離婚不受理届とは?勝手に離婚届を出されないために!

離婚届を勝手に出されそうなとき、【離婚不受理届(離婚届不受理申出)】という対策が有効です。
役場では夫婦双方の離婚の意思までは確認されないため、勝手に提出された離婚届であっても書面上不備がなければ受理されてしまいます。
いったん受理されて成立した離婚や親権を無効とするためには裁判所の手続きを経なければならず、多大な時間と労力を要します。
そこで今回は、相手が離婚を急いでいたり親権などの離婚条件で争っていたりして、離婚届を勝手に出されてしまいそうなときの対策、 【離婚不受理届(離婚届不受理申出)】について解説していきます。
目次
離婚不受理届とは
離婚不受理届とは、正式には 離婚届の不受理申出といって、本人の意思に基づかず勝手に提出された離婚届が受理されないように 役場に申出できる制度です。
夫婦の合意でなされる協議離婚は、役場で離婚届が受理されることにより離婚が成立します。 もっとも、役場の窓口では夫婦双方の離婚の意思まで確認しないため、 書面上不備がなければ勝手に提出された届出が受理されて、 戸籍上は離婚が成立してしまいます。
一度成立した離婚や親権を無効にして戸籍をもとに戻すためには家庭裁判所の手続きを行わなければならず、 このようなリスクを防ぐために不受理申出という制度があります。
離婚届のほかにも、届出によって夫婦や親子の身分関係に変動が生じる 婚姻届・養子縁組届・ 養子離縁届・認知届について、 申出した本人の意思確認ができないかぎり届出を受理しないように役場に申出することができます。
申出をすれば離婚できなくなる?
離婚届の不受理申出をしておけば、配偶者が勝手に離婚届を提出しても役場で受理されないため離婚は成立しません。
次のように、配偶者が勝手に離婚届を提出してしまうおそれがある場合は、早めに離婚届不受理申出をしておきましょう。
離婚届不受理申出をしておくべきケース
- 配偶者が不倫をしている
- 配偶者が離婚を急いでいる
- 子供の親権について争っている
- 離婚の条件について話し合いがまとまらない など
離婚届の不受理申出がされている状況で離婚する方法は?
不受理の申出をした後に離婚届を受理してもらうためには、申出した本人が不受理申出を取下げる必要があります。 不受理申出の取下げに応じてもらえない場合は、家庭裁判所で離婚調停や離婚裁判を行って離婚を成立させる必要があります。
離婚調停や離婚裁判については、以下ページをご参考ください。
申出したことは相手にバレない?
離婚届の不受理の申出をしただけでは、相手にバレることはありません。
離婚届の不受理申出をしたことは、役場から相手に通知されることはないのでご安心ください。
相手が離婚届不受理申出されていることを知るタイミングは?
相手が離婚届不受理申出されていることを知るとすれば、役場で提出した離婚届が受理してもらえなかったときです。
このとき、申出した本人にも、相手から離婚届が提出されて不受理になったことが役場から通知されます。
デメリットはある?
離婚届の不受理を申出するデメリットはほとんどありません。
強いて挙げるとすれば、申出する本人が役場に直接出向く必要があることや、相手にバレたときに揉める可能性があることくらいです。
- 申出する本人が役場に直接出向く必要がある
離婚届の不受理申出は、申出する本人が市区町村役場の窓口に直接出向いて手続きを行うことが基本なので、仕事や家事・育児が忙しい方にとってはデメリットといえます。 - 相手にバレたときに揉める可能性がある
離婚届の不受理申出をしたことが相手にバレたとき、相手が怒って離婚の話し合いで揉める可能性があります。
離婚不受理申出の方法
離婚届の不受理申出は、申出する本人が市区町村役場の窓口へ不受理申出書を提出する必要があります。
基本的な手続きの流れは次のとおりです。
- 離婚届不受理申出書を取得する
離婚届不受理申出書は、申出する市区町村役場の窓口やウェブサイトから取得できます。 - 申出書に必要事項を記入する
取得した申出書に必要事項(申出人と配偶者の氏名・生年月日・住所・本籍、申出人の連絡先)を記入します。
申出書の書き方や記入例をウェブサイトに記載している役場もあるので、参考になさってください。 - 申出書を市区町村役場の窓口へ提出する
必要事項を記入した申出書を、市区町村役場の窓口へ提出します。
提出時には、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類が必要になるので忘れずに持参しましょう。
申出できる人
離婚届の不受理申出ができるのは、不受理を申出したい本人(夫または妻)です。
本人確認書類を持参して、市区町村役場の窓口で直接手続きを行う必要があるため、代理人による申出は基本的に認められていません。
申出したい本人が病気や怪我などのやむを得ない事情により役場の窓口に出向けない場合は、公証人による公正証書の作成をしたうえで、郵送などによる申出が例外的に認められるケースもありますので、まずは申出を予定している役場に問い合わせてみましょう。
申出をする場所
離婚届の不受理申出の申出先は、基本的に、申出する本人の本籍地の市区町村役場となります。
