婚姻費用とは?もらえないケースや相場、請求方法を弁護士が解説

夫婦関係改善のためや、離婚への準備期間として別居を検討されている方もいらっしゃるでしょう。
別居の際に心配になるのは、当面の生活費かと思いますが、夫婦のなかで収入が少ない側は、収入の多い側に婚姻費用として生活費を請求することができます。
婚姻費用の支払いは基本的に義務であり、受け取れる可能性が高いですが、なかには請求が認められないケースもあるため注意が必要です。
この記事では、婚姻費用の請求を考えておられる方に向けて、婚姻費用が受け取れないケースや相場、請求方法などについて解説していきます。
目次
婚姻費用とは
婚姻費用とは、夫婦および未成年の子供が通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことです。
婚姻関係にある夫婦には、同居・協力・扶助の義務があり(民法第752条)、たとえ別居中であっても、離婚が成立するまでは生活費(婚姻費用)を分担する義務が生じます。
ただし、正当な理由なく一方的に別居する「悪意の遺棄」に該当する場合には、婚姻費用の請求が認められない可能性もあるため注意が必要です。
基本的には、収入の多い側が少ない側に婚姻費用を支払うことになりますが、収入の多い側が子供と同居し、監護・養育している場合には、収入の少ない側が子供の生活費の一部として婚姻費用を支払うケースもあります。
婚姻費用の内訳
婚姻費用に含まれる項目としては、以下のようなものが挙げられます。
- 衣食住にかかる費用
- 子供の生活費
- 子供の教育費(学費や学用品費等)
- 医療費
- 冠婚葬祭費
- 常識的に必要と考えられる範囲の交際費
- 常識的に必要と考えられる範囲の娯楽費
婚姻費用は、住居費や食費などを個別に計算するのではなく、家庭裁判所が公表する『婚姻費用算定表』を参考に、月額でまとめて決めるのが一般的です。
婚姻費用と養育費の違い
婚姻費用と養育費の主な違いは、支払い対象とその期間にあります。
婚姻費用は、離婚する前の配偶者と子供の生活を維持するために支払われる費用です。
一方、養育費は、離婚後に子供と離れて暮らす親が、子供が自立するまで子供の生活・教育を支えるために支払う費用です。
【請求できる期間】
婚姻費用 | 婚姻開始時から離婚成立まで(別居中も含む) |
---|---|
養育費 | 離婚後から子供が社会的・経済的に自立するまで(一般的には満20歳まで) |
【費用の内訳】
婚姻費用 | 配偶者の生活費+子供の養育費 |
---|---|
養育費 | 子供の養育費のみ |
婚姻費用と養育費の違いについては、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
婚姻費用はいつからいつまで請求できる?
婚姻費用は、基本的に婚姻関係が継続している限り、もらい続けることができます。
実務上、婚姻費用を「いつから」受け取れるかについては、以下のような方法で請求の意志を明確に示した時点から認められるのが一般的です。
- 家庭裁判所への婚姻費用分担請求調停の申立てを行った日
- 婚姻費用の請求についての内容証明郵便が相手に到達した日
〈過去の婚姻費用は請求できる?〉
過去の婚姻費用については、当事者間の合意があれば請求可能です。
しかし、合意が得られない場合には、調停を申し立てても「請求がなかった=生活に困窮していなかった」と判断され、過去分については請求が認められないのが基本です。
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婚姻費用がもらえないケースもある?
婚姻費用の支払いは基本的に義務ですが、なかには請求しても受け取れないケースがあります。例えば、自分が有責配偶者となった場合です。
有責配偶者とは、夫婦が不仲になる原因(浮気や暴力など)を作った方の配偶者のことをいいます。
自分で夫婦関係を壊しておいて家を出たあげく、婚姻費用まで請求するのは、身勝手と判断される可能性があります。
ただし、有責配偶者が子供を連れて別居をした場合、子供に罪はありませんので、子供の生活費にあたる分の請求は認められるのが一般的です。
別居中の婚姻費用の相場はいくら?
