メニューを閉じる

接近禁止命令とは?条件や申立ての流れ・期間・注意点などを解説

接近禁止命令とは?条件や申立ての流れ・期間・注意点などを解説

配偶者や元配偶者からの暴力(DV)や脅迫などからご自身の身を守るために接近禁止命令という制度があります。

「配偶者からDVを受けているけど、誰にも相談できず逃げる方法が分からない…」そのような場合には、ぜひ、接近禁止命令について知っておきましょう。

接近禁止命令を出すには、申立手続きが必要です。

この記事では、接近禁止命令の条件や接近が禁止される期間、申立て手続きなどについて詳しく解説していきます。

DVが原因で離婚をしたい方は弁護士へご相談ください

目次

接近禁止命令とは

接近禁止命令とは、家庭内暴力(DV)を防ぐために作られた「DV防止法」という法律で定められている制度です。

この制度は、暴力をふるったり、「命を奪うぞ」や「裸の画像を拡散させる」などと脅したりするような、危険な言動をした配偶者や元配偶者に対して、被害者に近づかないように裁判所が命令するものです。

この命令が出されると、被害者は加害者からの接触を避けることができるため、安心して生活できます。命令は裁判所が発令するもので、違反すると罰則が科されることもあります。

接近禁止命令によって禁止される行為には、主に次のようなものがあります。

  • 被害者の身の回りにつきまとうこと
  • 被害者の住んでいる場所や働いている場所、よくいる場所の近くをうろつくこと

接近禁止命令の効果は?

接近禁止命令に違反すると刑事罰の対象となるため、加害者への抑止効果が期待できます。

接近禁止命令の一番の目的は、被害者を加害者からのさらなる被害から保護し、安全を守ることです。
加害者からの接触や接近を防ぐことで、精神的にも身体的にも安心して生活できるようにすることが目指されています。

命令が裁判所によって正式に出されると、その情報は裁判所から警察やDVセンターに通知されます。
これにより、警察が命令の内容を把握して、必要に応じて迅速に対応できる体制が整えられます。

接近禁止命令は誰が出す?

接近禁止命令は裁判所によって出されます。

DVの被害にあったときに、警察に相談すれば、避難場所の紹介などをしてもらえる可能性があります。
しかし、正式な接近禁止命令を出してもらうには、裁判所に申し立てをする必要があります。

申し立てをする際には、「DVがあったこと」や「今後も危険があること」を裁判所にきちんと伝える必要があります。

そのために、ケガをしたときの診断書や、暴力や脅迫の内容が分かるメールやLINEのやりとり、録音データ等、できるだけ証拠をそろえることが大切です。

配偶者以外でも申し立てることはできる?

接近禁止命令を申し立てられるのは、配偶者や元配偶者(事実婚を含む)からDVや脅迫を受けた被害者だけです。
本人の代わりに、親族や友達が申し立てることはできません。

なお、婚姻関係にない恋人同士の場合であっても、同棲関係にあるケースについては、接近禁止命令を申し立てることができます。

DVを受けている被害者は、身体的暴力だけでなく、心の暴力を受けているケースも多く、自身を責めてしまうことがあります。
また、相手方からの暴力におびえて、接近禁止命令の申立てを躊躇してしまうこともあります。

そのような場合には、弁護士に相談・依頼することによって、代理人として被害者の代わりに接近禁止命令の申立てをしてもらうことができます。

接近禁止命令の申し立てができるケース

接近禁止命令は、主に以下のような状況で申立てが可能です。

  • 配偶者からの身体的暴力
  • 配偶者からの精神的な暴力
  • 配偶者からの経済的な暴力
  • 元配偶者からのストーカー行為
  • 同居している交際相手からの暴力や脅迫

