離婚調停に弁護士は必要?メリットや依頼すべきケース、費用について
夫婦間の話し合いで離婚や離婚条件などに折り合いが付かない場合や、そもそも話し合いができない場合は、家庭裁判所の離婚調停という手続きを利用して解決を図ることになります。
調停はご自身でも行うことができる手続きですが、よりスムーズに、より有利に進めるためにも、弁護士への依頼をおすすめしています。
この記事では、離婚調停を弁護士に依頼するメリットや離婚調停を弁護士に依頼するべきケースなどについて解説していきます。
離婚調停に弁護士は必要?
離婚調停はご自身でも行うことができますが、手続きが煩雑で法的知識が必要なため、おひとりで行うことは精神的負担が大きくなってしまいます。
そこで、離婚調停は弁護士に依頼することをおすすめしています。
弁護士に依頼すれば、煩雑な手続きを任せることができますし、離婚調停が有利かつスムーズに進む可能性が高まります。
さらに弁護士は適切な離婚条件などについても熟知しているため、不利な離婚条件で合意することを避けることができます。
また、おひとりで離婚調停に臨むより、弁護士が付いていた方が精神的に安心できるのではないでしょうか。
離婚調停を弁護士に依頼する6つのメリット
- 申立てや手続きのサポートで負担を軽減できる
- 権利を漏れなく主張できる
- 代理人として調停に出席してもらえる
- 不利な状況でも反論や適切な対応がとれる
- 調停委員の説得に対応してもらえる
- 精神的なストレスを軽減できる
申立てや手続きのサポートで負担を軽減できる
離婚調停を申し立てる際には、申立書のほかにも、陳述書や事情説明書、証拠資料など、準備すべき書類がいくつもあります。
これらをすべてご自身で揃えるのは、かなりの手間と時間がかかります。
「どの書類に何を書けばいいのか?」というところから調べ始める必要があり、精神的にも負担が大きくなりがちです。
こうした負担を少しでも減らすためには、弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士は離婚調停の手続きに精通しているため、書類の準備や対応を安心して任せることができます。
また、弁護士に依頼することで、あなたにとって有利な内容で書類を作成できる可能性が高まり、調停をスムーズに進めることにもつながります。
権利を漏れなく主張できる
離婚の際には、ただ「離婚するかどうか」を話し合えばいいのではなく、財産分与や子供の親権、別居の場合は婚姻費用など様々な権利について話し合う必要があります。
特に、慰謝料や養育費の相場を知らなければ、不利な条件で合意してしまうおそれもあります。
弁護士に依頼することで、法律や裁判例、これまでの経験などにより、適切な条件で離婚が成立する可能性が高まります。
また、弁護士は離婚条件を漏れなく定めることができるため、後にトラブルへ発展するリスクを防ぐことができるでしょう。
代理人として調停に出席してもらえる
離婚調停では、弁護士が代理人として出席することができます。
依頼者が出席できない場合には弁護士だけが出席することも認められています。
慣れない調停の場で、ご自身のお気持ちを100%調停委員に伝えることは、なかなか難しいことでしょう。
「上手に話せなかった」と後から後悔してしまう場合もあります。
弁護士が代理人として出席することで、依頼者の意見を法律的な観点から整理して、調停委員に的確に伝えることができます。
その結果、効果的に依頼者の思いを調停委員へ伝えることができるでしょう。
不利な状況でも反論や適切な対応がとれる
相手方の主張が自分にとって不利な場合、即座に反論するのは難しく焦ってしまうものでしょう。
しかし、弁護士が同席していれば、法的な観点から状況に即した対応を取ることができます。
また、一度調停が成立してしまえば、後からやり直したい・撤回したいと思っても、基本的には覆すことはできません。
そのため、「この条件で合意しても良いか」という見極めが大切となります。
弁護士であれば、豊富な知識やこれまでの経験から、合意しても良いタイミングについて熟知しており、不利な条件で調停が成立するリスクを防ぐことができるでしょう。
調停委員の説得に対応してもらえる
調停委員が「相手方の条件で合意しませんか?」と説得してきた場合、その条件で合意すべきなのかどうかの判断は専門知識がなければ難しいでしょう。
弁護士が同席していれば、調停委員からの説得に対し、毅然と意見を述べることができます。
さらに、調停委員が調停不成立を検討し、審判や裁判への意向を示し始めている場合でも、弁護士は話し合いでの解決(調停の継続)を希望している旨を伝え、調停を不成立にしないよう求めることができます。
精神的なストレスを軽減できる
弁護士に離婚調停を依頼すれば、早期解決が見込めます。
離婚について悩む時間が減り、次の生活へ切り替えることができるため、精神的なストレスを軽減できます。
また、弁護士が味方についていてくれることも、精神的な安心につながるでしょう。
離婚調停で弁護士に依頼すべきケース
以下のような状態の場合は、早急に弁護士に依頼すべきケースといえるでしょう。
- 配偶者が離婚に合意してくれない
- 離婚調停を有利な条件で進めたい場合
- 配偶者が弁護士を付けている場合
配偶者が離婚に合意してくれない場合
配偶者が離婚に応じてくれない場合、ただ同じやり取りを続けていても配偶者は離婚に応じることはないでしょう。
さらに、離婚の話がずっと続けば配偶者との関係も悪化し、家庭内が心休まるものではなくなってしまいます。
「配偶者に離婚について合意してもらいたい」「早期に離婚問題を解決したい」とお考えの際には、弁護士の力を借りると良いでしょう。
