専業主婦が離婚を成功させるために知っておきたい13のこと
離婚したいと思う方の中には専業主婦の方もいらっしゃるかと思いますが、専業主婦の方は離婚後の生活に様々な不安があるでしょう。
専業主婦の方が離婚をすると以下のようなリスクがあります。
- 仕事をしたことがないか、あってもブランクがあるため仕事を見つけにくい
- 小さい子供がいれば、なおのこと仕事が見つけにくい
- 年金の額が少ない
他にもさまざまな不安があるかと思いますが、離婚して貧困により悲惨な状況にならないように事前に準備することが大切です。
この記事では専業主婦の方が離婚で困らないように事前準備に必要なことを紹介していきます。
目次
専業主婦の離婚を成功させるために知っておくべきこと
専業主婦の方が離婚で後悔しないために、離婚に対し事前に準備することが大切です。
事前に準備する項目として以下のようなものが挙げられます。
- 離婚理由を明確にする
- 有利な離婚条件を獲得するための証拠を集める
- 離婚自体にも費用がかかる
- 財産分与について把握しておく
- 年金分割を利用できる
- 不倫やDVがある場合は慰謝料を請求する
- 離婚後の生活費にはいくら必要か住居や生活費をシミュレーションする
- 子供の親権について考える
- 養育費の取り決めをする
- シングルマザーには様々な助成がある
- 離婚を切り出すタイミングが重要
- 話し合いは感情的にならずに進める
- 話し合った内容は離婚協議書に残す
これらの準備について、次項より解説します。
①離婚理由を明確にする
ご自身が離婚したいと思う理由を明確にしましょう。離婚理由があやふやだと離婚に対し本気度を示すことが難しくなります。また、離婚理由は以下の法的に認められる離婚事由に当てはまるものでしょうか。
法定離婚事由とは、裁判において離婚が認められる事由です。
法定離婚事由
- 配偶者に不貞行為があったとき
- 配偶者から悪意の遺棄があったとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
例えば、配偶者が不貞行為(不倫)をしていた場合、離婚や夫婦生活を破綻させたとして有責配偶者となります。離婚ではどちらに破綻の責任があるかということが大切ですので、初めに整理しておくことが重要です。
また、配偶者に原因がある場合はその証拠を収集し、保全しておきましょう。
離婚理由について詳しくは以下のリンクをご参考ください。
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②有利な離婚条件を獲得するための証拠を集める
離婚裁判では証拠が必要という話を聞いたことがあるかもしれません。しかし、証拠が必要なのは裁判に限ったことではありません。有利な離婚条件を獲得するためには、協議離婚(話し合い)でも証拠は有益となるでしょう。
例えば不倫の証拠がないのに不倫を問いただそうとしても、相手が否定してきたらそれ以上追及できなくなり、慰謝料も獲得できなくなります。そのため、配偶者に離婚理由がある場合は以下のような証拠を集め、保全しておきましょう。
| 離婚理由 | 証拠 |
|---|---|
| 浮気・不倫 |
|
| DV・モラハラ |
|
| 悪意の遺棄 |
|
浮気の証拠集めに関しては以下のリンクをご参考ください。
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DVを理由に離婚する方法については以下のリンクをご参考ください。
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③離婚自体にも費用がかかる
離婚自体にも費用がかかることがあります。まず、離婚に向けて別居をする場合の当面の生活費がかかります。別居をする際はまだ婚姻関係にあるため、収入の低い方は収入の高い方に婚姻費用を請求することができます。
婚姻費用とは、家族の生活費や子供の養育費といった普通の社会生活を送るために必要な費用です。婚姻費用の金額は双方が納得すればいくらでも構いませんが、家庭裁判所が公表している婚姻費用算定表を参考にするのも良いでしょう。
次に、離婚を弁護士に依頼する際は弁護士費用がかかります。
しかしながら、離婚ではさまざまな金銭を分配するため、弁護士費用がかかったとしても手元に残るお金が多くなる可能性があり、弁護士費用は必ずしもネックになるとはいえないでしょう。
④財産分与について把握しておく
財産分与の金額を明らかにするために、自分の特有財産と夫婦の共有財産を確認しておきましょう。離婚のときには、共有財産について財産分与を行うことができます。
財産分与とは、婚姻中に夫婦が築き上げた財産を離婚時に均等に分配することです。財産分与では夫婦それぞれの収入に関わらず、専業主婦だとしても原則として共有財産の2分の1を受け取ることができます。
また、源泉徴収票などで、配偶者の収入額を確認しておきましょう。財産に関する書類は、可能であればコピーをとって控えておくと、後で証拠として活用できる可能性があります。
財産分与は離婚後に話し合うことも可能ですが、離婚後2年以内に請求しなければなりません。離婚後に財産を隠されてしまうリスクもあるため、事前に財産を把握しておくことが大切です。
財産分与について詳しくは以下のリンクをご参考ください。
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⑤年金分割を利用できる
専業主婦であっても、夫が婚姻期間中に納めた厚生年金保険料の一部を、年金分割によって受け取ることが可能です。
年金分割は、婚姻期間中に夫が会社員などの第2号被保険者であった場合には、専業主婦(第3号被保険者)でも申請できます。
ただし、分割の対象となるのは婚姻期間中の厚生年金保険料だけです。そのため、自営業者が納める国民年金などは対象外です。
