養育費の弁護士費用|ケース別の相場や払えない場合の3つの対処法

養育費は子供の監護・養育のために必要な費用であるため、弁護士に依頼することをおすすめしています。弁護士であれば適切な解決につなげられ、解決までの時間や労力も節約できるでしょう。
この記事では、
- 養育費の問題を弁護士に依頼した場合にかかる弁護士費用の内訳
- 養育費を弁護士に依頼するメリット
- 将来的な弁護士費用を抑えるための3つの養育費未払い対策 など
について解説していきますので、ぜひご参考ください。
目次
養育費に関する弁護士費用の内訳
養育費の問題を弁護士に依頼した際にかかる弁護士費用の内訳として、以下の表のような項目があります。
支払いのタイミング | 費用相場 | |
---|---|---|
法律相談料 | 相談時:正式な依頼前 | 0~1万円/30分~1時間 |
着手金 | 依頼時 | 10万~30万円 |
報酬金 | 終了時 | 経済的利益の10~20% |
日当・実費 | 終了時またはその都度 | 事案によって異なる |
上記表の全ての合計金額が養育費の問題を弁護士に依頼した際にかかる弁護士費用となります。
「こんなに支払えない」「なぜこんなに費用がかかるのか」と不安に思われる方もいらっしゃるでしょう。では、それぞれの項目についてどのような費用なのか詳しく見ていきましょう。
弁護士法人ALGの離婚弁護士費用については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
法律相談料
一般的には、弁護士に正式に依頼する前に、依頼内容について弁護士への法律相談を行います。この法律相談にかかる費用が法律相談料となります。
事務所によって相場にバラつきはありますが、大体30分5000円~という事務所が多いようです。 なかには、初回の法律相談を無料で行っている事務所もあります。
着手金
着手金は、弁護士に依頼する際に支払う費用です。流れとしては、弁護士と正式に委任契約を結び、「委任契約書」に署名や押印をした後、着手金を支払います。
また、着手金は一度支払うと基本的に返金はされません。依頼した案件が成功しなかった場合や、弁護士を変更する場合にも返金されないため注意しましょう。
さらに、依頼した案件が示談交渉では解決できないため、調停や裁判などに移行する際に、新たに着手金が必要になるケースもあります。
報酬金
報酬金とは、弁護士に依頼した事案が終了した際に支払うものです。事案が解決したのか、そうでないのかによって金額が異なります。
基本的には、得られた経済的利益の10~20%となりますが、養育費の場合は、得られる経済的利益が将来分に渡ります。そのため、「得られた養育費の〇年分の〇%」という形で定められていることも多くあります。
例えば、「得られた養育費3年分の10%」という定めの場合、月5万円の養育費が得られるのであれば、報酬金は18万円となります。
日当・実費
日当
弁護士が調停のために裁判所に出向くなど、事務所を離れたときの手当として支払われる費用のことです。
多くの場合で半日3万~5万円、1日5万~10万円ほどの相場となっています。
実費
弁護士が事案処理をするうえで必要になった費用のことで、通信費、コピー代、交通費、書類の収集費用、収入印紙代などです。基本的にかかった全額を支払います。
養育費に関する弁護士費用の相場【ケース別】
弁護士費用の相場は、離婚の方法やどのような養育費のトラブルを依頼するかによって金額が異なります。
例えば、協議離婚の場合では30万~60万円程度、離婚調停の場合では60万~80万円程度の費用相場となり、これらの金額の違いは明らかです。
弁護士費用の相場を聞くと、「高くて支払えない」と弁護士への依頼をためらってしまう方もいるかもしれません。
しかし、養育費は長期間受け取るものであり、その分高額となるため弁護士費用をかけても費用倒れになるリスクが低く、メリットの方が多いでしょう。
相場はあくまでも目安となりますので、より具体的な金額を知りたい場合は直接弁護士事務所に問い合わせてみると良いでしょう。
協議離婚
