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手取り30万円で子供2人の養育費はいくら?相場や具体例を紹介

手取り30万円で子供2人の養育費はいくら?相場や具体例を紹介

離婚する夫婦の間に未成熟子がいる場合は、子供と離れて暮らす親が、子供と一緒に暮らす親に対して 養育費を支払う義務があります。

養育費の金額は、特に離婚時に争いになりやすいため、裁判所が公表している 養育費算定表を用いて相場を算出することをおすすめしています。

その際、必要となる情報が、「両親の額面の年収」と「子供の人数や年齢」です。

この記事では、「手取り30万円」のケースでは養育費の相場はいくらになるのか、詳しく解説していきます。ぜひご参考ください。

養育費の請求は弁護士にお任せください

手取り30万で子供2人への養育費の相場は?

手取り30万円で子供が2人いる場合の養育費の相場は基本的には8万~10万円です。

養育費の算出方法について、次項より例を用いて解説します。

  • 養育費を支払う側(義務者)の年収:420万~480万円(会社員)
  • 養育費を受け取る側(権利者)の年収:0円(専業主婦)
  • 子供2人:6歳、10歳

養育費の計算は、手取り額ではなく、額面年収で計算します。

手取り額は、額面額から控除される税金や社会保険料の額により異なりますが、一般的には額面給与の75~85%程度として計算します。

これを元にすると、手取り30万円の給与額面は約35万~40万円、収入換算すると420万~480万円となります。

なお、養育費の相場は年収で算出するため、ボーナスがあるかどうかによっても異なります。

養育費の計算は複雑なため、弁護士法人ALGでは簡単に養育費を算出できる計算ツールをご用意しました。ぜひ以下のツールをご活用ください。

手取り30万でボーナスが無い場合

手取り額は、社会保険料や厚生年金、所得税などすべてが控除された金額です。
そのため、養育費を計算するには、まず額面を算出しなければなりません。

額面の金額は、扶養家族の人数など人によってさまざまな事情が考慮されますが、月35万~40万円となります。

ボーナスがない場合は毎月の額面を12倍すれば年収が計算でき、約420万~480万円となります。

手取り30万でボーナスがある場合

ボーナスは、年に何回支給されるのか、どのくらい支給されるのか、といった具体的な部分は勤務先によって異なります。

ここでは、年間支給額を2ヶ月として計算すると、月35万~40万円を14倍すれば年収が計算でき、約490万~560万円となります。

手取り30万で子供2人の養育費の具体例【受け取る側の年収0円】

14歳以下の子供2人、ボーナスなし

手取り30万円は額面にすると、約35万~40万円です。
ボーナスはないため、年収にすると、約420万~480万円となります。

  • 養育費を支払う側(義務者):年収420万~480万円(会社員)
  • 養育費を受け取る側(権利者)の年収:0円(専業主婦)
  • 子供2人:2歳、4歳

⇒養育費算定表による相場は月額8万~10万円となります。

15歳以上の子供2人、ボーナスなし

手取り30万円、ボーナスなしの場合は、年収にすると約420万~480万円となります。

  • 養育費を支払う側(義務者):年収420万~480万円(会社員)
  • 養育費を受け取る側(権利者)の年収:0円(専業主婦)
  • 子供2人:15歳、17歳

⇒養育費算定表による相場は月額8万~10万円となります。ただし、義務者の年収が470万円を超える場合には、養育費相場は月額10万~12万円に増額されます。

14歳以下の子供2人、ボーナス2ヶ月

手取り30万円は額面にすると、約35万~40万円です。
ボーナスが2ヶ月分支給されるので、年収は額面を14倍し、約490万~560万円です。

  • 養育費を支払う側(義務者):年収490万~560万円(会社員)
  • 養育費を受け取る側(権利者)の年収:0円(専業主婦)
  • 子供2人:2歳、4歳

⇒養育費算定表による相場は月額8万~10万円となります。ただし、義務者の年収が520万円を超える場合には、養育費相場は月額10万~12万円に増額されます。

15歳以上の子供2人、ボーナス2ヶ月

手取り30万円で、ボーナス2ヶ月分支給の場合、年収は約490万~560万円となります。

  • 養育費を支払う側(義務者):年収490万~560万円(会社員)
  • 養育費を受け取る側(権利者)の年収:0円(専業主婦)
  • 子供2人:15歳、17歳

⇒養育費算定表による相場は月額10万~12万円となります。

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手取り30万で子供2人の養育費の具体例【受け取る側の年収100万円】

養育費を受け取る側が年収100万円の場合の養育費相場を見ていきましょう。

より分かりやすくするために、まずは前提条件を確認していきます。

  • 養育費を支払う側(義務者):手取り30万円(会社員)
  • 養育費を受け取る側(権利者):年収100万円(会社員)
  • 子供2人

14歳以下の子供2人、ボーナスなし

手取り30万円は額面年収にすると、約420万~480万円となります(ボーナスなし)。

  • 養育費を支払う側(義務者):年収420万~480万円(会社員)
  • 養育費を受け取る側(権利者)の年収:100万円(会社員)
  • 子供2人:2歳、4歳

