婚姻関係の破綻とは?判断基準となる証拠や認められやすいケースについて

婚姻関係が破綻していると評価されることは、「婚姻関係を継続できない重大な事由がある」として裁判で離婚が認められる法定離婚事由のひとつとなります。
離婚裁判において、法定離婚事由が認定されれば、裁判所は基本的に離婚を認めることとなります。
この記事では、法定離婚事由が認められるための条件や、必要な証拠、婚姻関係の破綻が認められなくても離婚する方法など、詳しく解説していきます。
目次
婚姻関係の破綻とは
婚姻関係の破綻とは、基本的に、次のような状態を指します。
- 夫婦相互に婚姻継続の意思がない状態
- 共同で夫婦生活を行える見込みがない状態
婚姻関係の破綻は法定離婚事由のうちの一つでもあり、裁判で、婚姻関係の破綻により「婚姻関係を継続することが困難」と認められれば、離婚できる可能性もあります。
民法第770条には法定離婚事由が定められていますが、どのような場合に「婚姻関係の破綻」といえるのかについて法的な定めはありません。
しかし、民法では、夫婦相互が同居・協力・扶助義務を守るように定められていますので、それに違反した場合には、婚姻関係が破綻していると評価される可能性があります。
婚姻関係破綻後の不貞行為は罪に問えない
婚姻関係が破綻した後に配偶者が不貞行為をしても、不法行為としては認められません。
不倫などの不貞行為が配偶者にとって不法行為となるのは、夫婦で平穏な生活を送る権利を侵害されたと判断されるからです。
しかし、婚姻関係が破綻している状態では、夫婦で平穏な生活を送っているとはいえないため、基本的にはその権利も保護されません。
婚姻関係が破綻した後の不貞行為が不法行為にならない以上、慰謝料の請求も認められません。
婚姻関係の破綻は何を証拠に判断するのか
裁判所の判断基準としては、主観的要素と客観的要素のいずれかが認定されれば、婚姻関係が破綻していると判断される傾向にあります。
【主観的要素】
主観的要素とは、簡単にいえば、夫婦双方とも離婚したいと考えている状況のことです。
この主観的要素を証明するには、以下の証拠が有効です。
- 夫婦での協議離婚の様子を録音する
- 離婚について双方が前向きであることが分かるメールやLINE など
【客観的要素】
客観的要素とは、例えば「別居期間の長さ」などが挙げられます。
この場合には、離婚を前提とした別居であることを証明する必要があるので、以下の証拠が有効です。
- 弁護士からの協議離婚申入書、受任通知書
- 別居日が記載された住民票 など
しかし、配偶者が婚姻関係は破綻していないと主張する証拠をたくさん持っていた場合、離婚が認められにくくなります。
婚姻関係が破綻していない証拠
客観的に婚姻関係がまだ破綻していないと認められる状態とは、夫婦として生活できる余力がまだある場合や、関係を回復できる見込みがある状態で、以下のような場合を指します。
- 夫婦が同居しており、性生活にも問題がないケース
- 家族旅行や家族行事を計画し、家族で仲良く過ごしているケース
- 配偶者の一方が相手方を介護・看病しているケース
- 別居期間が長期間に及んでいないうえに、離婚に向けた具体的な協議の形跡がないケース
①~③は上から同居・協力・扶助と夫婦の相互義務を果たしているといえるでしょう。
また、別居期間が短く、離婚を考えていることを確認できなければ、婚姻関係が破綻しているとは認められず、回復の見込みがあると判断される可能性があるでしょう。
婚姻関係の破綻が認められやすい7つのケース
婚姻関係の破綻が認められやすい状態には、主に以下のケースがあります。
- 離婚をする意思がある
- 長期間の別居が続いている
- 夫婦としての関係がない
- DVやモラハラを受けている
- 家庭の放置などの問題がある
- 不就労や飲酒癖、浪費癖などがある
- 犯罪行為を犯した
実際にどのようなことなのか、詳しく見ていきましょう。
離婚をする意思がある
すでに夫婦で離婚協議を行っているような場合には、婚姻関係の破綻が認められやすくなるでしょう。
しかし、配偶者に「離婚したい」と言っていた程度では足りず、具体的に離婚や離婚条件について双方で協議していたという事実が必要です。
具体的な証拠として、離婚協議中の録音や離婚条件についてのメール、離婚協議書や公正証書などが有効でしょう。
