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不倫の示談書|慰謝料を請求する際の書き方やテンプレートなど

不倫の示談書|慰謝料を請求する際の書き方やテンプレートなど

配偶者やパートナーが不倫や浮気をしていたとき、「もう相手と会わない」といった内容や、「慰謝料の金額・支払方法」など、当事者で合意した内容を記載した示談書を取り交わすことがあります。

不倫の示談書とは、不倫トラブルが解決したときに当事者間の合意内容を証明するための書類です。
当事者双方がしっかり話し合って納得できる内容で示談書を作成できれば、不倫の再発防止のほか、夫婦関係の再構築につながる可能性もあります。

この記事では不倫の慰謝料請求における示談書に着目して、内容や書き方、作成するメリットについて解説していきます。

不貞慰謝料のお悩みは弁護士法人ALGへご相談ください

目次

不倫の慰謝料請求における「示談書」とは

不倫の慰謝料請求における「示談書」とは、配偶者やパートナーの不倫・浮気に対する慰謝料について当事者間で合意した内容を書面にしたものです。
示談で合意できた、慰謝料の金額や支払い条件、不倫の事実、不倫関係を解消する誓約などが記載されます。

そもそも示談とは?

示談とは、不倫や浮気などのトラブルが発生したときに、裁判をせずに当事者間で話し合って問題を解決する方法で、法律上は和解契約に分類されます。
示談書は契約書として法的な効力を有するため、当事者双方にその内容を履行する義務が生じます。

不倫慰謝料で示談書を作成するメリット

不倫慰謝料で示談書を作成するメリットとして以下のようなものが挙げられます。

示談後のトラブルを防ぐことができる

示談は口約束でも成立しますが、示談書を作成することで「言った・言わない」や「紛争の蒸し返し」といった示談後のトラブルを防ぐことができます。

後日のトラブルに備えて示談書で当事者の合意を証明するためにも、合意内容は正確に記録しておきましょう。

離婚をする場合に不倫の証拠になる

示談書に不倫の事実や、不倫を認めていることを記載しておくことで、離婚をする場合に「不倫があったこと」を示す証拠になります。

離婚しない場合は、不倫関係を解消する誓約や、誓約が守られなかったときの取り扱いについても記載しておきましょう。

約束が守られなかったときの対処がしやすい

示談書の内容は当事者双方を拘束するため、約束が守られなかったときの対処がしやすくなります。

たとえば、示談書の通りに慰謝料が支払われなかった場合、裁判を起こし、当事者の合意を示談書で証明することで被害者の主張が認められる可能性が高まります。

不倫の再発防止につながる

不倫相手と示談書を交わすときは、発覚した不倫を完全に終わらせるよう、関係解消をする誓約を記載します。

相手の行動を制約することはできませんが、契約という方法によって、違反時に違約金の支払いが生じるようにしておくことで、再発防止になるでしょう。

不倫慰謝料については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

示談書と誓約書(念書)の違い

示談書と誓約書(念書)は、いずれも話し合いによる合意内容を証明するための書面ですが、書面の内容に拘束される当事者に違いがあります。

示談書 示談書は、当事者双方に内容を履行する義務が生じます。
そのため、不倫した側(配偶者・不倫相手)と不倫された側の双方が示談書に署名・押印します。
誓約書(念書) 誓約書や念書は、誓約をする側だけに内容を履行する義務が生じます。
そのため、不倫をした側(配偶者・不倫相手)だけが誓約書や念書に署名・押印します。

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不倫の示談書に記載すべき内容と書き方のポイント

示談書には、不貞行為の事実、慰謝料の金額を記載します。

また、夫婦関係を継続する場合には不倫相手と配偶者とが接触しないことを記載するケースが多いです。

以降では、主な記載内容について解説していきます。

不貞行為(不倫・浮気)の事実

まず配偶者と不倫相手との間で不貞行為があったという事実について記載します。

例.

AはBに対し、〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までの間、Bの配偶者であるCと不貞関係があったことを認めるとともに、これについて謝罪する。

慰謝料の詳細(金額・支払い方法・期限など)

次に慰謝料の項目について記載します。
記載する内容は以下のとおりです。

例.

  • 金額
  • 支払期日
  • 支払回数
  • 支払い方法(銀行振込、現場での手渡し、口座番号、現金書留など)
  • 支払いにかかる手数料の負担

相手方が一括で支払えない場合は分割で支払うケースもあります。
しかし、分割で支払う場合には支払いが滞った場合に備えて公正証書で示談書を作成することも検討しましょう。

誓約事項

慰謝料の支払に関する内容以外に、相手に誓約させたい内容を記載します。
たとえば、離婚せずに夫婦関係を継続する場合は、平穏な夫婦生活を送るために、不倫関係を解消し今後の接触を禁止する事項を記載します。

例.