また、年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類があり、3号分割は夫の同意がなくても申請できるのが特徴です。
注意点として、年金分割の請求は離婚後2年以内に行う必要があります。期限を過ぎると請求できなくなるため、早めに準備を行いましょう。
年金分割について知りたい方は、以下のリンクでも解説していますので、ぜひ参考にしてください。
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⑥不倫やDVがある場合は慰謝料を請求する
配偶者が不貞行為をした場合や、DV・モラハラ等を行ったために、専業主婦が離婚したいと思った場合には慰謝料を請求しましょう。
慰謝料は、離婚の原因となる行為をした有責配偶者が、もう一方の配偶者が被った精神的苦痛に対して支払うものです。
慰謝料の相場はある程度決まっていますが、離婚の原因となった行為の重大さ、行為の期間や回数、被害者が受けた精神的苦痛の程度などによって大きく変動します。
なるべく高額な慰謝料を認めてもらうためには、離婚の原因となった行為が重大であること等を証明するために、証拠を確保しておきましょう。
離婚慰謝料の基礎知識については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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⑦離婚後の生活費はいくら必要かをシミュレーションする
離婚後、経済的にやっていけるのか、事前に考えておくことが大切です。毎月の収入と支出を計算しましょう。
離婚する前に、住居や仕事を確保しておくことも大切です。
また、専業主婦では多くの方が夫の扶養に入っていると思いますが、離婚をすると扶養から外れる必要があります。
例えば、夫の会社の健康保険に加入していた場合は、離婚後は国民健康保険に加入し、保険料を自己負担しなければなりません。
国民健康保険の金額は前年度の収入によって定められているため、専業主婦であれば、基本的には保険料の軽減がされるでしょう。
1ヶ月当たりの離婚後の生活費は以下のとおりです。あくまでも目安ですので、ご自身の毎月の支出を確認して生活費を用意しましょう。
- 子供がいない場合:15万5000円
- 子供1人(7歳)の場合:18万5300円
- 子供2人(10歳、7歳)の場合:21万9000円
⑧子供の親権について考える
子供を持つ夫婦が離婚を考えるのであれば、親権をどちらが持つかを考えなければなりません。
専業主婦であっても親権を獲得できます。子供の親権を決めるにあたっては、子供の環境をなるべく変えない方が良いと考えられているので、監護の継続性が重要視されます。
そのため、主に子供の世話をすることが多い専業主婦は親権獲得には有利といえるでしょう。
しかしながら、親権について決めるときには、ご自身が「子供と暮らしたい」という気持ちよりも、どちらと暮らした方が子供は幸せかを考えることが大切です。
また、子供が自分で考えられる年齢であれば、子供の意思も尊重されます。
しかし、離婚準備の段階では、親権について考えがまとまっていない場合が多く、子供も混乱してしまいます。子供に話すタイミングについても、夫婦で話し合わなければなりません。
親権については以下のリンクで詳しく解説していますので、参考にしてください。
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⑨養育費の取り決めをする
離婚後も、子供が安心して生活できるようにするために、養育費の金額は必ず取り決めておきましょう。
養育費は、子供の面倒を見ていない親が子供の生活費を公平に分担するために支払うものです。
養育費の金額は、支払う親と受け取る親の収入や、子供の人数および年齢などから、家庭裁判所が公表している養育費算定表から算定することができます。
これまで専業主婦だった場合には、離婚後すぐに高収入を得ることは難しい方が多いはずです。そのため、養育費をしっかり払ってもらうためにも、離婚するときには養育費の金額を取り決めて、文書に残しておくことが大切です。
できれば、強制執行認諾文言の付いた公正証書を作成するようにしましょう。支払いが滞ったときに、強制執行を行いやすくなります。
養育費の相場について知りたい方は、以下のリンクで解説していますのでご覧ください。
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⑩シングルマザーには様々な助成がある
離婚してシングルマザーになった場合に受けられる助成金や公的な減免除・割引として、以下の表のようなものがあります。
ただし、これらの助成金などは、離婚すれば当然に受けられるものばかりではありません。別途申請が必要な手続きもありますので、自分が利用できるのかが気になる方は、お住いの市区町村にお問い合わせください。
| 児童扶養手当 | 父母の離婚・死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について手当を支給する制度です。 ※所得制限あり |
|---|---|
| 児童育成手当 | 18歳(になった最初の3月31日)までの児童を扶養するひとり親家庭が対象で、児童1人につき月額1万3500円が支給されます。 ※所得制限あり |
| ひとり親の住宅手当 | 未成年の子供がいるひとり親で、月額1万円を超える家賃を払っている家庭等が対象です。各自治体で支給の条件があるため、お住まいの市区町村に確認しましょう。 |
| ひとり親家族等医療費助成 | 扶養されている未成年の子供が、扶養されていなくても18歳になる年度の末日までの子供がいるひとり親家庭が対象です。適用を受けるためには、健康保険に加入して、所得が制限を超えていない必要があります。 |