裁判所が公表しているデータによると、婚姻費用の月額は15万円以上が最も多く、次いで10万円以下、8万円以下となることが分かります。
ただし、婚姻費用の具体的な金額は、夫婦の収入や子供の人数・年齢などの個別事情によって異なります。
実際に、調停や審判の手続きで婚姻費用を算定する際には、「婚姻費用算定表」が用いられるケースが一般的です。
婚姻費用算定表について、次項で詳しく見ていきましょう。
婚姻費用算定表とは
婚姻費用算定表とは、簡単かつ素早く婚姻費用の相場を算定するために用いられる表のことです。
この算定表は、裁判所のホームページで公表されているため、一般の方でも無料で活用することができ、調停や審判などの家庭裁判所の手続きにおいて、婚姻費用の金額を定める際にも広く活用されています。
婚姻費用算定表は、夫婦それぞれの年収や子供の人数・年齢を基準に、婚姻費用の相場を簡単に算定することが可能です。
ただし、算定表による金額はあくまでも相場ですので、個別事情(住居費の負担、個別の支出など)を考慮した具体的な金額については、弁護士にご相談ください。
婚姻費用の計算方法については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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婚姻費用が相場より多くもらえるケース
婚姻費用が相場よりも多く認められやすいケースには、以下のようなものがあります。
- 子供に持病や障害があり、高額な治療費を必要としているケース
- 子供が私立学校に通っている、または通わせる予定があるケース
- 子供が習い事をしているケース
- 子供が大学に進学している、または進学予定があるケース など
さまざまな理由から、相場よりも増額した婚姻費用を受け取りたいと希望されることもあるでしょう。
夫婦が相場よりも増額した婚姻費用で合意できれば問題はありませんが、調停や審判の手続きでは、上記のようなケースで相場よりも増額する必要性と相当性があることを、具体的な資料をそろえて論理的に主張する必要があります。
計算ツールを使って婚姻費用をシミュレーション
婚姻費用の算定は複雑であるため、簡単かつ迅速に婚姻費用のシミュレーションができる自動計算ツールをご用意しました。
夫婦の年収や子供の人数・年齢を入力するだけで簡単に計算できますので、ぜひご活用ください。
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婚姻費用の請求方法
婚姻費用の請求は、主に以下の順に進めていきます。
- 夫婦で話し合う
- 内容証明郵便を送る
- 婚姻費用分担請求調停を申し立てる
- 審判手続きに移行する
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
夫婦で話し合う
話し合い(協議)は別居する前に行うことが理想的です。
別居後だとなかなか協議の機会を設けるのが難しくなりますし、早めに話し合った方がよいです。
話し合いがスムーズに進み、月額や支払い方法等の条件が定まれば、その内容を公正証書に残すようにしましょう。
公正証書とは公証役場で作成される文書のことで、公文書として扱われるので、後から揉め事が起こるのを防ぐことができます。
内容証明郵便を送る
相手が話し合いに応じない、または応じないと予想される場合には、婚姻費用を請求する旨を記載した内容証明郵便を送付することが有効です。
〈内容証明郵便とは?〉
「いつ・誰が・誰に・どのような内容の文書を送付したか」を証明することができる郵便局のサービスの一つです。重要な意思表示や、後の法的手続きに備えて証拠を残したい場合に利用されます。
内容証明郵便の書き方については、インターネット検索で様々なテンプレートが見つかるかと思いますが、以下の点を記載するよう注意しましょう。
- 婚姻費用の請求意思
・婚姻費用を請求する旨を明確に記載します - 請求金額と支払い方法
・月額〇万円、支払い期限(例:毎月末日)、振込口座などを具体的に記載します - 未払い時の対応
・支払いがない場合には、調停申立てを検討する旨を記載します
婚姻費用分担請求調停を申し立てる
協議をしても結論が出なかったり、内容証明郵便を無視されてしまったりする場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てましょう。
調停とは、調停委員を介した話し合いで問題の解決を図る裁判上の手続きです。
調停では、夫婦が交互に調停委員に自分の思いを主張していくため、相手方と顔を合わせることはありません。
また、調停委員を通じて、これまで伝えられなかったことを伝えられ、冷静に話し合いができるでしょう。
調停はご自身でも対応することができますが、初めての手続きでは書類や資料の書き方で負担がかかり、緊張して調停委員に上手く主張できないといったことも考えられます。
そのため、調停の手続きは弁護士に依頼することをおすすめしています。
婚姻費用分担請求調停については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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調停で聞かれることは?