  • 配偶者との接触禁止(今後一切連絡を取らない)
  • 名誉を傷つける行為の禁止(SNSでの書き込み、発信の禁止)

誓約事項を守らなかった場合にそなえて、違約金についても明記するのが良いでしょう。

例えば、「接触禁止のルールに違反した場合は、違約金として接触1回につき50万円支払う」などです。
違約金についてはあまり高額にしすぎると、法的効力がなくなってしまう可能性があるため、数十万から100万円程度が適切でしょう。

求償権の放棄

不倫相手にだけ不倫慰謝料を請求する場合は、不倫相手に求償権を放棄してもらうという内容を示談書に盛り込みましょう。

不倫慰謝料は不倫した配偶者と不倫相手の双方が負担すべきものですが、どちらか一方だけに請求することも可能です。
ただし、不倫相手だけに慰謝料請求した場合、不倫相手はもう一方の共同不法行為者である配偶者に対して、本来配偶者が負担すべき金額について支払いを請求する権利=求償権があります。

求償権の放棄は示談書に必ず記載すべき事項ではありませんが、自分の配偶者に対して不倫相手から求償権を行使されたくないのであれば、示談で不倫相手に求償権を放棄してもらい、示談書に記載しておきましょう。

例.

Aは本件不貞行為に基づく慰謝料の支払いに関して、Bの配偶者であるCに対する求償権を放棄する。

守秘義務

不倫慰謝料の示談書では、守秘義務の事項を取り入れるケースも多いです。

不倫の事実がインターネットに書き込まれたりして、意図せず職場や知人に知られることを防ぐために、示談で当事者が知り得た情報を第三者に対して口外しないよう、守秘義務を定めておくと安心です。

清算条項

示談によって今回の不倫トラブルが解決したことを確認するために、精算条項を示談書に記載しておきましょう。

精算条項があることで、配偶者や不倫相手に対して示談書で定めた権利・義務以外について請求できなくなりますが、相手方からの請求もできなくなるため、紛争を長引かせない・紛争の蒸し返しを防ぐためにも、忘れずに確認しましょう。

例.

BとAは本示談書記載のほか、本件に関し、BA間に何らの債務責任がないことを相互に確認する。

なお、示談成立後に新たな不倫や浮気が発覚した場合には、示談書で精算条項を定めていたとしても、別途慰謝料請求することが可能です。

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不倫慰謝料の示談書のテンプレート

不倫慰謝料の示談書は、テンプレートを参考にすると作成しやすくなります。

ただし、不倫慰謝料について示談すべき内容は人それぞれなので、テンプレートをそのまま使用すると記載漏れが生じるおそれもあるため、あくまで参考程度にとどめ、ご自身のケースに合わせて加筆や修正をする必要があります。

不倫相手へ不倫慰謝料を請求する場合の示談書のテンプレート

示談書

〇〇〇〇(以下「甲」という)と、△△△△(以下「乙」という)は、乙が甲の夫××××(以下「丙」という)と不貞行為を行った件(以下「本件」という)について、次のとおり合意した。


第1条(不貞行為・謝罪)
乙は甲に対し、●年●月●日から●年●月●日までの間、甲の配偶者である丙と不貞関係があったことを認めるとともに、これについて謝罪する。


第2条(慰謝料)
乙は甲に対し、慰謝料として金●万円の支払義務があることを認め、これを●年●月●日限り、甲の指定する次の口座に振り込んで支払う。振込手数料は乙の負担とする。
・金融機関名:▽▽銀行▽▽支店
・種別:普通
・口座番号:▽▽▽▽
・口座名義:〇〇〇〇


第3条(求償権の放棄)
乙は、丙に対する、本件に関する慰謝料支払い債務に基づく求償権を放棄する。


第4条(接触禁止)
乙は、丙との不貞関係を完全に解消し、いかなる理由があろうと今後一切、丙に連絡(面会、電話、メール、郵便、ソーシャルネットワークサービス、第三者を介した連絡等の一切を含む)、接触しないことを約束する。


第5条(迷惑行為の禁止)
乙は、甲に対して、甲の住居・勤務先を訪問すること、当事者のいずれかの名誉を害すること、その他甲に不利益となる一切の行為を行わないことを約束する。


第6条(守秘義務)
甲及び乙は、本示談書の有無及び内容について、理由の如何を問わず、第三者に対して一切口外しないことを約束する。


第7条(違約金)
乙は、甲に対して、本示談書の定めるもののいずれか違反した場合は、違約金として1回あたり各金●万円を甲に支払わなければならない。


第8条(精算条項)
甲及び乙は、甲と乙の間に、本示談書の定めるもののほかに、本件に関する何らの債務責任がないことを相互に確認する。

甲と乙の間で示談が成立したことの証として本示談書を2通作成し、甲及び乙による署名捺印のうえ、各自1通ずつ保有する。


●年●月●日

甲)
住所
氏名      (印)