しかし、離婚についての話し合いを相手が拒むこともあるでしょう。どうしても相手が協議に応じてくれない場合は離婚調停を申し立てる方法もあります。詳しくは弁護士に相談しましょう。
長期間の別居が続いている
別居が長期間に及ぶ場合は、夫婦としての同居協力扶助義務を守れていませんので、婚姻関係が破綻していると認められやすいでしょう。しかし、仕事の都合や療養、子供の都合などやむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
婚姻関係の破綻と認められるのに必要な別居期間は一般的に3~5年ほどが目安です。5年以上別居が続いていれば、長期間の別居とされ、婚姻関係が回復する見込みはないと判断される可能性が高まります。
もっとも、別居期間中は法律上の婚姻関係は継続されているわけですから、夫婦の協力義務の観点から収入が高い方が低い方に婚姻費用を支払う必要があります。
婚姻費用を支払う義務は、法律上の夫婦関係が解消されるまで続きます。
夫婦としての関係がない
以下のようなケースでは、夫婦としての関係がなく、婚姻関係が破綻していると認められる可能性があります。
- セックスレスなど夫婦関係がない
- 同居していても全く顔を合わせず、家庭内別居状態である
- 互いに別のパートナーがいる
これらを証明する証拠としては、上にあげた事実や関係修復を努力したことがわかる日記や会話の録音などが有効でしょう。
また、性の問題としては、セックスレスだけでなく、配偶者が同性愛者であった場合や性交不能、配偶者の性的異常がある場合にも証拠をそろえることで婚姻関係が破綻していると認められる場合があります。
DVやモラハラを受けている
配偶者から身体的な暴力(DV)や精神的な暴力(モラハラ)を受けている場合は、婚姻関係がすでに破綻していると認められる可能性が高まります。
DVやモラハラで婚姻関係が破綻していると認められるためには、事実を裏付ける証拠が必要です。
証拠には、以下のようなものが有効です。
【DV】
- DVを受けた部位の診断書
- DVを受けた部位の写真
- DVを受けた時の録音・録画データ、日記
【モラハラ】
- モラハラの内容を記載したメモや日記
- モラハラの現場を録音・録画したデータ
- モラハラをした配偶者から届いたメールやLINE
婚姻関係の破綻の有無や程度については、DVやモラハラの開始時期や回数、内容などを総合的にみて判断されます。
少しでも多くの証拠を事前に集めておくことで、婚姻関係が破綻したことの有効な証明になるでしょう。
家庭の放置などの問題がある
家庭の放置とは、配偶者が家庭よりも仕事や趣味を優先してのめり込んでしまう状態です。
例えば、以下のような状態が考えられます。
- 仕事のために長期間別居しているがなかなか家族の時間を取ってもらえない
- 宗教活動に集中して家族生活に支障をきたす など
このように夫婦の同居・協力・扶助義務を果たしていない場合は家庭の放置として、婚姻関係が破綻していると認められる可能性があります。
つまり、配偶者の一方が個人で従事する活動によって、婚姻関係の維持のための協力・扶助義務を著しく果たしてないと判断された場合、婚姻関係の破綻が認められることがあります。
不就労や飲酒癖、浪費癖などがある
健康上全く問題がないのに就労しなかったり、浪費癖があり生活費を家に入れなかったりすれば、夫婦関係の維持のための協力や扶助義務を果たす姿勢が著しく欠けているとみなされ、婚姻関係が破綻していると認められる可能性があります。
また、飲酒癖の度合いに応じては、暴行など大きなトラブルが起こるおそれもありますので、配偶者が過度な飲酒癖を抱えている場合、夫婦で協力して生活するのは困難と認められやすい傾向にあります。
浪費では、趣味に没頭しすぎると、家庭の放置に発展する可能性もあり、浪費の内容によっては、婚姻関係の破綻が認められる場合もあり得るでしょう。
犯罪行為を犯した
配偶者が、何らかの犯罪を犯し服役した場合は、もう一方の配偶者にも何らかの社会的影響が及ぶことが考えられます。
その影響により家庭が経済的・社会的に窮地に陥ると判断されれば、婚姻関係の破綻が認められる場合があります。
実際の離婚裁判においても、配偶者の犯罪行為や服役が、婚姻関係を破綻させたと判断されることはあります。
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婚姻関係の破綻が認められなくても離婚する方法