婚姻費用の分担請求調停では、現在の収入・支出・資産といった情報の他に、次のようなことを質問される可能性があります。
- 調停を申し立てた理由や経緯
- 現在別居をしているかどうか
- 子供の養育状況
- 婚姻費用としていくら必要か
- 希望する婚姻費用の支払い方法や支払日
- ローンや引き落としの金額・口座
この他にも、特に考慮してほしい事情があるのであれば、自分から主張する必要があります。
婚姻費用の調停で聞かれることについては、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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審判手続きに移行する
調停で婚姻費用の条件がまとまらなければ、調停不成立となり、自動的に審判手続きへと移行します。
審判では調停のような話し合いは行わず、家庭裁判所の裁判官が夫婦双方に対して聴き取りを行います。
裁判官は聴取した事情や、調停で提出された資料、必要に応じて提出された追加資料等をもとに、一切の事情を考慮して審判をします。
審判の結果に不服がある場合は、即時抗告を行って高等裁判所に判断してもらいます。
なお、審判は2週間経つと確定して法的拘束力を持つため、即時抗告をするのであれば、審判書を受け取った翌日から2週間以内に申し立てる必要があります。
婚姻費用の未払いがあった場合の対処法
別居時に取り決めた婚姻費用の支払いがなされない場合には、以下のような法的手続きをとることが可能です。
なお、これらの対処法は、婚姻費用について家庭裁判所の調停や審判などの手続きを経て取り決めた場合に限ります。
- 履行勧告
家庭裁判所が、相手方に対して婚姻費用の支払い義務を果たすように説得・勧告する制度で強制力はなく、あくまでも任意の履行を促す手続きとなります。
- 履行命令
相手方が婚姻費用の支払い義務を怠った場合に、家庭裁判所が相当と認めたときに義務の履行を命じる制度です。履行命令には強制力があり、正当な理由なく命令に従わない場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。
- 強制執行
履行勧告や履行命令を行っても婚姻費用が支払われない場合には、強制執行の申立てにより、相手方の財産を差し押さえて未払い分を回収することができます。給与の差し押さえでは、手取り額の2分の1まで差し押さえることが可能です。
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婚姻費用の分担請求を弁護士へ相談するメリット
婚姻費用の分担請求は弁護士への相談をおすすめしています。以下でメリットを確認していきましょう。
- 最適な方法で婚姻費用を請求できる
ご相談者様の今の状況を丁寧にヒアリングし、どの方法によって婚姻費用を請求するか最適な方法を選択して対応します。
- 相手方への対応を任せることができる
弁護士に相談することで弁護士はあなたの代理人となり、相手方への連絡や交渉をすべて弁護士に任せることができます。その結果、相手方と顔を合わせることもありませんし、スムーズに話がまとまる可能性が高まります。
- 適切な金額の婚姻費用を請求できる
当事者間では、婚姻費用の相場を知らず相場より低い金額で合意してしまったり、相手方に言いくるめられてしまう可能性があります。弁護士であれば、適切な婚姻費用の金額を熟知しており、交渉のプロでもあるため、適切な婚姻費用を請求できます。
婚姻費用に関するよくある質問
婚姻費用分担請求調停と離婚調停を同時に申し立てることは可能ですか?
婚姻費用分担請求調停と離婚調停は、同時に申し立てることが可能です。
この2つの調停を同時に申し立てることで、同じ調停委員を介して一体的に話し合いが進められ、手続きの効率化や負担の軽減が期待できます。
また、離婚に向けて別居をしようと思っても、離婚が成立するまでは児童扶養手当や医療費助成などの公的支援を受けられないため、生活に不安を感じる方も少なくありません。
このような場合でも、婚姻費用分担請求調停と離婚調停を同時に申し立てることで、離婚成立までの生活費を確保しながら、離婚条件についても並行して話し合うことが可能です。これにより、経済的な不安を軽減できる可能性があります。
支払う側が住宅ローンを払っている場合、婚姻費用は減額されますか?
自宅に居住しているのが婚姻費用を受け取る側で、支払う側がその住宅のローンを負担している場合、婚姻費用が減額される可能性があります。
このようなケースでは、婚姻費用を支払う側は、自宅の住宅ローンおよび自分の居住費を負担することになり、住居費の二重負担を強いられていることになります。
一方で、受け取る側は自分の居住費を全く負担していない状況です。
こうした状況は公平性を欠くため、家庭裁判所では、婚姻費用の算定において住宅ローンの負担を考慮し、算定額から住居費相当分を控除することがあります。
別居して実家暮らしになった場合でも婚姻費用は請求できますか?
別居により実家暮らしとなった場合でも、婚姻費用を請求できます。
婚姻費用を受け取る側が実家から生活費の援助を受け、家賃の負担や生活費の負担が大幅に軽減していたとしても、実家の家族が好意で援助しているに過ぎないと判断されるため、基本的には、婚姻費用の算定において考慮されることはないでしょう。
ただし、婚姻費用を受け取る側が、実家に戻ったことで住居費や生活費を負担していない場合には、家庭裁判所が公平性の観点から婚姻費用の金額を調整する可能性もあります。
婚姻費用の算定や請求は弁護士にご相談ください
婚姻費用は別居中の生活を守るための大切な権利です。
しかし、婚姻費用額の取り決めをめぐる争いや別居後の未払いなど、トラブルが起こるケースは少なくありません。
「別居中の生活費がもらえない」「相手と話し合いができない」このようなお悩みは、弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、相談者の事情を反映させた婚姻費用を算出することが可能です。
弁護士法人ALGには、離婚案件に多数対応してきた弁護士が在籍しております。
婚姻費用は別居中の大切な生活費ですので、少しでもお困りの場合は、ぜひ早いうちにお問い合わせください。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)