| 寡婦控除 | 再婚するか、すべての子供の所得が38万円(令和2年以降は48万円)を超えるまで、または夫と死別した後再婚をしておらず合計所得金額が500万円以下の人を対象に27万円か35万円の控除を受けることができます。 |
| 交通機関の運賃割引 | 公共交通機関の多くは母子家庭の人に対して運賃の割引を行っています。 |
| 粗大ごみなど処理手数料の減免 | 児童扶養手当の受給世帯を対象に粗大ごみ等処理手数料の減免を行っています。 |
| 上下水道の減免 | 児童扶養手当の受給世帯が対象です。 |
| 保育料の減免 | 多くの自治体では母子家庭を対象とした保育料の減免の制度があります。 |
| 生活保護 | 離婚して仕事が見つからず、生活が困窮した場合、生活保護を受けることができます。生活保護制度を利用すると、生活を営むうえで必要な各種扶助を受けることができます。 ただし生活保護を受けるには一定の条件があります。 |
⑪離婚を切り出すタイミングが重要
離婚の話を切り出す際は、自分も相手も冷静に話せるタイミングを選びましょう。
相手が落ち着いて話をできない状況では、話がこじれてしまうおそれがあります。なるべく時間にゆとりがあって、アルコールが入っていないときが良いでしょう。
相手は、あなたの突然の告白にショックを受けるかもしれません。
そのため、「大切な話がある」「落ち着いて聞いてほしい」と前置きし、間を取りましょう。 離婚したい理由を尋ねられたら、相手を責めるのではなく、簡潔に答えるようにしましょう。
関係修復の余地がある場合は、離婚ありきではなく、相談ベースで話をするのが良いでしょう。1回の話し合いで結論が出なければ、いったん切り上げて次回に持ち越しましょう。
離婚を切り出すには準備が必要です。相手に不貞行為など離婚の原因がある場合は、証拠を押さえておきましょう。夫婦の財産や相手の収入についても、書類のコピーを取り、隠されても困らないようにしましょう。
⑫話し合いは感情的にならずに進める
あなたから突然離婚を切り出された相手は、冷静さに欠け、あなたを批判してくるかもしれません。
しかし、同じ土俵に立ってはいけません。話し合いは冷静に行いましょう。つい感情的になると話し合いが長くなってしまいなかなか離婚できない事態になりかねません。
また、相手が話し合いに応じてくれない、話し合いが進まないという場合は、弁護士に相談することもおすすめです。弁護士であればあなたに代わって相手と離婚の交渉を行うことができます。
また、弁護士が入ることで、相手に離婚に対する本気度を示すことができるでしょう。弁護士が入ることで、離婚の話し合いがスムーズに進む可能性が高まります。
⑬話し合った内容は離婚協議書に残す
話し合いで離婚が成立した場合は、財産分与、慰謝料、養育費などの条件を決めておくのは勿論のこと、決めた内容を離婚協議書として書面に残しましょう。
口頭の約束では後から「言った・言わない」の争いに発展するおそれもあります。そのため、書面に残しておくことが大切です。
また、金銭のやり取りをしている場合は、離婚協議書を作成すれば安心というわけではありません。離婚協議書だけでは、相手が約束を守らない場合、すぐに強制執行をすることができません。
そのため、金銭の約束をしている場合は離婚協議書を強制執行認諾文言付き公正証書にしましょう。強制執行認諾文言付き公正証書にすることで、金銭が支払われなくなった場合に直ちに財産を差し押さえることができます。
離婚の公正証書については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
専業主婦が離婚する流れ
離婚はどのような流れで進むのでしょうか。以下では話し合いでの離婚(協議離婚)の場合の流れについて解説していきます。話し合いで成立しない場合は離婚調停、離婚裁判へと移行します。
離婚届の準備離婚届は各市区町村役所の窓口かホームページからダウンロード可能です。
夫婦で離婚すると決めたら、どちらでも構わないので離婚届を準備しましょう。
離婚届の記入、その他必要書類の準備離婚届を入手したら、不備がないように記入しましょう。また、離婚届を提出する際に必要な書類もこの段階で準備しておきましょう。
2名の証人の署名証人は満20歳以上であれば、離婚の当事者と関係がなくても誰でもなることができます。誰に頼むかを考えておき、署名をもらいましょう。
離婚届を役所に提出離婚届への記入や必要な書類がそろったら、役所に提出します。郵送などの手続きもありますが、不備などがあった場合のことも考えて直接窓口に提出する方法が良いでしょう。
離婚後の生活が不安な場合は別居という選択肢もある
離婚を考えているものの、離婚後の生活に不安がある場合には、別居という選択肢もあります。別居している期間は、婚姻費用の分担を請求することができます。
婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用です。婚姻費用は、一般的には収入の多い方から少ない方に支払われるため、専業主婦であれば婚姻費用を分担してもらうことができます。
ただし、別居の原因が請求者の不貞行為やDV・モラハラ等である場合には、認められないことや減額されてしまうことがあります。
なお、別居は3~5年経つと夫婦関係が破綻しているとみなされ、裁判で離婚が認められる要因になることがあります。離婚までは考えていない場合には、別居期間に注意しましょう。
離婚と別居の選択に悩む場合は以下のリンクをご参考ください。
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専業主婦の離婚に関する質問
専業主婦が離婚を切り出されたらどうすればいいですか?
