未払い養育費の強制執行とは?必要な条件や流れ、費用など

養育費の強制執行とは、養育費の支払いが滞っている場合に、相手の財産を差し押さえて未払い分を回収する手続きです。
養育費は、子供の監護・養育のために必要な費用です。しかし、離婚の際、養育費について取り決めたにもかかわらず、その後支払われなくなるというケースは多くあります。
だからといって、泣き寝入りする必要はありません。この記事では、養育費の強制執行について、必要書類や手続きの流れ、費用など詳しく解説していきます。ぜひご参考ください。
目次
養育費の強制執行とは?
養育費の強制執行とは、相手が取り決めどおりに養育費を支払わない場合に、給与や預貯金などの財産を差し押さえて、強制的に未払い分を回収する手続きです。
養育費は、非親権者が親権者に支払う子供の監護・養育のための費用です。非親権者は離婚後、子供と離れて暮らすことになりますが、離婚の事実だけで親子の縁が切れることはありません。
そのため、離婚後も非親権者は子供を扶養する義務を負い、養育費の支払いが生じます。
養育費の強制執行を申し立てるためには、公正証書(※)や調停調書、判決書などの「債務名義」が必要です。離婚協議書や合意書は債務名義にならないため、注意が必要です。
(※)公正証書は、強制執行認諾文言付き公正証書に限る
養育費の強制執行にデメリットはある?
養育費の強制執行にも、デメリットがあります。
デメリットを避けるためにも、まずは相手方と話し合いから始め、当事者間で解決が難しい場合は弁護士へ相談しましょう。
【養育費の強制執行によるデメリット】
- ● 手続が複雑
- 強制執行の手続きは必要書類も多く、手続きが複雑です。ひとつひとつ調べながら行うには、大きな負担がかかってしまいます。
- ● 相手の財産を調べておく必要がある
- 相手の財産がどのくらいあるのかは、裁判所が調べてくれるわけではありません。申立ての前にご自身で調べておく必要があります。
- ● 感情的な対立になりやすい
- 強制執行は、裁判所からの命令で無理やり財産を奪うことになるので、相手の反感を買って感情的な対立が生じる可能性があります。
特に、面会交流などで相手と交流がある場合は、このような対立は避けたいでしょう。
強制執行をしてもお金がとれない場合がある
養育費の強制執行は法的効力のあるものですが、必ずしも成功するとは限りません。
強制執行で養育費が回収できないケースは以下の2つが考えられます。
- ①困窮しているケース
- 養育費の支払い義務があっても、非親権者が自己破産や失職、病気などを理由に収入が途絶えてしまったら、回収することはできません。
- ②再婚に伴う養育費の軽減を求められるケース
- 親権者が再婚し、子供と新たな配偶者が養子縁組をした場合、新たな配偶者に一次的な扶養義務が生じます。
すると、養育費を支払うべき元配偶者は養育費の支払いの軽減を求めてくる可能性があります。
強制執行をするための条件
強制執行をするためには3つの条件があります。
- ①債務名義はあるか
- ②相手の住所を把握しているか
- ③相手の財産を把握しているか
次項では、それぞれについて詳しく解説していきます。
債務名義があるか
養育費の強制執行を行う際には、養育費について取り決めた内容が記載された「債務名義」が必要です。具体的には、次のような文書が債務名義となります。
- 強制執行認諾文言付き公正証書
- 調停調書
- 審判書
- 判決書
- 和解調書
なお、上記のうち、公正証書、和解調書、判決書については、これらの書面を作成した公証役場や家庭裁判所に執行文(強制執行ができることを証明するもの)付与の申立てをしなければなりません。
手元にあるのが当事者間で作成された「離婚協議書」や「和解合意書」のみの場合は、強制執行の申立てはできません。まずは、相手方と話し合って強制執行認諾文言付き公正証書を作成するか、や当事者間の話し合いが難しい場合は調停を申し立て、調停調書の作成を目指しましょう。
相手の住所を把握しているか
養育費を支払う側(非親権者)の住所がわからないと差押え手続きができないため、現住所を調べる必要があります。
現住所は裁判所が調べてくれるものではありませんので、自分で調べる必要があります。
【現住所を調べる方法】
- ①戸籍の附票(ふひょう)を取り寄せる
