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離婚したくない!すぐにやるべき5つの対処法などを解説

離婚したくない!すぐにやるべき5つの対処法などを解説

ある日突然配偶者から離婚を切り出されたら、どうすればいいのでしょうか。

突然のことで混乱されるかもしれませんが、まずは深呼吸をして落ち着きましょう。

離婚したくない場合、離婚を切り出されたあとの対応が 今後の人生を大きく左右するため、安易な判断は禁物です。

配偶者から離婚を切り出された場合は離婚という選択をしなければならないのでしょうか。

また、離婚を切り出された時はどこに相談すればよいのでしょうか。

この記事では、離婚したくないのに離婚を切り出された方に向けて、離婚したくない場合にするべきこと、してはいけないことなどについて解説していきます。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

離婚したくないのに離婚が成立してしまうケースとは?

日本の民法では、夫婦の一方が離婚を望んでいても、相手が同意しない場合には、家庭裁判所に離婚裁判を申し立てることができます。

ただし、裁判で離婚を認めてもらうには、法律で定められた特定の理由、すなわち「法定離婚事由」が必要です。

この「法定離婚事由」は、民法第770条第1項に5つ定められています。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復に見込みがないとき
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」とは抽象的な規定で、具体的には以下のようなケースが該当する可能性があります。

  • 配偶者からのDV(家庭内暴力)
  • モラハラ(精神的な虐待や言葉の暴力)
  • 長期間の別居(一般的には3〜5年以上が目安)
  • セックスレス(正当な理由なく長期間性交渉を拒否される)
  • 極端な性格の不一致や価値観の対立
  • 宗教や金銭問題、親族との不和 など

自分側に離婚原因がある場合

あなたに法定離婚事由がある場合、裁判で離婚が成立してしまう可能性があります。

  • 浮気をしてしまった
  • 一方的に別居をしてしまった
  • DVやモラハラをしてしまった

このようなことがあると、話し合いで離婚を拒否していても、裁判で離婚が認められてしまう可能性があります

特にモラハラは自分で気づくことが難しく、自分ではモラハラだと思っていない言動も相手はモラハラだと感じることもあります。

自分側に離婚原因がある場合に離婚を回避するためには、まずは誠意をもって配偶者に謝罪しましょう。

夫婦の話し合いで解決できるよう反省している旨を伝えることで、離婚を回避できる可能性があります。

相手側に離婚原因がある場合

相手の不貞行為(不倫)やDV・モラハラなど、法定離婚事由に該当する理由で離婚する場合、相手は有責配偶者となります。

有責配偶者とは、離婚原因を作った責任のある配偶者のことで、一般的に有責配偶者からの離婚請求は信義則に反する行為として認められていません。

有責配偶者から「離婚したい」と言われた場合、離婚を回避するためには、相手が有責配偶者であることを証拠によって証明する必要があります

例えば、不貞行為がわかる写真や記録、DVやモラハラが分かる音声記録や診断書などが有効でしょう。

証拠は裁判の場では必須になりますので、相手にバレないように集めておくようにしましょう。

ただし、証拠がそろっていても長期的に別居しているなど婚姻関係が破綻していると判断される場合には、離婚が認められてしまう可能性もあるため注意が必要です。

DVが原因で離婚をしたい方は弁護士へご相談ください

離婚したくない場合にするべき5つのこと

相手からの離婚の申し出に対し「どのように受け止め、どう動くのか」は、あなた次第です。

離婚したくない場合には、まずは以下の対処法を行ってみましょう。

  1. 離婚したくないことをはっきりと伝える
  2. 相手が離婚したい理由を聞く
  3. 自分が離婚したくない理由を整理する
  4. 夫婦関係改善の努力をする
  5. 不受理申出書を提出する

では、それぞれについて次項で詳しく見ていきましょう。

①離婚したくないことをはっきり伝える

相手から「離婚したい」と言われた際には、はっきり「離婚したくない」と自分の気持ちを伝えることが大事です。

あいまいな態度や返事をしてしまうと、離婚してもいいと捉えられてしまう可能性もあるので、はっきりと伝えましょう。

このとき、「なぜ離婚したくないのか」や「夫婦関係の修復が可能であること」を伝えると効果的です。

しかし、あなたがどんなに離婚したくないと伝えても、離婚調停を申し立てられる場合もありますので、離婚を切り出されたらなるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。

②相手が離婚したい理由を聞く

話し合いのうえで「相手がなぜ離婚したがっているのか」を知らなければなりません

相手が離婚したい理由を知らなければその後の対策をとることができないためです。

配偶者は離婚したい理由について話してくれないこともあるかもしれませんが、感情的にならず冷静に根気よく尋ねてみましょう。

話し合いを重ねていく中で、相手が離婚理由について話してくれることもあるかもしれません。

「相手が不倫をしていた」などの理由から理由を話したがらない可能性もあります。

その場合には慰謝料を請求することもできますので、弁護士に相談することをおすすめします。

また、「もっと話を聞いてほしかった」「家事をもっとしてほしかった」など離婚したい理由を知ることができれば、夫婦間の問題が明らかになり、夫婦関係修復につながることもあります。

