債務整理と自己破産の違いは?どっちを選ぶべきかの目安も解説

債務整理と自己破産の違いは?どっちを選ぶべきかの目安も解説

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監修
監修弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長 弁護士

借金で悩んでいる方の中には、債務整理や自己破産といった言葉を見聞きしたことがある方も多いかと思います。

いずれも国が認めた借金の救済制度ですが、後悔しないためには債務整理と自己破産の違いを正しく理解し、ご自身に合った方法を選ぶことが大切です。

そこで今回は、債務整理と自己破産はどのように違うのかについて解説していきます。

借金の問題解決に向けてどの方法を選択すべきか悩まれている方は、ぜひ参考になさってください。

債務整理と自己破産の違いは?

債務整理は借金問題を解決するための手続きの総称で、自己破産はその債務整理手続きのひとつです

債務整理とは、債権者との交渉や裁判所への申立てによって借金を減額したり、免除してもらったりして、借金問題を解決するための合法的な手続きのことです。借金救済制度とも呼ばれます。

具体的には、任意整理・個人再生・自己破産といった手続きが用意されていて、これら手続きの総称が債務整理です。

債務整理のなかで最も利用されているのが任意整理なので、自己破産との違いを表にまとめて比較してみました。

任意整理 自己破産
裁判所の関与 裁判所の関与なし
(債権者と直接交渉する)
裁判所を介して手続を行う
債務の減額幅 主に将来利息が減額される
(元金は減額されない)
基本的にすべての借金が免除される
手続後の返済期間 3~5年 返済なし
財産への影響 整理する債務を選べるので、影響を避けられる 基本的に高額な財産は手放すことになる
保証人への影響 整理する債務を選べるので、影響を避けられる 保証人が借金を肩代わりすることになる
職業への影響 制限なし 一部の職業が制限される
官報への掲載 記載されない 記載される
手続の負担 比較的小さい 大きい
向いている人 債務が少額で一定の収入がある方 自力での借金返済がまったく見込めない方

任意整理と自己破産の大きな違いは、「裁判所を介する手続きかどうか」、「借金が減額されるか、返済義務が免除されるか」であり、借金の金額や収入・財産の状況によって最適な方法が異なります。

任意整理は債権者と直接交渉して借金減額を目指す手続き

任意整理とは、裁判所を介さずに債権者と直接交渉して借金の軽減を目指す方法です。

将来利息・遅延損害金のカットや返済期間の延長を交渉することで、毎月の返済額の減額につながります。

大幅な借金軽減には至りませんが、裁判所を介さない手続きなので官報に載ることもなく、周囲に知られずに手続きが行えることから、債務整理のなかでも多くの方が利用している手続きです。

以下のページでは、任意整理の手続きについて、メリットやデメリットを詳しく解説しています。
あわせてご参考ください。

さらに詳しく任意整理の手続きについて、メリットやデメリットを詳しく解説しています

自己破産は裁判所を介して借金を免除してもらう手続き

自己破産とは、借金を返済できない状況であることを裁判所に認めてもらい、すべての借金の返済義務を免除してもらう制度です。

裁判所から許可が下りればすべての借金がゼロになる一方、高額な財産は手放すことになったり、官報に記載されたり、一定期間は職業が制限されるなど、メリットが大きい反面デメリットも大きいです。

債務整理のなかでも最終手段として利用されます。

以下のページでは、自己破産の手続きについて、デメリットや生活への影響などを詳しく解説しています。
あわせてご参考ください。

さらに詳しく自己破産とは|流れや費用、生活への影響などをわかりやすく解説

債務整理(任意整理)と自己破産のメリットの違い

債務整理(任意整理)と自己破産のメリットは、それぞれ次のとおりです。

任意整理のメリット 自己破産のメリット
  • 毎月の返済額が減る
  • 整理する債務を選択できる
  • 財産を残せる
  • 保証人に迷惑をかけずに手続きができる
  • 比較的手続きが簡単
  • 比較的費用の負担が軽く済む
  • 借金の理由を問われない
  • 周囲に知られずに手続きがしやすい
  • 職業制限がない
  • 借金の返済義務が免除される
  • 無職・無収入の方も利用できる
  • 生活に必要な財産は残せる
  • 差し押さえがストップする

自己破産の最大のメリットは、裁判所で免責が許可されると、税金などの一部債権を除いたほぼすべての借金がゼロになる点です。

一方で任意整理の場合、大幅な借金減額には至らないものの、周囲に知られにくく、財産や保証人への影響を抑えられるなど、多くのメリットがあります。

任意整理は、ほかの債務整理の方法と比べて柔軟に手続きを行えることが、借金に悩む多くの方に選ばれている理由といえるでしょう。

債務整理(任意整理)と自己破産のデメリットの違い

債務整理(任意整理)と自己破産のデメリットは、それぞれ次のとおりです。

任意整理のデメリット 自己破産のデメリット
  • 元金は減額できない
  • 任意整理後も返済を継続する必要がある
  • 保証人に請求がいくことがある
  • 債権者が和解に応じないこともある
  • ブラックリストに載る
  • クレジットカードやローンの利用ができない
  • 高額な財産は手放すことになる
  • すべての債務を整理する必要がある
  • 税金などの非免責債権は免除されない
  • 免責不許可事由があると免責が認められない
  • 保証人が借金を肩代わりすることになる
  • 官報に掲載される
  • 職業制限がある
  • 手続きが複雑で時間や費用がかかる
  • ブラックリストに載る
  • クレジットカードやローンの利用ができない

