離婚届の証人は誰に頼む?頼める人がいない場合の対処法も解説

協議離婚(夫婦の話し合い)では、離婚届に証人の署名が必要となります。
話し合いにより、離婚が決まってから直面するのが「証人を誰に頼めばよいか」といった問題でしょう。
婚姻届であれば知人や両親などに気軽に頼めたかもしれませんが、離婚届となるとマイナスなイメージもあり、証人を誰にするのか、頼める人がいない場合はどうしたらいいのか、お悩みの方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、離婚届に証人が必要な理由や証人になるリスクはあるかなどについて解説していきます。
目次
離婚届の証人になれる人とは?
離婚届の証人は、成人であれば誰でもなることができます。2022年4月1日より施行された改正民法により、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
そのため、18歳以上の成人であれば離婚届の証人になれます。
離婚届の証人になるために特別な資格も必要ありません。実際には、両親や友人など身近な人に証人を頼むことが多いでしょう。
離婚届の証人は、離婚当事者と同じ住所でも、証人2人が同じ住所でも問題ありません。
また、全く関係のない第三者でも証人になることができます。
外国籍の方でも可能ですし、犯罪歴のある方はNGなどといった制限もありません。
離婚届に「証人」が必要な理由
協議離婚の場合に、離婚届に証人2人の署名が必要とされているのはなぜでしょうか。
その理由は主に以下の2つがあります。
- 虚偽の離婚届が受理されるのを防ぐため
役所では、離婚届の形式面のみをチェックするだけで、当事者へ本当に離婚意思があるかを確認したりはしません。
そのため、離婚届が当事者の意思のもとで作成された真正なものであるということを一定程度担保するために、証人の署名が必須とされています。 -
当事者が軽い気持ちで離婚してしまうのを防ぐため
離婚は当事者だけでなく、親族や子供に影響を与えます。当事者だけではつい感情的になり、冷静な判断ができない場合もあるでしょう。
証人による署名を必須とすることで本当に離婚すべきかを検討したうえで、覚悟を決め離婚届を提出してもらうことができます。
離婚届の証人が不要な場合もある
離婚届に証人の署名が必要となるのは「協議離婚」の場合に限ります。
離婚の方法には、協議離婚、離婚調停、審判離婚、離婚裁判がありますが、協議離婚以外は、家庭裁判所を利用した離婚となります。
そのため、調停委員や裁判官などが離婚に至るまでの手続きに立ち会い、証人の役割を果たしていることになるので、新たな証人は不要です。
離婚の方法についてどのような違いがあるのかは、下表のとおりです。
協議離婚 | 家庭裁判所の手続きを利用せず、夫婦で離婚について取り決める |
---|---|
離婚調停 | 家庭裁判所の離婚調停により、調停委員を介した話し合いで離婚について取り決める |
審判離婚 | 些細なことが原因で調停が不成立となる場合に、裁判官が離婚について最終判断を下す |
離婚裁判 | 裁判官が双方の主張や証拠により離婚について最終判断を下す |
離婚の種類については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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離婚の証人になった場合のリスクやデメリットはある?
離婚届の証人となることに、リスクやデメリットはほとんど無いと言っていいでしょう。
離婚届の証人になることは、
- 離婚届が真正なものであることを証明する
- 当事者の離婚意思を最終的に確認する
といった意味合いしかなく、何か法的に重要な責任が発生するということは一切ありません。
証人になることにリスクはなくても、他人の離婚届に署名すること自体に精神的負担を感じる方もいるでしょう。
そのため、離婚届の証人を依頼する場合は、法的責任は一切ないこと、何ら不利益はないことを説明したうえでお願いするのが良いでしょう。
離婚届の証人欄を自分で書くとどうなる?
