ギャンブルによる借金でも債務整理できる?バレるケースや対処法など

ギャンブルによる借金でも債務整理できる?バレるケースや対処法など

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監修
監修弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長 弁護士

パチンコ・スロット・競馬・競輪・競艇などのギャンブルにのめり込んでしまい、借金が返せなくてお困りの方のなかには、周囲に知られたくなくて人知れず悩みを抱えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

インターネットで検索すると、「ギャンブルによる借金は債務整理できない」といった情報をみかけますが、ギャンブルが原因の借金でも債務整理できる可能性があります。

そこで本記事では、ギャンブルによる借金を債務整理できる可能性について、周囲にバレるリスクにも触れながら、詳しく解説していきたいと思います。

ギャンブルによる借金でも債務整理できる?

ギャンブルによる借金でも、債務整理は可能です。

ただし、債務整理には任意整理・個人再生・自己破産の3つの方法があり、それぞれ条件が異なるため、すべての方法で借金が減額・免除されるわけではありません。

任意整理 ギャンブルによる借金でも、任意整理できる
個人再生 ギャンブルによる借金でも、個人再生できる
自己破産 ギャンブルによる借金は原則、自己破産できない
ただし、例外として認められるケースもある(裁量免責)

以下で、債務整理の方法ごとに、その特徴や利用条件を交えながら、詳しくみていきましょう。

任意整理|ギャンブルによる借金でも可能

任意整理では借金の原因は問われないため、ギャンブルによる借金でも減額してもらえる可能性があります。

任意整理とは?

任意整理とは、裁判所を介さずに債権者と直接交渉して、利息のカットや返済期間の延長によって、毎月の借金返済の負担軽減を図る方法です。
一般的に、債権者と和解契約を締結した後は、3~5年かけて元金の完済を目指します。

特徴 借金の元金までは減額されず、任意整理後も返済を続ける必要があるものの、整理する借金を選べるので財産や保証人に対する影響を抑えられるのが特徴です。
裁判所を介さないので、周囲に知られにくい債務整理の方法です。
利用条件
  • 安定した収入が見込めること
  • 3~5年程度で完済が見込めること
向いている人 安定した収入があり、3~5年程度で完済が見込めて、整理する借金を選びたい人。

任意整理後に安定した収入が見込める場合は、ギャンブルによる借金でも利息カットや返済期間延長によって、借金の総額を減らせる可能性があります。

任意整理の利用にあたってはメリットとデメリットを理解しておくことが大切なので、以下ページをご参考ください。

さらに詳しく任意整理のメリット・デメリットを解説!どんな人に向いている?

個人再生|ギャンブルによる借金でも可能

個人再生では借金の原因を申告する必要はあるものの、手続きの可否に借金の原因は影響しないため、ギャンブルによる借金でも減額してもらえる可能性があります。

個人再生とは?

個人再生とは、裁判所を介して借金の大幅な減額を認めてもらう方法です。
借金を元金ごと1/5~1/10程度まで大幅に減額してもらい、再生計画に従って3~5年かけて返済していきます。

特徴 整理する借金を選べないものの、条件を満たせば持ち家などの財産を残したまま、借金を元金ごと大幅に減らせるのが特徴です。
裁判所を介するため、手続きが煩雑で専門家によるサポートが欠かせません。
利用条件
  • 収入や財産が足りず、返済できなくなるおそれがあること
  • 住宅ローンを除いた債務総額が5000万円以下であること
  • 継続的に安定した収入があり、再生計画に沿った返済が見込めること
向いている人 持ち家を手放さずに、借金を大幅に減額したい人。

安定した収入があり、再生計画どおりに返済できる見込みがあれば、ギャンブルによる借金を大幅に減らせる可能性があります。

詳しくは以下ページもご参考ください。

さらに詳しくギャンブルによる借金でも個人再生できる?手続き中の注意点なども解説

自己破産|ギャンブルによる借金は原則不可

自己破産では手続きの可否に借金の原因が影響することがあり、ギャンブルによる借金は基本的に免除されません。

自己破産とは?