自分は離婚したくないのに、夫から離婚を切り出された場合、安易に応じるべきではありません。
話し合いの離婚(協議離婚)では、夫婦の同意があればどのような理由でも離婚が成立してしまいます。
しかし逆をいえば同意がなければ離婚は成立しないということです。離婚の意思がない場合は無理に応じず離婚したくないと主張しましょう。
また、夫が不貞行為などの離婚理由を作った場合、夫のことを有責配偶者と呼びます。
基本的に有責配偶者からの離婚請求は認められていないため、妻の同意がなければ離婚できません。
しかし、夫が離婚理由を作った場合はより有利な離婚条件で離婚するという選択肢もあります。有利な条件とは何か分からない場合は弁護士に相談しましょう。
専業主婦がご飯を作らないのは、離婚理由として認められるのでしょうか?
家に帰ると温かい食事が待っている…そんな生活にあこがれる男性もいらっしゃるでしょう。
しかし、「ご飯を作らない」というだけで離婚をするのは難しいです。話し合いの離婚(協議離婚)では、妻の同意が必要です。
また、調停や裁判に移行した場合でも「ご飯を作らない」というだけでは離婚が認められる可能性は低いでしょう。
しかし、ご飯を作らないことで外食ばかりになり、常識的な範囲を超える食費になってしまい夫婦関係が悪化するなど婚姻を継続し難い理由がある場合は離婚が認められる可能性もあります。
家事をしていなかった専業主婦でも、財産分与は半分請求できますか?
財産分与は、夫婦の協力によって形成した共有財産を原則として2分の1ずつ平等に分け合います。
しかし、家事をおろそかにしている場合は分配割合が修正されることがあり得ます。
仕事をせず家事をすべて放棄していた場合、夫婦財産の形成に寄与が少ないと判断されるおそれがあるためです。
特に、夫が家事をしなかったことを客観的資料に基づいて主張・立証した場合、妻の財産分与の割合が少なくなる可能性は高くなります。
働いていないことを理由に離婚を迫られた場合、離婚に応じる必要はありますか?
夫婦の話し合いで離婚する場合は、理由が何であれ夫婦が合意さえすれば離婚することができます。
また、合意がない場合でも離婚裁判では不貞行為や悪意の遺棄など理由があれば離婚することができます。
専業主婦で働いていないことを理由に離婚を迫られた場合、離婚したくないのなら安易に応じることはおすすめできません。
しかしながら、働いていないだけでなく以下のような理由がある場合には婚姻を継続し難い重大な事由として裁判で離婚が認められる可能性もあります。
- 仕事だけでなく、家事育児もしない
- 働かないだけでなく、浪費癖がある
専業主婦の離婚で後悔しないためにも一度弁護士にご相談ください
専業主婦の離婚では今後の生活に不安があり、なかなか離婚に踏み切れない場合もあるかと思います。なかには離婚をあきらめてしまう方もいらっしゃるでしょう。
しかし、ご自身の豊かな人生のために離婚をあきらめてしまうことはおすすめできません。
専業主婦の離婚では、少しでも生活が楽になるよう財産分与や慰謝料、養育費などの項目が大事となり、うまく交渉しなければなりません。難しいと感じられた場合は、離婚のお悩みを私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは離婚問題や夫婦問題に詳しい弁護士が多数在籍しています。専業主婦であってもご依頼者様により有利な条件になるよう交渉していきます。
明るい人生になるよう、まずは私たちにご相談ください。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)





























