離婚慰謝料とは?請求できるケースや相場・方法・証拠などを解説
離婚慰謝料は、離婚すれば必ず発生するものではありません。
配偶者の不倫やDVなど、不法行為によって精神的な苦痛を受けた場合に、配偶者に対して離婚慰謝料を請求できます。
この記事では、離婚慰謝料が発生するケースやその相場、請求方法、請求された場合の対処法などについてわかりやすく解説していきます。
離婚慰謝料とは
離婚慰謝料とは、離婚によって生じた精神的な苦痛を慰める目的で支払われる賠償金です。
これは、離婚に至る主な原因を作り出した有責配偶者から、苦痛を被ったもう一方の配偶者(無責配偶者)に対して支払われます。
時折、慰謝料は女性が受け取るものと認識されている方がいらっしゃいますが、女性が有責配偶者にあたれば、当然に慰謝料を請求されることになるので、その点は理解しておきましょう。
離婚慰謝料の内訳は、「離婚自体慰謝料」と「離婚原因慰謝料」に分類できます。
| 離婚自体慰謝料 | 離婚すること自体から生じる精神的苦痛に対する慰謝料 |
|---|---|
| 離婚原因慰謝料 | 離婚に至る原因(不貞行為や暴力等)から生じる精神的苦痛に対する慰謝料 |
しかし、理論上ではこのような分類ができても、実務上ではそれぞれの慰謝料額を個別に算出するようなことはせず、まとめて「離婚慰謝料〇円」として請求金額を定めます。
離婚せずに慰謝料請求できる?
慰謝料は、離婚せずに婚姻関係を続ける選択をしたとしても、配偶者に請求できます。
この場合、離婚をしていないので離婚自体慰謝料は請求できません。そのため、離婚をする場合に比べて、受け取れる慰謝料の額はどうしても低くなってしまいます。
ただし、婚姻関係を続けるつもりなのに相手に金銭的な請求をしてしまうと、わだかまりが生じるでしょうから、関係性を完全に修復するのは難しくなるかもしれません。
離婚で慰謝料が請求できるケース
離婚で慰謝料の請求が可能になるのは、配偶者の不法行為によって精神的苦痛などを受けたケースです。
請求できる場合として、主に以下のようなものが挙げられます。
- 不貞行為(浮気・不倫)があった場合
- 悪意の遺棄があった場合
- DV・モラハラがあった場合
- ギャンブル・アルコール依存・借金がある場合
- セックスレスの場合
不貞行為(浮気・不倫)があった場合
不貞行為とは、婚姻関係にある配偶者以外の第三者と性行為や性交類似行為(裸で抱き合う、一緒に入浴するなど)を行うことです。不貞行為は、離婚が裁判で認められる法定離婚事由のひとつにあたります。
配偶者による不貞行為があったこと、それによって精神的苦痛を受けたことを証明できれば、慰謝料を請求できます。
悪意の遺棄があった場合
悪意の遺棄とは、合理的な理由がないのに同居や一緒に生活するための協力などをせず、配偶者を見捨てるような行為のことです。
夫婦には、同居して互いに協力し合う義務があるため、悪意の遺棄は法定離婚事由のひとつとされています。
悪意の遺棄の例として、主に以下のようなものが挙げられます。
- 配偶者に生活費を渡さない
- 同居している家から、配偶者を無理矢理に追い出す
- 勝手に家出をして、不倫相手と一緒に暮らしている
- 病気になった配偶者の世話をしない
悪意の遺棄によって精神的苦痛を受けた場合には、離婚と慰謝料を請求できます。
悪意の遺棄についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。
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DV・モラハラがあった場合
DVとはドメスティック・バイオレンスの略で、夫婦間や親密な関係にある相手との間における、殴る・蹴るといった身体的な暴力をいいます。
また、モラハラとはモラルハラスメントの略で、言葉や態度による倫理・道徳に反した精神的な嫌がらせ行為をいいます。
モラハラは夫婦間に限らず、例えば嫁姑間でも起こり得ます。
夫が姑のモラハラを黙認しており、婚姻関係を続けるのが困難な状態であれば、夫や姑に対して慰謝料請求が認められる可能性があります。
DVやモラハラがあった場合の離婚について、詳しくは以下のページをご参照ください。
ギャンブル・アルコール依存・借金がある場合
配偶者のギャンブル依存やアルコール依存、過度な借金などが原因で夫婦関係が破綻した場合、慰謝料を請求できる可能性があります。
たとえば、生活費を渡さずにギャンブルへ使い込むような行為は、悪意の遺棄だと判断されるケースがあります。