自己破産とは、裁判所を介して借金の返済義務を免除してもらう方法です。
裁判所に破産を申し立てて、免責の許可(借金返済の免除)が得られると、どれだけ高額の借金であってもゼロにすることができます。

特徴 整理する借金を選べず、生活に必要な最低限の財産を除く高額な財産は手放すことになりますが、条件を満たせば税金や養育費などの非免責債権以外のすべての借金をゼロにできるのが特徴です。
手続きが厳格で、債務整理の最終手段といわれています。
利用条件
  • 収入や財産が足りず、返済が今後も継続的に見込めない状態であること
  • 免責不許可事由に該当しないこと
  • 借金が非免責債権だけではないこと
向いている人 多額の借金や複数の借入先があって、返済の見込みがまったくない人。

自己破産では、借金を無条件に免責してしまうと多くの債権者に不利益が生じることから、裁判所が免責を認めない要件=“免責不許可事由”を定めています。

ギャンブルによる借金はこの免責不許可事由に該当するため、免除されないのが基本です。

ただし、ギャンブルによる借金であっても、例外的に自己破産が認められるケースがあるので、次項で詳しく解説していきます。

裁量免責なら自己破産できる可能性がある

ギャンブルによる借金であっても、例外的に裁判所の判断によって自己破産が認められるケースもあります。
これを裁量免責といいます。

免責不許可事由があったとしても、破産に至った事情や反省の意思の有無など、一切の事情を考慮したうえで、裁判所の裁量で「更生の可能性が十分にある」と判断されると、自己破産が認められてギャンブルによる借金を含めた債務すべてが免除されます。

裁量免責が認められるためには、次のポイントを押さえておきましょう。

  • 借金の原因がギャンブルであることを、陳述書などに正直に記載する
  • 裁判所の調査に対して誠実に対応する
  • 出廷には必ず応じるなど、真摯に協力する姿勢をみせる
  • ギャンブルをやめる
  • 新たな借金を作らない
  • 反省文を書く など

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債務整理をしたらギャンブルの借金が家族や会社にバレる?

一般的に、任意整理は周囲に知られにくい手続きですが、裁判所を介する個人再生や自己破産では、手続きの過程で周囲に知られてしまうことがあります。

ギャンブルによる借金や債務整理したことが周囲にバレる主なきっかけ

  • 裁判所からの連絡や郵便物を同居家族や会社に知られた
  • 預貯金口座が凍結された
  • クレジットカード(家族カード)の利用が制限された
  • 保証人になっている家族や会社の関係者に返済の請求が届いた
  • 自宅や車など、家族で共有していた財産が回収・処分された
  • 家族や会社が官報を見た
  • 自己破産による資格や職業の制限によって仕事に影響が出た
  • 裁判所へ提出する申立書類を集めるにあたって、家族や会社の協力が必要になった

以下のページで、債務整理が家族や会社にバレる原因や対処法を解説しています。
「家族や会社にバレずに債務整理をしたい」とお考えの方は、ぜひご参考ください。

さらに詳しく債務整理は家族にバレる?原因と内緒にしたいときのポイント さらに詳しく債務整理をすると会社にバレる?バレるケースや対処法について解説

個人再生・自己破産はバレる可能性がある

個人再生や自己破産の手続きでは、同居している家族にバレる可能性が高くなります。
これは、裁判所に「家族の給与明細」や「家計収支表」を提出するために、同居家族の協力が必要となるためです。

一方、会社にバレる可能性は、それほど高くありません。
裁判所へ提出する「退職金見込額証明書」は会社に発行を依頼しますが、「ローン審査のため」など債務整理以外の使用用途を伝えれば、債務整理の事実を伏せることが可能です。

ただし、会社から借入れをしている場合は、個人再生や自己破産の通知が会社にいくため、内緒にしたまま債務整理するのは難しくなります。

「家族や会社にギャンブルの借金があることを知られたくない」と、借金を放置すると、一括請求や訴訟、財産の差し押さえなど、深刻な事態に発展するおそれがあるため、早めに債務整理を検討しましょう。

