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養育費とは?決め方や相場など弁護士がわかりやすく解説

養育費とは?決め方や相場など弁護士がわかりやすく解説

養育費とは、未成熟の子供を監護・養育するために必要な費用です。離婚することで、配偶者とは他人同士に戻りますが、子供との親子関係が解消することはありません。

そこで、親には子供を扶養する義務があることから、養育費の支払い義務が発生します。

離婚後、親権者が子供を育てていくことになりますが、ひとりで育てていくのは決して容易ではありません。そのため、子供の親権者となった場合には相手方に養育費をしっかり支払ってもらうことが大切です。

この記事では、養育費の相場や決め方など、養育費について知っておくべき基本事項について解説していきます。

養育費の請求は弁護士にお任せください

養育費とは

養育費とは、未成熟の子供を監護、教育するために必要な費用のことです。
離婚後に子供と一緒に暮らす親(監護親)は、子供と一緒に暮らさない親(非監護親)に、毎月一定額を請求することができます。

非監護親も子供の親であることに変わりはないため、子供に対する扶養義務が発生します。この扶養義務に基づき支払われるのが養育費です。

養育費は子供のための権利でもありますので、非監護親にしっかりと支払ってもらうようにしましょう。

養育費は子供が社会的、経済的に自立するまでにかかる費用ですので、以下の表のような費目が含まれます。

子供の生活費 食費、被服費、住居費
教育費 学校の授業料、学用品費、通学費、制服代、通学用品費、給食費、修学旅行代、PTA会費など
医療費 診察料、薬代など
お小遣い 常識の範囲内で必要となる金額
娯楽費 おもちゃ代、スマートフォン通信料など
交通費 電車代、バス代など

養育費の支払いはいつまで?

養育費は、子供が20歳になる誕生月まで支払われるのが一般的です。
ただし、父母双方の合意があれば、養育費の支払い期間について自由に取り決めることができます。

とはいえ、子供が大学に進学し、20歳を過ぎても経済的自立が難しい場合もありますし、高校卒業後に就職し、経済的に自立する場合もあります。

このように、離婚時に将来の部分までを決めておくのは難しいため、進学の際に再度協議をするように取り決めておくことが望ましいです。

一方、民法の一部改正により、2022年4月、成人年齢が18歳に引き下げられました。

しかし、子供が成人年齢に達したとしても一般的には経済的に自立していない未成熟子であることに変わりはありません。
そのため、成人年齢の引き下げは養育費の支払い終期に影響を及ぼさないと考えられています。

養育費の支払い期間については、以下のページで詳しく解説しています。ご参考ください。

養育費の決め方

養育費の支払い金額や支払い期間を取り決める方法には以下の3つの方法があります。

  • 夫婦で話し合う
  • 調停で話し合う
  • 家庭裁判所の審判、裁判で決める

夫婦での話し合いがまとまったら、合意した内容を公正証書にすることがおすすめです。

その際には養育費の不払いの場合に備えて、公正証書を強制執行認諾文言付き公正証書にしましょう。

そうすれば、養育費の不払い時に強制執行の申立てができ、預貯金や給与などの財産を差し押さえることができます。

①夫婦で話し合う

まずは養育費の金額や支払い期間について、父母双方で話し合いましょう。養育費については、父母双方の合意があれば自由に取り決めが可能です。

話し合いによって決めるべき具体的な項目は次のとおりです。

  • 養育費の月額
  • 支払い期日(月末支払い等)
  • 支払い方法(振込先の口座を指定する)
  • 支払い期間(特に、いつまで支払うかを明確にする)
  • 特別に考慮すべき事情

条件が定まったら、公正証書として残すと良いでしょう。公正証書は公証人が法律に基づいて作成する公文書であり、原本は公証役場に保管されます。

そのため、改ざんなどのリスクがなく、認識の相違等でトラブルになるのを防ぐことができます。

②調停で話し合う

父母の話し合いがまとまらない場合は、離婚前であればほかの離婚条件と併せて離婚調停、離婚後であれば養育費請求調停を申し立てます。

調停では調停委員が当事者の間に入り、双方の意見を調整しながら、話し合いによって合意を目指します。
調停委員が間に入ることにより、冷静な話し合いをできることが期待できます。

最終的に調停委員を間に挟んだ話し合いによって、養育費について双方が合意できれば調停は成立し、調停調書が作成されます。

③家庭裁判所の審判、裁判で決める

父母の話し合いや調停をしても、養育費に関して揉めてしまう場合は、審判手続きに移行します。

審判の手続きでは、当事者から提出された資料や主張などを家庭裁判所の裁判官が調べたうえで、養育費について判断し、決定します。

裁判官が定めた養育費に関して不服がある場合は、2週間以内に不服申立てをすることができます。
審判で不服申立てがあり、養育費について合意が得られない場合は裁判に移行します。