これらの行為により、日常生活に支障が出ている場合には、早めに専門家に相談することが大切です。

接近禁止命令は、配偶者や元配偶者、同居している交際相手に対しては適用されますが、親子や兄弟姉妹といった親族間や、友達、隣家の住人などには基本的に適用されません。

配偶者などではない者との間でトラブルが発生したら、他の法的な手段によって身を守ることを検討するために、専門家に相談することをおすすめします。

接近禁止命令発令のための3つの条件

接近禁止命令が発令されるためには、厳格な要件が定められており、以下の要件がいずれも満たされる必要があります。

  • 申立人と相手方が、婚姻関係・事実婚関係・同棲関係のいずれかにあること
  • 相手方による身体に対する暴力行為または「生命又は身体」や「自由、名誉又は財産」に対する脅迫行為が①の関係継続中に行われたこと
    ※暴力または脅迫を受けた後に夫婦関係を解消した場合は、以前に受けた暴力または脅迫をもとに、元配偶者(相手方)に対して接近禁止命令を申し立てることができます。
  • 更なる身体に対する暴力等により、その生命または心身に重大な危害を受けるおそれが大きいこと
    ※DV法の改正により、身体に危害を受ける場合だけでなく、精神的・経済的DVによって、精神的に重大な危害を受けるおそれが大きい場合にも接近禁止命令が発令できるようになりました。

また、過去や現在の暴力・脅迫を原因として離婚したい場合は離婚調停を申し立てることができます。

DVで離婚手続きをする場合、裁判所で接近禁止命令を発令してもらい、そのあと離婚調停を申し立てるのが一般的です。

離婚調停は経験豊富な弁護士法人ALGにご依頼ください

接近禁止命令の申立ての流れ

接近禁止命令_申立て

接近禁止命令は、表の図のような流れで発令されます。

① 警察やDVセンターに相談する

事前準備として、DVの被害を受けている場合は、DVセンター(配偶者暴力相談支援センター)または、警察に相談しましょう。

接近禁止命令の申立ての際には、加害者からDVを受けており、このような機関に相談した事実を記載しなければなりません。

実際の相談方法の例は以下のとおりです。

警察

  • 近くの警察署に行って直接相談する
  • 相談専用番号#9110に連絡する

配偶者暴力相談支援センター

配偶者暴力相談支援センターの機能を果たす施設を確認し、電話で連絡したうえ、相談しに行く

相談に行けない場合や相談実績がない場合は、公証役場に行き、宣誓供述書を作成してもらう必要があります。

宣誓供述書は、公証人の前でDV被害について内容を話し、その内容が事実であることを宣誓して作成してもらいます。

② 接近禁止命令の申立て

裁判所へ接近禁止命令を申し立てます。申立先は次のいずれかを管轄する地方裁判所です。

  • 相手方の住所地(国内に住所がない、または住所が分からない場合は居所地)
  • 申立人の住所地または居所地
  • 申立ての理由となった、配偶者や元配偶者からの身体的暴力や脅迫または自由、名誉、財産等に対する脅迫が行われた

申立てでは、他の保護命令を一緒に申し立てることができます。

必要書類・費用

接近禁止命令の申立てには、以下のような書類や費用が必要です。

必要書類

  • 申立書2部(正本・副本)
  • 加害者との関係を証明する書類
    法律上の夫婦である場合 ⇒戸籍謄本、住民票など
    法律上の夫婦でない場合 ⇒加害者と同棲している証明になる資料
  • 身体的暴力、脅迫を受けていた証拠
    〈例〉診断書、怪我の写真、脅迫の録音データ、申立人本人や第三者の陳述書 など

必要費用

  • 申立て手数料としての収入印紙:1000円分
  • 郵便切手:金額は裁判所によって異なる

③ 相手側の口頭弁論または審問

申立てが受理されると、早いうちに申立人の面接が行われ、申立ての経緯などを聞かれます。

その後、大体1週間以内に相手方の口頭弁論または審問が行われ、相手方の意見を聞きます。

こうした審理の結果、裁判所の判断により、接近禁止命令が発令されるかが決まります。

しかし、身体や生命に危険性があるなど、緊急を要する事情がある場合は、口頭弁論や審問を行わず、接近禁止命令が発令されることもあります。

④ 接近禁止命令の発令

接近禁止命令の要件を満たしていると判断された場合は、基本的に口頭弁論または審問の際に相手に直接言い渡され、そのときから効力が生じます。

なお、相手方が口頭弁論や審問に来なかった場合は、相手方に決定書が送付されることで効力が生じます。

もし、相手方が決定書の受け取りを拒否したとしても、送達をしたことになり、効力が生じます。

接近禁止命令の期間は?一生有効にできる?