まずは、協議離婚を弁護士に依頼した際にかかる弁護士費用について解説していきます。
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
協議離婚 | 30万円~ | 30万円~ |
養育費交渉 | 15万円~ | 養育費年額の10%~ もしくは養育費〇年分の合計額 |
協議離婚とは、家庭裁判所の手続きを利用せず、夫婦の話し合いのみで離婚や離婚条件などを決めることです。話し合いの進み具合によっては、短期間で離婚が成立する場合もあります。
しかし、実際には離婚するかどうかだけでなく、親権や養育費、財産分与など離婚条件についても揉めてしまうことが多く、弁護士に依頼した方がスムーズに話し合いが進むことも多くあります。
協議離婚を弁護士に依頼すれば、依頼者の代理人として配偶者と交渉していきます。離婚の取り決めだけでなく養育費など離婚条件についての取り決めまで交渉してもらうことができます。
離婚調停・訴訟
協議離婚で解決に至らない場合は、離婚調停や離婚裁判に移行します。
離婚調停で解決できない場合には離婚裁判に移行することがありますが、裁判まで進むケースは全体の約2%であり、多くの夫婦は調停で解決に至っています。
離婚調停・離婚裁判を同じ弁護士に依頼した場合の弁護士費用の相場を表で見ていきましょう。
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
離婚調停~離婚裁判 | 50万~80万円 | 20万~30万円 |
養育費交渉 | 30万円~ | 養育費年額の10%~ もしくは養育費〇年分の合計額 |
離婚調停や離婚裁判は家庭裁判所の手続きであるため、慣れない書類の作成や、調停・裁判期日で自分の主張をわかりやすく、説得的に裁判所に伝えるのは簡単ではなく、精神的負担も大きいでしょう。
弁護士に依頼すれば、依頼者の代理人として、書類作成などの手続きを行ったり、調停や裁判に出席して依頼者の代わりに主張することができます。弁護士が隣にいてくれるだけでも安心感につながるでしょう。
公正証書の作成
養育費の取り決めは、口約束のみでは後から言った・言わないのトラブルに発展する可能性もあるため、公正証書を作成するようにしましょう。
公正証書の作成は弁護士にも依頼でき、その場合の弁護士費用の相場は15万円程度となります。
公正証書は公証人が公証役場で作成する公文書です。原本を公証役場で保管するため、改ざんなどのリスクが少ないことも大きなメリットとなります。
また、公正証書を強制執行認諾文言付き公正証書にすることで、養育費が支払われない場合には強制執行の申立てによって、相手方の財産を差し押さえることができます。
公正証書の作成を弁護士に依頼すると、次のようなサポートをしてくれます。
- 公証役場とのスケジュール調整
- 公正証書の草案の作成および公証役場との調整
- 公正証書作成時の立会い
養育費が未払いの場合の請求・強制執行
取り決めた養育費が未払いの場合、強制執行認諾文言付き公正証書など債務名義があれば、裁判所に強制執行の申立てをすることで、相手方の財産を強制的に差し押さえることができます。
しかし、財産を差し押さえるためには、相手方に財産があるかを事前に調査しなければなりません。
強制執行を効果的に行うためには、相手方の財産状況を綿密に調査した上で、強制執行を行う適切なタイミングを見極めることが重要です。
調査に手間取ると強制執行をしようとしていることが相手方にバレてしまい、財産を隠されるおそれもあります。
強制執行を弁護士に依頼した場合の弁護士費用相場ですが、弁護士事務所によっては、回収する養育費の金額に応じて下表のように定めているところもあります。
回収する養育費の金額 | 着手金・報酬金の相場 |
---|---|
300万円以下 | 回収額の8~25% |
300万円~3000万円 | 回収額の5~15% |
養育費の変更(増額や減額)
一度取り決めた養育費の金額を増額したい、減額してほしいという場合にも、弁護士に相談すると安心です。
その場合の弁護士費用相場は以下の表のとおりです。
弁護士費用の相場 | |