金額の決め方

養育費の金額は父母が話し合いによって合意できればいくらになっても構いませんが、一般的な養育費の相場は気になるところでしょう。

家庭裁判所では養育費算定表を使用してその家庭に合った養育費の相場を算出します。

養育費算定表を用いて、以下の順番に確認していきましょう。

  • 親の基礎年収を確認する
  • 養育費算定表を確認する

親の基礎収入を確認する

養育費算定表で考慮される父母の収入は年収となります。

  • 会社員など給与所得者の場合
    「年収」とは、税金や年金・保険料等が差し引かれる前の年間の総収入のことをいいます。
    実際に手元に入る金額は「手取り」の金額になりますので、年収を確認する際は源泉徴収票の「支払総額」を見てみましょう。
  • 自営業者の場合
    自営業者の場合、養育費算定表で考慮される収入は売上から必要経費などを控除した後の「課税される所得金額」となります。
    そのため、自営業者の場合は前年の確定申告の所得額が基礎年収となります。

養育費算定表を確認する

養育費の相場を知るためには、養育費算定表を参考にするとよいでしょう。

養育費算定表とは、裁判所のホームページに掲載されており、簡単・迅速に標準的な養育費の金額を算定するために作成された表のことです。

調停や裁判において養育費の金額を定める際にも参考にされています。

養育費算定表は、子供の人数・年齢に応じて表1~表9に分かれていますので、ご自身の家族構成に該当する表を選択しましょう。

養育費算定表は下記ページに掲載されています。ぜひご活用ください。

ただし、以下のケースでは養育費算定表に当てはまらず、利用することができません。

  • 年収2000万円以上のケース
  • 子供が4人以上いるケース
  • 子供が私立の学校等に通っているケース
  • 子供に持病があり、特別な医療費がかかるケース

上記のように算定表に当てはまらない場合には、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

離婚のご相談受付

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来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

養育費の相場はいくら?

令和3年度の全国ひとり親世帯等調査によると、月額養育費の平均相場は母子家庭で5万485円、父子家庭で2万6992円となっています。

なお、この金額は、あくまでも養育費を受け取っている世帯だけの調査結果です。

養育費の支払いは法律上の義務でもあるなか、残念ながら養育費を受け取れていないケースも多く発生しているのが実情です。
養育費の未払いはあきらめずに、弁護士へご相談ください。

養育費の相場については、以下のページで詳しく解説しています。ぜひご参考ください。

また、弁護士法人ALGでは、簡単に養育費の相場をシミュレーションできる計算ツールをご用意しました。ぜひご活用ください。

【子供の人数別】養育費の相場

ここからは、子供の人数が1人の場合と2人の場合の養育費相場を見ていきましょう。
なお、全てのケースで母親が権利者(養育費を受け取る側)とします。

子供が1人の場合の養育費相場

子供年齢 0歳~14歳 0歳~14歳 15歳以上 15歳以上
夫の年収 400万円(会社員) 300万円(自営業) 600万円(会社員) 300万円(自営業)
妻の年収 0円(専業主婦) 150万円(パート) 100万円(パート) 0円(専業主婦)
養育費 4万~6万円 2万~4万円 6~8万円 4万~6万円

父母の収入の差が少ないほど、養育費の金額は少なくなることが分かります。

また、父母の収入によって差は出ますが、子供が15歳以上になると、養育費が高くなるよう設定されています。

子供が2人の場合の養育費相場

子供が2人いる家庭の養育費相場を、父親が「会社員」「自営業者」別にみていきましょう。

夫が会社員の場合

子供年齢 2人とも
0歳~14歳
1人目 15歳以上
2人目 0歳~14歳
2人とも
15歳以上
夫の年収 400万円 500万円 600万円
妻の年収 0円(専業主婦) 150万円(パート) 100万円(自営業)
養育費 6万~8万円 6万~8万円 10~12万円

夫が自営業の場合

子供年齢 2人とも
0歳~14歳
1人目 15歳以上
2人目 0歳~14歳
2人とも
15歳以上
夫の年収 300万円 350万円 300万円
妻の年収 0円(専業主婦) 150万円(パート) 300万円(会社員)
養育費 8万円 4万~6万円 4~6万円

当然ながら、子供が2人いる家庭は子供が1人の家庭と比べて養育費相場が高くなります。

ただし、上記の例はあくまでも相場です。個別事情によっては、養育費が相場から増減されることがあります。

相場よりも高くなることはあるのか?