離婚届を提出する際は、役所の窓口で証人の身分証明書を提示する必要はありません。
そのため、「証人が見つからない」「証人を探すのが面倒だ」といった理由から、離婚する当事者が代筆してしまうケースがありますが、これは絶対にしてはいけません。
このような行為は、私物書偽造罪と同行使罪に該当するおそれがあります。
くれぐれも、離婚届の証人欄を自分で書き、偽造することはしないようにしましょう。
離婚届の証人を頼める人がいない場合の対処法
証人になることに精神的負担を感じる方がいるのは事実です。そのため、周囲へ証人を頼みづらく、証人が誰も見つからないといった場合どうしたら良いのでしょうか。
次項から、証人を頼める人がいない場合の対処法について解説していきます。
証人代行サービスを利用する
離婚届の証人が見つからない場合に有効なのが、証人代行サービスを利用することです。
このサービスでは、業者が離婚届の証人となり、署名してくれます。
そのため、離婚することを身内や知人に知られることはないでしょう。
しかしながら、サービスの利用には別途費用が発生します。
また、厳しい倫理規定や職務上の守秘義務がないため、個人情報が洩れてしまう可能性が無いとは言い切れない点がデメリットでしょう。
証人代行サービスを利用する際の一般的な流れは以下のとおりです。
- 夫婦で離婚届の証人欄以外の記入欄を埋める
- 証人代行サービス業者に依頼する
- 業者が証人欄を記入したのち、返送される
- 内容確認後、すべての記入欄が埋まった離婚届を役所へ提出する
弁護士に依頼する
離婚届は当事者の個人情報が記載された書類ですから、業者に頼むことに抵抗がある場合は、弁護士への依頼がおすすめです。
弁護士であれば、守秘義務があるため、両親や知人といった周囲の人に離婚や個人情報が洩れることはないでしょう。
協議離婚を弁護士に依頼している場合であれば、弁護士が証人になってくれる場合もあります。
また、弁護士に依頼していなくても、離婚について相談していた場合は、その関連で証人になってくれる可能性もあるでしょう。
その場合の費用は弁護士事務所によって異なりますが、5000円~1万円ほどみておくと良いでしょう。
しかし、弁護士によっては証人代行を受け付けていない場合も少なくないので、まずは弁護士に確認してみましょう。
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離婚届の証人欄に記載してもらう際の注意点
離婚届の証人欄には、証人の署名・生年月日・住所・本籍を記入してもらいます。
また、これらは証人本人が記入する必要があります。
当事者の欄に不備がなくても、証人の欄に不備があれば離婚届は受理されません。
そのため、以下の書き方の注意点をよく確認し、記入してもらうようにしましょう。
筆記用具
離婚届は、鉛筆やシャープペンシル、消せるボールペンでの記入はできず、受理されません。
そのため、離婚届を記入する際は証人であっても、黒のボールペンや万年筆など消えないインクで記入しましょう。
証人の印鑑は任意
2021年9月1日から離婚届の本人欄や証人欄への押印が任意となりました。
しかしながら、任意で押印することは可能ですし、離婚届に押印の欄が残っている場合もあります。
押印する際は認印で構いませんが、シャチハタなどは使用できないので注意しましょう。
訂正の仕方
訂正が必要になった箇所は、二重線を引き、余白や欄外に正しい情報を記入します。
その際、修正液や修正テープは使用できないので注意しましょう。
訂正印は任意ですが、押印する場合は証人欄で押印するハンコと同じものを使用しましょう。
証人の他に離婚前に決めておくべきこととは?
