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離婚する理由や原因は?法的に認められる事由について弁護士が解説

離婚する理由や原因は?法的に認められる事由について弁護士が解説

離婚の理由は、「夫婦生活に疲れた」「性格が合わない」「性の不一致」など夫婦によってさまざまです。

離婚をお考えの方の中には、こんな理由で離婚できるのだろうかと、悩んでいる方もいらっしゃるかもしれません。

離婚できる理由には、法律で明確に認められている理由もあれば、そうでない理由もあります。法律で明確に認められているものもありますし、そうでないものもあります。

しかし、法律に明記されていない理由だからといって、離婚ができないわけではありません

この記事では、夫婦が離婚する理由について、法律で定められている理由や慰謝料が請求できる理由、離婚理由の上手な伝え方とタイミング等について解説していきます。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

離婚を決めた理由とは【男女別ランキング】

離婚の際に役所へ提出する離婚届には、離婚理由を記載する欄はありません。
そのため、離婚したすべての夫婦がどのような理由で離婚に至ったかを調査することは出来ないのが実情です。

しかし、離婚の際に家庭裁判所で調停の手続きを利用した人は、離婚を希望する理由を申請書に記載します

令和5年度の司法統計によると、離婚調停を申し立てた理由のランキングは、以下のようになっています。

順位 男性側 女性側
第1位 性格が合わない 性格が合わない
第2位 その他 暴力を振るう
第3位 精神的に虐待する 生活費を渡さない
第4位 異性関係 精神的に虐待する
第5位 暴力を振るう
浪費する
異性関係
第6位 性的不調和
同居に応じない
その他
第7位 家庭を捨てて省みない
家族親族と折り合いが悪い
酒を飲みすぎる
第8位 生活費を渡さない 不詳
第9位 不詳 性的不調和
第10位 酒を飲みすぎる 浪費する

このように、男女で差はあるものの、男女ともに離婚を考える理由の第1位は性格の不一致であることが分かります。

性格の不一致を理由に離婚できる?

性格の不一致が理由だとしても、夫婦双方の合意があれば、協議離婚をすることができます。

しかし、一方が離婚を拒絶していると、裁判によって離婚するしかなくなります。しかし、裁判では、性格の不一致だけを理由とした離婚は認められにくい点に注意しなければなりません。

性格の不一致として挙げられやすい理由として、主に次のようなものが挙げられます。

  • 金銭感覚の違い
  • 育児方針の対立
  • 家事分担への意識の差
  • 会話が噛み合わない
  • 感謝の言葉がない
  • 趣味や生活リズムの違い

これらの要因が長期間にわたって積み重なると、夫婦の間にあった信頼関係が徐々に崩れてしまい、最終的には離婚を検討する状況に至るケースが少なくありません。

まずは感情的にならず、冷静に話し合いを重ねることが、円満な解決への第一歩となります。

性格の不一致による離婚については、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

裁判で離婚する場合に必要な理由(法定離婚事由)

夫婦の話し合いによって離婚を決める協議離婚では、離婚の理由は何でも構いません。
しかし、離婚裁判へと進んだ場合には、単なる不仲や感情的な対立だけでは離婚が困難です。

裁判において離婚が認められるためには、法定離婚事由が必要となります。
相手が離婚を強く拒絶している場合であっても、法定離婚事由があれば、強制的に離婚できる可能性があります

民法第770条では、裁判で離婚が認められる法定離婚事由について、以下のように定めています。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

これらの事由は、裁判所が離婚を判断するときの重要な基準となります。
特にその他婚姻を継続し難い重大な事由は幅広く解釈されるため、長期間の別居なども含まれる可能性があります。

不貞行為

不貞行為とは、自由意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことで、不倫や浮気などを指します。

不倫や浮気の定義は人それぞれですが、ここでいう不貞行為とは、単にデートやキスをしていただけでなく肉体関係を結ぶことを意味します

不貞行為を理由に裁判で離婚が認められるには、配偶者と不貞相手に肉体関係があったことが客観的に見て分かる証拠が必要です。

不貞行為が認められる可能性のある有効な証拠には、以下のようなものがあります。

  • ラブホテルに出入りする写真・動画
  • 性的関係を示す写真・動画
  • 肉体関係を持ったことが分かるメールやLINEのやり取り など

以下のページでより詳しく解説していますので、併せてご参照ください。

悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、正当な理由なく夫婦の同居・協力・扶助義務を放棄することを指します。
簡単にいうと、家庭を顧みず放ったらかしにするということです。