養育費の相場はありますが、具体的な金額は個々のケースで異なります。
例えば、以下のようなケースでは養育費の金額が相場よりも高額になる可能性があります。

  • 子供が重い病気で継続的に高額な医療費がかかる
  • 私立学校に進学する
  • 塾に通っている、習い事をしている

上記の場合は通常よりも子供の監護・教育にお金がかかるため、相場よりも高額な養育費が認められる可能性があります。

なお、教育費をどの程度まで負担するかは、養育費を支払う側の承諾の有無や学歴、収入状況などが目安となるので注意しましょう。

養育費が未払いになった場合の対処法

養育費が未払いになった場合の対処法として、①相手に直接交渉して請求する②裁判所の手続きを利用して請求するという2つの方法が考えられます。

①相手に直接交渉して請求する

連絡方法はメールやLINE、電話など何でも構いません。単に支払いを忘れていただけであれば、すぐに支払ってもらえるでしょう。
相手に連絡を無視される場合は、「内容証明郵便」を送ることも有効です。

②裁判所の手続きを利用して請求する

相手に直接連絡しても養育費が支払われない場合には、裁判所の手続きを利用する方法があります。

  • 養育費請求調停:調停委員を介した話し合いで問題の解決を図る、家庭裁判所の手続きです
  • 履行勧告・履行命令:裁判所から相手方に養育費を支払うよう勧告や命令を出してもらいます
    ※調停や審判の手続きで養育費を取り決めた場合に限ります
  • 強制執行:相手の預貯金や給与などの財産を強制的に差し押さえて未払い養育費を回収します
    ※強制執行認諾文言付き公正証書を作成している場合や、調停や審判の手続きを経ている場合に限られます

養育費を払わないのは許されるかについては以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

相手と交渉する

養育費を支払ってほしい旨を相手方に伝えましょう。直接会って伝えることが難しい場合は、電話やメールでも構いません。

話し合いが進まない場合や、そもそも話し合いにならない場合には内容証明郵便で請求することも一つの手です。

内容証明郵便とは、日本郵便が提供するサービスのひとつで、「誰が、誰に、いつ、どのような内容を」ということを証明してくれる郵便です。

しかし、内容証明郵便には法的効力はなく、受け取った後に養育費を支払わないからといって罰則があるわけではありません。

ただ、内容証明郵便が届くと、こちら側の本気度を示すことができ相手に心理的なプレッシャーを与えることができるでしょう。

裁判所に強制執行を申し立てる

養育費の支払いを求めても、相手から支払いがない場合には、家庭裁判所に「履行勧告」や「履行命令」を申し立てることができます。

ただし、申立てをするには調停や審判で養育費を取り決める必要があります。

履行勧告
家庭裁判所が相手方に義務を行うよう勧告することです。しかし、強制力があるわけではないことに注意しましょう。

履行命令
家庭裁判所で決められた養育費を支払うように、相手方に命じるものです。
履行勧告とは異なり強制力があるため、命令に従わない場合は10万円以下の過料が科されることになります。

上記の方法でも養育費が支払われない場合は地方裁判所に強制執行の申立てを行います。

強制執行の申立てをすることで、給与や預貯金などの差し押さえができます。なお、相手方が会社員などの場合は、一般的には給与の差し押さえが行われることが多いです。

養育費の強制執行については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

養育費未払い対応は弁護士にお任せください

養育費は離婚後に変更も可能

養育費は一度取り決めをした後でも、取り決めをした際に当事者間では予想できなかった事情の変更が生じ、そのままの条件では一方にとって不公平となる場合に、変更が認められる可能性があります。

しかし、養育費の変更には相手の合意が必要です。

増額できるケース

養育費の増額変更が認められるケースには、以下のようなものがあります。

子供が怪我や病気をして、継続して高額な医療費がかかるようになった

子供が私立校に進学した、大学に進学した

以下のような理由で、受け取る側の収入が激減またはなくなった

  • 病気で働けなくなった
  • リストラに遭った、勤務先が倒産した

支払う側の収入が転職や昇進などにより大幅に増額した

養育費は、子供が順調な生活を送り、健やかに成長するために必要なものです。

そのため、このままでは子供を十分に育てられないという状況になった場合は、養育費を増額できる可能性もあります。

減額できるケース

養育費の減額変更を認めてもらえるケースには、以下のようなものがあります。

以下のような理由で、支払う側の収入が激減またはなくなった

  • 支払う側が病気で働けなくなった
  • 支払う側がリストラに遭った、勤務先が倒産した

受け取る側が就職または転職して、収入が大幅に増額した

このように、養育費を支払う側が、明らかに経済的な余裕がなくなってしまった場合、養育費が減額されてしまう可能性はあります。

また、受け取る側の収入が大幅に増額した場合は公平の観点から、養育費が減額されることもあります。

養育費の減額は可能なのかについては以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

離婚後に再婚した場合の養育費

離婚してから他の人と再婚した場合も、養育費を減額する事情変更になり得ます。

再婚により減額が認められるケースは以下のとおりです。

  • 支払う側が再婚して、再婚相手との間に子供ができた
  • 支払う側が再婚して、再婚相手の連れ子と養子縁組を組んだ
  • 支払う側の再婚相手に収入がほとんどない
  • 受け取る側が再婚して、再婚相手と子供が養子縁組を組んだ