---|---|
養育費の増額 | 〇年分の合計額もしくは 増額分×月数×10% |
養育費の減額 | 〇年分の合計額もしくは 減額分×月数×10% |
子供の進学により教育費が想定よりも高額になりそうな場合には、増額請求することができます。
また、養育費を支払う側が病気やリストラなどの事情により収入が減ってしまった場合には、養育費の減額を請求できます。
養育費の増額や減額について話し合いによる合意ができない場合には、改めて調停を申し立てることになります。
離婚後・未婚の場合の取り決め
離婚後に養育費の取り決め・請求をすることは可能です。
未婚でも、父親に子供を認知してもらえれば、養育費の取り決め・請求をすることは可能です。
しかし、当事者同士では揉めてしまうことも多くあるため、弁護士に交渉や調停の手続きを依頼することをおすすめします。
離婚後や未婚の場合の養育費請求の弁護士費用相場は下表のとおりです。
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
認知調停(未婚の場合) | 30万円~ | 40万円~ |
養育費調停 | 10万円~ | 養育費経済的利益の10% |
離婚後や未婚での養育費請求は、相手方が応じないケースも多くあり、おひとりで交渉を行うことは精神的負担が大きくなってしまいます。
弁護士であれば、法的な観点から、養育費の大切さや支払い義務を説明した上で相手方と交渉することで、短期間で解決することが期待できます。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
養育費の弁護士費用を払えない場合の3つの対処法
養育費に関する弁護士費用について、「高くて払えない」とご不安な方もいらっしゃるでしょう。
そこで、ここからは養育費の弁護士費用を支払うのが難しいときの対処法について解説していきます。
【対処法】
- 自分で解決する
- 法テラスを利用する
- 分割払いや後払いができる弁護士に依頼する
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
①自分で解決する
弁護士費用が高額だな、と感じるとき、まずはご自身で解決するという方法があります。
ご自身で相手方との交渉や家庭裁判所の手続きを行えば、裁判所費用や資料を集める際の費用などの実費だけで済むため、最も費用を抑えられる方法といえます。
しかし、調停や裁判の申立ての手続きや、提出書類の作成などは法律に詳しくなければ難しく、慣れない作業に手間や時間がかかってしまいます。
また、養育費の相場や条件などが分からないと損をしてしまう可能性もあります。
そのため、弁護士に依頼しないとしても、まずは一度弁護士に法律相談をして、養育費の取り決めまでの流れや注意点を確認すると良いでしょう。
②法テラスを利用する
次に「法テラス」を利用するという方法があります。法テラスには、養育費請求の交渉や裁判手続きを弁護士に依頼した場合に弁護士費用を立て替えてもらえる代理援助という制度があります。
しかし、代理援助を利用するには、以下のような条件を満たしている必要があります。
- 資産の時価を合計した金額が単身者で180万円、2人家族で250万円、3人家族で270万円、4人家族で300万円以下であること
- 勝訴する見込みが全くないとはいえないこと
- 民事法律扶助(※)の趣旨に合っていること
※確実に負ける裁判には対応できず、相手に悪意を持って裁判を起こす意図がないこと
しかし、法テラスの利用は審査に時間がかかったり、依頼できる弁護士が限られていたり、少なからずデメリットもあります。メリット・デメリットをよく踏まえ、慎重に検討しましょう。
③分割払いや後払いができる弁護士に依頼する
弁護士費用を一括で支払えない場合には、着手金などを分割払いできる弁護士事務所を探すと良いでしょう。
一般的に、弁護士は依頼を受けたら、着手金が全額振り込まれていることを確認し、その後手続きに移行します。
そのため、基本的には着手金の一括払いを求められますが、なかには分割払いを行ってくれる事務所もあるため、事前の相談時に分割払いに対応しているか確認しましょう。