接近禁止命令の有効期限は発令から1年間です。残念ながら、一度接近禁止命令が発令されたからといって、その効力が一生続くわけではありません。

相手によっては、1年が経過するのを待ってから、付きまといなどの接近行為を再開するかもしれません。そのため、命令の有効期限までに引っ越しなど対策を取ることが大切です。

1年経過後も身の危険を感じる場合や、どうしても引っ越すことができない場合には、接近禁止命令を再び申し立てることにより期間の延長が可能です。

しかし、接近禁止命令は、申立てから発令されるまで1週間ほどの期間が必要なので、早めに手続きを進めましょう。

申立て回数に制限はありませんが、申立てのたびに、身体や生命に重大な危害を受けるおそれが大きいことを証明する証拠が必要となります。

身の危険を感じたときには、証拠として利用できるように、なるべく記録を残すようにしましょう。

離婚のご相談受付

専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

接近禁止命令の期間を延長する方法

接近禁止命令の期間を延ばしたい場合は、再度申立てが必要です。

延長できるケースや申立て方法などについて見ていきましょう。

再度申立てができるケース

接近禁止命令発令中、相手方から「接近禁止命令が終わったら痛めつけてやる」「接近禁止命令が終わったら、力ずくでも子供と会う」などの発言があり、効力期間終了後に身体的暴力を受ける可能性がある場合に申立てが可能です。

申立て方法

再度の申立てとなると、新しい事件として取り扱われます。そのため、再びDVセンターや警察への相談が必要です。現在発令している命令の効力期間の終了と、再度申し立てた命令の開始日が開かないように申立てを行いましょう。

必要書類

前項で解説した必要書類に加え、再度の申立てでは、前回申し立てた際に作成した保護命令申立書と保護命令謄本の写しが必要です。

接近禁止命令を取り消す方法

接近禁止命令発令後に状況の変化があった場合は、接近禁止命令の取消しが可能です。

取消方法

申立書を作成し、接近禁止命令を発令した裁判所に申し立てることで、接近禁止命令発令の取消しを求めることができます。なお、申立人が取消しを行う場合は、いつでも申立てが可能です。

必要費用

申立人が取消しの申立てを行う場合は、印紙代500円、予納郵便切手代(82円×2枚)がかかります。

相手が命令の取り消しを求める場合

相手方が保護命令の取消しを求める場合は、以下の条件のうち、①と②または①と③が満たされない限り認められません。

  • 申立人の異議がないこと
  • 退去命令の場合、保護命令の効力が生じた日から起算して2週間を経過した後に申し立てたものであること
  • 接近禁止命令・子への接近禁止命令・親族等への接近禁止命令・電話等禁止命令・子への電話等禁止命令の場合、保護命令の効力が生じた日から起算して3ヶ月を経過した後に申し立てたものであること

つまり、申立人が取消しに同意しない限り、相手からの申立てによって、一方的に接近禁止命令が取り消されることはないためご安心ください。

接近禁止命令の注意点

接近禁止命令は被害者を守るうえで、とても有効な手段ですが注意しなければならないこともあります。

接近禁止命令が発令されないことがある

接近禁止命令が発令されるかどうかは、裁判所が申立人と相手方の言い分を聞くだけでなく、申立時に提出する証拠をもとに判断されます。

そのため、DVの客観的な証拠が不十分の場合は、接近禁止命令が発令されない可能性もあります。

客観的な証拠となるものには、以下のようなものが挙げられます。

  • 医師の診断書
  • 怪我の写真
  • 暴力を振るわれている様子や脅迫されている様子が分かる映像や録音データ など

ただし、証拠を集めたとしても、申立時から数ヶ月前のDVを示すものしかなく、直近のDV被害を示すものがない場合は、この先暴力が振るわれる危険性が低いと判断され、接近禁止命令が発令されない可能性もあります。

今の住所を知られないようにする

被害者はご自身の身の安全のために、相手方に離婚や別居後の住所を知られないように注意が必要です。

すぐに避難先が見つかれば良いのですが、見つからないような場合には、シェルター(緊急一時保護施設)を利用することも検討しましょう。

緊急の場合には、警察に保護を求めましょう。

警察にシェルター利用の希望があることを伝えれば、警察からシェルターに連絡してくれる場合もあります。

接近禁止命令の申立書には、住所を記載する欄がありますが、必ずしも現住所を書かなければならないわけではありません。

しかし、現住所が記載してある場合は、黒塗りしてコピーしたものを相手に渡すなど、相手方に現住所を知られないようにする工夫が必要でしょう。

相手が命令を無視することがある

接近禁止命令が発令されても、加害者が罰則をおそれないような性格の場合には、命令を守らないことを想定しておかなければなりません。

接近禁止命令に違反した場合には、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金が科せられます(DV防止法29条)。
しかし、さらなる被害を防止するためには、加害者との接触をできるだけ防ぐ必要があります。

