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嫁姑問題で離婚したい!離婚前に考えること・慰謝料請求についてなど

嫁姑問題で離婚したい!離婚前に考えること・慰謝料請求についてなど

結婚は「夫婦」が中心ではありますが、それぞれの家族・親族との関わり合いを避けては通れません。

そのため、親族との関係から夫婦仲に不和が生じることもあるでしょう。

典型的なのは嫁と姑の間で、価値観や考え方の違いなどから深刻な衝突やトラブルが生じる嫁姑問題です。

例えば、夫のことは大事だけど姑のことが嫌いになってしまった、「嫁が悪い」と助けてくれない夫のことも嫌いになってしまった、など嫁姑問題は夫婦間の亀裂を生じさせ、離婚に発展することも少なくありません。

この記事では、嫁姑問題を理由に離婚できるのか、嫁姑問題の離婚率、慰謝料請求と相場などについて解説していきます。ぜひご参考ください。

女性の離婚問題は弁護士へお任せください

嫁姑問題を理由に離婚できるか

基本的に、夫婦双方が離婚に合意できれば嫁姑問題が理由でも離婚できます。

ただし、相手が離婚に応じない場合は、注意が必要です。

離婚の方法には、①協議離婚、②離婚調停、③離婚裁判の3つの方法があります。

このうち、①協議離婚と②離婚調停は基本的に夫婦の話し合いであるため、当事者間で合意できればどのような理由でも離婚できます。

一方、③離婚裁判は裁判官が離婚の可否について判断するため、民法で定められた離婚理由(法定離婚事由)があることが求められます。

嫁姑問題は法定離婚事由には該当しないため、それだけを理由に裁判で離婚を認めてもらうのは難しいでしょう。

ただし、嫁姑問題によって「夫婦関係の修復が不可能な状態に陥り、婚姻関係が破綻している」と認められれば、裁判でも離婚が認められる可能性があります。

離婚協議

協議離婚とは、夫婦の話し合い(協議)によって離婚の可否や離婚条件について決める離婚方法です。

離婚届に夫婦双方が署名をして役所に提出すれば、離婚が成立します。

離婚理由を記載する必要もないことから、当事者間で合意できれば離婚理由は嫁姑問題でも、何でも構いません。

基本的には当事者間で協議する離婚方法ですが、相手が話し合いに応じない場合や、協議がなかなか進まない場合には、弁護士に依頼して相手と交渉してもらうことも可能です。

協議離婚については、以下のページでも詳しく解説しています。ご参考ください。

離婚調停

離婚調停とは、調停委員を間に挟み、話し合いによって離婚問題の解決を目指す家庭裁判所の手続きです。

調停委員に当事者が交互に自分の主張をしたり、相手の意見を聞いたりします。

相手と顔を合わせることなく話し合いができるため、冷静になることができ、スムーズに進むことが期待できます。

また、基本的には話し合いであるため、当事者が合意できれば離婚理由は問われません。

離婚調停については、以下のページでも詳しく解説しています。ご参考ください。

離婚裁判

離婚裁判とは、当事者それぞれの主張や提出した証拠をもとに裁判官が離婚の可否を判断する手続きです。

裁判は、これまでの方法と異なり、「法定離婚事由」に該当する離婚理由がなければ離婚が認められません。

法定離婚事由は5つありますが、嫁姑問題は直接的にはどの事由にも該当しないため、それだけを理由に離婚を求めても認めてもらえないでしょう。

ただし、嫁姑問題によって「夫婦関係が修復不可能な状態に陥り、婚姻関係が破綻している」といえれば、離婚が認められる可能性があります。

離婚裁判については、以下のページでも詳しく解説しています。ご参考ください。

法定離婚事由については、以下のページでも詳しく解説しています。ご参考ください。

嫁姑問題の離婚率

嫁姑問題での離婚率ははっきりとはわかりませんが、離婚調停を申し立てた動機についてはデータが出ています。

令和5年度の司法統計年報による「申立ての動機別割合」によると、離婚調停を申し立てた妻側からの申立て動機として、「家族親族との折り合いが悪い」は2332件となりました。