ブラックリストに載ることにより、一定期間はクレジットカードやローンの利用ができないという共通のデメリットのほかに、手続きごとに異なるデメリットも多くあります。

たとえば、自己破産は借金の返済義務が免除される代わりに、財産や保証人への影響が大きいなどのさまざまなデメリットを伴います。

一方で任意整理には、元金までは減額されず、自己破産とは異なって手続き後も返済義務が残るなどのデメリットがあります。

また、任意整理と自己破産、ともに手続きに費用がかかります。

目安として、任意整理だと債権者1社あたり最低5万円程度、自己破産だと最低50万円程度の費用がかかるといわれていて、債務整理を行う方にとって負担が大きいのもデメリットのひとつといえるでしょう。

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債務整理(任意整理)と自己破産はどっちを選ぶとよい?

借金問題を解決したいと考えたとき、任意整理と自己破産のどちらを選ぶべきかは、借金の金額や収入・資産の状況によって判断します

一般的に、元金を3~5年で返済が可能な場合は、まずは任意整理が選択肢となります。

一方、借金が高額で3~5年での返済が難しい場合には、収入のほかに持ち家などの資産状況を踏まえて、自己破産個人再生を検討することになります。

以下、それぞれの手続きに向いているのはどのような人なのかを詳しくみていきます。
なお、判断に迷ったら、弁護士に相談することもおすすめです。

任意整理が向いている人

任意整理が向いているのは、借金が比較的少額で一定の収入がある人です。

次に挙げるような人は任意整理の手続きによって得られるメリットが大きく、適した方法であると考えられます。

  • 借金が比較的少額の人(200万円程度)
  • 元金を3~5年程度で返済できる継続的な収入がある人
  • 保証人への影響を避けたい人
  • 車や自宅など、ローンの返済が残っている財産を残したい人
  • 官報に載りたくない人
  • 債務整理したことを周囲に知られたくない人
  • 職業や資格への制限を避けたい人
  • 手続きにかかる時間や費用を抑えたい人 など

自己破産が向いている人

自己破産が向いているのは、多額の借金や借入先が複数ある人、自力での借金返済がまったく見込めない人です。

次に挙げるような人は債務整理のなかでも自己破産が適した方法である可能性があります。

  • 借金が高額で、今後も返済の目途が立たない人
  • 借入先が複数あって、今後も返済の目途が立たない人
  • 安定した収入がなく、支払能力がない人
  • 20万円以上の価値がある、自分名義の財産がない人
  • 職業や資格の制限による影響を受けない人
  • すでに給料や財産が差し押さえられている人 など

個人再生が向いているケースもある

個人再生とは、借金返済が困難であることを裁判所に認めてもらって、元金ごと借金を大幅に減額してもらう手続きです。

次に挙げるような人は、任意整理や自己破産よりも、個人再生が適した方法である可能性があります。

  • 継続的な収入がある人
  • 任意整理しても返済が見込めない人
  • 住宅ローンがある人
  • 高額な借金を抱えているものの、手放したくない車などの財産がある人
  • 免責不許可事由に該当し、自己破産が認められない可能性がある人 など

債務整理(任意整理)から自己破産に切り替えることはできる?

任意整理したものの、収入の減少や予期せぬ出費で返済が難しくなった場合には、自己破産へ切り替えることが可能です

ただし、任意整理から自己破産に切り替えると、費用や時間が余計にかかってしまうリスクがあります。

任意整理で支払ったお金や費用は戻らず、さらに自己破産の費用も必要になります。

自己破産へ切り替える際には、こうしたリスクや自己破産のデメリットをよく理解しておくことが重要です。

場合によっては、自己破産せずに任意整理で解決できる可能性もあるので、まずは任意整理の手続きを依頼した弁護士に相談してみましょう。

債務整理(任意整理)と自己破産で迷われている場合は、弁護士にご相談ください

債務整理の手段は、自己破産だけではありません。
借金がゼロになるからと、安易に自己破産を選択してしまうと後悔するおそれもあります。

とはいえ、本当に自己破産するべきなのか、任意整理や個人再生で解決できそうなのか、判断に迷う方も多いかと思います。

間違った手続きを選択してしまうと、借金問題を根本的に解決することが難しくなってしまいます。

ご自身に適した債務整理手段を選択するためにも、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人ALGでは、借金のお悩みを丁寧に伺い、個々の状況に応じた最適な解決方法を提案することができます。
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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長

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