婚姻関係の破綻は、立証が難しい場合もあります。
そこでここからは、婚姻関係の破綻が認められなくても離婚する方法を解説していきます。
夫婦の話し合いで離婚を目指す
夫婦の話し合いで離婚や離婚条件について合意することができれば、離婚することが可能です。これは、協議離婚と呼ばれ、裁判で離婚が認められる、法定離婚事由に該当する理由は必要ありません。
つまり、協議離婚の場合、離婚の理由は“性格の不一致”でも、“愛情がなくなった”でも構わず、お互いが合意さえしていれば離婚できるのです。
離婚条件について話し合ったあとは、それが適切なのか、不利な離婚になっていないか、弁護士に相談すると安心でしょう。
決めた内容は、後から「言った・言わない」の争いに発展するのを防ぐためにも公正証書にまとめておくと安心です。
協議離婚については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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別居する
婚姻関係の破綻が認められなかった場合、別居を検討するのもひとつの手です。
一般的に別居期間が3~5年ほどになれば、裁判でも「婚姻関係が破綻している」として離婚が認められる可能性が高まります。
別居をする際は、以下の点に注意しましょう。
- 勝手に出て行かない
配偶者に何も言わず、勝手に家を出て行くことは「悪意の遺棄」に当たる可能性があり、あなたが有責配偶者になってしまうおそれもあります。 - 別居中に夫婦の交流をしない
別居期間が長期間となっても、配偶者と日常的に連絡を取っていたり、出かけていたりすれば、婚姻関係は回復できると判断されてしまう可能性もあります。
離婚前の別居のメリットや注意点については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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弁護士へ相談する
弁護士への相談もひとつの手でしょう。
いざ協議離婚を目指そうと思っても、相手が応じないため、話し合いが進まない、自分のケースが婚姻関係の破綻に当たるのかわからない、といった思いをされている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
弁護士であれば、あなたの代理人として相手方と交渉していくことができるため、相手方が話し合いに応じてくれる、離婚条件について不利にならないように相手と交渉してくれるといった大きなメリットがあります。
また、離婚を熟知している弁護士であれば、ご自身のケースが婚姻関係の破綻に当たるか判断ができますし、証拠集めのアドバイスもしていきます。
このようなことから、弁護士に依頼することでスムーズに離婚できる可能性が高まるでしょう。
離婚に強い弁護士に依頼するメリットや探し方については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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【まとめ】婚姻関係の破綻に関する離婚のお悩みは、弁護士にご相談ください
婚姻関係の破綻は、法定離婚事由として裁判で離婚が認められる事由となっています。
また、婚姻関係が破綻した後の不貞行為は、不法行為にはなりません。
ご自身のケースが「婚姻関係が破綻している」と評価できるのか、「婚姻関係は破綻していない」と評価されてしまうのか、その判断は非常に難しいため、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
当事務所には、離婚や夫婦関係に詳しい弁護士が多数在籍しております。
ご相談者様のお悩みや今後どうしていきたいのかを丁寧にヒアリングし、解決できるよう尽力いたします。
ご自身のケースが婚姻関係の破綻に該当するのか、認められない場合はどのように離婚すればいいのか、お悩みはたくさんあると思います。
弁護士はあなたの味方です。おひとりで悩まず、まずは私たちにご相談ください。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)