乙)
住所
氏名      (印)

不倫の示談書を取り交わす方法と流れ

示談書を取り交わす流れは以下のとおりです。

  1. 示談交渉を行う
  2. 示談書を人数分用意する
  3. 示談書に署名・押印を行う
  4. 示談書を自宅で保管する

次項で流れについてひとつずつ詳しく解説していきます。

①示談交渉を行う

まずは不倫の慰謝料について、不倫をした配偶者や不倫相手と示談交渉を行います。
示談交渉は直接顔を合わせて行うほかに、やりとりが記録できるメールやLINEなどのツールを利用する方法もあります。

示談交渉を始めるにあたっては、慰謝料請求する意思を内容証明郵便で伝える方法が有効です。
内容証明郵便に法的な強制力はありませんが、郵便局が送付の記録を証明してくれるサービスなので、配偶者や不倫相手が示談交渉に応じてくれず裁判へ発展した際に、相手が「知らなかった」と言い逃れするのを防ぐことができます。

②示談書を人数分用意する

示談交渉がまとまり、示談書ができたら、示談書を人数分用意します。
示談が自身と不倫相手方の場合は2部、自身と不倫相手、配偶者の場合は3部用意します。

示談書に「割印」が必要かという質問がたまにありますが、出来るのなら「割印」をしておきましょう。

割印とは、示談書を2部または3部用意し、その2部(3部)の示談書が自分用と相手方用というように関係性があることを示すために2部(3部)の示談書を少しずらして重ね、重ねたところに押印することです。割印をしておくことで偽造される心配がなくなります。

なお、割印がなくても、法的効力にはとくに影響はありません。

示談書を作成するタイミングはいつ?

示談書を作成するタイミングは、示談内容が確定した後に作成するのが一般的です。

しかし、示談交渉する前に自身で先に作成しておき、相手方が合意した場合は、すみやかに準備をしていた示談書に署名・押印をしてもらうのが良いでしょう。

「鉄は熱いうちに打て」ではないですが、口頭で示談内容に合意をしたにもかかわらず、時間がたつと、「署名・押印をしたくない」といって、示談を反故にされるケースはよくあります。
そのため、話し合いを重ね、まとまった内容は適宜修正し、示談書を準備しておき、合意が成立すれば、速やかに署名・押印をしてもらいましょう。

③示談書に署名・押印する

示談書が完成したら、当事者同士が示談書に署名・押印します。どこかに集まり、署名・押印をしてもらう事ができればそれで示談書の作成は終わりです。

しかし、中には、相手方と顔を合わせたくないと思う方も多くいらっしゃるでしょう。
その場合は相手方に示談書を郵送して署名・押印を求め、返送してもらいましょう。
返送されてきたら、内容に改ざんがないか確認しましょう。
示談書に署名・押印が全員分集まったら1部は相手方に郵送します。

④示談書を自宅で保管する

示談書に全員分の署名・押印が終わったら、自宅で保管します。その時の保管場所に気を付けましょう。

万が一、相手が示談書の内容に違反する場合も考え、裁判を起こす可能性もあることを念頭に、なくさないように保管しましょう。

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不倫の示談書を作成する際の注意点

示談書を作成する際の注意点について解説していきます。

相手任せにしない

示談書は当事者間であれば、誰が作成しても構いません。
一般的には、作成を主導したほうが自分の要望を詰め込むことができるので、有利に働くとされています。

示談書の作成には手間がかかり、相手に任せたくなりますが、自分の要望を盛り込めるといったメリットがあり、自分で用意した方が有利に進められる可能性は高くなります。
相手に作成を任せず、自分で示談書の土台を作ってみましょう。

テンプレートをそのまま使用しない

インターネット検索をすると、示談書のテンプレートがたくさん出てくるのを見たことがあるかもしれません。

テンプレートでの作成は手間がかからず良い方法ですが、不倫の状況や示談交渉の内容はそれぞれのケースで異なるため、テンプレートでの作成はおすすめできません。

示談書の内容は個々のケースを記載しましょう。

示談内容は過不足なく明確に書く

示談書の内容は過不足なく正確に書くことが大切です。

後でトラブルにならないように、示談書の内容は誰が読んでも一つの解釈しかできないよう、端的な表現で記載しましょう。
別の表現もできるようなあいまいな表現にしてしまうと、新たなトラブルの発生源になりかねません。