悪意の遺棄が認められる例と認められない例を見ていきましょう。

悪意の遺棄として認められる例

  • 理由なく同居を拒否し、生活費を渡さない
  • 収入があるのに配偶者に生活費を一切渡さない
  • 生活費は渡しているが不倫相手と同居している など

悪意の遺棄として認められない例

  • 仕事で出張や転勤の必要があり別居する
  • 病気で働けないため、生活費を渡せない など

悪意の遺棄については、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

3年以上の生死不明

何らかの理由で、配偶者の居場所が分からなくなり、生死不明の状態が3年以上続いていることを証明できれば、離婚が認められる場合があります。

なぜ配偶者が3年以上生死不明となったか、という理由は問われません。

ただし、単に連絡が取れないというだけでは、生死不明とは認められないでしょう。

警察に捜索願を提出したり、住民票をたどったり、配偶者の友人や職場の人に聞き取りをしたりと、あらゆる手段を尽くしても行方が分からなかった場合に限ります

回復の見込みがない強度の精神病

配偶者が強度の精神病にかかり、夫婦の協力・扶助義務が果たせない状況にあることを証明できれば、離婚が認められる可能性があります。

しかし、単に配偶者が精神病であると診断されただけでは離婚請求は認められません。

重度の精神病にかかり、苦しんでいる配偶者を支えてきたけれど、回復の見込みがなく離婚に至ったという事実と証拠が必要です。

また、離婚によって精神病を患っている配偶者の生活が困窮するようであれば、裁判所は離婚を認めない場合があります。

そのため、離婚後も配偶者が生活を続けられる見通しが立っている必要があります。

うつ病の配偶者との離婚については、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

その他婚姻を継続し難い重大な事由

その他婚姻を継続し難い重大な事由とは、法定離婚事由の他4つに当てはまらないあらゆるケースを想定して定められているものです。

抽象的な規定なので、幅広い離婚理由が考えられますが、離婚の理由によって夫婦関係が回復不能なほど破綻していると認められれば裁判で離婚が認められる可能性があります。

その他婚姻を継続し難い重大な事由に当てはまる代表的な離婚理由について、ひとつひとつ解説していきます。

性格の不一致性格の不一致により既に愛情がなくなっており、第三者から見ても夫婦生活の維持が困難である場合に離婚が認められる可能性があります。

性の不一致・セックスレス健康でありながらセックスを長年拒否している、配偶者の性的異常、性的関係を持てない状態などによって、夫婦に性生活がないことは夫婦関係を悪化させる一因になります。

親族との不仲夫婦関係は悪くないものの、配偶者の親族と不仲であり、配偶者が不仲のことに無関心で円満な夫婦関係の実現に努力する態度が見られない場合などに離婚が認められる可能性があります。

浪費・借金などお金問題ギャンブルなどにより浪費や借金を繰り返して生活費の確保ができない状態が続けば、離婚が認められる可能性があります。

アルコール依存・薬物中毒アルコール依存・薬物中毒などで夫婦関係が破綻している場合に離婚が認められる可能性があります。

過度な宗教活動配偶者が過度な宗教活動に専念した結果、夫婦関係が破綻している場合に離婚が認められる可能性があります。

犯罪行為・服役配偶者が殺人などの重大な犯罪によって長期間拘禁刑に処される場合や、軽犯罪であっても常習的に行うことで拘禁刑が継続し、家庭に重大な支障をきたすような場合には、婚姻を継続し難い重大な事由として、離婚が認められる可能性があります。

婚姻関係の破綻や、ギャンブル依存症の配偶者との離婚については、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

モラハラが原因で離婚をしたい方は弁護士へご相談ください

慰謝料が請求できる離婚理由

法定離婚事由のような離婚に至る主な原因を作った配偶者のことを有責配偶者と呼び、もう一方の配偶者は有責配偶者に対し、慰謝料を請求することができます。

そもそも慰謝料とは、精神的苦痛に対する金銭による補償です。
有責配偶者がもう一方の配偶者に精神的苦痛を与えた償いとして支払われるものです。

離婚原因が不貞行為の場合は、被害者は配偶者と不貞相手から精神的苦痛を与えられたことになるため、配偶者のみならず不貞相手にも請求することが可能です。

しかし、慰謝料を請求するには、その事情があったことを証明する十分な証拠を提示しなければなりません

離婚慰謝料の基礎知識有責配偶者の離婚については、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

離婚慰謝料のお悩みは弁護士法人ALGへご相談ください

離婚のご相談受付

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※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

離婚理由の上手な伝え方とタイミング

離婚理由を配偶者に切り出すときには、以下の点に注意しましょう。

  • あくまでも冷静に

    離婚を切り出すときは冷静さを徹底してください。
    感情的になってしまえば、夫婦喧嘩となり話し合いが進まなくなってしまいます。

  • 離婚したい理由を明確に

    なぜ離婚したいかという理由を明確にし、具体的に配偶者に伝えましょう。
    「ただ一緒にいるのが嫌になった」など曖昧な理由では、離婚への真剣な気持ちが伝わりにくくなります。