そのために、以下のようなことを心がけましょう。

  • 相手の行動範囲に近づかない
  • 相手と通じる人物と接触しない
  • 夜間にひとりきりの外出を控える

少しでも身の危険を感じる場合は、ご自身で相手方に対応するのではなく、すぐに警察へ連絡しましょう。

接近禁止命令発令後は、裁判所から管轄の警察に連絡がいく流れになっています。
そのため、警察でパトロールや職務質問などの対応をしてくれるでしょう。

接近禁止命令と併せて申し立てられる保護命令

接近禁止命令だけでは、禁止できない行為もあります。

接近禁止命令は「物理的な接近」に対してのみの制限であるため、以下のような行為に関しては禁止することができません。

  • 被害者や子供にメール、手紙、電話で連絡する
    ⇒物理的に近づく以外の方法で接触することは禁止されていないため
  • 子供や親族に接触したり、実家に押しかけたりする
    ⇒命令は被害者本人に対する行為についてのみ有効であり、本人以外に対する行為はやめさせられないため

そのため、必要に応じて以下の保護命令を組み合わせて申し立てると良いでしょう。

  • 電話等禁止命令
  • 子への接近禁止命令
  • 子への電話等禁止命令
  • 親族への接近禁止命令
  • 退去命令

保護命令とは、加害者からの攻撃を防ぐための命令です。接近禁止命令も保護命令の一部です。

なお、これらの禁止命令は、被害者への接近禁止命令が発令されているか、これと同時に発令されることが前提となります。

電話等禁止命令

電話等禁止命令とは、被害者の生命・身体に危害が加えられることを防止するために、加害者に対して、被害者の接近禁止命令の効力が生じた日から1年間、次の内容の行為を禁止する保護命令です(DV防止法10条2項)。

  • 面会の要求
  • 行動を監視していると思わせるような事項を告げ、または知り得る状態に置くこと
  • 著しく粗野または乱暴な言動
  • 無言電話、または緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、文書・FAX・電子メール・SNS等を送信すること、GPSによる位置情報取得等の行為をすること
  • 緊急やむを得ない場合を除き、午後10時から午前6時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、または電子メール・SNS等を送信すること
  • 汚物、動物の死体その他著しく不快または嫌悪の情を催させるような物を送付し、または知り得る状態に置くこと
  • 名誉を害する事項を告げ、または知り得る状態に置くこと
  • 性的羞恥心を害する事項を告げ、もしくは知り得る状態に置き、性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録にかかる記録媒体その他の物を送付し、もしくは知り得る状態に置き、またはその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し、もしくは知りうる状態に置くこと
  • 被害者の承諾を得ないでGPSを用いて位置情報を取得すること

子への接近禁止命令

例えば、配偶者や元配偶者などDVの加害者が子を連れ去ったとしたら、被害者は加害者の元へ行かざるを得なくなります。

そうなると、被害者は再び暴力を受ける危険性があります。

このような事態を防ぐために、被害者に対する接近禁止命令の効力が生じた日から1年間、子の住居や学校などでの子に対する付きまといや徘徊の禁止を命じるものを「子への接近禁止命令といいます(DV防止法10条3項)。

子が15歳以上で、子への接近禁止命令を発令する場合には、その子の同意が必要です。

また、親が子供から暴力を受けている場合に子供の暴力から逃れたいと思う場合もあるかもしれませんが、現在の法律では、子の暴力を理由とした親側の「接近禁止命令」の申立てはできません。

子への電話等禁止命令

DV法が改正されたことにより、被害者と同居している未成年の子への接近禁止命令の要件を満たした場合に、 子供への電話等禁止命令を発令することができるようになりました。

これは、被害者が子供に関して加害者と面会することを余儀なくされることを防止して、被害者に対する接近禁止命令の実効性を確保するためのものです。

なお、禁止できるのは、主に次のような事項です。

  • 行動監視の告知等
  • 著しく粗野乱暴な言動
  • 無言電話・緊急時以外の連続した電話・文書・FAX・メール・SNS等送信
  • 緊急時以外の深夜早朝(22時~6時)の電話・FAX送信
  • GPSによる位置情報取得等
子供との未来を考え、後悔しないために。