また、依存症や借金によって家庭生活が困窮しているような場合には、婚姻を継続し難い重大な事由として認められるケースがあります。
配偶者の依存症や借金によって精神的苦痛を受けたときには、慰謝料の請求を検討しましょう。ただし、なるべく多くの証拠を集めて、婚姻関係の破綻を証明しなければなりません。
離婚した後の配偶者の借金がどうなるか、ギャンブル依存症の配偶者と離婚できるかについてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。
セックスレスの場合
夫婦のいずれか一方が、正当な理由なく性交渉を拒否し続けたために夫婦関係が破綻し、精神的苦痛を受けたのであれば、慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、性交渉がないという事実だけで、慰謝料が必ず認められるわけではありません。長期間の性交拒否や身体的接触、会話なども拒否していたなどに加え、その理由について説明もなく、不安を解消する努力もしなかったなどの事情が必要です。
また、病気や双方の合意によるセックスレスの場合には、正当な理由があると考えられるため、慰謝料は認められにくい点に注意しましょう。
セックスレスに対する慰謝料請求についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。
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離婚で慰謝料を請求できないケース
離婚によって精神的なショックを受けたとしても、それだけでは離婚慰謝料の請求は認められません。
基本的に慰謝料の請求が認められないケースとして、主に以下のようなものが挙げられます。
- 性格の不一致で離婚する場合
- 離婚原因がお互いにある場合
- すでに夫婦関係が破綻していた場合
- 強度の精神病がある場合
- 宗教上の相違で離婚する場合
性格の不一致で離婚する場合
夫婦の性格が合わなかったり価値観が異なったりするのは、致し方ないことであり、どちらか一方が責めを負うべきではありません。
このように、互いに責任がない内容を理由に離婚し、特に損害も生じていない場合には、慰謝料は発生しません。
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離婚原因がお互いにある場合
相手が離婚原因を作り出しているが、自分にも責任があるような場合は、互いに支払い合うべき慰謝料が相殺されて、結果として慰謝料が発生しない可能性があります。
例えば、配偶者が不倫をしているが、一方で自分も別の相手と不倫をしているようなケースが考えられます。
すでに夫婦関係が破綻していた場合
すでに婚姻関係が破綻していた場合、配偶者の不貞行為などが発覚しても、慰謝料は認められない可能性が高いです。
婚姻関係の破綻とは、夫婦に婚姻生活を継続する意思がなく、夫婦関係を回復できる見込みがない状態をいいます。
典型的なのは長期間の別居や家庭内別居の場合ですが、別居中でも、生活費の送金や復縁の努力が続いている場合には婚姻関係の破綻とは認められにくいです。
また、家庭内別居の場合は婚姻関係の破綻の証明が難しいケースが少なくありません。
強度の精神病がある場合
夫婦の一方の精神病を理由として離婚する場合、慰謝料請求は基本的に認められません。
夫婦の一方が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合には、法定離婚事由に該当するため離婚を請求すること自体はできます。
しかし、精神病は配偶者の故意や過失によるものではないため、慰謝料は認められないでしょう。
なお、精神病は法定離婚事由から削除されることが決まっています。
宗教上の相違で離婚する場合
信仰する宗教の違いで離婚する場合には、慰謝料請求は基本的に認められません。宗教を信仰する自由は憲法で保障されており、夫婦であっても変更させることはできないからです。
しかし、過度な寄付による生活費の使い込みや、常識を超えるような勧誘で精神的負担を与えるなどの言動があれば、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する可能性があります。
そうなれば、離婚や慰謝料の請求が認められる可能性があります。
【離婚理由別】離婚慰謝料の相場はいくら?