③自分が離婚したくない理由を整理する

相手が離婚したい理由を整理できたら、自分が「離婚したくない」と思う理由を整理しましょう。

「相手に対してまだ愛情がある」という場合は相手に感謝の気持ちを伝えながら、家の居心地がいいと思ってもらえるよう努めましょう

また、その気持ちを素直に相手に伝えることで、離婚を思いとどまってくれるかもしれません。

離婚したくない理由が以下のような理由である場合は、一度考え直してみることも必要でしょう。

  • 子供の存在
  • 世間体
  • 経済的理由
  • バツイチになりたくない

このような理由の場合は、思い切って離婚した方がお互いに幸せになれるかもしれません。

今一度離婚したくない理由を考えてみましょう。

④夫婦関係改善の努力をする

相手の気持ちを尊重し、夫婦関係の改善を目指してあなたが努力することも大切です。

具体的には、次のような点に留意し、努力している姿を相手に見せましょう。

  • 相手と笑顔で接する
  • 感謝の気持ちは恥ずかしがらずきちんと言葉で伝える
  • 一緒に過ごす時間をつくり、コミュニケーションを増やす
  • 相手の話に耳を傾け、相手の意思も尊重する など

人の心はすぐに変わるものではありませんが、あなたが夫婦関係の改善に向けた努力を続ければ、相手の心も変化してくるかもしれません。

⑤不受理申出書を提出する

離婚届は夫婦のどちらか一方が提出すれば受理されてしまうため、配偶者が離婚を焦っている場合は記名や押印を勝手にされ、離婚届を出されてしまうこともあり得ます。

その場合に、離婚届の受理を防止するためにも離婚届不受理申出書を出しておきましょう。

  • 離婚届不受理申出書とは?
    配偶者が勝手に離婚届を出したときに受理しないでもらうための申出書です。申出書はお住いの市区町村役所の窓口や、ホームページからもダウンロードできるところもあります。
  • 離婚届不受理申出書の期限は?
    申請した本人が取り下げをしない限り無期限です。離婚届不受理申出書が出されたことは配偶者に知らされません。しかし、配偶者が勝手に離婚届を提出しても、受理されず返却されるため、その際に離婚届不受理申出書が出されていると判明する場合もあります。

離婚のご相談受付

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離婚したくない場合にしてはいけない4つのこと

感情的になって相手を責める

突然離婚を切り出された場合や、何度話し合っても相手の気持ちが変わらない場合には、つい感情的になってしまう気持ちもよくわかります。

しかし、感情的になってしまえば、さらに話し合いが進みずらくなり、問題は解決しません。

また、話合いの際に興奮して暴言や手が出てしまった場合には、DVやモラハラだと主張されてしまい結果として離婚しなければならないこともあります。

感情的にはならず、冷静に相手の話を聞くようにしましょう

夫婦関係は2人で解決していくものです。相手あってのことなので、自分の気持ちばかりを優先させないようにしましょう。

相手の弱みにつけこんで説得しようとする

相手が「離婚したい」という気持ちもあなたが「離婚したくない」という気持ちもお互いの意見であり、否定されるものではありません。

話し合いでは、離婚したい理由について、あなたの欠点を指摘されることもあるでしょう。

そのような場合についカッとなって相手の欠点をついた反論をしてしまうと、余計に相手を怒らせてしまいます。相手がより「離婚したい」と決意してしまうこともあるでしょう

また、相手の欠点をついた反論をし、相手がいったんは納得したとしても、子供の成人などを機にいつかは離婚話になってしまう可能性もあるでしょう。

相手の弱みに付け込んだ説得はやめておいた方が無難です。

別居をする

お互いが冷静になるように別居期間を置く夫婦は少なくありません。

しかし、「別居期間」には注意が必要です。

長期間の別居になり、その間夫婦としての交流がないと夫婦関係が破綻しているとみなされ、裁判で離婚が認められてしまう可能性もあります。

短期間の別居と決めていても再同居のタイミングを失い結果的に長期間になってしまうおそれもあります。

別居で距離が開くことで、気持ちがさらに離れてしまう可能性も否めないでしょう。

離婚はしたくないが別居をする際は、別居の際に破綻のためではなく冷却期間としての別居であることや、相手方の一存で別居を開始したことがわかるようにしておく、長期間にならないように再同居のタイミングを決めておくなど、注意が必要です。

ひとりで悩む

離婚を切り出されたことを思い悩み、ひとりで抱え込んでしまってはいませんか?

突然「離婚をしたい」と言われたら、驚きや悲しみで頭が真っ白になってしまいますよね。

しかし、解決しようと一人思い悩んでも、いい案は生まれないのではないでしょうか。

精神的に追いつめられている場合は、友人や心理カウンセラーなどに相談に乗ってもらうことをすすめします。

また、自分や相手の両親に相談することは、両家の感情が絡まったり利害関係が発生したりする可能性もあるため、慎重に検討しましょう。

あなたに法定離婚事由にあたりそうな事情があるなど、法律関係のことでお悩みの際は弁護士に頼ることをおすすめします。

離婚や夫婦問題に詳しい弁護士に相談することで、今後の方向性が見えてくる可能性もあります。

離婚したくないときに利用できる夫婦関係調整調停とは?

