再婚禁止期間が法改正により廃止【2024年4月施行】

厚生労働省の人口動態統計によれば、離婚から再婚までの平均期間は、男女ともに離婚後1~5年以内の割合が非常に高くなっています。
これまで、女性は離婚後100日が経過しないと再婚ができませんでしたが、令和6年4月1日から改正民法が施行され、女性の再婚禁止期間が廃止となりました。
この記事では、法改正により廃止された「再婚禁止期間」について、再婚禁止期間が廃止された背景や、再婚禁止期間がなくなると何がいいのかなど、気になる点を詳しく解説していきます。
ぜひご参考ください。
目次
法改正により廃止された「再婚禁止期間」とは?
「再婚禁止期間」とは、離婚によって婚姻関係を解消した後に再婚できない一定の期間のことです。従来の民法では、女性だけに離婚日から100日間の再婚禁止期間が設けられていました。
しかし、令和6年4月1日に施行された改正民法によって、この再婚禁止期間が廃止され、女性もすぐに再婚できるようになりました。
なぜ女性にだけ再婚禁止期間があったのか?
女性にだけ再婚禁止期間が設けられていた理由は、扶養義務を負う法律上の父親を明確にして子供の権利・利益を守るためです。
これまでの法律では、嫡出推定について以下のように定められていました。
- 離婚から300日以内に生まれた子供は前夫の子供と推定する
- 婚姻の成立から200日経過後に生まれた子供は現夫の子供と推定する
例えば、離婚後すぐに再婚して妊娠したとすると、前夫の子なのか、現夫の子なのか子供の父親については推定が競合してしまい混乱が生じてしまいます。
そのため、こうしたトラブルを未然に防ぐためにも再婚禁止期間が設けられていたのです。
再婚禁止期間が廃止された背景
これまでの嫡出推定制度では、離婚後300日以内に生まれた子供は、実際には別の男性との子供でも前夫の子供と推定され、前夫の戸籍に入ってしまいます。
これを避けたい母親が、出生届を出さず、子供が無戸籍となる問題が生じていました。
こうした問題を解消すべく、改正民法では、「離婚後300日以内に生まれた子供でも、再婚した後に生まれた場合は現夫の子供とする」と例外規定を新たに設けました。
その結果、「前夫」と「現夫」で法律上、子供の父親が重複する可能性がなくなるため、離婚後の女性の再婚禁止期間が廃止されました。
また、現在はDNA鑑定などの技術も進歩し、誰の子供かを高確率で判別できることも民法の改正に大きな影響を与えたものと思われます。
嫡出推定とは
分娩の事実から子供の母親が誰であるかは明らかですが、父親は必ずしも明確ではありません。
嫡出推定制度とは、法律上の父子関係を早期に安定させ、子供の利益を守ることを目的とした制度です。
改正前
- 妻が婚姻中に妊娠した子供は、夫の子供と推定する。妻が婚姻前に妊娠した場合も婚姻が成立した後に生まれたものも同様とする。
- 婚姻の成立日から200日を経過した後または婚姻の解消・取消の日から300日以内に生まれた子供は、婚姻中に妊娠したものと推定する。
改正後
- 妻が婚姻中に妊娠した子供は、夫の子供と推定する
- 婚姻の解消・取消から300日以内に生まれた子供であっても、前夫以外の男性と再婚している場合には、生まれた子供は現夫の子供と推定する
こうした改正民法により、離婚後300日以内に母親が再婚して生まれた子供については、再婚相手と母親の嫡出子となりました。
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再婚禁止期間が無くなると何がいいのか?
再婚禁止期間が廃止されたことで、次のようなメリットがあります。
-
再婚の手続きが簡単になった
改正前は、再婚禁止期間中に婚姻届を提出したい場合、役所に対して、離婚したときに妊娠していなかったことなど「例外的に再婚期間中でも再婚することが認められている状況」であることを書面で知らせる必要がありました。 -
離婚後すぐに再婚できる
改正前は、基本的に離婚後100日間は再婚ができませんでしたが、改正後は再婚禁止期間が廃止され、離婚後に妊娠した場合でもすぐに再婚が可能となりました。 -
離婚後300日以内に生まれた子供も現夫の戸籍に入れる
以前は、離婚後300日以内に生まれた子は「前夫」の子と推定され、前夫の戸籍に入りました。
改正後は、再婚していれば再婚相手の戸籍に入籍できるようになったため、子供の無戸籍問題の解消が期待でき、子供の権利・利益を保護することができます。
離婚後に再婚予定がある方など、お気軽に弁護士までご相談ください。
改正民法により、離婚後の女性の再婚禁止期間が廃止されました。これにより、離婚後でもすぐに再婚が可能です。
しかし、離婚後すぐの再婚はデリケートな問題でもあり、周りに相談しにくくお一人でお悩みではないでしょうか。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)