受け取る側が再婚して、再婚相手と子供が養子縁組をした場合は子供の第一次的扶養義務者は非監護親から再婚相手となります。
そのため、非監護親の負担する養育費が減額されることが多くあります。

ただし、受け取る側が再婚しても再婚相手と子供が養子縁組をしない場合は、再婚相手には法律上の扶養義務が発生しないため、基本的に、支払う側は取り決めた養育費の金額を支払うことになります。

再婚した場合の養育費については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

養育費に関するQ&A

離婚時に妊娠中の子供の養育費も請求できますか?

近年の民法改正によって、嫡出推定制度が大きく変わりました。

改正前離婚後300日以内に生まれた子供は元夫の子と推定され、元夫の戸籍に入る

改正後元夫と離婚後、母親が再婚した後に産まれた子供は、元夫と離婚後300日以内であっても現夫との子供と推定され、現夫の戸籍に入る

そのため、質問者の方が、再婚していないのであれば、離婚後300日以内に生まれた子供は元夫の子供と推定することに変わりはありませんので、元夫に養育費を請求できます。

一方、再婚しているのであれば、現夫と共に共同親権者として子供を育てていくことになります。

養育費を一括で請求することはできますか?

養育費は子供の日々の生活費であるため、月々の支払いが基本となっています。
しかし、父母が一括払いに合意できるのであれば、一括払いで支払ってもらうことも可能です。

しかし、養育費が一括払いされた場合には、支払う側はすでに養育費の支払い義務を果たしたことになります。
そのため、無計画に養育費を使い切ってしまったからといって追加の請求は認められにくいのが現状です。

養育費を一括で支払ってもらった場合には、使い方について計画的に行う必要があるでしょう。

また、多額の養育費を一括で受ける場合、子供の生活費や教育費に充てるための「通常必要と認められる」範囲を超えると判断され、贈与税を課税される可能性があるので注意が必要です。
一括で受け取る場合には税理士などへ事前に相談した方がいいでしょう。

養育費の一括払いについては以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

過去の分の養育費もあとから請求できますか?

養育費について離婚時に取り決めをしているかどうかによって対応が変わります。

養育費の取り決めをしていた場合
離婚協議書などで養育費の支払い義務を具体的に取り決めしていた場合は時効にかかっていない限り、過去にさかのぼった養育費を請求することが可能です。
もっとも、その場合でも養育費がさかのぼって認められるのは養育費の請求をした時からに限られます。

養育費の取り決めをしていない場合

  • 相手が支払いに応じる場合
    過去の養育費についての交渉で相手方に支払いを求めること自体には問題ありません。
    相手方が支払うことを了承すれば、支払いを受けることができます。
  • 相手方が支払いに応じない場合
    交渉で協議がまとまらない場合は調停を利用することになります。
    しかし、過去にさかのぼった養育費の支払いは、期間によっては多額となり支払う側の大きな負担となってしまうため、支払いは原則認められません。

共同親権になると養育費はどうなりますか?

離婚後に共同親権となった場合でも、子供はどちらか一方の親と暮らすことに変わりはありません。

そのため、子供と一緒に暮らしていない親は、子供と一緒に暮らす親に対して養育費の支払い義務が生じます。

そもそも、養育費の支払いは「親権者かどうか」ではなく、親の負う扶養義務に基づいています。

離婚によって一緒に暮らさなくなったり戸籍が別になったりしても、親子であることに変わりはないことから扶養義務が継続し、養育費の支払いが生じます。

養育費についてご不明点等ございましたら弁護士にご相談ください

養育費は子供の健やかな成長のために必要な費用です。

当事者間で養育費の金額で揉めている場合は養育費算定表を使用し、養育費の目安を算出することができますが、ご家庭にはそれぞれ個別の事情もあるでしょう。

また、そもそも養育費算定表に当てはまらないご家庭もあり、適切な養育費の金額が分からない場合もあるでしょう。

養育費の金額で揉めている場合は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。私たちは離婚問題や夫婦問題に詳しい弁護士が多数在籍しております。

ご家庭の個別の事情に合わせた適切な養育費の金額を算出し、相手方と論理的に交渉していきます。

ご相談者様とお子様の輝かしい未来のためにも、弁護士が味方となり、尽力いたします。養育費についてお困りの際は、私たちに一度ご相談ください。

 

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※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。