他にも、「着手金無料」「成功報酬型料金体系」を採用した事務所では弁護士費用は後払いが一般的です。
ただし、諸経費などは事前に支払う必要のあるケースも多いです。
まずは無料相談などを活用し、見積もりを出してもらうようにしましょう。見積もられた弁護士費用の一括払いが難しそうであれば支払い方法について事務所とよく相談しましょう。
養育費について弁護士へ相談する5つのメリット
養育費について弁護士へ相談することは、以下のような5つのメリットがあります。
- 請求可能な養育費の金額が把握できる
- 相手とのやり取りを弁護士に任せられる
- 裁判所を利用した手続きも利用できる
- 養育費の増額・減額についても交渉しやすくなる
- 将来的な養育費のトラブルを未然に防ぐことができる
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
①請求可能な養育費の金額が把握できる
養育費は、ご自身でも家庭裁判所が公表している「養育費算定表」を参考に、ある程度の相場を把握できます。
しかし、算出した養育費の金額は、あくまでも目安でしかありません。当事者双方の生活状況や子供の状況などによって具体的な金額は家庭によって異なります。
そのため、適切な養育費の金額を知りたい場合は、弁護士にご相談ください。
弁護士による丁寧なヒアリングにより、ご相談者様の場合はどのくらいの養育費が適正か、ご自身の相場を知ることができます。
②相手とのやり取りを弁護士に任せられる
養育費の問題は、当事者同士が顔を合わせて話すと、感情的になってしまい、まともに話し合いが進まないケースが多くあります。
そこで、相手方との話し合いは、弁護士に任せると良いでしょう。弁護士は、依頼者の代理人として相手方と交渉を行うことができます。
相手方との書面や電話などのやり取り、直接会っての交渉も弁護士に一任できるため、精神的ストレスから解放されるでしょう。
依頼者は弁護士からの報告を受けるだけで済むことや、煩雑な手続きからも解放されるので、メリットは大きいといえます。
③裁判所を利用した手続きも依頼できる
養育費の話し合いについて、相手方と折り合いが付かない場合は、家庭裁判所の調停や裁判の手続きを利用することになります。
一般の方は調停や裁判の手続きには慣れていませんし、書類の作成や期日での対応などについても不安が大きいと思います。
弁護士であれば法律の専門家であり、調停や裁判の手続きに慣れているため、非常に心強い味方となってくれるでしょう。
また、書類のサポートだけでなく、期日には弁護士も出席し、代理人として依頼者の代わりに主張・立証していくことで有利に進められることが期待できます。
④養育費の増額・減額についても交渉しやすくなる
養育費を増額したい、減額してもらいたいといったお悩みにも弁護士は寄り添います。
当事者同士の交渉では、ご自身の言い分を相手方に聞き入れてもらえないことも多くあるでしょう。
支払っている側は「これ以上増額はできない」と主張するでしょうし、受け取っている側は「減額なんてありえない」と主張し、双方が感情的になってしまうことも考えられます。
弁護士に依頼すれば、依頼者の利益が最大化するよう適切に主張・交渉してもらうことができます。
また、弁護士が交渉することで相手方との話し合いがスムーズに進み、依頼者に有利な内容でまとまる可能性が高まります。
⑤将来的な養育費のトラブルを未然に防ぐことができる
養育費の取り決めについて弁護士に依頼した場合、話し合った内容を離婚協議書や合意書、公正証書などの形で残すことが一般的です。
また、公正証書は「強制執行認諾文言付き公正証書」にすることで、債務名義となり、相手方からの養育費が未払いとなった場合に強制執行の申立てをすることで、財産を差し押さえることができます。
このように、弁護士は将来トラブルにならないよう配慮し、最大限の弁護士活動をしてくれます。
将来的な弁護士費用を抑えるための3つの養育費未払い対策
残念ながら弁護士に依頼し、養育費の取り決めをしても、その後相手方が養育費を支払ってくれないケースも多くあるのが実情です。