  • 相手を批判しない

    特に配偶者の悪いところは批判したくなるものですが、批判してしまえば話し合いが拗れてしまいます。
    批判せず相手の主張も聞くようにしましょう。

子供に説明する際に気をつけること

親の離婚は子供に大きなショックや不安を与えます。
親の都合で子供に必要以上の精神的な負担をかけることは、極力避けなければなりません

子供の年齢にもよりますが、離婚を決めたらその理由を子供に正直に伝えましょう。
子供は親が思っている以上に、身の回りの状況を理解しています。

ここで親が誠実に対応しなければ、子供の中で親の離婚という重大な出来事はいつまでも消化しきれず、わだかまりとして残ってしまいます。

子供に説明する際には、絶対に離婚を子供のせいにしてはいけません。
配偶者の悪口を言うのも控え、冷静に離婚の事実と今後の意向を伝えましょう

また、親権を決める場面等で、子供に無理に決断を迫ることもしないでください。

何より、離婚をしたとしても子供への愛情は変わらないことを、しっかりと伝えてあげてください。

親権者の決め方については、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

子供との未来を考え、後悔しないために

離婚理由に関するQ&A

子供ができないことは離婚理由として認められますか?

不妊は夫婦にとって深刻な問題となり得ますが、不妊であること自体を理由として、裁判で離婚が認められることはありません

しかし、一方が妊活に協力的でないために言い争いが絶えなかったり、そもそも一方が子供を望んでいるにもかかわらずセックスレスであったりするような状況であれば、離婚が認められる可能性はあります。

もちろん、不妊が原因で不貞行為をしたり、一方が不妊であることを責め立てるような言動を続けていたりすれば、そのことが法定離婚事由に該当するでしょう。

配偶者に精神病以外の重大な病気がある場合、離婚請求は認められますか?

「回復の見込みがない強度の精神病」は法定離婚事由として認められていますが、末期がんや難病といった重大な病気を理由に、離婚を認めてもらうことはできません

重度の精神病以外であれば、夫婦としての精神的な交流をすることが可能なケースがほとんどであり、病気を理由に夫婦の実体が壊れるとは考え難いためです。

また、夫婦には扶助の義務があるため、病気だからといって離婚により配偶者を見捨てるということに司法として抵抗があるのかもしれません。

離婚が認められるとすれば、病気に関連してその他にも夫婦関係が破綻するような事情が発生しており、離婚がやむを得ないと判断される場合のみでしょう。

浮気をして配偶者に冷めてしまったため離婚をしたいのですが、嘘の理由を伝えてもいいでしょうか?

自分が浮気をしており離婚をしたいけれど、配偶者に本当の理由を打ち明けずに嘘の離婚理由を言う方は少なくありません。

まず、本当のことを言わなければならない義務があるのかといわれれば、そのような義務までは課されていません。

ただし、浮気のような自分の有責行為を隠すための嘘は、相手に発覚すれば有責行為として慰謝料を請求されることになりますし、嘘をつくという悪質な行為を理由に、さらに慰謝料が上乗せされるおそれがあるので注意が必要です。

決定的な理由がなくても離婚できますか?

決定的な理由がなくても、話し合いによって合意できれば離婚できます。

そのため、「一緒にいても幸せを感じない」といった理由でも、双方が納得すれば離婚できます。

ただし、相手方が離婚に同意しない場合には、調停による離婚を目指すことになります。

離婚調停についても、相手方の同意がなければ離婚できないので、最終的には裁判によって離婚を請求します

裁判では、法定の離婚事由がなければ離婚は認められないため、決定的な理由がなければ離婚の成立は困難です。

なるべく話し合いによって解決することが望ましいので、冷静に話し合い、当面は別居なども検討しましょう。

深刻な理由がない場合の離婚については、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

離婚問題でお悩みの方は弁護士法人ALGにご相談ください

一度は生涯を共にすることを誓い結婚をした夫婦であっても、様々な理由から「離婚したい」と思うこともあるでしょう。

協議離婚は夫婦が離婚に同意できれば、理由はどのようなものでも構いません。しかし、話し合いが難航すれば、調停や裁判の手続きへと移行することになります。

裁判では、今回解説した「法定離婚事由」に該当した離婚理由でなければ、基本的に離婚が認められることはなく、また証拠も必要となります

離婚についてお悩みの場合は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

私たちは夫婦問題、離婚問題の解決実績が豊富な弁護士が多数在籍しており、ご相談者様のお悩みを丁寧にヒアリングし、1番良い形で解決できるよう尽力いたします。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。