。

婚姻費用の計算は複雑ですが、当事務所が提供する婚姻費用自動計算ツールを使えば、収入や子供の情報を入力するだけで、すぐに目安となる金額を確認できます。

この記事では、自動計算ツールの紹介と、婚姻費用の計算方法や計算ツールを利用する際の注意点等について解説していきます。

婚姻費用の請求は弁護士にお任せください

最新版|婚姻費用の自動計算ツール

婚姻費用は、夫婦それぞれの収入や子供の人数・年齢などによって金額が変わるため、正確な目安を知るのは簡単ではありません。

今すぐに婚姻費用の目安となる金額を知りたい方は、下記のリンク先で婚姻費用自動計算ツールをご利用いただくことができます。

収入や子供に関する情報を入力するだけで、婚姻費用の適正額をすぐにシミュレーションできます。

「今すぐ金額を知りたい」「話し合いの材料がほしい」といった方は、ぜひご活用ください。

婚姻費用はどのように計算される?

婚姻費用は、夫婦それぞれの収入や子供の人数・年齢などをもとに計算されます。

計算するときに、難しい計算式などを使うのは大変なので、一般的には家庭裁判所が公表している婚姻費用算定表を使って、目安となる金額を算出します。

婚姻費用算定表を使えば、収入の多い側(義務者)から少ない側(権利者)へ支払うべき金額を簡単に知ることができます。
子供の人数や年齢によって、使う表が変わる点には注意しましょう。

ただし、算定表はあくまでも標準的なケースを想定しています。

家族に特別な事情があるケースや、収入が特殊であるケース等では、算定表の金額を単純に用いることができないため、調整が必要になることもあります。

婚姻費用の計算方法について知りたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

計算ツールで出た金額より多くもらうことはできる?

婚姻費用の計算ツールで算出した金額より多くもらえる可能性はありますが、容易なことではありません。

婚姻費用を多くもらうには、必要性・相当性を具体的な資料から主張し、相手を説得しなければなりません。

一般的に婚姻費用の増額が認められやすいのは、次のようなケースです。

  • 権利者や、権利者と同居する子供に持病や障害があって高額の医療費がかかる
  • 権利者と同居する子供が私立学校に通っている(義務者の承諾がある場合)
  • 権利者と同居する子供が塾や習い事に通っている(義務者の承諾がある場合) など

※権利者・・婚姻費用を請求できる方

婚姻費用のツールを利用するときの注意点

婚姻費用の自動計算ツールによって算出される金額は、あくまで一般的なケースに基づいた目安であり、すべての事情を反映できるわけではありません。

例えば、特殊な収入(家賃収入や配当収入、歩合制など)や生活費の事情(持病による高額な医療費、大学の入学金や授業料など)がある場合には、実際の婚姻費用とは差が出ることもあります。

正確な金額を知りたい方や、納得できる形で請求したい方は、離婚問題の経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

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婚姻費用の計算に関するよくある質問

婚姻費用に含まれるものは何ですか?内訳を教えてください

婚姻費用の内訳は、夫婦の生活費子供の生活費です。

具体的には、次のようなものが婚姻費用に含まれます。

  • 家族全員の衣食住の費用(衣服費、食費、住居費、水道光熱費など)
  • 医療費(通院治療費、入院費、薬剤費、妊娠中の場合の出産費など)
  • 未成熟子の教育費(学費、教材費など)
  • 常識的に必要と考えられる範囲の交際費・娯楽費

これらの費用は、同居・別居を問わず、法律上の夫婦であればそれぞれの収入・資産状況に応じて分担するように義務付けられています。

婚姻費用の計算にボーナスは含まれますか?

婚姻費用は、ボーナスを含めて計算することが一般的です。

婚姻費用の金額を取り決めるにあたって基準となる夫婦それぞれの収入は、ボーナスや残業代を含めた年収のことを指します。

とはいえ、ボーナスの金額は変動も多いので、それを踏まえて無理のない範囲で婚姻費用の金額を決定することが大切です。

家庭内別居の場合、婚姻費用の金額に影響はありますか?

家庭内別居中であっても、婚姻費用を受け取れる可能性はあります。

夫婦は離婚しない限り婚姻費用を分担する義務を負っていて、それは家庭内別居中であっても変わらず、収入が多い側は収入の少ない側へ婚姻費用を支払う必要があります。

家庭内別居の婚姻費用の計算についても、婚姻費用の計算ツールを用いることが可能です。

ただし、別居中の夫婦を想定しているため、家庭内別居の場合は算出された金額より共有している部分の費用を差し引いて調整する必要があります。

家庭内別居の婚姻費用の計算で控除すべきもの

  • 住居費
  • 水道光熱費
  • 食費・日用品 など

以下ページで家庭内別居の基礎知識について解説していますので、あわせてご参考ください。

別居に関するお悩みは弁護士にご相談ください

婚姻費用の計算方法や請求について知りたい方は弁護士にご相談ください

婚姻費用は、とても大切なお金です。婚姻費用自動計算ツールによって目安となる金額は分かりますが、それだけでは不十分でしょう。

夫婦や子供に特別な事情がある場合には、ツールでは対応しきれないケースも少なくありません。また、婚姻費用を請求しても、相手が支払ってくれない場合もあります。

婚姻費用で悩みを抱えている方は、弁護士への相談をご検討ください。
離婚問題に精通した弁護士であれば、個別の状況に応じたアドバイスや、対応策などを提案することが可能です。

お気軽にご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。