⇒養育費算定表による相場は月額6万~8万円となります。

15歳以上の子供2人、ボーナスなし

手取り30万円、ボーナスなしの場合は、年収にすると約420万~480万円となります。

  • 養育費を支払う側(義務者):年収420万~480万円(会社員)
  • 養育費を受け取る側(権利者)の年収:100万円(会社員)
  • 子供2人:15歳、17歳

⇒養育費算定表による相場は月額6万~8万円となります。ただし、義務者の年収が450万円を超える場合には、養育費相場は月額8万~10万円に増額されます。

14歳以下の子供2人、ボーナス2ヶ月

手取り30万円でボーナス2ヶ月分支給の場合の額面年収は約490万~560万円となります。

  • 養育費を支払う側(義務者):年収490万~560万円(会社員)
  • 養育費を受け取る側(権利者)の年収:100万円(会社員)
  • 子供2人:2歳、4歳

⇒養育費算定表による相場は月額6万~8万円となります。ただし、義務者の年収が500万円を超える場合には、養育費相場は月額8万~10万円に増額されます。

15歳以上の子供2人、ボーナス2ヶ月

手取り30万円で、ボーナス2ヶ月分支給の場合、年収は約490万~560万円となります。

  • 養育費を支払う側(義務者):年収490万~560万円(会社員)
  • 養育費を受け取る側(権利者)の年収:100万円(会社員)
  • 子供2人:15歳、17歳

⇒養育費算定表による相場は月額8万~10万円となります。ただし、義務者の収入が550万円を超える月額10万~12万円となります。

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手取り30万で子供2人の養育費の具体例【受け取る側の年収300万円】

養育費を受け取る側が年収300万円の場合の養育費相場を見ていきましょう。

より分かりやすくするために、まずは前提条件を確認していきます。

  • 養育費を支払う側(義務者):手取り30万円(会社員)
  • 養育費を受け取る側(権利者):年収300万円(会社員)
  • 子供2人

14歳以下の子供2人、ボーナスなし

手取り30万円は額面年収にすると、約420万~480万円となります(ボーナスなし)。

  • 養育費を支払う側(義務者):年収420万~480万円(会社員)
  • 養育費を受け取る側(権利者)の年収:300万円(会社員)
  • 子供2人:2歳、4歳

⇒養育費算定表による相場は月額4万~6万円となります。ただし、義務者の収入が475万円を超える月額6万~8万円に増額されます。

15歳以上の子供2人、ボーナスなし

手取り30万円、ボーナスなしの場合は、年収にすると約420万~480万円となります。

  • 養育費を支払う側(義務者):年収420万~480万円(会社員)
  • 養育費を受け取る側(権利者)の年収:300万円(会社員)
  • 子供2人:15歳、17歳

⇒養育費算定表による相場は月額4万~6万円となります。ただし、義務者の年収が470万円を超える場合には、養育費相場は月額6万~8万円に増額されます。

14歳以下の子供2人、ボーナス2ヶ月

手取り30万円でボーナス2ヶ月分支給の場合の額面年収は、約490万~560万円となります。

  • 養育費を支払う側(義務者):年収490万~560万円(会社員)
  • 養育費を受け取る側(権利者)の年収:300万円(会社員)
  • 子供2人:2歳、4歳

⇒養育費算定表による相場は月額6万~8万円となります。

15歳以上の子供2人、ボーナス2ヶ月

手取り30万円で、ボーナス2ヶ月分支給の場合、年収は約490万~560万円となります。

  • 養育費を支払う側(義務者):年収490万~560万円(会社員)
  • 養育費を受け取る側(権利者)の年収:300万円(会社員)
  • 子供2人:15歳、17歳

⇒養育費算定表による相場は月額6万~8万円となります。ただし、義務者の収入が550万円を超える場合には養育費の相場は8~10万円に増額されます。

養育費を請求されたら弁護士にご相談ください

手取り30万で子供2人の養育費を相場よりも増額・減額できるか?

養育費は、当事者間の話し合いにより自由に取り決めることができるため、交渉によって相場よりも増額したり、減額したりすることは可能です。

養育費算定表で出した養育費の相場は、あくまでも相場なので、その範囲内にする義務はありません。

しかし、当事者だけで交渉すると、お互いが感情的になりがちです。合意できずに、調停になってしまうケースも少なくありません。

調停では、養育費算定表の金額が用いられる場合が多いため、算定表とは異なる金額で合意したいときには、当事者の交渉によって取り決める必要があるでしょう。

養育費の交渉については、あらかじめ弁護士に相談することをおすすめします。

養育費を増額できるケースや減額できるケースについてお知りになりたい方は、以下の各リンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

養育費についてお悩みの方は弁護士法人ALGへご相談ください!

養育費は、子供が健やかに成長するための大切な費用です。だからこそ、養育費をいくらにするか、悩んでしまう方も多いでしょう。

支払う側にも受け取る側にも事情があるため、算定表の金額の範囲内で決めれば良いわけではありません。しかし、増額や減額について当事者だけで話し合うと、揉めてしまうケースも多く見受けられます。

弁護士法人ALGでは、離婚の案件に取り組んだ経験の豊富な弁護士が多数在籍しています。養育費の金額について解決した事例も多く、相談してくださった方のお話を丁寧にヒアリングいたします。

養育費についてお悩みやご不安をお持ちの方は、まずは一度、私たちにご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。