- 戸籍の附票とは、その戸籍に入籍してから現在までの住所の異動に関する情報が記録された書類で、戸籍と一緒に管理されています。
元配偶者が離婚後に本籍地を変えていなければ、本籍が置かれている役所で交付が可能です。 - ②住民票から転居先を調査
- 戸籍の附票は今までの住所がわかりますが、離婚後に本籍を変えていた場合、辿ることができません。その際は住民票から転居先を調べる方法もあります。
本来は同一世帯でないと取得できませんが、正当な理由や証拠を提出することで取得できる可能性があります。
相手の財産を把握しているか
強制執行の申立てには、相手の財産や勤務先の情報などが必要になります。
例
- 預貯金を差し押さえるなら→相手が保有している口座の金融機関名や支店名が必要
- 給与を差し押さえるなら→相手の勤務先の情報が必要
もちろん、既に相手の財産や勤務先を把握している場合には調査の必要はありませんが、養育費の強制執行を行うのは、離婚後しばらくたってからというケースが多いでしょう。
そのため、相手の財産や勤務先がわからない場合には調査をする必要があります。
調査には、「財産開示手続き」「第三者からの情報取得手続き」などの方法があります。
なお、2020年4月に民事執行法が改正され、相手の財産が以前より特定しやすくなりました。
養育費の強制執行で差し押さえできる財産
養育費の強制執行で差押えできる財産は、次のようなものがあります。
債権
給与
- 基本的に手取り額の2分の1相当額まで差し押さえが可能
- 手取り額が66万円を超える場合は、手取り額から33万円を差し引いた金額を差し押さえ可能
- 将来分の養育費に対しても差し押さえ可能
預貯金
- 差し押さえる時点で存在する預貯金全額の差し押さえが可能
- 将来分の養育費に対しても差し押さえ可能
- 解約返戻金の差し押さえが可能
不動産
不動産(土地・建物
- 不動産を競売によって売却し、現金化してから回収
動産
現金
- 66万円以上に限る
自動車
- 売却して現金化してから回収
貴金属
- 売却して現金化してから回収
養育費の強制執行の流れ
養育費の強制執行は、大まかに以下のような流れで行います。
- 事前準備
- 債務名義の取得
- 相手の住所の把握
- 相手の財産の確認
- 裁判所へ申し立て
- 債権を差し押さえる場合は、基本的に相手の住所地を管轄する地方裁判所が申立先となります
- 差押命令
- 裁判所に提出した申立書類一式が精査されて強制執行が認められると、差押命令が発令されて裁判所から相手方と第三者債務(金融機関や勤務先など)に差押命令の正本が送付されます
- 取り立て
- 相手方に対する差押命令の送達日から1週間経過すると、ご自身で直接第三者債務に債権の取り立てが可能となります
- 裁判所への報告
- 取り立てを行ったら、その都度裁判所に「取立届」を提出して、いくら回収できたのか報告する必要があります
- 未払い養育費を全額回収できたら「取立完了届」を提出します
養育費の強制執行に必要な書類
養育費の強制執行に必要な書類は次の表のとおりです。
必要書類 | 解説 |
---|---|
申立書 | 「①表紙」「②当事者目録」「③請求者債権目録」「④差押債権目録」の4つをセットにする |
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※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
民事執行法の改正で強制執行が容易になった
養育費を請求する側(親権者)が強制執行の申し立てを行うためには、元配偶者の財産状況を把握しなければなりません。
従前から財産開示制度はありましたが、実効的でなく、あまり利用されていませんでした。しかし、2020年4月1日から「改正民事執行法」が施行され、以前よりも財産調査が容易になりました。
- ①第三者から情報を取得できるようになった
- 改正民事執行法によって、裁判所を通じて役所や金融機関に対し、元配偶者の「給与支払者情報」や「預金口座情報」などの開示を求めることができるようになりました。
また、法務局へ元配偶者名義の不動産に関する情報の開示も求められるようになりました。 - ②財産開示を拒否する相手方に刑事罰が適用されるようになった
- 以前は相手が財産開示を拒否したり、虚偽の情報を開示したりした場合の制裁が軽く、また実際に運用されることは多くなかったことから、実効性が十分ではありませんでした。