しかし、未払いのたびに弁護士に依頼しているのでは、あなたの負担が大きくなってしまいます。 ここからは、養育費の未払いを未然に防ぐ方法を解説していきます。
①公正証書などの債務名義を取得
まず、養育費について取り決めた内容は強制執行認諾文言付き公正証書にし、債務名義を取得しておくことが大切です。
債務名義とは、誰が・誰に・どのような請求権を持っているかを公的に証明するために、公的機関が発行した書類のことで、強制執行認諾文言付き公正証書のほかに調停調書、審判書、判決書、和解調書などが当てはまります。
債務名義があれば、裁判を起こすことなく、強制執行の申立てをすることができ、相手方の財産を差し押さえることが可能です。
②面会交流に応じる
離婚後、子供と離れて暮らす親には、定期的に子供と交流を持つ面会交流権があります。
元配偶者と子供を会わせることに抵抗がある親権者も多いとは思いますが、養育費の確保のためには、子供に不利益がない限り、適度な面会交流が必要でしょう。
なぜなら、元配偶者と子供が定期的に交流を持つことで、元配偶者に親の自覚や責任感が維持されることが期待できるからです。
面会交流を円滑に行うことで、「子供のためにこれからも養育費をしっかり払っていこう」と自発的に行動してくれるでしょう。
③養育費保証サービスを利用
近年では、民間の業者が提供する養育費保証サービスを利用する方も増えてきています。
このサービスは、民間の保証会社が、養育費の支払い者である元配偶者の連帯保証人となり、養育費の支払いが未払いになった場合は、いったん立て替えて支払ってくれるものです。
立て替えた分については、保証会社から元配偶者に取り立てる仕組みになっています。
しかし、これを利用するためには、あなた・元配偶者・保証会社で契約をしなければなりませんし、保証会社に保証料を支払っていく必要もあります。
相手方の了承を得ることが難しくなることもありますので、養育費の取り決めをしたらすぐに契約することをおすすめします。
養育費の弁護士費用に関する質問
養育費に関する弁護士費用は誰が払うのですか?
養育費に関する弁護士費用は、基本的に弁護士に依頼した本人が支払います。
例えば、養育費が未払いになり、そのために弁護士に依頼した場合などは、相手方の起こした問題であるため、相手方に弁護士費用を支払ってほしいと思われるかもしれません。
しかし、弁護士に依頼するかどうかは依頼者本人の任意であるため、相手方に請求することは難しいでしょう。
また、調停や強制執行などの申立てにかかった費用も基本的には申立人本人が支払います。
未婚の場合の養育費請求に関する弁護士費用はどうなりますか?
未婚の場合の養育費請求では、相手方が子供を認知しているのかどうかで費用が異なります。
子供をすでに認知している場合であれば、離婚後に養育費を取り決める場合と同様の費用となるでしょう。
しかし、認知をまだしていな場合はまずは認知をしてもらい、その後養育費請求となります。
そのため、任意認知の交渉、家庭裁判所の手続きである強制認知の手続きなど、どのような方法を取るかによって費用も異なるでしょう。
詳しい弁護士費用については、弁護士事務所にお問い合わせください。
養育費についてお悩みの場合、まずは無料相談を利用して弁護士法人ALGにご相談ください
養育費の問題は、適正な金額を受け取るためにも弁護士に相談・依頼することをおすすめしています。しかし、弁護士費用が気になって依頼をためらっている方も多くいらっしゃるでしょう。
養育費についてお悩みの場合は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
離婚問題や夫婦問題の解決実績が豊富な弁護士が多数在籍しています。養育費の問題だけでなく、費用についてもどのようなことにお悩みか、しっかりとヒアリングしていきます。
どんな小さなお悩みでも構いません。おひとりで悩まず、一度無料相談を利用して私たちにご相談ください。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)