内容を過不足なく盛り込み、明確な表現にしましょう。

公序良俗に反する場合や詐欺や脅迫があると無効になる

せっかく作成した示談書が、無効になってしまうこともあります。
どのような場合に無効になってしまうのか、解説していきます。

①公序良俗に反する場合

公序良俗違反とは、公の秩序に反するようなものや、社会的倫理違反と認められるような合意をいいます。違約金が不当に高すぎる場合や、強制的に職場を辞めさせるなど合意として不相当なものが挙げられます。

②詐欺または脅迫による意思表示に場合

相手方に脅迫行為や暴力行為を受けて仕方なく示談書に合意した場合や、相手に騙されてサインしたような場合は合意を取り消すことができます
このようなケースでの意思表示には誤りがあると考えられ、慰謝料の合意についても取り消すことができます。

示談書は公正証書にしておく

公正証書とは、公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書です。

示談書は、あくまで裁判になった場合の「証拠」に過ぎません。そのため、示談書の内容が履行されない場合に、約束を強制的に守らせるには裁判を起こす必要があります。

これに対し、示談書を「公正証書」にしておけば裁判を起こすことなく、慰謝料の支払いが滞った場合に相手の財産を差し押さえることができます

また、公正証書の原本は公証役場で保管されるため、紛失の恐れもありません。

公正証書については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

弁護士などの専門家に相談する

示談書は自分で作成することも可能ですが、確実に法的に有効な示談書を作ることは難しいでしょう。

弁護士であれば、法律の専門家であるため、法的に有効な示談書の作成が可能です。

弁護士に依頼する場合は、示談書の作成の手間もかからず、合意内容を適切に盛り込むことができます。また示談書の内容について相手方と揉めている場合は、交渉を任せることもできます。

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不倫慰謝料の示談書に関するQ&A

示談書を自分で作成することは可能ですか?

示談書を自分で作成することは可能です。

しかし、自分で示談書を作成してみたけれども自信が無い場合や、話し合いを行い示談書を作成したにもかかわらず、相手方が署名・押印してくれなかったというのは、とてもよくある相談です。

うまくいかない場合は、早い段階で、示談書の作成や示談交渉について弁護士に相談し、依頼することをおすすめします。

示談書の効力は離婚後も有効ですか?

不倫の慰謝料請求における示談書は、離婚したかどうかは影響しないため、基本的に離婚後であっても示談書は有効です。

また、示談で期限を定めていない限り、示談書そのものに有効期限もありません。

ただし、不倫相手との接触禁止条項は夫婦生活の平穏を守るための条項なので、離婚後は無効になるとの考えもあるため注意が必要です。

示談書の作成にかかる費用はどちらが負担するのでしょうか?

示談書の作成費用は基本的には話し合いで決めることができます。

ただ、相手方が支払わない場合は、こちらがまずは立て替える必要があるでしょう。
特に、弁護士に依頼する場合、依頼者が妻で、費用の支払いは夫にということは、基本的に受け付けられません。

まずは、依頼者が費用を支払い、合意の中で、折半にするのか、自分か相手方が負担するのかを決めることになります。
相手方が不倫をしていた場合などは、示談書の作成費用は、不倫をした側が負担することが多いでしょう。

また、示談書を公正証書にする場合は作成するための手数料がかかります。

一度合意した示談書の内容を修正することはできますか?

原則として、一度合意した内容の変更を一方的にすることはできません。

ただ、慰謝料の金額などの合意内容について、双方が合意したときは自由に変更することができます

たとえば、慰謝料の金額を300万円から250万円に変更する場合は、示談書を作り直すか、300万円に二重線を引き、250万円に加筆し、訂正印を押すという方法もあります。
その場合は発行部数すべて変更をしましょう。

示談書なしでも慰謝料請求はできますか?

示談書がなくても口頭で示談が成立すれば慰謝料の請求は可能です。

しかし、示談書を作成して書面に残しておかないと、後から相手側に「そんなことは言ってない」と言われてしまうおそれがあり、その際にこちらが「言った」という主張をするにも証拠が必要となります。

示談をする際には、「示談書」を交わし「言った・言わない」がないようにしましょう。

不倫慰謝料の示談書作成についてお困りの方は弁護士法人ALGにご相談下さい。

不倫を解決するには、慰謝料の請求が大事ですし、示談書の作成も重要ポイントです。

示談書は自分で作成もできますが、慰謝料の金額や、示談書の内容などは個々によって記載内容が変わるため、インターネットにあるテンプレートで作成するのは難しいことがあります。

また、法的に効力のある示談書になっているかどうかは法律の専門家でないと分からないこともあるでしょう。

示談書に不安がある方は弁護士にご相談ください。
私たち弁護士法人ALGはあなたの味方です。ぜひ一度ご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。