離婚届を提出する前に、以下について話し合っておくことが大切です。
離婚後では、相手方が話し合いに応じてくれない場合もあります。
-
慰謝料
離婚に至った原因が相手の不貞行為やDV・モラハラであった場合は慰謝料を請求できます。 慰謝料を請求するには、配偶者からそのような行為を受けていたことを裏付ける証拠が必要になりますので、事前に証拠を集めておきましょう。 -
財産分与
婚姻中に築き上げた財産を離婚時に均等に分配することです。夫婦の共有財産が対象となり、独身時代の財産や、夫婦の協力とは無関係に取得した相続財産などは対象外となります。 -
養育費・親権(未成熟子がいる場合)
夫婦に未成熟子がいる場合は、離婚時にどちらかを親権者として定めなければなりません。親権者として子供と同居する親は、非親権者で子供と離れて暮らす親に養育費を請求することができます。 -
面会交流
離婚により子供と離れて暮らす親は、面会交流を求めることができます。面会交流について取り決めをする際は、面会交流の日時・頻度・場所・方法などを取り決めておくと良いでしょう。
離婚の準備については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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離婚条件を有利に取り決めるには弁護士に相談
離婚後に後悔しないためにも、離婚条件は適切に取り決めておくことが重要でしょう。
しかし、離婚の際に取り決める条件については、個別の事情により異なります。
ご自身で交渉しようとしても、どのような条件を、どのくらいの金額で交渉し、合意すべきか難しいところでしょう。
離婚条件についての交渉は、弁護士にご相談ください。
離婚や法律の専門家である弁護士ならば、依頼者の代理人となって相手方と交渉していくことができます。
離婚条件についても、相場や取り決めるべき条件について熟知しているため、漏れなく、かつ不利にならないよう交渉が可能です。
また、取り決めた条件は離婚協議書にまとめることで後から「言った・言わない」の争いが避けられます。
弁護士は離婚協議書の作成についても法的に適切なサポートをしていきます。
弁護士が交渉した結果、相手方提示額の4倍の慰謝料を獲得した事例
【事案の概要】
依頼者が配偶者の不貞を疑い調査会社に依頼したところ、配偶者と配偶者の同僚が不貞関係にあることが判明しました。
依頼者から、不貞相手に対する不貞慰謝料請求について、当事務所にご依頼いただきました。
【弁護士活動】
担当弁護士が調査会社の調査報告書を精査したところ、不貞の証拠は明確であり、交渉は当初より強気の姿勢で臨みました。
また、不貞相手が依頼者の配偶者に対し、慰謝料はしっかり支払うと述べていたことから、不貞相手側の減額要求には厳しく対応しました。
【結果】
最終的に、当初の相手方提示額(50万円)から200万円への大幅な増額交渉に成功し、早期に合意することもできました。
離婚届の証人に関するQ&A
離婚届の証人は夫婦の片方の両親2人でも問題ないでしょうか?
夫か妻の両親に証人をお願いすることも可能です。
その際は、氏や住所、本籍などが同じだと思いますが、すべて省略せずにそれぞれ記入してもらいましょう。
押印は任意ですが、押印する際は違うハンコにしてもらうよう注意しましょう。
離婚届の証人は知人や親せきなどでも構いません。必ずしも夫婦それぞれが1名ずつ証人を用意しなければならないといった決まりもありません。
証人欄の本籍に間違いがあった場合は、離婚届を受理してもらえませんか?
たとえ、離婚する当事者の記載がすべて間違っていなくても、証人の欄に不備があれば受理してもらうことはできません。
証人欄に不備がある場合は、訂正する必要があります。しかし、訂正は必ず証人本人が行わなければならず、離婚当事者が勝手に訂正することはできません。
離婚届を提出する前に不備がないか、証人の方にも確認してもらいましょう。
娘に証人になってもらいたいのですが、自分の子供は離婚届の証人になれますか?
18歳以上の成人であれば、夫婦の子供でも離婚届の証人になることができます。
しかし、なかには親の離婚について悲しい気持ちや抵抗感がある場合もあるでしょう。
もし、子供が親の離婚に対し否定的な場合は、無理に証人を頼むことは避けた方が良いでしょう。
離婚届の証人をお願いするときに気を付けることはありますか?
いきなり離婚届を渡して「証人になってほしい」とお願いしても、頼まれた人は本籍地が分からないなど困ることも多いでしょう。
証人になってほしい方には、事前に証人になってほしい旨や必要なものを伝えておくと良いでしょう。
また、証人と聞いてマイナスのイメージや精神的負担を感じる方もいらっしゃると思うので、証人になっても法的責任は生じないことも忘れずに伝えましょう。
離婚届の証人など離婚についてお悩みの際は弁護士にご相談下さい。
離婚届の証人は、成人であれば基本的に誰でもなることができます。
しかし、なかには「離婚を知られたくない」といった理由から、知人や両親に証人をお願いできない場合もあるでしょう。
証人を頼める人がいない場合、弁護士にも依頼できる可能性があります。
離婚についてお困りの際は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
離婚や法律に詳しい弁護士であれば、離婚届以外の離婚手続きについても、幅広くサポートしていくことが可能です。
弁護士は、依頼者の代理人となり、相手方と不利な離婚にならないよう交渉していきます。
離婚後の明るい未来のためにも、離婚でお悩みの際は私たちにご相談ください。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)