現在では、財産開示を拒否したり、虚偽の情報を開示したりすることは罪に当たり、刑罰が科されてしまいますので、財産開示手続を利用することによって元配偶者の財産の把握がしやすくなっています。
強制執行の流れ
強制執行の流れは以下のとおりです。
- ①相手の情報がそろっているか確認する
- ②申立てのための書類を準備する
- 強制執行の申立てにはいくつかの書類が必要です。
具体的には以下のような書類を準備しましょう。
債務名義 | 強制執行認諾文言付き公正証書など債務名義に該当する書面(正本) |
---|---|
執行文 | 債務名義が判決、和解調書、公正証書の場合 |
送達証明書 | 公証役場や家庭裁判所で交付可能 |
確定証明書 | 債務名義が審判書の場合 |
資格証明書 | 強制執行の対象となる元配偶者の勤務先や預貯金の金融機関(第三債務者)の本店所在地、会社名、代表者氏名などが記載された商業登記事項証明書 |
当事者の住民票や戸籍謄本 | |
差押命令申立書 | 給与、預金等の債権を差押える場合、債権差押命令申立書 |
当事者目録 | 債権者、債務者、第三債務者の住所などを記載する書面 |
請求債権目録 | 請求権や請求額等を記載する書面 |
差押債権目録 | 差押える債権の特定、差押える金額等を記載する |
- ③地方裁判所で差押え申立て
- 元配偶者の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てます。
強制執行の申立てには次の手数料が発生します。
- 収入印紙:4000円(債務名義1通の場合)
- 郵便切手代:裁判所によって変わり、相場は3000~4000円
- ④債権差押命令の発令
- ⑤取り立て
- ⑥未払い分回収後取立届を裁判所に提出
債務名義がない場合の強制執行までの流れ
債務名義がない場合は、まず「債務名義」を取得する必要があります。
債務名義取得には養育費の調停を申し立てるのが一般的です。
調停で取り決めをすると債務名義となる「調停証書」が作成されます。
そこから未払い分の強制執行が可能となります。ただし、この場合、調停調書に基づいて強制執行できるのは、原則として、調停成立後に支払時期が到来した未払いの養育費ですので、注意が必要です。
強制執行する場合には養育費の時効に注意
養育費にも時効があることを知っていましたか?
ここでは、ケース別に養育費の時効について解説していきます。
- ①離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合
- この場合、子供を育てている親権者は非親権者に対して、過去の養育費の請求ができる可能性があります。しかし、実務的には請求したときから、養育費を請求できるとされることが多いです。
- ②養育費について取り決めをしたが、拒否されている場合
- 具体的に毎月いくら払うという、定期的な支払いの取り決めの場合、消滅時効の期間は各支払時期から5年とされています。つまり、毎月の養育費ごとに、相手が支払わなくなり5年経つと順次消滅時効が完成していくということです。
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「養育費を払ってくれない」「養育費の取り決めをせず離婚してしまった」など、養育費の未払いについてお悩みの方は多くいらっしゃることと思います。
しかし、「強制執行」となると「難しそう」といったイメージを持ち、なかなか踏み込めないのではないでしょうか。
離婚に詳しい弁護士であれば、あなたの強制執行のお手伝いをすることができます。
強制執行の手続きは一般の方が行おうとすると、債務名義に応じた必要書類を用意しなければならなかったり、強制執行申立て前に行わなければならない手続きがあったり、複雑なため、負担が大きくなってしまします。
弁護士に任せることで、適切な必要書類を効率的に集めることや、相手の住所や財産を調べることができ、あなたの負担を軽減できます。
私たち弁護士法人ALGは、離婚や夫婦の法律問題に詳しい弁護士が多く在籍しているため、あなたの希望を最大限ヒアリングし、味方となっていきます。
養育費の強制執行でお困りの方は私たちにご相談ください。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)