親族等への接近禁止命令

例えば、DV加害者が被害者の親族の住居や勤務先に押しかけ、「被害者の住所や連絡先を教えろ」「教えなければ殴るぞ」などと乱暴を働く事情があると、被害者は仲裁するために加害者と接触しなければならず、そうなると、被害者は再度、暴力を振るわれるおそれがあります。

このような事態にならないために、被害者に対する接近禁止命令の効力が生じた日から1年間、親族などの身辺での付きまとい、または、住居・勤務先などでの徘徊行為の禁止を命じるものを「親族等への接近禁止命令」といいます(DV防止法10条4項)。

親族等が15歳以上である場合はその同意が必要で、15歳未満の場合は、その法定代理人の同意が必要となります。

退去命令

接近禁止命令の申立て時点で、被害者が加害者と生活の拠点を同じくしている場合は、接近禁止命令と同時に、加害者は被害者とともに暮らしている住居から命令の効力が生じた日から2ヶ月間退去し、さらには、その間に付近を徘徊しないよう命じることができます。

ただし、DV法改正により、被害者が加害者と同居していた建物が、被害者が単独で所有または借りていたものである場合は、被害者の申出により、退去命令期間を6ヶ月とする特例が新たに設けられました。

離婚のご相談受付

専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

接近禁止命令の申立てを弁護士に依頼するメリットと弁護士費用の相場

接近禁止命令の申立てを弁護士に依頼することも可能です。

その際にかかる費用の相場について見ていきましょう。

弁護士費用の目安

  • 相談料:30分当たり5000円~1万円程度(弁護士事務所によっては無料相談を行っている場合もあります)
  • 着手金:20万~30万円程度
  • 報酬金:10万円程度

弁護士に依頼することは、費用がかかってしまいますが、接近禁止命令の申立てには弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士であれば、接近禁止命令の申立て手続きについて適切にアドバイスができます。

また、代理人として相手方と離婚協議の交渉をしたり、離婚調停や訴訟のサポートをしたりすることが可能です。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

接近禁止命令に関するQ&A

接近禁止命令を彼氏に出すことはできますか?

接近禁止命令の申立てができるのは、基本的に相手と「婚姻関係にある」「事実婚関係にある」「同棲している」場合のみとなります。

そのため、恋人同士であっても同棲していれば接近禁止命令を申し立てることができます。

しかし、同棲していない恋人同士であっても、相手方から付きまといや嫌がらせ、DVなどの被害を受けている場合は警察や弁護士に相談しましょう。

警察に相談することで、ストーカー規制法に基づき、「警告」や「禁止命令」が下される場合もあります。

離婚後に接近禁止命令を出すことはできますか?

婚姻期間中に配偶者から身体に対する暴力や生命を脅かす脅迫があり、離婚した場合であれば、離婚後も元配偶者に対し接近禁止命令の申立てをすることができます。

そのため、離婚後であっても元配偶者に対し、接近禁止命令が発令される場合もあります。

しかし、婚姻期間中は何もなく、離婚してから付きまとい行為などが始まった場合は対象外となります。

ただし、ストーカー行為が行われている場合は警察や弁護士に相談しましょう。

接近禁止命令中に相手と偶然会った場合は罪に問える?

「偶然街中で会った」だけでは、相手方を罪には問えません。

ただし、偶然遭遇したことをきっかけに、付きまとわれた・声をかけられたなど、相手方が被害者に接触を試みている場合は、接近禁止命令に違反している可能性があるため、警察などに相談しましょう。

接近禁止命令の申立てをお考えの場合は弁護士にご相談ください

接近禁止命令は、申し立てれば必ず発令されるものではありません。証拠が不十分であれば「危険性はない」と判断されるおそれもあります。

そのため、接近禁止命令を申し立てたいとお考えの方は、十分な証拠を確保するために、私たちにご相談ください。

弁護士であれば、接近禁止命令の発令に必要な証拠の確保や、その後の手続きなどのサポートをして、発令される可能性を高めることができます。

また、離婚などをお考えの場合には、弁護士が代理人として相手方と交渉するため、相手方と顔を合わせる必要がありません。

あなたの生活はあなたご自身のものであり、誰かに脅かされるものではありません。

今後の明るい未来のためにも、まずは一度私たちにご相談ください。

 

離婚のご相談受付

専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。