離婚慰謝料の一般的な相場は50万~300万円程度です。極めて悪質な事情があるなど、特別なケースでは500万円程度となることもあります。
離婚慰謝料は、具体的な相場や金額の決め方が法律で定められているわけではありません。そのため、話し合ってお互いが納得できるのであれば、いくらになってもかまいません。
ただし、あまりに高額な慰謝料を請求すると争いになり、解決までに時間がかかってしまうリスクがあります。
また、現実的な金額でないと相手から回収するのも難しくなるので、その点は考慮しましょう。
| 離婚理由 | 慰謝料相場 |
|---|---|
| 不貞行為 | 200万~300万円程度 |
| DV・モラハラ | 数十万~300万円程度 |
| 悪意の遺棄 | 数十万~300万円程度 |
| ギャンブル依存・アルコール依存・過度な借金 | 0万~100万円程度 |
| セックスレス | 0万~100万円程度 |
不倫・浮気による慰謝料についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。
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慰謝料の金額を決める要素
離婚慰謝料の金額は、精神的な苦痛の程度によって増減します。
つまり、離婚に伴う苦しみが大きければ大きいほど、慰謝料の金額も上がるということです。
慰謝料の金額を決める要素としては、次のようなものが挙げられます。
- 婚姻期間
- 子供の有無や人数
- 婚姻生活の状況
- 不法行為をしていた期間
- 不法行為の回数や程度
- 反省や謝罪の有無
- 夫婦の年収
婚姻期間が長かったり、未成年の子供が多かったりするなど、有責ではない配偶者にとって負担が著しい場合や不利益の程度が著しい場合には、慰謝料が増額する傾向にあります。
また、不法行為の期間が長い・回数が多い、有責配偶者に反省や謝罪がないなど、悪質性が高い場合も慰謝料が高額となる傾向にあります。
離婚慰謝料の請求方法
慰謝料を請求するためには、一般的には以下のような段階を踏みます。
- 書面や口頭による請求
- 協議離婚
- 離婚調停
- 離婚裁判
なお、書面や口頭による請求や、相手との協議が難しいことが明らかな場合には、いきなり調停を申し立てる方法も可能です。
ただし、裁判を起こす場合には、一部の例外を除いて、先に調停を申し立てる必要があります。
①書面や口頭による請求
慰謝料を請求する意思があることを、相手に書面や口頭で伝えましょう。
伝えた事実を証拠に残しておく必要がありますが、おすすめなのは内容証明郵便を利用する方法です。
内容証明郵便とは、郵便局におけるサービスで、郵便の送付日や受取日、差出人や受取人、文書の内容を記録してもらえます。
内容証明郵便自体に法的効力はありませんが、裁判所の手続きにおいても、意思表示をした証拠として扱われます。
②協議離婚
離婚や慰謝料といった夫婦間の問題は、本来は相手と協議して解決を試みるべきものであるため、しっかりと話し合いをしましょう。
話し合いがうまくまとまったら、慰謝料などの条件を記載した離婚協議書(示談書)を作成しましょう。
その際に、公正証書の形で残しておくと、後のトラブルを防げます。
協議離婚について、詳しくは以下のページをご参照ください。
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③離婚調停
話し合いでは解決できなかったり、そもそも相手が話し合いに応じてくれなかったりするようであれば、家庭裁判所に離婚調停を申し立てましょう。
調停手続きでは調停委員を交えて話し合いを行い、合意に至ればその内容を記載した調停調書が作成されます。
離婚調停について、詳しくは以下のページをご参照ください。
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④離婚裁判
調停が不成立となった場合、家庭裁判所に離婚裁判を申し立てることができます。
裁判では、夫婦間の一切の事情や提出された証拠などをもとに、裁判所が判決を下します。
なお、裁判の途中で訴えを取り下げたり、和解したりすることもあります。
判決に不服があれば、判決送達日から2週間以内に高等裁判所に控訴しましょう。
離婚裁判について、詳しくは以下のページをご参照ください。
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離婚のご相談受付
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※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
離婚慰謝料を請求する際のポイント
離婚慰謝料を請求しても、支払いを拒否される場合が少なくありません。
慰謝料請求のポイントを、以下のケース別に解説していきます。
- 離婚原因の証拠を確保する
- 不倫相手に対する慰謝料請求も行う
- 慰謝料請求の時効に注意する
離婚原因の証拠を確保する
離婚慰謝料を請求するためには、離婚の原因となる行為が存在したことを証明しなければなりません。そのため、請求する前に十分に証拠を集めておく必要があります。
以下に離婚理由別に集めるべき証拠の例をまとめましたので、参考になさってください。
| 離婚理由 | 慰謝料請求に必要な証拠の例 |
|---|---|
| 不貞行為 |
|
| DV・モラハラ |
|
| 悪意の遺棄 |
|
| ギャンブル依存・アルコール依存・過度な借金 |
|
| セックスレス |
|
浮気の証拠集めについてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。
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不倫相手に対する慰謝料請求も行う
配偶者に不貞行為があった場合、不倫相手に対しても慰謝料を請求できます。
不貞行為を犯してしまった責任は、配偶者と不倫相手が共同して負います。
そのため、2人に対して慰謝料を請求することもできますし、どちらか一方にのみ請求することも可能です。
2人に対して請求する場合、慰謝料負担の割合は特に決まっていません。
配偶者:不倫相手の請求割合を5:5とすることも7:3とすることもできます。
当事者の所得に応じて請求し、取り損なわないようにすべきでしょう。
なお、2人に対して請求する際は、慰謝料の二重取りは認められていないので注意が必要です。
つまり、慰謝料の額が200万円の場合、配偶者から200万円を受け取って、さらに不倫相手にも200万円を請求することは、法律上できません。
また、離婚せずに婚姻関係を続けるケースでは、通常は配偶者と自身の生計は同一であるため、配偶者に慰謝料を請求するメリットはありません。
そのため、不倫相手にのみ慰謝料を請求することが多いようです。
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慰謝料請求の時効に注意する
慰謝料請求権には消滅時効があります。消滅時効を援用されてしまうと、慰謝料請求権がなくなってしまうため注意が必要です。
消滅時効が成立するのは、以下の期間が経過したときです。
- 離婚成立日から3年
- 離婚原因と原因を作った者を知った日から3年
- 離婚原因が作られた日から20年
この期間を過ぎると、慰謝料は請求できなくなるおそれがあります。時効を止めるためには、適切な手続きを行わなければなりません。
請求を検討している場合には、内容証明郵便を送付することによって慰謝料を支払うよう催告し、それから6ヶ月以内に法的手続きを行いましょう。
相手が離婚慰謝料を払えない場合の対処法
相手が離婚慰謝料を支払えない場合、夫婦で合意できれば減額や分割払いに応じることは可能です。
相手と話し合って、支払い条件を変更したときには、改めて変更後の条件を記載した公正証書を作成するようにしましょう。
このとき、支払いが滞った場合に備えて執行認諾文言を付けておけば、強制執行を申し立てて財産を差し押さえることが可能となります。
執行認諾文言がないと、改めて裁判などの手続きをしなければならないので注意しましょう。
差し押さえできる財産は、動産や不動産、債権です。これらのうち、給与や預貯金といった債権の差し押さえが一般的です。
離婚慰謝料に関するQ&A
受け取った慰謝料に税金はかかりますか?