役場の窓口で直接手続きを行う必要があり、本人が役場まで出向かなければなりません。
やむを得ない事情がある場合には、最寄りの市区町村役場に申出することも可能ですが、事前に問い合わせをした方が良いでしょう。また、受理されるまでに時間がかかるおそれもあり、急ぎの場合は本籍地の役場へ直接申出することをおすすめします。
申出時に必要なもの
離婚届の不受理申出には、次のようなものが必要になります。
離婚届の不受理申出に必要なもの
- 離婚届不受理申出書
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) - 申出人の本人確認書類
※ウェブサイトからダウンロードする際は必ずA3で印刷してください
離婚届の不受理申出に必要な費用
- 申出にかかる手数料や利用料金などの費用は発生しません
なお、郵送・代理人による申出や、本籍地以外の役場へ申出を行う場合には、公正証書や戸籍謄本などの添付書類が必要になることがあるので、事前に申出を予定している役場に確認しておきましょう。
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離婚不受理届の有効期限
離婚不受理届は、申出の日から申出を取下げるまでは無期限に有効です。
2008年(平成20年)5月1日の戸籍法改正前は申出後6ヶ月の有効期限がありましたが、現在は申出を取下げない限りは無期限に不受理申出が有効となるため、離婚を成立させたい場合は、申出した本人が取下げの手続きを行う必要があります。
なお、申出した本人が亡くなった場合や、家庭裁判所の手続きを経て離婚が成立した場合には、離婚不受理届の効力は自動的に失効するため、申出が取下げられていなくても離婚することができます。
離婚不受理届の取下げ方法
夫婦の話し合いによって離婚に合意できた場合など、離婚届けの不受理が必要なくなったときは、事前に離婚届け不受理申出を取下げる必要があります。
取下げは、申出した本人が、本籍地の市区町村役場の窓口で直接手続きを行います。
不受理申出の取下げに必要なもの
- 離婚届不受理申出取下書
※取下書は役場で取得できます
- 申出人の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
なお、不受理申出した本人が離婚届を提出する場合は、本人確認が可能な状態であれば事前の取下げ手続きは必要ありません。
先に離婚届が受理されてしまった場合
離婚不受理届が間に合わず、勝手に出された離婚届が先に受理されてしまうと、戸籍上の離婚が成立し、未成年の子供がいる場合には勝手に親権者が決められてしまいます。
離婚届を提出するときに本人確認できなかった当事者へは、離婚届を受理したことが通知されるため、そこではじめて勝手に離婚届が提出されたことを知った場合、なにもしなければ意図しない離婚も親権も成立したままとなってしまいます。
離婚を無効とし、戸籍をもとに戻すためには家庭裁判所に協議離婚無効確認調停を申し立てる必要があります。
調停での話し合いで離婚届の無効について合意できれば審判が下され、役場へ戸籍訂正の申請ができるようになります。
なお、調停が不成立となった場合は訴訟を提起し、裁判所に決定を委ねることになります。
詳しくは以下の各ページをご覧ください。
離婚届を勝手に提出することは犯罪
離婚届を勝手に提出したり、離婚届を偽造したりすることは犯罪です。
警察へ被害届を提出すると、次のような刑事罰が適用される可能性があります。
- 有印私文書偽造罪(3ヶ月以上5年以下の懲役刑)
他人の署名や押印を使用して私文書を偽造する犯罪です。
離婚届の署名押印を偽造した場合、有印私文書偽造罪に問われる可能性があります。
- 偽造有印私文書行使罪(3ヶ月以上5年以下の懲役刑)
偽造・変造された私文書を行使する犯罪です。
偽造した離婚届を役場へ提出した場合、偽造有印私文書行使罪に問われる可能性があります。 - 電磁的公正証書原本不実記載罪(5年以下の懲役または50万円以下の罰金刑)
公務員に対して虚偽の申立てをして公正証書の原本またはその電磁的記録に不実の記載をさせる犯罪です。
勝手に離婚届を提出して戸籍に誤った離婚の情報を記載させた場合、電磁的公正証書原本不実記載罪に問われる可能性があります。
離婚不受理届が間に合わなかった場合など、一度弁護士にご相談ください
ご自身の意思とは関係なく成立してしまった離婚を無効とするためには裁判所の手続きを経なければならず、時間や労力のほか、専門知識も必要となるため、事前の対策が重要となります。
離婚不受理届は比較的簡易な方法ですが、手続きに不安がある方は弁護士に相談してみましょう。
弁護士であれば離婚不受理届はもちろん、申出後の手続きや申出が間に合わなかった場合もアドバイス・サポートが可能です。
「配偶者が離婚届を勝手に出してしまうかもしれない」
このようなお悩みを抱えていらっしゃるケースでは、離婚や離婚条件について夫婦の話し合いだけでは解決が難しいことも多いので、早期解決のためにも、お早めに弁護士法人ALGまでご相談ください。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)