ギャンブルでの借金をバレずに債務整理する方法

ギャンブルによる借金を家族や会社にバレずに債務整理したい場合、「任意整理」を選択するのが有効です。

債務整理のなかで、最も任意整理が家族や会社にバレる可能性が低い方法といわれています。

なぜなら、任意整理は裁判所を介さずに債権者と直接交渉するため、「家計状況を報告する必要がない」「官報に掲載されない」など、周囲に知られる要素が少ないからです。

また、弁護士に依頼する際に、「周囲に知られたくない」と伝えておくことで、配慮した対応をしてもらえるため、リスクをさらに減らせます。
収入が不安定になる前に、早めに弁護士へ相談することが大切です。

以下のページで、会社にバレずに任意整理をするポイントについて詳しく解説しています。
あわせてご参考ください。

さらに詳しく任意整理は会社にバレる?バレずに手続きするポイントなどを解説

債務整理を弁護士に依頼するメリット

ギャンブルによる借金の返済が苦しくなった場合は、早めに弁護士へ相談しましょう。
弁護士にギャンブルによる借金の債務整理を相談・依頼すると、次のようなメリットがあります。

  • 状況に応じた適切な債務整理の方法を提案してもらえる
  • 複雑な手続きを任せられる
  • 家族や会社にばれないように配慮した対応をしてもらえる
  • 弁護士が受任通知を送ると債権者からの督促・取り立てが止まる
  • 自己破産で裁量免責が認められるようサポートを受けられる

精神的な負担を軽減し、早期解決につなげるためにも、早めの相談が重要です。

ギャンブルによる借金を債務整理する際の留意点

依存症の場合は治療も検討する

ギャンブル依存症の場合は、債務整理とあわせて、治療も検討しましょう。

ギャンブル依存症とは?

ギャンブル依存症とは、やめたいと思っても自らコントロールできないほど、パチンコや競馬などのギャンブルにのめり込み、日常生活や社会生活に支障をきたす状態を指します。

ギャンブル依存症は精神疾患の一種で、そのままでは債務整理をしてもまた同じことを繰り返してしまうおそれがあります。

そのため、ギャンブル依存症という病気であると認識し、精神科や心療内科で適切な治療を受け、ギャンブルによる借金を繰り返さないことが大切です。
治療に真摯に取り組むことで、裁量免責が認められる可能性も高まります。

短期間で再び借金を作らない

ギャンブルによる借金に限ったことではありませんが、債務整理の手続き中や手続き後に、短期間で再び借金を作らないことも重要です。

短期間に再び借金を作って返済が困難になってしまった場合、もう一度債務整理を行うこと自体は可能です。

ですが、同じ債権者とは2回目の任意整理が困難ですし、一定の期間が経過していないと2回目の個人再生や自己破産はできないなど、条件が厳しくなったり、同じ債務整理の方法をとれなくなったりする可能性があります。

ケースによっては、1回目の債務整理が取り消されてしまうこともあるので、さらに状況が悪化しないよう、借金を繰り返さない環境を整えることが必要になります。

ギャンブルによる借金の債務整理は弁護士法人ALGにご相談ください

「ギャンブルによる借金を周囲に知られたくない」と、ひとりで悩みを抱えていても、よい解決法が浮かばないどころか、状況が悪化するおそれもあります。

ギャンブルによる借金で生活が苦しい、ギャンブルによる借金がふくらんで返済できなくなったといった場合は、弁護士に相談することで早期解決が望めます。

弁護士法人ALGでは、それぞれの法分野に特化した事業部制を導入し、専門的な知識やノウハウを蓄積・共有することにより、個人が抱える幅広い借金問題のサポートが可能です。

ご家族や職場に知られたくないといったご希望にも、できる限り沿えるかたちで対応いたしますので、ご自身に合った借金整理の方法を知るためにも、ぜひお早めにご相談ください。

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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長

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