慰謝料の支払いが金銭でなされた場合、原則として税金はかかりません。
慰謝料は精神的な損害を補うものであり、受け取ることで利益が生じるわけではないからです。
ただし、その金額が一般常識に照らしてあまりに高額だと判断される場合や、金銭の代わりに不動産や株式などを受け取る場合は、税金がかかることもあるので注意しましょう。
離婚慰謝料とは別に養育費を請求できますか?
養育費や慰謝料も、離婚の際に金額などの条件を決めるものですが、当然にそれぞれ請求することが認められています。
養育費とは、子供の養育にかかる費用に充ててもらうことを目的として、親権者ではない方の配偶者が親権者にあたる配偶者に支払うお金です。
一方、離婚慰謝料は、精神的苦痛を償う目的で、有責配偶者が無責配偶者に支払うお金です。
両者はそもそも法的性質が全く異なるので、相手から「養育費を払うことを条件に慰謝料は払わない」などと言われても、鵜吞みにしないようにしましょう。
養育費について、詳しくは以下のページをご参照ください。
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一方的な離婚に対して慰謝料は請求できますか?
一方的に離婚を切り出されたというだけでは、慰謝料を請求するのは難しいです。請求できるのは、配偶者が不倫やDVといった、民法上の不法行為に該当するような言動をしていた場合に限定されます。
離婚を切り出された理由が、性格の不一致や将来の不安などでは、慰謝料請求は基本的に認められません。ただし、漠然とした理由で離婚を請求した配偶者が、実は不倫していたケースなどもあるため、本当の理由を見極めることが重要です。
一方的に離婚を求められた場合の対処法などについてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。
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離婚を切り出した方が慰謝料を請求できますか?
離婚を切り出した側が慰謝料を請求できるわけでも、支払うことになるわけでもありません。
慰謝料が発生するのは、「離婚」という事実ではなく、「一方の配偶者の不法行為によって離婚に至ることになり、他方の配偶者に精神的苦痛が発生した場合」です。
つまり、相手の不倫(不貞行為)やモラハラ・DVなどの不法行為が離婚の原因となった場合に、その精神的苦痛の補償として慰謝料を請求できます。
「慰謝料は女性が受け取るもの」と思われる方もいるかもしれませんが、必ずしも妻が夫に対して慰謝料を請求できるものではありません。妻の不倫やモラハラで離婚する場合は、妻に慰謝料を支払う必要があるケースも当然にあります。
離婚慰謝料の不明点や請求は弁護士法人ALGにご相談ください
離婚慰謝料は、離婚原因やこれまでの婚姻生活の状況、有責配偶者の支払い能力といった要素によって金額が大きく変わってくるため、当事者だけで適正な金額を判断するのは難しいといえるでしょう。
あまりに高額だと争いになるケースが多く、一度揉めてしまうと、その他の離婚条件を決める場面になっても影響が出てしまいます。
当事者間での解決が望めないときは、弁護士への依頼を検討してみてください。
弁護士は過去の裁判例から慰謝料の適正額を判断できますし、相手との交渉を代理で引き受けるため、依頼者の精神的な負担や、離婚問題に費やす時間を減らせます。
弁護士法人ALGには離婚問題に強い弁護士が多く在籍しており、どの弁護士も依頼者に寄り添って二人三脚で問題解決に努める姿勢を大切にしています。
離婚慰謝料を請求する、または請求されたことで悩みや不明点がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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来所法律相談30分無料
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

