一般的に夫婦の片方が離婚を切り出したら、まずは夫婦で離婚するのかどうかについて話し合うことになります。

ただし、冷静な話し合いや直接話し合うことが難しい場合には、「夫婦関係調整調停(円満)」を利用するのも有効な手段です。

夫婦関係調整調停(円満)とは、夫婦関係を回復するために、家庭裁判所の調停委員を介して行う話し合いのことです。

夫婦関係調整調停には、「円満」と「離婚」があり、これらには、以下のような違いがあります。

  • 夫婦関係調整調停(円満)➡申立人は円満な夫婦関係を回復することを望んでいて、相手方との離婚を希望しているわけではない
  • 夫婦関係調整調停(離婚)➡申立人は相手方と離婚することを望んでいる

円満調停については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

調停や裁判で離婚を回避するポイント

調停や裁判になった場合には、必ず離婚しなければならないのでしょうか。

次項からは調停や裁判になった際に離婚を回避するポイントについて解説していきます。

離婚調停になったら

相手の「離婚したい」という気持ちとあなたの「離婚したくない」という気持ちが平行線で、話し合いで決着がつけられない場合は、離婚調停に移行します。

離婚調停とは?

当事者間の争いごとについて調停委員の仲介によって合意による解決を目指す手続きです。

離婚を回避するには?

離婚をしたくないという考えや希望を、きちんと調停委員に伝えましょう。

調停はあくまでも話し合いです。

調停委員が離婚を認める決断をするわけではありません。

しかし、調停委員はあなたと相手をつなぐ唯一の橋です。

調停委員の心証を良くし、離婚したくない旨を相手に伝えてもらい、離婚を回避できるよう相手につないでもらいましょう。

離婚裁判になったら

調停が不成立となってしまった場合は離婚裁判へ移行します。

  • 離婚裁判とは?
  • 調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる手続きです。

  • 離婚を回避するには?
    • 離婚したくないと主張する
    • 夫婦関係が破綻していない証拠の準備
    • 相手の離婚理由に根拠を用意して反論する など

裁判は、法定離婚事由があるかないか証拠に基づいて裁判所が判断する手続きです。

そのため、欠席する、おざなりな対応をすると離婚という判決が下されてしまう可能性もあります。

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※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

離婚したくない場合に弁護士に相談するメリット

離婚したくない場合には、夫婦問題や離婚問題に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

離婚したくない方が弁護士に相談するメリットとして、以下のようなものが挙げられます。

  • 法的な観点からアドバイスをもらえる
  • 相手の離婚の要求が法的に妥当かを知ることができる
  • 離婚した場合の妥当な条件を知ることができる
  • 夫婦関係を修復するためのポイントを知ることができる
  • 代理人として相手と交渉できる
  • 離婚調停に同席して的確な主張をしてくれる
  • 離婚裁判への出席や対応を任せられる

このほかにも、夫婦問題に応じてさまざまなサポートが可能です。

離婚に強い弁護士については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

離婚したくない場合によくあるQ&A

性格の不一致を理由に離婚を切り出されたのですが離婚したくないです。拒否することはできますか?

協議離婚の場合では、お互いの合意がなければ離婚はできません。そのため離婚を拒否することができます。また、最終的に裁判に移行した際でも「性格の不一致」だけでは離婚は認められないでしょう。しかし、性格の不一致が原因で長期の別居をしているなど夫婦関係が破綻していると判断される場合には、「婚姻を継続し難い事由」があると判断されて離婚が認められてしまう場合もあります。

浮気などの法定離婚事由がある場合、離婚を回避することはできませんか?

浮気は法定離婚事由に該当し、裁判に移行すると離婚が認められる可能性が高まります。とくに、相手が証拠を十分に保持しているのであれば離婚は避けられない可能性が高いでしょう。話し合いで反省している旨を伝え離婚を回避する方法を選びましょう。

モラハラが原因で離婚をしたい方は弁護士へご相談ください

離婚したくない場合はひとりで悩まずに、経験豊富な弁護士にご相談ください

相手から急に「離婚したい」と言われてしまったら、どうしたらいいのか分からず同意してしまうケースもたくさんあります。

しかし、あなたが「離婚したくない」と思っているのなら安易に同意するべきではありません

相手方に離婚したくない旨を伝えましょう。

また、相手に離婚を切り出された場合は、一人で思い悩んでしまう方も多くいらっしゃいますが、離婚や夫婦関係でお悩みの際は私たちにご相談ください。

調停や裁判に移行した際は法的知識がないと難しい場面がたくさん出てきますが、弁護士はあなたの味方です。

一緒に良い結果を作り上げていきましょう。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。