この結果は、全体の約5%に当たり、嫁姑問題で離婚を考える夫婦が多いことが分かります。

本来結婚生活は夫婦が主となるものです。
しかし、実際には夫の両親や親族とも付き合っていかなければなりません。

そのため、嫁姑問題が生じるのは避けがたいといえます。

嫁姑問題は、夫がどのくらいその実態を把握しているのか、妻の味方になっているかが離婚の分かれ目となるでしょう。

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離婚前に考えるべき3つのこと

嫁姑問題で離婚した方の中には、離婚したことを後悔してしまう方もいらっしゃいます。

離婚を後悔しないためにも、以下のことを考えましょう。

  1. 姑と和解する方法
  2. 離婚後の生活
  3. 子供の親権

次項ではそれぞれについて解説していきます。

①姑と和解する方法

まずは、姑とは本当に和解できないのかを考えてみましょう。もちろん、姑から悪意のある言動をされれば、我慢が限界になって離婚を考えるお気持ちはよくわかります。

しかし、感情的になって愛する夫と離婚してしまうのは、あとから後悔してしまうこともあります。

まずは一度、冷静になって姑の言動だけでなく、ご自身の言動を振り返ってみてください。

姑に対し強い言葉を投げかけていませんか?姑や嫁という関係の前に、一人の人間としてどのような態度で接するべきか考えてみることも有効です。

一方、姑からいじめのような言動をされている場合には、夫に間に入ってもらったり、夫に注意してもらうことで、姑との関係が良くなる場合もあります。

②離婚後の生活

離婚後の住居や経済面について、離婚前から考えて準備することはとても大切です。

離婚後の住居について実家を頼れるといいのですが、そうでない場合は離婚の話し合いをしている段階で新しい住居を探すなどの準備も必要です。

また、離婚後はご自身の収入で生活しなければなりません。

専業主婦やパート主婦の場合は、離婚前に就職先を見つけておくことも大切です。まずは、毎月の支出を計算して見合った収入を得られるよう下調べをしておきましょう。

専業主婦の離婚については、以下のページでも詳しく解説しています。ご参考ください。

③子供の親権

夫婦の間に未成年の子がいる場合は、離婚する際に両親のどちらか一方を親権者に決めなければなりません。

これまで夫や、同居や二世帯住宅であれば夫の両親も子育てに携わってくれていたかもしれませんが、これからは1人で子育てをしていかなければなりません。

また、離婚して家を出れば、家の変化や環境の変化は子供に少なからずストレスを与えます。

離婚を切り出したら、親権問題に姑が口をはさむこともあるかもしれません。
しかし、当然ながら姑が親権者になることはできません。

親権を決める際に重要なのはどちらが多く子供のそばで世話をしたかという監護実績です。

妻側が育児放棄などをしていない限り、妻側の方が親権獲得に有利なのが一般的です。

嫁姑問題による離婚の慰謝料請求と相場

離婚の慰謝料相場は100~300万円です。ただし、離婚するからといって必ず慰謝料を受け取れるわけではありません。

では、長年姑から嫌がらせを受けていた場合に慰謝料を受け取れるのか、以下で詳しく見ていきましょう。

姑への慰謝料請求

当事者間の話し合いによって姑が慰謝料を支払うことに合意すれば、慰謝料を受け取ることができます。

一方、姑が慰謝料の支払いに応じない場合は裁判となりますが、離婚裁判の当事者は夫婦であるため、新たに姑に対し慰謝料請求訴訟を提起する必要があります。

また、裁判によって姑に慰謝料の支払い義務が認められるのは、姑の行為が「不法行為に該当する」ことを、証拠をもとに立証しなければなりません。

具体的には、以下のような証拠が該当します。

  • 暴言を録音したボイスレコーダー
  • 姑とのやり取りが分かるLINEやメール
  • 細かく事情を記した日記

嫁姑問題で精神的に追い詰められてしまった場合は、心療内科や精神科に通院した記録があると証拠として有効です。

夫への慰謝料請求

夫への慰謝料請求も当事者間で話しあいによって合意できれば請求が可能です。

裁判で争う場合には、夫に「不法行為に該当する行為」があったと認められれば、離婚慰謝料が認められるでしょう。

ただし、嫁姑問題によって夫婦関係が破綻したこと、嫁姑問題に対して夫にも責任があることを証明する必要があります。

証拠の具体例

  • 姑との関係を相談していたことが分かるメールやLINEのやり取り
  • 夫も嫌がらせに加わっていたことを示す暴言や言動の録音・録画データ
  • 細かく事情を記した日記
  • 心療内科や精神科での診断書、通院記録 など

なお、慰謝料以外にも、財産分与やご自身が親権を獲得した場合の養育費などを請求することが可能です。

離婚慰謝料のお悩みは弁護士法人ALGへご相談ください

嫁姑問題で離婚をお考えなら離婚弁護士ALGにご相談ください

嫁姑問題であっても状況によって慰謝料請求も可能ですし、立派な離婚事由になる場合があります。

嫌がらせをされて毎日が不安な方、そろそろ新しい生活を始めませんか?

嫁姑問題を弁護士に相談することで、慰謝料以外にも養育費や財産分与などで有益な交渉ができる場合もあります。離婚後のことを考えたら、少しでも多くの金額を獲得できれば安心ではないでしょうか。

また、早めに弁護士に相談することで、夫や姑に離婚に対して真剣な気持ちであること、大きな問題となっていることを理解してもらえるでしょう。

私たち弁護士法人ALGは離婚問題や夫婦問題に詳しい弁護士が多数在籍しています。
私たちと新しい生活を手に入れましょう。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。