代理人として配偶者と離婚について話し合うのはもちろんですが、弁護士を付けることで配偶者に離婚に対し本気であることを示すことができます。
その結果、配偶者が離婚に合意してくれる可能性が高まるでしょう。
離婚調停を有利な条件で進めたい場合
「何としてでも親権は獲得したい」「慰謝料請求は実現したい」など、譲れない離婚条件がある場合は、弁護士に依頼すべきケースでしょう。
弁護士は、依頼者の味方となり、できるだけ依頼者の思う「解決」を叶えられるよう努めてくれます。
調停で依頼者へ有利に働くよう、親権獲得に向けた準備や慰謝料請求が認められるよう証拠の準備などをしていきます。
弁護士という心強い味方がいることで、依頼者も安心して調停に臨めるでしょう。
配偶者が弁護士を付けている場合
配偶者が弁護士を付けている場合、相手の主張が通りやすくなってしまう可能性があります。
弁護士は法律の専門家であり、交渉に精通しています。
弁護士から主張されてしまえば、ご自身で反論するのは難しいでしょう。
配偶者が弁護士に依頼することが分かったのであれば、こちら側も主張を的確に伝える手段として弁護士を付けるべきタイミングといえます。
なお、調停期日呼出状が届いたときに、配偶者の代理人弁護士として名前が載っているので、そのタイミングで配偶者に弁護士が付いたことを知ることができます。
離婚相手が弁護士を立てた場合については、以下のリンクでも詳しく解説しています。
ご参考ください。
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離婚調停にかかる弁護士費用の相場はいくら?
離婚調停を弁護士に依頼した場合、合計で70~100万円ほど弁護士費用がかかります。
内訳は以下のとおりです。
弁護士費用内訳
- 相談料:0~1万円程度/30分~1時間
- 着手金:40万円前後
- 報酬金:40万円前後/獲得金の10%~20%程度
費用の用意が難しい場合は、法テラスや弁護士事務所の無料相談を利用して、分割支払いに対応しているか、着手金を解決後に支払えるか確認しましょう。
離婚調停のためにかかる弁護士費用や費用を払えないときの対処法について知りたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。
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離婚調停の弁護士に関するよくある質問
離婚調停は弁護士なしだと不利になりますか?
離婚調停は、弁護士がいなかったとしても、必ず不利になるわけではありません。
ただし、法的な知識がないまま進めると、譲歩を求められた場面などで判断が難しくなるため、結果的に不利な条件で合意してしまうリスクがあります。
離婚調停を弁護士なしで行う方も一定数いますが、交渉がうまくいかないと調停が長引いてしまいます。
また、相手側に弁護士が付いている場合には、心理的にも不利になりがちです。
特に、財産分与や親権などの複雑な争点がある場合には、専門的なサポートがあると安心できるでしょう。
弁護士に相談して依頼することによって、法的な視点からの助言や、調停の場での適切な対応が可能になります。
結果として、納得のいく解決につながるケースも多いです。
離婚調停について弁護士に依頼するメリット・デメリットを知りたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。
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離婚調停を弁護士に依頼するデメリットはありますか?
離婚調停を弁護士に依頼するデメリットは、弁護士費用がかかることです。
調停が長引けば長引くほど、日当や実費といった費用が発生するため、経済的な負担が大きくなるおそれがあります。
また、相手が弁護士を付けていない場合に、こちらが弁護士を付けると、相手が感情的になってしまうケースもあります。
費用面や相手との関係性を考慮しながら、弁護士に依頼するかどうかを慎重に判断することが大切です。
なお、弁護士に依頼しても、調停には基本的に本人も出席する必要があります(本人出頭主義)。
あらゆる手間から解放されるわけではないことに注意しましょう。
離婚調停に弁護士のみ出席してもらうことはできますか?
離婚調停は、基本的に夫婦双方が出席しなければならず、弁護士だけが出席するのは例外的なことです。
ただし、病気や育児、仕事の都合などの理由で、どうしても出席が難しい場合であれば、弁護士だけの出席が認められる可能性もあります。
本人の意思確認が必要な場面では、委任状の提出や電話での意思確認などの方法を使って調停を進めることも可能です。
また、無断で欠席すると、調停が不成立になる可能性があります。
最大5万円の過料となるおそれもあるため、欠席する場合には事前に裁判所へ連絡しておきましょう。
離婚調停で弁護士に相談すべきかお悩みの方は、お気軽に弁護士法人ALGへご相談ください
離婚調停は、ご自身でも行うことができる手続きですが、弁護士に依頼することでさまざまなメリットがあります。
離婚調停をお考えの方、離婚調停を申し立てられた方、少しでも不安がある場合は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは、離婚や夫婦問題に精通した弁護士が多数在籍しており、離婚調停の経験も豊富にあります。
弁護士はご依頼者様の味方となって、ご要望を叶えられるよう尽力いたします。
離婚調停に不安を感じている方は、お気軽にお問い合わせください。
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